アフィリエイト広告を利用しています

2019年06月15日

現認なき拘束

市の公共文化施設警備に従事していた、1号
(施設)警備指導教育責任者の知人から聞いた
話です。



その施設は撮影禁止となっており、来場者が
撮影しようとしたら注意してやめてもらう
ように警備員は指示されています。



これは施設管理権の行使なので問題はないの
ですが、ある時施設管理者である市職員から
撮影者がいると通報を受けたとの事。



その市職員は別の来場者からの通報で警備員
に連絡したので、撮影者は特定できたものの
現認出来ず、現着した警備員としては対処不能。



その後、市職員から何故別室に呼んで事情を
聞かなかったのかというお咎めがありました。



現認していないまた聞きのまた聞きで、拘束
して取り調べのような事を行えば、警備側は
逆に監禁罪の罪に問われる可能性があります。



どうも市職員側が警備業法を知らず、警察と
同等の権限を持っていると思っていたらしい。



知人は会社から上司を呼び、市職員側に説明
しました。これで事は収まったようです。



施設管理者側が警備業法を知らない、少なく
とも警備員の業務内容について知らないのは
問題でした。



警備員が現認したのなら、注意を行いそれでも
やめないなら占有者たる市の職員を現場に呼び
指示を仰いだでしょう。



これを聞いて、業務委託それも警備を委託する
のは難しいと感じました。市役所もそうですが
昔は市の職員が警備も担当していたのですから。



業者委託=丸投げの構図が透けて見えます。
占有者側は委託業者を厳しく管理する義務が
ありますが、問題が起きなければなあなあに。



カテゴリ「施設警備〜市役所葛藤編」では
素人集団のA社警備隊を、管財課係長が厳しく
管理して形にしました。



当時ミスが相次ぎ、職員や市民からの苦情が
絶えなかった体たらくでした。力ある市の幹部
からも目を付けられる事に。



これではミスの度に「警備会社を変える」と
言われるのも無理はない。管財課係長も
毎日警備員の動きに血眼だったでしょう。



この教訓?からA社では検定資格取得に力を
入れ始めたようです。



施設内撮影の件からも、警備仕様書を理解した
指導教育責任者を現場に1人は置き、隊員が
勝手な事をしないように目を光らせる。



外部に対してもこれは警備業法や警備仕様書
に基づいています、と根拠を言えるならば
委託も円滑に回るのでしょう。



占有者側も警備業務を知り、委託警備側も
育成や教育に力を入れないとボロが出て、
お互いギクシャクしてしまうようです。

あなたの声を聞かせてください★i-Say




この記事へのコメント
コメントを書く

お名前: 必須項目

メールアドレス: 必須項目


ホームページアドレス: 必須項目

コメント: 必須項目

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8740751
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
ファン
検索
<< 2024年11月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
徳がない人 by 蟻の巣 (01/15)
by 誕生日 (05/15)
by シャネル スーパーコピー キーケース (02/03)
守・破・離 by すぐる (01/25)
by その他の世界一流スーパーコピー (09/20)
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
亡社のイージスさんの画像
亡社のイージス
かつて10年ほど警備業界で従事してきましたが 限界を感じ、同業界を去りました。 今は港湾施設保安職員として、港湾管理業務に従事しています。
プロフィール