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2021年02月24日

住民税非課税って

住民税非課税って、自分は住民税の計算をするときに、決められた控除、申請できる控除を積み重ねてゼロ以下になると非課税と思っていたのだがそういう計算ではないようだ。

1人身の場合、R2年は35万(寡婦等は125万)、R3年は45万(寡婦等は135万)とのこと。
扶養から外れる所得48万と結構差があるので、一緒と思っていたらトラップにはまるので注意。

とある市のHPからの引用だ。

◆住民税非課税の条件

和2年度まで

生活保護法の規定により生活扶助を受けている人。
障がい者・寡婦(夫)・未成年者で合計所得金額が125万円以下の場合は非課税となります。
合計所得金額が35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+ 21万円(=加算額)以下の場合は均等割が非課税となります。
総所得金額等の合計額が35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+ 32万円(=加算額)以下の場合は所得割が非課税となります。
注意:本人のみの場合はどちらも加算額はありません。



令和3年度から

生活保護法の規定により生活扶助を受けている人。
障がい者・寡婦又はひとり親・未成年者で合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となります。
合計所得金額が35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+ 21万円(=加算額)以下の場合は均等割が非課税となります。
総所得金額等の合計額が35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+ 32万円(=加算額)以下の場合は所得割が非課税となります。
注意:本人のみの場合はどちらも35万円+10万円になります。

※合計所得金額とは
合計所得金額とは、純損失または雑損失等の繰越控除前の総所得金額、分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離課税の上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の金額、先物取引所得金額、山林所得金額及び退職所得(分離課税分を除く)の金額の合計額をいいます。

※総所得金額等とは
総所得金額等とは、損益通算並びに純損失及び雑損失の繰越控除後の総所得金額、分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離課税の上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の金額、先物取引所得金額、山林所得金額及び退職所得(分離課税分を除く)の金額の合計額をいいます。
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posted by chopin98 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 投資・株
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