(施設)警備指導教育責任者の知人から聞いた
話です。
その施設は撮影禁止となっており、来場者が
撮影しようとしたら注意してやめてもらう
ように警備員は指示されています。
これは施設管理権の行使なので問題はないの
ですが、ある時施設管理者である市職員から
撮影者がいると通報を受けたとの事。
その市職員は別の来場者からの通報で警備員
に連絡したので、撮影者は特定できたものの
現認出来ず、現着した警備員としては対処不能。
その後、市職員から何故別室に呼んで事情を
聞かなかったのかというお咎めがありました。
現認していないまた聞きのまた聞きで、拘束
して取り調べのような事を行えば、警備側は
逆に監禁罪の罪に問われる可能性があります。
どうも市職員側が警備業法を知らず、警察と
同等の権限を持っていると思っていたらしい。
知人は会社から上司を呼び、市職員側に説明
しました。これで事は収まったようです。
施設管理者側が警備業法を知らない、少なく
とも警備員の業務内容について知らないのは
問題でした。
警備員が現認したのなら、注意を行いそれでも
やめないなら占有者たる市の職員を現場に呼び
指示を仰いだでしょう。
これを聞いて、業務委託それも警備を委託する
のは難しいと感じました。市役所もそうですが
昔は市の職員が警備も担当していたのですから。
業者委託=丸投げの構図が透けて見えます。
占有者側は委託業者を厳しく管理する義務が
ありますが、問題が起きなければなあなあに。
カテゴリ「施設警備〜市役所葛藤編」では
素人集団のA社警備隊を、管財課係長が厳しく
管理して形にしました。
当時ミスが相次ぎ、職員や市民からの苦情が
絶えなかった体たらくでした。力ある市の幹部
からも目を付けられる事に。
これではミスの度に「警備会社を変える」と
言われるのも無理はない。管財課係長も
毎日警備員の動きに血眼だったでしょう。
この教訓?からA社では検定資格取得に力を
入れ始めたようです。
施設内撮影の件からも、警備仕様書を理解した
指導教育責任者を現場に1人は置き、隊員が
勝手な事をしないように目を光らせる。
外部に対してもこれは警備業法や警備仕様書
に基づいています、と根拠を言えるならば
委託も円滑に回るのでしょう。
占有者側も警備業務を知り、委託警備側も
育成や教育に力を入れないとボロが出て、
お互いギクシャクしてしまうようです。
あなたの声を聞かせてください★i-Say
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