アフィリエイト広告を利用しています

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog
プロフィール

トクゾー
<< 2016年03月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
リンク集
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
最新記事

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog
2016年03月08日
パチンコ業界の闇
結構前の動画だけど、これ見ると日本の中枢の腐れ具合にショック受ける。

2016年03月07日
無料でマックカード3万円分がもれなくもらえるらしい
今は3月7日8時 あと16時間以内で下記サイトでマックカード3万円分がもれなくもらえるらしい。
欲しいひとはやってみてもいいかも

http://pmll.net/promotion_index_blank367.html?ic=mads_100952&af=47001a1457304671

2016年03月02日
ジュニアNISA利用している子どもが死亡したときはどうなるの?
平成28年4月から始まる子ども版NISA(ジュニアNISA)ですが、18歳未満でお金を引き出してしまうと、課税されてしまうリスクがあることは、もう既に皆さん周知のことかと思います。

では、タイトルにあるように、ジュニアNISAの本人である子どもが死亡してしまったときは、課税になってしまうのか、それとも、非課税なのかについて、ググったり、Yahooで検索しても、なかなかそのものずばりな回答が見つかりません。
ジュニアNISAを広告している証券会社や金融機関のホームページでも載っていません。

そこで、私が調べて見た結果、以下の資料に答えが書いてありました。
http://www.nta.go.jp/gensen/nisa/pdf/jrnisaqa.pdf

誤解を恐れず一言で答えを言うと、どうやら、非課税になるようです。

詳しく言うと、ジュニアNISA口座の株式等は、その子どもが死亡した日の終値で売却したものとみなされ、その譲渡益は非課税だとのことです。譲渡損は、無いものとされるので、NISA同様、損益通算ができません。そして、その株式等は、相続人(通常は親)の特定口座もしくは、一般口座に、移管されるようです。
だから、死亡した日以降に値上がりした分だけ、売却時に課税になるようです。逆に、死亡した日以降値下がりした分のみ、損益通算できるのかなと思います。
そうなると、実務で準確定申告書の記載はどうなるのだろうと疑問に思うけど計算明細書に特記事項として書くのかな?






×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。