2019年03月05日
失業手当給付金の受給手続きに行って参りました!横浜市(私の居住地です)の場合。事前に調べても分からなかったOKとNGが判明したよ!
パートタイマーとして、2年6か月間勤めていた会社を辞めたので、
失業手当給付金の手続きをしてみようかと、自分の居住地の管轄のハローワークに、行ってきました。
実はこういった手続きは、初めてで、ドキドキしながらの申請でした。
実際に行ってみて、どういった場合が、給付金受給の対象になるのか、対象外になるのか、自分が行く前には、調べても分からなかった点や、気付いた点がいくつかありましたので、忘れないように、ここに記しておきます。
私は、勤めていた会社でパートタイマーでしたが、
勤務時間の長さも手伝って、雇用保険(厚生年金)に入らなければいけないラインに、達していましたので、
保険証を発行してもらっており、さらに12か月以上勤めていました。
これが、失業手当給付金受給の、第一の条件となるみたいです。
次に、申請になくてはならないのが、離職票です。
形式が2つあって、両方とも、申請には必要です(ちなみに、離職票が欲しい、とお願いすれば、2種類とも、同時にもらえるはず)。
尚、この離職票は、会社を辞める前に(そして退職願が受理された後)、あらかじめ経理(私が勤めていた会社では、経理の人が担当していました)、
もしくは総務、人事を取り扱っている人に、お願いしておく必要があります。
私の場合は、離職票が欲しいと、お願いした時に、「それでは『退職届』を退職予定年月日に合わせて書いて事前に提出して下さい」
と、教えて頂きました。
あくまでも、退職届であって、退職願ではないです。
そして退職後、無事、会社から2種類の離職票が届き、提出用に持って行きました。
自分の記憶では、働く意思がないと、給付金はもらえない、と聞いていましたので、
ハローワークで記入する書類に目を通して、その通りだという事を確認しました。
尚、次に就く仕事の希望就業時間については、週20時間が、最低限度のラインらしく、
それ以下での希望就業時間を申請すると、失業手当給付金の受給資格に満たないそうです。
身分証明書(運転免許証)と、銀行の預金通帳、あと、印鑑は要るかな?と思い、持って行ったのですが(案の定、使う場面がありました)、
知らなかったのが、顔写真2枚と、マイナンバーの分かるもの(通知書か、マイナンバーカード)。
ただ、これは、後日でも大丈夫との事で、申請自体は行えます、との事でした。
自己都合退職の場合は、申請後、3か月後からの給付になるそう。
受給金額の目安は、90日間に相当する金額です、との事。
そして、最後の最後に、
収入の有無に関わらず、開業届とかは出していませんか?
と、聞かれました。
収入が無くても、活動していなくても、
開業届(個人事業主としての)を出しているケースには、
給付金受給手続きは受理出来ないそう。
「お金が入る(かも知れない)、全くの失業状態ではない。」と、見なされるそうで、
後でそれが発覚すると、受給後、給付金を返すように言われたりする可能性も、無きにしもあらず、なんだとか。
これね〜、最後の最後で、地雷踏みましたねw
私ね、開業届、出しているんです。
副業とかで、得たお金も、きちんと、管理した方が良いよね、って事で。
そしたらね〜、廃業届を出した後にしか、受理出来ません、って、言われたの!
これって、あれか!
生活保護で、もらった、なけなしのお金を、少ないながらも他をギリギリまで切り詰めて、コツコツと貯めて、エアコンを買ったら、受給止められたっていう、鬼的なシステムと、同義か…!
いや〜、盲点でしたねw
それなら、受給されてる間に、超短期バイトとかで、1日働くっていうのも、アウトなんじゃあ…
なんだか、ここに行政の矛盾を、感じましたねw
まあ、良いやw
受給資格は、退職してから、一年間だそうです。
手続きして、満額もらいたかったら、申請を早めにする方が、良いとの事。
でもさ、これで活動が制限されるのって、おかしくない?
