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2021年02月27日

不動産の譲渡所得にかかる税金は?

不動産の売買益はマーホームかそうでないか、またどれくらいの期間所有していたかによって税率が変わる。
もちろん、利益が出ない限り税金はかからないので、今の日本は不動産価格は下落することが多いので大半の人にとっては無関係だろう。でも、概ね制度を知っておくことは必要かと思いまとめた。


ざっくり覚えておくなら、

・マイホームの場合3000万円までの利益は非課税。
・マイホーム以外の場合、5年以内に売ると40%ほど、5年を過ぎると20%ほど、10年を過ぎると
 14%ほどになる。


5年以内に売ると40%もの税金がとられるわけだが、そもそも住むつもりも、活用するつもりもない
怪しげな土地の購入は、それでも受かったとしてもがっつり税金貰いますということだ。

ちなみに5年というのは、住み始めてから5年ではなく、売却した年の1月1日現在で
その不動産を所有していた期間が5年になるかどうか?である。
言い換えれば、対象の不動産を手にしてから6回正月を迎えているかどうか?が基準となる。

なお、不動産の譲渡所総合課税ではなく分離課税である。

譲渡所得=売値−買値−(取得費+譲渡費)

・短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合)
 39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)

・長期譲渡所得@(所有期間が5年超の場合)
 20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)

・長期譲渡所得A(所有期間が10年超の場合)
 譲渡所得6000万円以下の部分:
 14.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税4%)
 譲渡所得6000万円超の部分:
 20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)

◆マイホーム売却特例
ただし、マイホームを売った場合、特例として3000万円までの控除がある。
その際、新たに住宅を購入した場合住宅ローン減税との併用ができないので、この控除を受けるか
住宅ローン減税を選択するかは、どっちが得か選択する必要がある。
10年超所有の場合、譲渡益3000万を出た分も、14.21%の課税で済む。

◆買換え特例
3000万円で購入した住宅を4000万円で売却した場合、差額の1000万円が収入金額として課税の対象になるが、売却価格より高い5000万円の住宅に買い替えた場合は譲渡所得に課税されない特例。
こちらも同じく、住宅ローン減税との併用ができないので、この控除を受けるか住宅ローン減税を選択するかは、どっちが得か選択する必要がある。
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posted by chopin98 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 投資・株
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