2021年02月21日
親の株の利益を確定申告したら、親が扶養から外れるかも
親の年金収入が少ない場合、子供の扶養に入れて子供の所得税の控除をしている方もいるだろう。
ちなみに親が子供の扶養に入ることと、親がお金を持っていないこととは何ら関係がない。
主な条件としては以下2つをみたしているかである。
@48万円以下の所得になっているか?
A生計を一にしているか?(特に提出物は不要)
つまり、親が何億持っていようが子供の扶養にすることが可能である。
今回は比較的お金を持っている親が株式投資で少し儲けが出たパターン。
一般的な特定口座源泉徴収ありで運用しており、確定申告しないのであれば扶養から外れることはない。
しかし、特定口座源泉徴収なしや一般口座などで運用していた場合、20万円以上の利益が出たら確定申告が必要である。また、損失を3年間繰り越す場合も確定申告を行わなければできない。
理由は様々であるが、確定申告を行うことになった場合、親が自分の扶養から外れてしまい、税金がアップしたり、補助が受けられなくなったりする可能性があるので、一つの例を出して扶養から外れてしまうパターンを紹介する。
親の株の利益を確定申告したら、子供の扶養に入れれないこともあるので
例を出して解説しよう。
例えば
親の収入
・老齢基礎年金 40万円
・老齢遺族年金 100万円 ※父親が先に無くなり遺族年金として厚生年金部分をもらっている
・パート 50万円
・株の利益 50万円
とした場合、
・基礎控除 48万円
・公的年金等控除 110万円
・給与所得控除 55万円
が適用できるので、課税される所得は
・老齢基礎年金 40万円 ・・・ 40万-110万=課税所得0
・老齢遺族年金 100万円 ・・・課税所得対象外
・パート 50万円・・・50万-55万=課税所得0
・株の利益 50万円・・・50-48万=課税所得2万円
結果、50万円の所得となり、48万円を超えているため扶養にできなくなる。
特定口座源泉徴収ありなら、50万円の利益に対して10万円の税金がとられるが、扶養には影響しない。
一方、確定申告すると税金は4000円まで圧縮できるが、扶養から外れてしまう。どっちが得かは天秤にかけての計算になるが、所得税の部分だけでなく、自分がもらっている手当・補助(児童手当、高校授業料補助など)にも影響するので慎重に計算して選択してほしい。
ちなみに、本題とは少し外れるが、課税所得2万円は、株の譲渡益は申告分離課税しか選択できない。一方、配当所得であれば、総合課税、分離課税の選択ができる。なお、損失繰り越しができるのは申告分離課税だけである。
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ちなみに親が子供の扶養に入ることと、親がお金を持っていないこととは何ら関係がない。
主な条件としては以下2つをみたしているかである。
@48万円以下の所得になっているか?
A生計を一にしているか?(特に提出物は不要)
つまり、親が何億持っていようが子供の扶養にすることが可能である。
今回は比較的お金を持っている親が株式投資で少し儲けが出たパターン。
一般的な特定口座源泉徴収ありで運用しており、確定申告しないのであれば扶養から外れることはない。
しかし、特定口座源泉徴収なしや一般口座などで運用していた場合、20万円以上の利益が出たら確定申告が必要である。また、損失を3年間繰り越す場合も確定申告を行わなければできない。
理由は様々であるが、確定申告を行うことになった場合、親が自分の扶養から外れてしまい、税金がアップしたり、補助が受けられなくなったりする可能性があるので、一つの例を出して扶養から外れてしまうパターンを紹介する。
親の株の利益を確定申告したら、子供の扶養に入れれないこともあるので
例を出して解説しよう。
例えば
親の収入
・老齢基礎年金 40万円
・老齢遺族年金 100万円 ※父親が先に無くなり遺族年金として厚生年金部分をもらっている
・パート 50万円
・株の利益 50万円
とした場合、
・基礎控除 48万円
・公的年金等控除 110万円
・給与所得控除 55万円
が適用できるので、課税される所得は
・老齢基礎年金 40万円 ・・・ 40万-110万=課税所得0
・老齢遺族年金 100万円 ・・・課税所得対象外
・パート 50万円・・・50万-55万=課税所得0
・株の利益 50万円・・・50-48万=課税所得2万円
結果、50万円の所得となり、48万円を超えているため扶養にできなくなる。
特定口座源泉徴収ありなら、50万円の利益に対して10万円の税金がとられるが、扶養には影響しない。
一方、確定申告すると税金は4000円まで圧縮できるが、扶養から外れてしまう。どっちが得かは天秤にかけての計算になるが、所得税の部分だけでなく、自分がもらっている手当・補助(児童手当、高校授業料補助など)にも影響するので慎重に計算して選択してほしい。
ちなみに、本題とは少し外れるが、課税所得2万円は、株の譲渡益は申告分離課税しか選択できない。一方、配当所得であれば、総合課税、分離課税の選択ができる。なお、損失繰り越しができるのは申告分離課税だけである。
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