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2021年02月08日

W8-BEN-E

アメリカの証券会社などで口座を開いたとき、W8-BEN-Eという届出書を提出しておかないと配当に対して、現地(アメリカ)で30%の税金が引かれる。W8-BEN-Eを出しておけば現地(アメリカ)で30%の税金が、10%に軽減される。その引かれた後、さらに日本の税金約20%(分離課税として所得税15%+住民税5%)取られる。完全に2重で税金がとられているのがわかるだろう。税金の勉強をしないで海外の株式を購入してしまうと、知らず知らずのうちに損をしているかもしれない。

現地(アメリカ)で源泉徴収される30%もしくは10%の源泉徴収であるが取り戻す手段はある。
確定申告を行い、「外国税額控除」を受けることができる。日本の証券会社で外国株を取引している場合は確定申告が不要なのでは?と思いがちだが、配当に関する2重課税は自分で確定申告しないと戻ってこない。

一方、譲渡益に関しては、源泉徴収という考えはなく、また現地(アメリカ)とは租税条約を結んでいるので税金はとられない。もちろんだからと言って税金を払わないでいいわけがなく、日本国内で確定申告して支払う必要がある。(日本の証券会社を使って、特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は不要)


ちなみに、話は戻るがW8-BEN-Eの有効期限は3年。メールとかで案内が来ていて放置していないかたまに気にしておいたほうがいいだろう。
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posted by chopin98 at 22:11 | Comment(0) | TrackBack(0) | 投資・株
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