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2021年03月08日

寄附控除には2種類から選択(ふるさと納税は例外)

寄附控除と言えば、所得控除で

寄付金-2000円

を所得からマイナスして、所得税や、住民税を計算する。
ふるさと納税に限っては、これに加えて特例分控除(住民税の2割が上限)がある。

この所得控除だが、所得税に限っては税額控除を選ぶことができる。(ふるさと納税は不可)

つまり、所得からマイナスするのではなく、所得税からマイナスすることもできるのである。

その計算式が

・寄付金×40%(認定NPO法人や一定の公益社団法人に寄附:市民公益税制)
・寄付金×30%(政党や政治資金団体に対する寄附)


である。一見、所得控除は寄付金から2000だけ引いたほぼ全額控除できるのに対し、40%まで目減りした金額しか控除できないので不利なように見えるが、大半の人にとっては「税額控除」のほうが有利だ。ふるさと納税ではこれは適用されないので注意。

例えば認定NPO法人に10万円の寄付をしたとする。

所得控除が98000円

この人の所得税額は20%だとすると、
98000円×20%=19600円の所得税の負担が軽減される。

一方、税額控除を選んだ場合
98000円×40%=39200の所得税の負担が軽減される。

つまり、寄付する人の所得税率が30%、40%以上の場合は、所得税控除を選択したほうがいいが、そうでないなら基本的には「税額控除」を選択したほうが多くの税金が返ってくる。


認定NPO法人に寄付した場合、確定申告は必須となるが、住民税の控除も合わせればおおよそ半分近くは税金で戻ってくると考えればいいだろう。そう考えると、寄付への敷居も少しは下がるのではないだろうか。


ちなみに、ある自民党の議員が、自分が代表を務める政党支部に寄付をして寄附控除を適用したというニュースが少し前にあった。自分のお金を右から左に流しただけで財布は同じようなもの。所得税の軽減を狙ったものと思われるが、違法じゃなくても、モラルとしてどうかと・・・。


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posted by chopin98 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 投資・株
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