2019年12月29日時点
「日本語教師の資格の仕組みのイメージ(案)議論のためのたたき台」-文化庁
アルクさんの日本語ジャーナル(NJ)によると。。。
資格制度の枠組み
・日本語教師の資格の名称は「公認日本語教師」とする。
・資格取得の要件を、@試験の合格、A教育実習の履修、B学士以上の学位の3つとする。
・有効期限は10年程度が適当である。
→これまでとの大きな違いは、簡単に言えばORからANDに変わることです。
【これまで】(現行の日本語教育機関の告示基準における教員要件):
次のいずれかに該当する者であること
・大学の日本語教師養成課程修了
・民間教育機関等の420単位時間日本語教師養成研修修了
・日本語教育能力検定試験合格
・上記と同等以上の能力があると認められる者
【これから】
公認日本語教師の資格を取るためには以下の3つがすべて必要
・試験の合格
・教育実習の履修
・学士以上の学位
→資格の有効期限も設けられます。「公認日本語教師」の資格の社会的位置付けについては、「名称独占の国家資格として制度を設計することが適当である」としています。もちろん、日本語を教える場所は地域の日本語ボランティア教室など含めて多様ですので、「公認日本語教師」以外の日本語教育人材が求められる場で教える際には、「公認日本語教師」の資格は必要ありません。ここは多くの方が不安に思われているところですが、ご安心いただきたいと思います。
経過措置
→現在、既に資格を持っている方(上記の【これまで】に該当する方)は、経過措置として、一定期間の間であれば「公認日本語教師」として登録できます。ここも非常に多くの方からのご質問が寄せられているところですが、ぜひご安心いただきたいと思います。
https://nj.alc-nihongo.jp/entry/20191115-public-comment
ということでした。
NJさんのこの記事には、このほか、経過措置や、更新講習の要件などについて語っています。
またいろいろ情報をお伝えしたいと思います。
↓↓こちらで2019年度の日本語教育能力検定試験試験の分析も少ししています
https://fanblogs.jp/eigoeigoeigo/archive/749/0
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