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2020年11月05日

特例改定、定時決定、特例改定延長、年末調整と今年の社会保険事務は例年と違う忙しさ!

イングレスのネタを書く時に枕詞の様に、”残業”と入るのは新型コロナウイルスの流行が根本的な理由だ。

日本年金機構が20/06/25(木)に、2020年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業のため給料が著しく下がった従業員の”特例改定”が可能となったと発表した。これにより給料が現行等級から2等級以上下がった従業員の社会保険料負担が減ると同時に半額を負担している会社も資金繰りが少し楽になる。

このことは良いのだが問題は給料計算ソフトが”特例改定”に対応していないことだ。まあ特例だけに対応していないのは仕方ないし、急にプログラムのアップデートも出来ないだろう。仕方なくExcelを駆使して特例改定条件に合う従業員を拾い出し、間違いないか社会保険労務士に確認してもらう作業を4月から7月の給与まで4カ月間行う羽目になった。

しかも該当従業員の同意書を得ないと改定できないのでWordの差し込み印刷機能を機能を使い同意書と、いくら保険料が下がるのか試算表まで作る必要があった。全社員の70%が該当したので大仕事だった。

参考:【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html 


特例改定期間が終了して一息つく間もなく9月に入れば毎年お馴染みの”定時決定”が行われる。例年であれば給料計算ソフトで計算すれば簡単に処理できるのだが、こちらも休業に対応しておらず就業日数が17日未満となれば算出額が日本年金機構の決定額と異なってしまう。そのデータ修正に苦労することとなった。

参考:定時決定(算定基礎届)
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html 


定時決定が終われば、休業の回復時の随時改定(月額変更届)だけに注意すれば良い。毎月その確認だけでも仕事が増えるのだがExcelでテンプレートを作っておけばデータを流し込むだけで済む筈だ。

そう思っていたら日本年金機構が20/09/30(水)に、特例改定の延長を発表した。引き続き休業のため8月から12月の給与が2等級以上下がったら改定出来る様になる。

それに加え、前回特例改定した者が定時決定で等級が上ってしまったのを救済する為に、定時決定等級より8月給与が2等級以上下がった時には再度特例改定出来るようになった。但しその後給与金額が2等級以上上がった時には随時改定(月額変更届)する必要がある。

参考:【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定が延長等することになりました
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/0930.html 


試しに8月給与に該当者がいるか調べたところ特例改定した社員の7%が該当した。ではその等級が下がった者のうち9月給与で再度等級が上る者はどの程度いるのか調べてみた。実に58%がたった1カ月でまた等級を上げなくてはいけないと分かった。

2等級も変われば社会保険料は約1万円差が出るのだからたった1カ月分でも個人的助かるだろう。でもこの為の事務手間を考えたら勘弁して欲しい話だ。何度も社会保険を上げたり下げたりしたらミスの原因となる。

特例改定を延長するくらいなら特例改定者は定時決定除外にして欲しかったし、もう年末調整の時期だから随時改定は来年1月まで不要として欲しかった。

ただただ仕事を増やすだけの制度にされては全国の社会保険事務に携わっている人達は、新型コロナウイルスではなく社会保険料改定作業に殺されてしまいそうだ!(>_<)
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