2016年02月26日
無料サイトがきっかけで出会い系サイトのトラブルに −期待を抱かせる巧妙な手口で不当な請求−
実施の理由
出会い系サイトの利用料等に関する相談が、また増加しつつある。
2008年5月末、「改正出会い系サイト規制法」「改正特定電子メール法」が可決・成立し、また、特定商取引法の改正も国会で審議されている。これらの法規制の強化や導入が予定されている中、お金をもらえるとか異性との出会い・交際に期待を抱かせる巧妙な手口に誘われ、サイトに登録したことによって、出会い系サイトから料金を不当に請求されたという相談が昨年から目立つようになった。
利用料の一方的な請求にそのまま応じることのないよう、注意を喚起し、被害の未然防止を図るため、情報提供することとした。
相談事例
意図せず出会い系サイトに入り、料金を請求されるケース
【事例1】
無料の懸賞サイトに登録したら、携帯電話に4等400万円の懸賞に当選したというメールが届いた。賞金を受け取るために必要といわれ、出会い系サイトに登録したうえ何度もメールを送った。結局賞金は振り込まれなかった。
【事例2】
無料の占いサイトに登録したら、出会い系サイトからメールが届くようになり、「女性無料」とあったので興味本位に利用した。「会ったときにポイント代は肩代わりする」と相手が言うので有料となってからもメールを続けていた。会う直前にいつもキャンセルされ、相手は「サクラ」ではないかと不審に思うようになった。
【事例3】
無料の着メロサイトを利用したら、複数の出会い系サイトに登録になったようで、難病の子を持つ父親だという人からメールが届き、同情して話を聞いた。ポイント代を払うと言うので、相談に乗ったりしていた。結局、相手から支払われないまま、利用料を請求されている。
サイト利用経験者が二次請求にあうケース
【事例4】
以前利用していた出会い系サイトの料金が3万円未払いのままになっていると債権回収会社から請求があった。自分は利用料を払って、まだポイントが残っている状態で退会している。届いたメールはすべて削除していた。
【事例5】
かつて登録していた出会い系サイトを利用していないからとサイトの代行会社からレンタルサーバー代を請求する電話があった。登録したサイトは完全無料だが、同時登録となった有料サイトでは30日間利用しないとレンタルサーバー代がかかるという。利用規約を確認したが、そういう規約は見当たらなかった。
消費者へのアドバイス
無料サイトに安易に近づかない
意図しない出会い系サイトからの勧誘広告メールが届くようになる背景には、あるサイトに登録するといくつものサイトに同時に情報がもたらされることになっていると考えられる。無料だからといって安易にアクセスして、個人情報を不用意に入力したりしない。
不当な請求に対しては支払わないこと
利用していなければ支払う必要はない。「登録したから」「請求が何度も来るから」などの理由で請求に応じたり、聞かれるまま氏名や住所など個人情報を教えたりすると、さらに別の業者から次々と請求を受けることになる。
出会い系サイトのメールが届いたら
(1)請求があっても安易に連絡したり、氏名や住所、勤務先などの個人情報を教えたりしてはいけない。
(2)執拗な請求はドメイン指定拒否の設定をし、必要に応じてアドレスを変更する。
(3)メールの内容は証拠として残す。
(4)悪質な広告メールは、迷惑メール相談センター ((財)日本データ通信協会)へ情報提供する。
(5)不安なことや困ったことがあれば消費生活センターに相談する。
(過去に裁判手続きを利用した架空・不当請求があったので、「裁判所」から通知が届いた場合は放置せず、消費生活センターへ相談する)
出会い系詐欺に遭ってしまった方を対象としたプロモーションです。
◎北法律事務所 出会い系詐欺被害無料相談の特徴
相談料・着手金・調査費用等の初期費用は全て無料。
被害に遭った方のご負担を最小限に考え「完全成功報酬」で対応しています。
もちろん、秘密厳守で全国対応です
出会い系詐欺被害無料相談
出会い系サイトの利用料等に関する相談が、また増加しつつある。
2008年5月末、「改正出会い系サイト規制法」「改正特定電子メール法」が可決・成立し、また、特定商取引法の改正も国会で審議されている。これらの法規制の強化や導入が予定されている中、お金をもらえるとか異性との出会い・交際に期待を抱かせる巧妙な手口に誘われ、サイトに登録したことによって、出会い系サイトから料金を不当に請求されたという相談が昨年から目立つようになった。
利用料の一方的な請求にそのまま応じることのないよう、注意を喚起し、被害の未然防止を図るため、情報提供することとした。
相談事例
意図せず出会い系サイトに入り、料金を請求されるケース
【事例1】
無料の懸賞サイトに登録したら、携帯電話に4等400万円の懸賞に当選したというメールが届いた。賞金を受け取るために必要といわれ、出会い系サイトに登録したうえ何度もメールを送った。結局賞金は振り込まれなかった。
【事例2】
無料の占いサイトに登録したら、出会い系サイトからメールが届くようになり、「女性無料」とあったので興味本位に利用した。「会ったときにポイント代は肩代わりする」と相手が言うので有料となってからもメールを続けていた。会う直前にいつもキャンセルされ、相手は「サクラ」ではないかと不審に思うようになった。
【事例3】
無料の着メロサイトを利用したら、複数の出会い系サイトに登録になったようで、難病の子を持つ父親だという人からメールが届き、同情して話を聞いた。ポイント代を払うと言うので、相談に乗ったりしていた。結局、相手から支払われないまま、利用料を請求されている。
サイト利用経験者が二次請求にあうケース
【事例4】
以前利用していた出会い系サイトの料金が3万円未払いのままになっていると債権回収会社から請求があった。自分は利用料を払って、まだポイントが残っている状態で退会している。届いたメールはすべて削除していた。
【事例5】
かつて登録していた出会い系サイトを利用していないからとサイトの代行会社からレンタルサーバー代を請求する電話があった。登録したサイトは完全無料だが、同時登録となった有料サイトでは30日間利用しないとレンタルサーバー代がかかるという。利用規約を確認したが、そういう規約は見当たらなかった。
消費者へのアドバイス
無料サイトに安易に近づかない
意図しない出会い系サイトからの勧誘広告メールが届くようになる背景には、あるサイトに登録するといくつものサイトに同時に情報がもたらされることになっていると考えられる。無料だからといって安易にアクセスして、個人情報を不用意に入力したりしない。
不当な請求に対しては支払わないこと
利用していなければ支払う必要はない。「登録したから」「請求が何度も来るから」などの理由で請求に応じたり、聞かれるまま氏名や住所など個人情報を教えたりすると、さらに別の業者から次々と請求を受けることになる。
出会い系サイトのメールが届いたら
(1)請求があっても安易に連絡したり、氏名や住所、勤務先などの個人情報を教えたりしてはいけない。
(2)執拗な請求はドメイン指定拒否の設定をし、必要に応じてアドレスを変更する。
(3)メールの内容は証拠として残す。
(4)悪質な広告メールは、迷惑メール相談センター ((財)日本データ通信協会)へ情報提供する。
(5)不安なことや困ったことがあれば消費生活センターに相談する。
(過去に裁判手続きを利用した架空・不当請求があったので、「裁判所」から通知が届いた場合は放置せず、消費生活センターへ相談する)
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