失業手当給付金は、もちろん、もらいたいけれど、
それのせいで、手かせ、足かせ、付けられるんじゃあ、たまったもんじゃあ、ないよねw
再度申請に赴くかどうかは、もう少し考えますwww
この話の続きはこちら↓
続き!失業手当給付金受給手続きに行って参りました!行ってみて、分かったけれど、これは、サクっとは終わらない〜www
失業手当給付金の手続きをしてみようかと、自分の居住地の管轄のハローワークに、行ってきました。
実はこういった手続きは、初めてで、ドキドキしながらの申請でした。
実際に行ってみて、どういった場合が、給付金受給の対象になるのか、対象外になるのか、自分が行く前には、調べても分からなかった点や、気付いた点がいくつかありましたので、忘れないように、ここに記しておきます。
私は、勤めていた会社でパートタイマーでしたが、
勤務時間の長さも手伝って、雇用保険(厚生年金)に入らなければいけないラインに、達していましたので、
保険証を発行してもらっており、さらに12か月以上勤めていました。
これが、失業手当給付金受給の、第一の条件となるみたいです。
次に、申請になくてはならないのが、離職票です。
形式が2つあって、両方とも、申請には必要です(ちなみに、離職票が欲しい、とお願いすれば、2種類とも、同時にもらえるはず)。
尚、この離職票は、会社を辞める前に(そして退職願が受理された後)、あらかじめ経理(私が勤めていた会社では、経理の人が担当していました)、
もしくは総務、人事を取り扱っている人に、お願いしておく必要があります。
私の場合は、離職票が欲しいと、お願いした時に、「それでは『退職届』を退職予定年月日に合わせて書いて事前に提出して下さい」
と、教えて頂きました。
あくまでも、退職届であって、退職願ではないです。
そして退職後、無事、会社から2種類の離職票が届き、提出用に持って行きました。
自分の記憶では、働く意思がないと、給付金はもらえない、と聞いていましたので、
ハローワークで記入する書類に目を通して、その通りだという事を確認しました。
尚、次に就く仕事の希望就業時間については、週20時間が、最低限度のラインらしく、
それ以下での希望就業時間を申請すると、失業手当給付金の受給資格に満たないそうです。
身分証明書(運転免許証)と、銀行の預金通帳、あと、印鑑は要るかな?と思い、持って行ったのですが(案の定、使う場面がありました)、
知らなかったのが、顔写真2枚と、マイナンバーの分かるもの(通知書か、マイナンバーカード)。
ただ、これは、後日でも大丈夫との事で、申請自体は行えます、との事でした。
自己都合退職の場合は、申請後、3か月後からの給付になるそう。
受給金額の目安は、90日間に相当する金額です、との事。
そして、最後の最後に、
収入の有無に関わらず、開業届とかは出していませんか?
と、聞かれました。
収入が無くても、活動していなくても、
開業届(個人事業主としての)を出しているケースには、
給付金受給手続きは受理出来ないそう。
「お金が入る(かも知れない)、全くの失業状態ではない。」と、見なされるそうで、
後でそれが発覚すると、受給後、給付金を返すように言われたりする可能性も、無きにしもあらず、なんだとか。
これね〜、最後の最後で、地雷踏みましたねw
私ね、開業届、出しているんです。
副業とかで、得たお金も、きちんと、管理した方が良いよね、って事で。
そしたらね〜、廃業届を出した後にしか、受理出来ません、って、言われたの!
これって、あれか!
生活保護で、もらった、なけなしのお金を、少ないながらも他をギリギリまで切り詰めて、コツコツと貯めて、エアコンを買ったら、受給止められたっていう、鬼的なシステムと、同義か…!
いや〜、盲点でしたねw
それなら、受給されてる間に、超短期バイトとかで、1日働くっていうのも、アウトなんじゃあ…
なんだか、ここに行政の矛盾を、感じましたねw
まあ、良いやw
受給資格は、退職してから、一年間だそうです。
手続きして、満額もらいたかったら、申請を早めにする方が、良いとの事。
でもさ、これで活動が制限されるのって、おかしくない?
失業手当給付金は、もちろん、もらいたいけれど、
それのせいで、手かせ、足かせ、付けられるんじゃあ、たまったもんじゃあ、ないよねw
再度申請に赴くかどうかは、もう少し考えますwww
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続き!失業手当給付金受給手続きに行って参りました!行ってみて、分かったけれど、これは、サクっとは終わらない〜www
タグ:失業手当受給手続き
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