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2011年04月23日

休業、失業の時頼れるのは

東日本大震災でお勤め先が被災し、休業や失業を余儀なくされる方も増えています。
しかし、万が一のときのために平常時に戻る為の制度というのは存在します。
今、震災に合われて大変な思いをされている方に役立てて欲しいです。



<全国ユニオン>
労使トラブルに関する相談にのってもらえるところです。
震災で労使トラブルが増えることを予想し、休業、解雇問題に対応するホットラインを3/26から開設している。

ホットライン:050-5808-9835  (午前10時から午後8時まで。イタズラや今回、被災してないのに掛けるのはやめてくださいね)

雇用主が被災して本社が流されるなど経営が不能と考えられる場合は休業中の賃金の保障を求めるのは難しいですが
「震災で受注や売り上げが減ったので」というのは休業手当を請求出来る可能性が高い。
(休業手当=給与の60%)

ちなみに解雇権は「解雇回復の努力」「人員削減の必要性」など四つの用件をみたさないと解雇権の乱用になります

また雇用保険の特例というのもあり、会社が震災をで被害をうけて休業を余儀なくされている場合離職していなくても失業給付は受け取れるようになっている。
(詳細はハローワークへ問い合わせか厚生労働省のHpへ。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf )



<やむを得ない理由で失業したとき税金や保険料は?>

<国民健康保険>
被災した場合、大半の市町村が被災者の金額を減免する制度を設けています。
また、震災の直接の被害をうけてない場合でも解雇や倒産にあった場合は国保の保険料を3割から5割に減額することもできる。
(失業給付の受給資格などの条件があるので市町村への申し出が必要です)

<健康保険>
今回、厚生労働省は被災して健康保険証を無くした人でも受診できるように各自治体に通知。
自宅が全半壊した人には負担ゼロとなっている

<当面の生活保障>
低利の貸し付け制度が利用出来ます。
市町村の社会福祉法協議会を窓口とした生活福祉資金貸し付け制度
のうち「緊急小口資金」を今回被災者を対象に所得用件を緩和して今まで10万円が最大であったところを貸し付け限度額を20万円にしました。

また失業者が対象の「総合支援資金」は最大月20万円を最長1年借り入れできる。


なんにせよ  今回のような「やむを得ない災害」などで失業した場合は
とにかく労働組合やハローワーク、市町村などに被害にあって就業が困難であることを訴えるというのがよいかと思われます。
  九州でもおとつい 震度3の地震が夜中の4時ごろありました。
今年一年、日本のどこでなにがあるかわかりません。

日頃の備えが必要ですね
posted by 黒羊 at 23:09| お得情報

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