2021年03月19日
相続税を気にするなら終身死亡保険は解約しないほうが
掛け捨て型の終身死亡保険は、高齢になるとめちゃくちゃ高額になったり、そもそも入れなくなるので今回は対象外として、貯蓄型の終身死亡保険について、あまり考えずに解約して手元に残すとしまうと相続税の対象になるので注意が必要である。
その理由は、生命保険の契約者と被契約者が同じで、受取人を妻などにしている最も一般的な例をとると、法定相続人×500万円の相続税控除を受けることができる。この金額からはみ出た部分だけ相続対象として加算すればよいというルールになっている。
例えば、妻・子供二人なら、法定相続人は500万×3人=1500万円までは課税対象にならない。
例えば、保険金が2000万の場合、500万に対してのみ課税対象となるが、もともと、相続税自体の課税の仕組みとして、3000万円+600万円×法定相続人までは非課税なので、この場合4800万円までは非課税ということになる。保険金以外の相続資産が例えば3000万だったとしたら、今回の場合はオーバーした500万を加えて、3500万円が相続する金額とみられ、4800万円未満なので非課税ということになる。保険金2000万+その他資産3000万で合計5000万を受け取っているが、非課税ということになる。
しかし、この終身保険を生前で受け取った場合(もちろん1000万円を下回ることになるだろうが、いったんここでは1000万とする)、生命保険に対する相続税の免除(500万×法定相続人)ができなくなるので、5000万円を相続する金額とみられ、4800万円からあふれる200万円に対しての相続税がかかることになる。
つまり、終身死亡保障の保険はよほどお金に困らない限り、死ぬまで持ち続ける保険になり、言い換えれば自ら自分では使うことができないお金ともいえる。(家族のためと割り切る保険である)
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とくとくBB
に統一しコスト削減しています。
その理由は、生命保険の契約者と被契約者が同じで、受取人を妻などにしている最も一般的な例をとると、法定相続人×500万円の相続税控除を受けることができる。この金額からはみ出た部分だけ相続対象として加算すればよいというルールになっている。
例えば、妻・子供二人なら、法定相続人は500万×3人=1500万円までは課税対象にならない。
例えば、保険金が2000万の場合、500万に対してのみ課税対象となるが、もともと、相続税自体の課税の仕組みとして、3000万円+600万円×法定相続人までは非課税なので、この場合4800万円までは非課税ということになる。保険金以外の相続資産が例えば3000万だったとしたら、今回の場合はオーバーした500万を加えて、3500万円が相続する金額とみられ、4800万円未満なので非課税ということになる。保険金2000万+その他資産3000万で合計5000万を受け取っているが、非課税ということになる。
しかし、この終身保険を生前で受け取った場合(もちろん1000万円を下回ることになるだろうが、いったんここでは1000万とする)、生命保険に対する相続税の免除(500万×法定相続人)ができなくなるので、5000万円を相続する金額とみられ、4800万円からあふれる200万円に対しての相続税がかかることになる。
つまり、終身死亡保障の保険はよほどお金に困らない限り、死ぬまで持ち続ける保険になり、言い換えれば自ら自分では使うことができないお金ともいえる。(家族のためと割り切る保険である)
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