2016年10月27日
テレビ付き賃貸物件でNHK受信料は不要! (東京地裁判決)
2016年10月27日、東京地裁でNHKが敗訴する判決が出ました。
争点はテレビ付き賃貸物件のNHK受信料の支払いが住居者に必要かどうかという点です。
最近では家具付き賃貸というのも珍しくはないですね。
短期間滞在なら家具つきに物件が便利に生活できます。
テレビ備え付けの賃貸物件で、NHKの放送受信料を入居者が支払うべきかどうかをめぐり、NHKが争っていた裁判でしたが判決では、「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」に支払いの義務があり、入居者に受信料の返金を認める判決を下したのです。
放送法64条には、「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務がある」と定めています。
テレビ備え付け賃貸に当たる内容ではありません。
しかも所有物でもありませんし・・・。
当然の結果なのでしょう。
NHKは身勝手な法の解釈で受信料をあの手この手と徴収しようとしています。
今年8月、埼玉地裁でもワンセグ携帯所有者がNHKの受信料を払う義務がないという判決もありました。
放送法64条には、、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないと書かれています。
ワンセグ携帯の本来の目的は通話です。
自分も放送の受信を目的としないのにワンセグやカーナビでも払えと集金に言われたことがあります。
そこは法の解釈の違いと突っぱねましたが・・・。
当然の判決結果です。
数々の不祥事をみても公益放送とは言い難い、NHKはまともな組織ではないことは皆さんも薄々認識してきたのではないでしょうか。
NHKの集金人にお困りの方は、「NHKから国民を守る党」にアクセスしてみてください。
きっと力になってくれます。
争点はテレビ付き賃貸物件のNHK受信料の支払いが住居者に必要かどうかという点です。
最近では家具付き賃貸というのも珍しくはないですね。
短期間滞在なら家具つきに物件が便利に生活できます。
テレビ備え付けの賃貸物件で、NHKの放送受信料を入居者が支払うべきかどうかをめぐり、NHKが争っていた裁判でしたが判決では、「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」に支払いの義務があり、入居者に受信料の返金を認める判決を下したのです。
放送法64条には、「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務がある」と定めています。
テレビ備え付け賃貸に当たる内容ではありません。
しかも所有物でもありませんし・・・。
当然の結果なのでしょう。
NHKは身勝手な法の解釈で受信料をあの手この手と徴収しようとしています。
今年8月、埼玉地裁でもワンセグ携帯所有者がNHKの受信料を払う義務がないという判決もありました。
放送法64条には、、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないと書かれています。
ワンセグ携帯の本来の目的は通話です。
自分も放送の受信を目的としないのにワンセグやカーナビでも払えと集金に言われたことがあります。
そこは法の解釈の違いと突っぱねましたが・・・。
当然の判決結果です。
数々の不祥事をみても公益放送とは言い難い、NHKはまともな組織ではないことは皆さんも薄々認識してきたのではないでしょうか。
NHKの集金人にお困りの方は、「NHKから国民を守る党」にアクセスしてみてください。
きっと力になってくれます。