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自賠責保険施術料金

自賠責保険施術料金
「自動車賠償責任保険の施術料金はいくらか?」とのお問い合わせが時々あります。
1990年代半ば(平成12年頃)までは自賠責保険施術料金の上限の目安というガイドラインがありましたが、これが独占禁止法に抵触するということで、上限の目安は撤廃されました。

では実際、算定する時、いくらにすればいいの?・・・ってなりますね?
「上限の目安」があった頃、健保の3倍、労災の1.2倍くらいが妥当だという話がありました。
当時の損保会社から配付された「自賠料金の目安表」では、労災1.2倍に相当する金額が記載されています。
労災を元に作成されていますから、指導管理料や運動療法料、特別材料費や包帯交換料なども料金として記載されています。

でも、自賠責保険施術は自由施術です。
従って、「自分が後療を行った場合はこの料金が妥当だ」という料金で請求すれば良いのです。
料金の設定について、保険会社に理由を説明できれば問題ありません。

自賠責保険施術を行う場合は、自賠責保険施術の開始前かその直後、保険会社の担当者に対して電話し、「自分の施術所ではこれくらいの料金で請求を行います」と了解を得ておきます。
また、保険請求は毎月行うこととして、月が替わったら5日までに請求書を送付するようにしています。保険会社との連絡を密にすることによって信頼関係も生まれ、トラブルが起こることなく請求できます。

多部位逓減や長期逓減はケースバイケースで行う時もあれば行わない時もあります。
なお、施術証明書料および施術料金明細書料も請求できます。
また、請求書には銀行名・支店名・口座種別・口座名義人・口座名義人のフリガナもお忘れなく

自賠責保険請求−「一括請求」

自賠責保険請求−「一括請求」
損害保険会社の方から「一括請求でお願いします」という依頼があります。
結論からお話しますと、この「一括請求」という用語の意味合いは、損害保険会社(担当者の人?)によっては異なるようです。

「一括請求」とは、自賠責保険と任意保険を別々に請求すべきところ便宜上まとめて請求を受けるというものでした。
自動車の損害保険には「(1)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と「(2)自動車損害保険」の2つがあります。

さて、自賠責保険がA社、任意保険はB社の保険に加入している場合、自賠責保険請求はA社およびB社の2社に対して行うことになります。
従って、自賠責保険請求額が120万円までの部分はA社に請求を行い、それを超えた部分についてはB社に請求を行うことになります。
ただし、厳密に言えば、柔道整復師の自賠責保険施術料金と、医療機関での診療報酬の合計額が120万円までの部分をA社に請求することになります。

そうなると、事務手続きも煩雑となりそうです。
それを要領よくするために、「一括請求」という方法がとられます。

「一括請求」では、自賠責保険請求を任意保険の損害保険会社(B社)に対して行います。
この時、120万円を超えるかどうかなんて心配する必要はありません。
とにかく、請求を全てB社に対して行うのです。この場合の支払いは、B社から行われます。

そこで、自賠責保険請求に用いられる用語の意味について形のうえながら定義づけておきたく思います。

「一括請求」
自賠責保険請求において、自賠責保険と任意保険の損害保険会社が異なる場合であっても、任保険の損害保険会社に対して請求を行うこと。

「治癒請求」
傷病が治癒(中止または転医を含む)してから、保険請求を行うこと。
損害保険会社(担当者?)によってはこれを「一括請求」と表現する場合がありますが、混同してしまいますから、それは誤りとします!

損害保険会社から自賠責保険施術の依頼があった場合

損害保険会社から自賠責保険施術の依頼があった場合
(1) 施術料金の明示
損害保険会社の人には、自賠責保険施術を行った場合の料金についても伝えました。
「当院の自賠責保険施術料金は、平成12年まで提示されていた自賠責保険施術料金の上限の目安を基準に算定しています」
これを伝えるだけで、おすし屋さんで表示された「うに=時価」が、お財布の予算内でまかなえるということが分かって安心してもらえます。
自賠責保険施術料金の提示に際してはいつも、前述した料金を提示していますが、この料金を提示すると毎回、快く了解してくれる様子が伺えます。

(2) 保険請求の方法(時期)の告知
保険請求の方法(時期)についても告げておきます。
保険請求には、傷病が治癒してしまってから一括して請求する方法(治癒請求または一括請求)と、毎月請求する方法(月毎請求または毎月請求)があります。
損害保険会社の中には治癒請求を指定してくるところもありますが、その場合でも「当院では月毎請求しているのですが」と言って、一度は月毎請求を提案しておく方が賢明です。
月毎請求を提案して、それが認められれば月毎に請求を行います。
月毎請求が認められない場合は仕方ありませんが、トラブルが生じているケースの多くが治癒請求をした場合に見られるからです。

(3) 前医における診断名の確認
今回、施術依頼があった患者さんは受傷してからこれまでの間、医療機関を受診してあります。
と言うことは、受療するまでの間、既に患者さんは負傷部位に対して診療を受けていたわけです。
私たちが患者さんの傷病名をつけるのは、患者さんの申告を元に行うのが原則です。
鞭打ち症状を訴える患者さんに対して、「頸部の痛みは骨盤がゆがんでいるから」と言った理論を持ち出して、左右の股関節捻挫を傷病名とするのはルール違反です。

診断行為が許されていないとしても、私たちが傷病名をつける場合は医学的な論拠に基づいてつける義務を負います。
ですから、一般的な医学的理論からかけ離れた考え方をもって傷病名をつけてはいけません。
そういう意味から、前医での診断名を聞いておくことは大切です。

決してそれと傷病名を同じにする必要はありませんが、これを参考にして傷病名をつけるのが賢明と言えるでしょう。
なお、今回の患者さんのケースでは、まだ前医の方から保険請求がなされていないため、診断名が分かっていないとのことでした。

(4) 保険請求先および担当者の確認
最後に、保険請求を行う場合の請求先などを聞いておきます。

損害保険会社の名称
担当部署名、担当者氏名
会社所在地、郵便番号
電話番号とファックス番号

秘密を守る義務

秘密を守る義務

傷害保険や交通事故の患者さんとして来院すると、保険会社から患者さんのケガの経過について問い合わせがやってきます。
患者さんのケガの様子について保険会社に教えてあげなければ、この患者さんは保険金を受け取ることができないでしょう。

でも、安易に保険会社からの問い合わせに答えて良いのでしょうか? 保険会社に対して答える内容は、正に個人情報ですよね?
ですから、患者さんから必ず、保険会社からの問い合わせに対して回答して良いという同意を得ておくべきでしょう。
そして、その旨を、同意を得た日付と一緒にカルテに記載しておきます。

もし、同意を取り忘れた場合は、
保険会社からの問い合わせに対して「患者さんの個人情報を当院から得て良い旨、同意を得てありますか?」と確認を取ります。

「同意を得てある」と答えた場合は、
日付や保険会社の人の氏名と共に「患者さんの施術情報の開示について保険会社が同意を得てある」ことを施術録に記載しておきましょう。

保険会社が患者さんから同意を得ていないのであれば、その情報は漏らすべきではないでしょう。
患者さん本人から、個人情報を漏らして良い旨の同意を得るべきでしょう。情報の開示はその後です。
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