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2016年02月26日

「懸賞金が当たった」とメールがきても、絶対にお金を支払わないで!

実施の理由

 「携帯電話に懸賞サイトや出会い系サイトから、数百万円〜数千万の懸賞金が当たったとメールが入り、その懸賞金をもらうために必要だと言われお金を支払ったが、結局懸賞金はもらえない」という相談が全国の消費生活センターに寄せられている。

 これらは、懸賞金をもらうためと称して、何らかの名目でお金を支払わせる手口と考えられるため、被害の未然防止・拡大防止のために情報提供する。



相談事例

 携帯電話から、ゲームや懸賞サイトなどいくつかのサイトに登録していたところ、登録した覚えのない出会い系サイトらしきところから「1000万円の懸賞金が当たった」とメールが届いた。懸賞金の受け渡しをするためには手続きが必要で、その手続きの内容が書いてあるメールを見るには、ポイントを購入する必要があった。手続きには時間制限があり、時間内に手続きを終えないと手続きの最初に戻ってしまう。懸賞金をもらう段階になかなか到達できないので、やめようとすると、「やめたらもったいない」というようなメールがきた。当選番号を小分けに区切ってメールをするよう指示されるなどしているうちに、ポイントをたくさん消費してしまい、クレジットカードや現金で約260万円も使ってしまった。どうしたらよいか。

(契約当事者 30歳代 女性 給与生活者)



消費者へのアドバイス

(1)懸賞金が当たったというメールがきても、絶対にお金を支払わない。
(2)懸賞金の受け取りのためといって、個人情報、振込口座、クレジットカードの番号などを聞かれても、個人情報や口座の情報、クレジットカードの情報は教えない。
(3)執拗にメールがきて困る場合には、メールアドレスを変更して対応する。
(4)お金を支払ってしまった場合には、次々と請求がくることがあるが、請求には応じない。
(5)最寄りの消費生活センターや警察署などに相談する。


本件連絡先 情報分析部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。



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