2012年11月25日
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2012年11月04日
死亡した人の配偶者が知ってると得する税知識(所得税・住民税編)
今回紹介するのは、死亡した年の確定申告を遺族(相続人)がすることになる場合に知っていると得する情報です。
亡くなった方が男性で、亡くなった年の1月1日から亡くなる日までの間の所得が扶養に入れるほどの所得であった場合に、その妻は、配偶者控除をとることが可能ですが、 実は、それと同時に(特別)寡婦控除もとることが可能なんです(※)。 寡婦控除とは、簡単に言うと、未亡人となった妻に税の優遇措置をして所得税や住民税を安くするものです。 この配偶者控除と(特別)寡婦控除を同時にとれることを知らないで配偶者控除だけとっている人が多いのではないでしょうか。 たまに税理士でも知らない人もいるとか!? 一方、亡くなった方が女性であった場合に、夫が(特別)寡夫控除をとるときには注意が必要です。 寡婦控除とは違い、亡くなった妻以外に、誰かほかの人を扶養していないと、寡夫控除はとれません。 (男女平等違反だとは思いますが、法律上そうなっているので仕方ありません。) したがって、もし亡くなった方の確定申告(準確定申告)をする場合、配偶者控除と寡婦控除を同時に適用できることもあることを覚えておきましょう。 きっといつか自分か誰かの役にたつでしょう。 参考:国税庁HP(配偶者控除と寡夫控除の双方適用) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/10.htm ※妻の合計所得が500万円以内である必要があります。
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