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総務省、またしてもNHKに厳重注意! 公共性が保てないHHK・・・

昨年の10月頃だったかな・・・。
総務省の高市さなえ大臣から厳重注意を受けたNHKが、またしても総務庁から厳重注意を受けた。
今回もNHK職員による受信料着服に対する問題で公共性を保てないというものだ。

NHKは、今年だけでも私が把握しているだけでこれだけの問題を起こしている。
・12月 名古屋の男性職員(37)が21件分、約58万円を着服
・10月 インターネットを通じて申し込んだ人の個人情報3306人(クレジットカード情報含む)を紛失
・ 6月 大河ドラマのディレクターがタクシー運転手に暴行
・ 3月 委託会社エヌリンクの集金人がNHK受信料を受領後に女性の頭などを叩いき無理やりキス
・2月 週刊文春2月16日発売号、NHK衛星放送が映らない世帯に衛星契約を結ばせたと暴露される
・2月 NHK山形放送局の弦本康孝容疑者(28)が20代女性方に侵入して強姦で逮捕
・1月 離婚調停相手の弁護士事務所に電話し「お前ら、俺が責任もって殺すからな」などと脅迫し逮捕
・1月 受信料着服(横浜)と福島放送局記者によるタクシー券不正使用が発覚、21人に停職や出勤停止などの処分
・1月 受信料をネコババした職員が自殺

どうですか?
民放ではこんなに1年で事件を起こしませんよね。
こんなNHKに公共性があると思いますか?
犯罪集団にしか思えませんよね。

▲UP

恫喝、非常識、暴行、不法侵入、これがNHK集金人の犯罪実録です

タイトル『「われたツメ」土屋トカチ NHK集金人の犯罪実録です』の意味は不明ですが極悪なNHK集金人の記録です。
これがNHKの実態、非常識な人間に集金人をさせるNHKの実態です。
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▲UP

NHKに裁判されても怖くなくなる動画 !(NHKから国民を守る党/立花孝)

12月6日の最高裁の判決により、新たな展開を迎えるNHK裁判。
今後想定される3つのパターンとは?
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▲UP

最高裁判決を武器にドンドンNHKを攻めます!【NHKをぶっ壊す!】ために【ハンマーでテレビをぶっ壊す!】【裁判でNHKをぶっ壊す!】東京地方

2017年12月25日、東京地裁で判決前にテレビを壊したら契約の必要があるのかの司法判断が下されます。
正確にはイラナチケーを設置したテレビで受信料契約が必要かという裁判だったのですが、今月6日に最高裁で結審された内容を踏まえ、判決前にテレビを壊すという転換をした裁判になるようです。
皆さん、注目する裁判なので結果を見守りましょう!
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▲UP

NHK職員の平均給与は1100万円、公共放送とは何か?

12月6日の最高裁判決でNHKの受信料の徴収は合憲と判断されたことでNHKに違和感を違和感を持つ声がネット上に溢れているという。
何故、見もしないNHKに受信料を払わなければならないのか?
それはNHKが国やスポンサーに左右されない番組作りをする為に受信料が必要、つまり公共性が認めらているからだという。
しかし現実は、NHKの最高意思決定機関である経営委員会を構成する委員を衆参両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することになっている。
必ずしも独立性が担保されているとはいいきれない・・・。

では公共放送とは何なのか?
NHKの独自な番組も存在するが、そうでないバラエティ、ドラマ、アニメなども存在する。
特に年末の紅白歌合戦、私自身見ることはないが視聴率をについては報道などにより知ることができます。
今年は安室奈美恵やサザンオールスターズを加えようと交渉しているといいます。
これは視聴率をNHK側が気にしているからではないでしょうか?
公共性のある番組なら視聴率を気にすることなく制作する必要があり、国民から徴収した番組作りであれば豪華すぎるものはいらないでしょう。

またNHKは毎年事件を起こしています。
民放ではそれ程、事件を起こしていないのにNHKは年数回は事件が表面化している。
特に受信料契約についてのトラブルはYouTube動画でも見ることができます。
2017年はNHK受信料着服ではじまり、受信料着服事件で年を終えそうな様相ですね・・・。
事件ばかりを起こすNHKに公共性が担保できるのであろうか?

今後、NHKはパソコンを持っていてネットを繋ぐだけで受信料の徴収を模索しています。
その先にはテレビを持たない世帯からの受信料徴収も視野に入れてくることでしょう。
NHK職員の平均給与は1100万円という高給な待遇でありそこまで徴収を強化するのはおかしな事です。
まだまだ平均給与を上げたいのか、NHKの施設を高級化したいのかその真意は分りませんが、これからはより厳しくNHKを見ていかなければなりません!
NHKの暴走に楔を打つためにもNHKに疑問を感じる人は立花孝氏が率いる「NHKから国民を守る党」に注目し、応援していみましょう。

▲UP

NHK職員、 21件分約58万円の受信料着服!

