この中で、特に行政庁についての正確な理解が重要である。
機能と権限 具体例
@ 行政庁 行政主体の法律上の意思を決定し、 (独任制) 各省大臣、地方公共団体の長、
(行政官庁) 外部に表示する権限を有する機関 特許庁長官、税務署長
(合議制) 内閣、公正取引委員会
A 諮問機関 特定の問題に関する審議・調査な 中央教育審議会、法制審議会、地方制度審議会
どを行ない、行政庁に対して意見
や答申を提示する機関
B 参与機関 行政庁の意思決定に参与する権利 電波監理審議会、(地方公共団体の長の一定の行為
を与えられた機関(Aと異なり、 (義務負担など)についての)地方議会
議決は行政庁を拘束する)
C 監査機関 行政機関の事務や会計などを監査 会計検査院、(行政機関の業務の実施状況の評価・
し、その職務遂行、権限行使が適 監視を行う)総務省、(地方公共団体)の監査委員
正か否かを監査する機関
D 執行機関 行政目的を達成する為に必要とさ 警察官、消防署員、徴税職員
れる実力行使を行なう機関
E 補助期間 行政庁、その他の行政機関の職務 (各省庁の)次官、局長を始めとする一般職員、
を補助する為に、日常的な事務を (地方公共団体の)副知事、助役を始めとする一般職員
遂行する機関
先ず、「行政庁」と言う概念が、組織ではなく人である、事を押さえて欲しい。
例えば、特許庁は行政庁ではなく、特許庁長官が行政庁なのである。
行政庁に当たらない殆ど全ての公務員は、補助機関又は執行機関である。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
補助機関と執行機関は、何れも行政庁の元に権限を行使するものである点は共通であり、実力行使をするか如何かが違いであるらしい。
難しい。
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