2021年02月17日
妻の収入と扶養のポイント
妻の収入と扶養のポイントについて、要は以下3点が重要なことがわかってきた。
@株の譲渡益など臨時的な収入を除いて130万以下かどうか?(社保上の扶養に関係)
A所得が48万円以下か?パートの場合収入が103万円以下かどうか?(税制上の扶養に関係)
B嫁の株の利益を確定申告して、税制上の所得を増やしてしまって問題ないか?
まず、
@株の譲渡益など臨時的な収入を除いて130万以下かどうか?(社保上の扶養に関係)
これは、妻が自分で健康保険や厚生年金を支払わなければならないラインである。130万円を超えると、第3号から外れ、旦那の会社の健保組合から国民健康保険を自分で払う必要が出てくる。かなり意識する必要があるラインである。
次に、
A所得が48万円以下か?パートの場合収入が103万円以下かどうか?(税制上の扶養に関係)
これは、実はそれほど意識しなくてよい。というのも超えてたら妻に税金が発生するが微々たるもので、夫の配偶者を持つことによる控除は変わらない。厳密に言えば155万まで変わらないので、先に130万円の壁を意識するので変わらないと考えてよい。ただ、税制上の扶養から外れるので、扶養親族の数で所得上限が決まる児童手当の支給判定には影響してくる人もいる。(比較的高収入の上場企業の課長クラスくらいかな・・・)
最後に
B嫁の株の利益を確定申告して、税制上の所得を増やしてしまって問題ないか?
これは結局、Aを意識していて103万以下で大丈夫と思っていたら、妻の株の利益を確定申告してしまい、所得合算され、103万円を超えてしまったというリスクがあるのでここに挙げた。
レアなケースのように思うかもしれないが、妻の口座で株式口座があり、特定口座源泉徴収ありの場合、売買益は20%の税金がとられる。しかし、この税金は48万円の利益に満たない場合は確定申告をすれば戻ってくるのである。この知識があれば、毎年少しの利益が出るたびに確定申告するだろう。
ただ、この確定申告は少し注意が必要である。というのも例えばちょうど48万円の株の利益が出て、源泉徴収で56000円(20%)の税金をとられたので、取り返すべく妻の確定申告を行い、48万円の基礎控除を食いつぶして取り戻した。その際、確定申告の妻のパート収入を100万円とかいたらどうなるか?これは、収入が148万円(基礎控除後の所得が148-48(基礎控除)-55(給与控除)=45万円)となり税制上の扶養から外れるのである。
なお、社保上の扶養からは、最終的には会社判断になるが、株式の売買益は臨時的な収入のため所得に換算されず、パート収入の100万円のところを見るため大丈夫だ。
さて確定申告して56000円戻すのがいいのか、それとも確定申告せず扶養親族の数を減らさない策にでるべきか、どっちがいいのかは人による。例えば、妻の確定申告をおこない、その結果、妻が税制上の扶養から外れ、所得上限に引っかかり児童手当が10000円から5000円に減額された場合、子供一人当たり6万円の減額である。もしこのパターンに当てはまるなら、確定申告することにより4000円の損失が発生していることになるので、源泉徴収されたままで放置していたほうがよい。
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@株の譲渡益など臨時的な収入を除いて130万以下かどうか?(社保上の扶養に関係)
A所得が48万円以下か?パートの場合収入が103万円以下かどうか?(税制上の扶養に関係)
B嫁の株の利益を確定申告して、税制上の所得を増やしてしまって問題ないか?
まず、
@株の譲渡益など臨時的な収入を除いて130万以下かどうか?(社保上の扶養に関係)
これは、妻が自分で健康保険や厚生年金を支払わなければならないラインである。130万円を超えると、第3号から外れ、旦那の会社の健保組合から国民健康保険を自分で払う必要が出てくる。かなり意識する必要があるラインである。
次に、
A所得が48万円以下か?パートの場合収入が103万円以下かどうか?(税制上の扶養に関係)
これは、実はそれほど意識しなくてよい。というのも超えてたら妻に税金が発生するが微々たるもので、夫の配偶者を持つことによる控除は変わらない。厳密に言えば155万まで変わらないので、先に130万円の壁を意識するので変わらないと考えてよい。ただ、税制上の扶養から外れるので、扶養親族の数で所得上限が決まる児童手当の支給判定には影響してくる人もいる。(比較的高収入の上場企業の課長クラスくらいかな・・・)
最後に
B嫁の株の利益を確定申告して、税制上の所得を増やしてしまって問題ないか?
これは結局、Aを意識していて103万以下で大丈夫と思っていたら、妻の株の利益を確定申告してしまい、所得合算され、103万円を超えてしまったというリスクがあるのでここに挙げた。
レアなケースのように思うかもしれないが、妻の口座で株式口座があり、特定口座源泉徴収ありの場合、売買益は20%の税金がとられる。しかし、この税金は48万円の利益に満たない場合は確定申告をすれば戻ってくるのである。この知識があれば、毎年少しの利益が出るたびに確定申告するだろう。
ただ、この確定申告は少し注意が必要である。というのも例えばちょうど48万円の株の利益が出て、源泉徴収で56000円(20%)の税金をとられたので、取り返すべく妻の確定申告を行い、48万円の基礎控除を食いつぶして取り戻した。その際、確定申告の妻のパート収入を100万円とかいたらどうなるか?これは、収入が148万円(基礎控除後の所得が148-48(基礎控除)-55(給与控除)=45万円)となり税制上の扶養から外れるのである。
なお、社保上の扶養からは、最終的には会社判断になるが、株式の売買益は臨時的な収入のため所得に換算されず、パート収入の100万円のところを見るため大丈夫だ。
さて確定申告して56000円戻すのがいいのか、それとも確定申告せず扶養親族の数を減らさない策にでるべきか、どっちがいいのかは人による。例えば、妻の確定申告をおこない、その結果、妻が税制上の扶養から外れ、所得上限に引っかかり児童手当が10000円から5000円に減額された場合、子供一人当たり6万円の減額である。もしこのパターンに当てはまるなら、確定申告することにより4000円の損失が発生していることになるので、源泉徴収されたままで放置していたほうがよい。
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