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2015年05月05日

個人信用情報機関とは

信用情報機関とは、消費者金融やクレジットカードの新規申込みの際に、
他社での債務状況や過去に金融事故がないかを調査するための機関です。
金融事故とは、代金の滞納あるいは債務整理等を意味するもので、
いわゆるブラックリストと呼ばれている情報です。

貸す側は、申込者の申告だけでは審査の判断ができないので、
このようは個人信用情報機関に情報を照合して判断するわけです。
もしも過去に金融事故があったばあいには、自己破産・長期延滞・強制解約、
等の情報が出てしまうので、審査に落ちるというケースが出てくるわけです。

消費者金融やクレジットカード会社は、適正な審査をを行うために、
必ずひとつ以上の個人信用情報機関に加盟しています。


◎ シー・アイ・シー(CIC)
  主に、クレジットカード会社やローンを取り扱う銀行が加盟しています。
  一部の消費者金融会社も加盟しています。

◎ 日本信用情報機構(JICC)
  消費者金融会社のうち、およそ80%が加盟している信用情報機関です。

◎ 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
  銀行や銀行関連のクレジットカード会社が加盟しています。


消費者金融会社やクレジットカード会社は、「シー・アイ・シー」と
「日本信用情報機構」の両方に加盟することが多く、銀行や銀行関連の
クレジットカード会社は、基本的に全ての信用情報機関に加盟しています。

また情報は個人でも開示できるので、開示方法は各HPで参照してください。
機関に登録される情報は下記の通りです。


1. 申込時
 記録される情報
  ・申込先
  ・個人情報(氏名、生年月日、電話番号など)
  ・申込日
  ・商品の種類(※クレジットカード、ローンなども全て「商品」扱いになります)
  保存期間
  ・最長6ヵ月間

2.契約時
  記録される情報
  ・契約日
  ・契約した商品の内容
  ・契約金額(利用限度額)
  ・支払回数など
  保存期間
  ・解約後、最長5年間

3. 返済時
 返済状況も、信用情報に記録されます。
  記録される情報
  ・返済日
  ・返済予定日
  ・残高
  ・完済日
 保存期間
  ・解約後、最長5年間

4. 延滞発生時
 通常は2〜3ヶ月以上遅れると「延滞」の情報が記録されますが、
 同業者で2回以降延滞した場合は、すぐに記録されてしまうこともあるようです。
 各金融機関の判断によって異なります。
 記録される情報
  ・延滞した商品内容
  ・延滞の解消状況
  ・延滞発生日(シー・アイ・シーのみ)
  ・延滞解消日(シー・アイ・シーのみ)
 保存期間
  シー・アイ・シーと全国銀行個人信用情報センターは、
  延滞が解消されてから最長5年間
  日本信用情報機構は、延滞が解消されてから最長1年間

5. 強制解約時
  記録される情報
  ・強制解約が行われたこと
  ・強制解約に関する延滞情報
  保存期間
  ・強制解約の発生日から最長5年間

6. 任意整理時
 記録される情報
  ・任意整理が行われたこと
  ・任意整理に関する延滞情報
 保存期間
  ・最長5年間

7. 自己破産、個人再生時
  記録される情報
  ・自己破産や個人再生が行われたこと
  ・自己破産や個人再生に関する延滞情報
 保存期間
  シー・アイ・シーと日本信用情報機構は最長5年間
  全国銀行個人信用情報センターは最長10年間





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