2010年04月15日
弁護士と司法書士の違い。
こんにちは、元債務整理事務員です。
気温の変化が激しいですね。
風邪を引いてしまってダウンしています・・・
さて、今日は弁護士と司法書士の債務整理手続きにおける違いについて
お話したいと思います。
簡単に言ってしまいますと、代理できる金額が違います。
代理できるというのは、本人に代わって相手方と交渉したり、裁判を起こしていくことができるということです。
この代理権、
司法書士は140万円までしかないのに対し、
弁護士は金額がいくらでも(1億でも2億でも!)OKです。
司法書士の140万円、どの金額をとるか(1社あたりか、依頼前の残債務なのか、引直し後の金額かなど)
については個々の司法書士でいろいろな見解がありますので、割愛させていただきます。
問題となってくるのは、司法書士に依頼して過払い金が1社で140万円以上出てしまったら・・・
司法書士は代理人として裁判を起こすことができません。
その場合、3つの選択肢が考えられます。
@提携している弁護士が裁判を起こす。
A本人が裁判を起こす。
B裁判を起こさず和解する。
@は依頼人が何もすることはなく非常に楽です。
費用は、司法書士が裁判を起こすのと同じであることが多いと思います。
つまり、依頼者に不利益はないです。
Aは、書面は司法書士事務所が作り、裁判は本人が起こしていきます。
つまり、裁判に出廷して発言しないといけないのです。
出廷は月に1回程度ではありますが、平日の昼間ですし、仕事をしていたらなかなか大変ですよね。
そして、一般に金額が大きいと取引が長く、契約も相手先会社も合併などで変わっていることもあったり、
一筋縄ではいかないことが多いです。
しかも、費用は@と同じだったりする事務所もあります。
はっきりいって、割りに合わないと思います。
書類を作ってもらうとはいえ、労力掛けて費用はがっつり取られる。
こういう事務所はオススメしません。
Bは、戻ってくる金額が少なくても早急にお金が欲しい場合。
そして、Aの本人訴訟をやりたくない&出来ない方の方法となります。
司法書士への依頼は、弁護士よりも費用が安価であることが多く、メリットはあると思います。
しかし、上記のようなこともありますので、しっかり違いなど確認して依頼してください。
次は、事務所の探し方と無料相談のススメ、について書こうと思います。
気温の変化が激しいですね。
風邪を引いてしまってダウンしています・・・
さて、今日は弁護士と司法書士の債務整理手続きにおける違いについて
お話したいと思います。
簡単に言ってしまいますと、代理できる金額が違います。
代理できるというのは、本人に代わって相手方と交渉したり、裁判を起こしていくことができるということです。
この代理権、
司法書士は140万円までしかないのに対し、
弁護士は金額がいくらでも(1億でも2億でも!)OKです。
司法書士の140万円、どの金額をとるか(1社あたりか、依頼前の残債務なのか、引直し後の金額かなど)
については個々の司法書士でいろいろな見解がありますので、割愛させていただきます。
問題となってくるのは、司法書士に依頼して過払い金が1社で140万円以上出てしまったら・・・
司法書士は代理人として裁判を起こすことができません。
その場合、3つの選択肢が考えられます。
@提携している弁護士が裁判を起こす。
A本人が裁判を起こす。
B裁判を起こさず和解する。
@は依頼人が何もすることはなく非常に楽です。
費用は、司法書士が裁判を起こすのと同じであることが多いと思います。
つまり、依頼者に不利益はないです。
Aは、書面は司法書士事務所が作り、裁判は本人が起こしていきます。
つまり、裁判に出廷して発言しないといけないのです。
出廷は月に1回程度ではありますが、平日の昼間ですし、仕事をしていたらなかなか大変ですよね。
そして、一般に金額が大きいと取引が長く、契約も相手先会社も合併などで変わっていることもあったり、
一筋縄ではいかないことが多いです。
しかも、費用は@と同じだったりする事務所もあります。
はっきりいって、割りに合わないと思います。
書類を作ってもらうとはいえ、労力掛けて費用はがっつり取られる。
こういう事務所はオススメしません。
Bは、戻ってくる金額が少なくても早急にお金が欲しい場合。
そして、Aの本人訴訟をやりたくない&出来ない方の方法となります。
司法書士への依頼は、弁護士よりも費用が安価であることが多く、メリットはあると思います。
しかし、上記のようなこともありますので、しっかり違いなど確認して依頼してください。
次は、事務所の探し方と無料相談のススメ、について書こうと思います。