アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2017年03月17日

養育特例措置の申請。

皆さんこんにちは。
anegoです。



2月にようやく、会社に養育特例措置の申請を依頼し必要書類を提出しました。
やらなきゃやらなきゃ、と思いつつようやくです。



「養育特例」とは、「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」の略称です。
長くてわかりづらい…。



私は会社員で、社会保険に加入しています。
社会保険とは「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金」の総称です。
毎月お給料から社会保険料として所得税や住民税などと共に、色々引かれているものですよね。



この社会保険料、給料が上がれば納める額も増えます。逆に給料が下がれば納める額は減ります。



私は産休に入る前は店長をさせて頂いていたので、店長手当なる役職手当を毎月頂いておりましたが、復帰後は店長職から外れているため、交通費なども入れると収入は月あたり4万円弱減りました。



収入が減った分給料から引かれる社会保険料の額が減るのは嬉しいことですが、その分65歳になった時にもらえる厚生年金も減ってしまうのは辛い!



社会保険料の納める額が減る=将来もらえる額も減るということになります。



私のように子供が産まれたことにより収入が減り、社会保険料の納める額が減った方に嬉しい制度が今回私が申請した「養育特例措置」です。


「養育機関の従前標準報酬月額のみなし措置」に関する説明は、日本年金機構のHPを見るとずらずら〜と載っているのですが、はっきり言うとわかりづらい…。
とりあえず私なりに簡単に要約してみます。


@どんな人が受けられる措置?
→3歳以下の子供を育てている人が受けられる!

Aどういったことがオトク?
→子供を養育するために、短時間勤務などを選択して収入が子供が生まれる前に比べると収入が減少した人がオトクに!

Bオトクになるとは?
→収入が減少した分、支払う社会保険料は減少します。その分、将来もらえる年金も減少します。年金額は標準報酬月額というものを基準にしていますが、その標準報酬月額を子供が生まれる前の金額を基準にして年金額を計算してくれるという点がオトクなのです!つまり、収入は減った分納める社会保険料は減りますが、将来年金として受け取る時には子供が生まれる前の収入で計算してくれるので申請しないともらえる年金が減ってしまうのです!
ただし、この措置が受けられるのは子供が3歳までの間です。


Cどうやって申請するの?
→「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を通して年金事務所に提出します。
会社員の方は、自分から会社(多くの方は人事になるでしょうか…)に申請したいと伝えないとこの措置は受けられません!!
上記の申出書の他に、住民票と戸籍抄本が必要です。



会社側に、積極的にこの措置を受けさせるよう働きかける義務はありませんので、自分たちから言わないと見逃しがちな特例措置ということになります。
意外と知られていない、一種の子育て支援と言えるかもしれません。



皆さんも申請してみてはいかがでしょうか?
お子さんが2歳になっちゃった!という人でも、申請すれば過去2年分は遡って特例措置の期間としてくれます。今からでも遅くはありませんので、調べてみてください!
日本年金機構HP:http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html


共働きランキング




【パルシステム】
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/5947619
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
ファン
プロフィール
anegoさんの画像
anego
30代のワーキングマザー。新潟市在住です。ドラッグストアに勤務しながら、まだまだ働きやすく子供と家族にとってよりよい働き方とはなんなのか?を考えた結果、2017年9月転職。ワーママの転職活動についても触れて行きます。新潟の情報、ワーママの葛藤、育児の悩み、ドラッグストア従業員のおすすめ商品など、ワタシらしい情報を載せてきます。
プロフィール
<< 2018年09月 >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
最新記事
検索
カテゴリーアーカイブ
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。