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2014年04月29日

日本の株式配当金の時効は定款の3年から5年、では米国の時効はいつ?

先週は終電間際までの残業があったりした上に週末土日2日間とも6時間以上のザッピング見学をしたものだからさすがに疲労困憊。今日4/29(火)はゆっくり休ませてもらった。

さて4/28(月)のブログでPINが届くのが1週間以上後と分かり、実際にオンラインでCASH DIVIDEND CHECKの再発行手続きが行えるのはGW明けになりそうだが、Check Number(伝票番号)が必要と分かっているので今まで送られてきた小切手を探し出すことにした。ここ3〜4年のものは毎年確定申告に必要な書類と一緒にしてあるのですぐに見つかるだろう。問題はそれ以前の物で、だいたい何年前から送られてきているのか覚えがない。(汗)

学生時代に使っていた机の引き出しに入れた記憶があるので探したところ2つの引き出しと、その机の上に積んであった封筒の山2つから発見することが出来た。それにしても適当に積み過ぎだと自己ツッコミを入れたくなる。(苦笑)

早速Excelに小切手の発行日、金額、番号、有効期限を入力して行くと全部で42通あった。一番古いのは2003/11/07発行となっている。ネットで検索すると2003年に初めて配当金を支払うようになったとあるのでこれで全部なのは間違いない。

最初はMELLON BANK N.A. PITTSBURGH, PA.(メロンバンクN.A.ペンシルバニア州ピッツバーグ)の扱いだったものが、2008年8月からASTに変わっている。

メロンの時は2007/12/13に2003/03/07から2007/12/13までの4年間の合計額を送ってきてくれていた。その総額は昨日のドル/円レート102.69円で計算すると、今ならビクターDLA-X500Rや東芝4K REGZA 65Z8X、LUXMAN D-06辺りが買えてしまう程だった。2005年頃は1回$77.41しかなかったので殆ど気にしていなかったのだが、円安になったとは言えいつの間にこんなに増えたのだろう。(冷汗)

では配当金の時効は何年かと思い調べてみたが、日本国内では株式会社の定款で3年と定めてあれば定款通り、民法では10年になると言う。相手は米国の会社なので何年かは簡単に分からなかった。

先のASTのメールでは”your checks from being considered as abandoned by your state's Abandoned Property Laws.”(あなたの州の放棄された財産法によって小切手が放棄されたように検討されている)とあったので適用されるのは日本の民法になるのだろうか?せっかくだから電子メールで尋ねてみることにしよう。



【関連リンク】

『除斥期間経過後の未払配当金の支払』
 http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/628733e9621222865d12283df5dda53a
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