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2021年02月22日

一般口座、特定口座源泉徴収なしでも税金がとられる配当

20万円以上稼いだ時だけ自分で確定申告し、そうでないときは確定申告しないようにしておけば、無駄に税金はとられないので、一般口座、特定口座源泉徴収なしで証券口座を開いている人は少なからずいるだろう。
ただ、配当金については必ず源泉徴収されているのを気づいている方もいるだろう。一般口座、特定口座源泉徴収なしが税金を取られないのは、株の譲渡益に対してだけであって、配当は申告分離課税の税率である約20%(所得税15%、住民税5%)の税金が源泉徴収されている。
この取られた税金、泣く泣くあきらめている人も多いようようだが、確定申告すれば取り戻せる可能性がある。

取り戻せる条件として代用的な例としては以下のいずれかに当てはまっていたらOKだ。

・以前に株の損失をだしており、過去3年間以内に損失繰越の確定申告している
・パートをしている場合は103万円以下
・何もしていない方は48万円以下(無収入の子供、年金オンリーの老人など)
※寡婦やひとり親、さらには扶養親族がいる場合はさらに控除として認められる。

サラリーマンとかであれば、取りすぎた税金は年末調整で戻ってくるイメージであるが、株の配当に対する源泉徴収税は本来は払わなくてよいはずの税金であっても必ず取られ、確定申告しない限り戻ってこない。ふるさと納税もワンストップという例外はあるが、確定申告しないと戻ってこないので同じ類のものである。ちなみに、株の譲渡損益やふるさと納税も年末調整は理論上はできる。ただ、経理担当の業務がどこもパンクしてしまうので年末調整で受け付けるのは、生保・個人年金・住宅ローン減税くらいにしているのだろう、イデコはどうなのかな?会社によるかもしれない。

ただ、確定申告は本来所得としてカウントしなくてもよい、源泉徴収済みの株の譲渡益や、20万円以下の株の利益を自ら所得として加算する行為という事を忘れてはならない。加算しても税金が戻ってくるほうが得という場合だけ確定申告をすればよい。妻の利益を確定申告したら、妻が扶養から外れた・・・、その結果、扶養親族が減ったので児童手当が減額となった・・・などなど、いろんなトラップがあるので税金のことを理解してから確定申告は慎重に行ったほうがよい。

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posted by chopin98 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 投資・株
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