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2012年01月07日

3月の確定申告にむけて

明けましておめでとうございます
早速ですが3月への確定申告への準備へのカウントダウンが始まりました
いや年末に新年のカウントダウンしたばかりなのになぜ もう次のカウントダウンをせにゃならんのだ!と思うなかれ。

以外と確定申告はすぐやってくるし、今からの資産の処置を考えると結構一月はぎりぎりの時期です。


特に株式投資をした人は今年のギリシャ危機などで売買で損失を被ってしまった人はせめて税金だけでも軽減したいと思うもの。

投信の分配金や株の配当、また株式の譲渡益を受け取っている人は他の株式で譲渡損が出てる場合、損益通算できる場合がある。

仮に、毎月分配型投信で一年間に10万円の分配金があったとする。実際に受け取った金額が9万円で源泉徴収で一万円が差し引かれている。
そして一方で株式の売却損が10万円出ているとすると株式の「譲渡損失」を通算すると所得がゼロになるので、確定申告すれば1万円が戻ってくる。

注意したいのは
「含み益」「含み損」でこれは実際の所得や損失とは見なされない事。
「買ったはいいがギリシャ危機でどうにもならないくらい損がでてるけど売るに売れない…」という塩漬け株などが含み損と呼ばれる。
しかし。この含み損のある株だがおいしい優待♬がついてる株もある。こういった株を手放すのは惜しい。

で。この含み損を他の株式譲渡益と相殺しつつ、優待を受けたい場合、いったん売ってすぐ買う戻す「クロス取引」がある。
上場株式などの損失は一定用件のもとに3年間の繰り越しが可能なので含み損として抱えるならそれなりに税対策を考えたいところ。
(しかしこの方法を取る場合、証券会社が税金の処理をする「特定口座」にしておくと損益通算ができない場合があるので、証券会社で口座を開くときは要注意です)




FX(外国為替証拠金取引)は株式や投信などとは損益を通算できない。ただ、「くりく365」などに代表される”取引所取引FX”と”店頭FX”の税制は2012年から一本化される。店頭FXは税率も変わるので自分の取引してるFX会社に確認したほうがいいですね。

他にも 今年ふるさと納税などで寄付した場合などは所得税と住民税が控除になるものがあるので今年寄付した人は領収書などを確認したほうがいいかも。



posted by 黒羊 at 19:38| 日記

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