名古屋放送局中央営業センター勤務の男性職員(37)が訪問集金した受信料21件分、約58万円を着服したとしNHKは発表した。

職員は昨年10月から今年12月にかけて愛知県内で訪問、受信料21件分約58万円を着服した後に訪問先に領収証を発行し、その後システムから発行履歴を消去して着服し入金せずに報告もしていなかったという。
支払ったはずの受信料の請求が来たという視聴者からの問い合わせがあったが、職員が対応に際して虚偽の報告記録を残し隠蔽(いんぺい)もしていたという。

公共放送の職員としてあるまじき行為である。

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▲UP

NHKが来たら立花孝氏にに電話しよう! 今月末まで優勝賞金30万円のキャンペーン中です。

NHKの委託業者が訪問してきたら動画を撮影しながら、NHKから国民を守る党の立花孝氏に電話しよう。
09033500267に電話すれば、賞金30万円が貰えるチャンスです!
動画をみる


▲UP

弁護士ユーチューバー久保田弁護士とNHKから国民を守る党代表の立花孝氏のバトル勃発!

弁護士ユーチューバー久保田弁護士がNHKから国民を守る党代表のから立花孝氏にか噛みついた!
どう見ても立花孝氏の話の方が理解できるのだが・・・・、さてさてどうなることやら。
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▲UP

テレビを設置しただけでNHKの受信料契約は必要? 最高裁で合憲の判断が・・・・、しかし逃げ道はある。

2017年12月6日、最高裁大法廷判決はNHK契約について放送法64条、公共性を正面から受け止め受信料の仕組みを「合理的」と判断した。
つまり放送法64条の「協会と契約を結ばなければならない」という事を二審同様に合憲としたのだ。
理由は、
「表現の自由の下で国民の知る権利を充足させるために採用された仕組みで、憲法上許容される立法裁量の範囲内」であるとしている。
今回の判決は現在の法律の下では違法と判断ができないという意見が多く、予想された判決でもあり、二審同様の判決内容である。

NHKは今回の裁判では、
「NHKから契約を申し込んだら、2週間以内に契約は成立する」
とも主張していた。
しかし、今回の判決では、
「契約には双方の意思がなくてはならない」
とされ、一審では認められたが、二審、最高裁共には認められない結果となる。
つまり、お互いが同意して契約を履行しなければならないということで、NHKの強引な契約、違法行為が横行する現在、NHKの契約の進め方に釘を刺した裁判でもある。
今後、NHKは今回の判決を自分たちに都合のいいように解釈し受信料徴収を強化するであろう。
その動きは早くも今月に東京都内に委託業者を集め勉強会なるものが予定されている。

しかし、今回は決してNHKが勝った裁判ではない。
例えば、取り外しのできないイラナチケーを搭載したテレビは、NHKをそもそも受信しないのだから契約をする義務が発生しないと考えられる。
またNHKが契約を迫ったときに契約する前にテレビを破棄した場合だ。
NHKの契約を拒み続けた場合、NHKは簡易裁判を行うことで契約を成立させることができる。
今回の最高裁の判決は正にこの部分にお墨付きを与えた判決である。
NHKから裁判を起こされたらテレビを一度破棄し所有権をなくした場合には裁判を継続することはできない。
何故ならテレビを持っていなければ契約をせまる事ができないからである。
契約時にはテレビを設置した時からの受信料を払わなければならないと今回の裁判でも判定された。
しかし契約前にテレビを放棄したのならば契約する必要がないのだから契約自体が成り立たない。
契約が成り立たなければ過去の受信料も払う必要がないということになる。
NHKから裁判を起こされたのなら直ぐさま友達にテレビを譲る、或いはリサイクルショップに売るなどをし、所有権を放棄すれば裁判自体が無効になる可能性があるだ。
契約をしなければならないは現在進行形の話であって、過去の受信料については契約が成立しなければ履行できない話でもある。

この両件については「NHKから国民を守る党」の立花孝氏が裁判を係争中であるので結果を見守りましょう。
またNHKの受信料に関する相談も受け付けているので問題を抱えている人は相談してみるとよいでしょう。
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▲UP

消費生活センターに寄せられた<NHK受信料>相談、10年で4倍。今週にはNHKの受信料契約について最高裁の判断がくだされる。

NHKの受信契約などを巡り、全国の消費生活センターに寄せられた相談件数が過去10年間で4倍に急増しているという。
強行な契約、嘘を言って契約をするケースがトラブルの温床なのであろう。
NHKに委託された各家庭に訪する者は契約の内容を周知していないケースがある。
例えば消滅時効、契約をせまるNHKの委託員は法律に疎い世帯の契約ではテレビを設置した日からの契約料を支払うようにせまる。
2014年の最高裁では時効は5年と判断は下され、それを超える債務は無効とされた。
ただしそれは滞納者が時効を主張した場合であり、それを逆手に取っての契約なのであろう。
消滅時効の説明をせずを5年を超え受信料をせまるケースには悪意を感じる・・・。

明後日6日にNHKの受信料契約に関する最高裁で初の憲法判断を示される。
「契約の自由」を保障する憲法に違反するかどうかが主な争点でNHKに有利な判断が下れると思われるが、それによってはテレビを持つ世帯の減少が加速するのではないだろうか・・・。

Yahoo!ニュース <NHK受信料>相談、10年で4倍 滞納5年超分も集金

▲UP

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最近、PHPプログラムでビジネスで使えるWebページを作成しようと目論んでおります。何事もそうだけど学べば学ぶ程、奥は深いものですなぁ・・・。

 

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