2015年12月04日
1入院限度・通算限度
回当たりの入院に対して支払われる入院給付金には限度があります。「60日」「120日」「180日」など、契約によって1入院の限度日数は異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
一度退院した後、同じ理由で再入院した場合は1入院とみなされ、限度日数にカウントされます。たとえば、1入院限度60日という契約条件だった場合、30日間入院をして一旦退院し、その後再入院しますと、その入院に対して給付を受けられる入院日数は残り30日分となります。
ただし、同じ理由で再入院した場合でも、退院と再入院の間が180日を経過していれば、それぞれ別の入院と見なされます。
1入院だけではなく、保険契約を通して支払われる入院給付金にも日数制限があります。それを通算限度といい、「730日」「1,000日」など、契約によって異なります。
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一度退院した後、同じ理由で再入院した場合は1入院とみなされ、限度日数にカウントされます。たとえば、1入院限度60日という契約条件だった場合、30日間入院をして一旦退院し、その後再入院しますと、その入院に対して給付を受けられる入院日数は残り30日分となります。
ただし、同じ理由で再入院した場合でも、退院と再入院の間が180日を経過していれば、それぞれ別の入院と見なされます。
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