先ほどワンコの散歩から戻ってきたんですが、今日は暖かいですね〜
イヤー、春が待ち遠しいです
さて、最近コノ話題一色ですが、またしてもこの話題です笑
まあ、アル意味当方の理解を深めるために記事を書いている感じなんですが笑、コノ手の話は気が付いたもの勝ち、知っているもの勝ち、早めに動いたもの勝ちな面が大きいと思いますので、引き続きガンガン深堀してみたいと思います。欲を言えば産業用FITが始まる10年前にこのノリで動いていたら、恐らく今頃億万長者になっていたことでしょう笑
さて、本題です。
少しおさらいしておくと、2022年度より、FIT法が抜本改正されるんですが、そのメイントピックはFIPとなってます。コレはイワユル電力市場の市場価格に一定のプレミアム単価を載せる、というお話でして、FITの様な20年間固定買取ではないものの、プレミアムに加えてバラインシングコストや非化石化価値を事業者が享受出来たり、事後的に蓄電池を設置して電力需要が高い時期に売れたり、出力抑制の影響をほぼ相殺出来たりっと、割といいコトずくめ(銀行融資は付きづらいですが笑)。というか、経産省が恣意的にFITからFIPに移行させたいという思惑がチラチラ見えたりしています。
で、ですが、ですがですねぇ、何と低圧はどうやらこの恩恵を受け辛い設計になってしまっております。
昨今記事にしてきている通り、高圧(パワコン50kW以上)についてはFITからそのFIT単価を維持しつつFIPに移行しつつ、後から蓄電池を設置しても単価落ち無し、というような超優遇施策が展開されようとしているんですが、低圧についは、一体どーなっちゃうんでしょうか。
その答えがパブコメという名の決定事項の資料にありましたので、確認してみましょう。
資料は以下となります。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等の概要
コレが非常に分かりづらい日本語で書いてあるんですが、FIPの基準価格の表現部分を見てみましょう。
まず、この表をよーく見てください。FIP基準単価(≒FIT単価と同等)は既に令和4年度と5年度が設定されようとしています。で、中段の低圧の部分を見てみましょう。
ん?
どうやら3ブロックに分類されているようです。
@令和2年4月1日〜令和6年3月31日まで認定されたもの
A令和2年3月31日以前のもの(地域活用要件ナシ)
B令和2年3月31日以前のもの(地域活用要件アリ)
ほほう。我々弱小発電所の90%以上はAに該当するのではないでしょうか。
で、Aについては令和4年度は10円、令和5年度は9.5円と設定されてしまっています。
コレは何を言っているかというと、
FIT40円、36円、32円、29円、27円、24円、21円、18円、14円の低圧発電所については、FITからFIPに移行する場合、FIP基準価格は一律10円や9.5円になっちゃうよ、と言っています。コレはイジメですねぇ陰険ですねぇ
一方、高圧を見てみると、認定時期による記載は一切ございません。シンプルに令和4年度と5年度の新規FIP認定単価が書いてあるだけで、FITの認定時期についての言及すらございません。すなわち、FIT単価をFIP単価として維持する、というお話になろうかと思います。
やっぱりコレは明らかに低圧イジメですねぇ
ってか、単なるパワコンの容量の差によってココまで制度設計に差を付けるって、制度設計における平等性、公平性が担保されていると言えるんでしょうか?更に加えて言うと、国民の利に資すると言えるんでしょうか?
まあ、経産省が低圧発電所を目の敵にしてきたのは所与の事実でして、恐らく既存の低圧に優遇制度を展開すると窓口がまたパンクしたり、野良発電所が更に増えたりと、イロイロあるんでしょうね。
うーん、何とかならないかなぁ
とりあえず、焼け石に水ですがパブコメって見ましょうか。。。
引き続きガンガン行きましょう。
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※編集後記※
やっぱりセカンダリーの高圧しか勝たん笑!
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