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2019年02月04日
2019年2月1日から超お得なふるさと納税キャンペーン開始!
ふるさと納税をどこにしようか迷っていて、このブログを2019年2月中に発見したあなたはラッキーです。

なんと、泉佐野市が2月1日から100億円還元閉店キャンペーンを実施し、返礼品に加えてamazonギフト券を寄附額の20%分還元。これは、泉佐野市ふるさと納税特設サイト(https://furusato-izumisano.jp/campaign/index.php)でのみ実施してます。

なくなり次第終了となるので、ふるさと納税を考えている人はお早めに!!

2018年02月08日
夫婦で住宅ローン控除をするときに知っておくとお得なこと
住宅ローン控除は、12月末現在のローンの年末残高が基準になるので、月々の返済額を変えられたり繰り上げ返済などが可能であるならば、できる限り1月に入ってから返済した方が、控除額が大きくなって得です。

また、妻が専業主婦だったり、パートにもかかわらず、土地や建物を夫婦の共有持分としたり連帯債務としてたりすることがありますが、節税的にもったいないです。所得税額が低いのに、もしくは非課税であるのに住宅ローン控除しても、節税効果が低い、もしく節税効果がないことになり、所得税の高い夫だけで住宅ローン控除を使った方がよっぽど節税効果が高くなります。
妻が反対して私の持分もしっかりしておきたいというふうに主張するなら停止条件付き譲渡契約を夫婦で交わし契約書を作っておけば良いと思います。
ここでいう停止条件付き譲渡契約とは、具体的には、ローン返済が終わったら、夫から妻へ夫婦間での割合に応じて共有持分としと譲渡するという契約です。この契約書を作成するときの留意点としては、離婚した際も停止条件が発動するように一文入れておくことです。

今回は、こんな節税策もありますよって話でした。

2018年01月22日
配当所得のある人の確定申告・住民税申告における裏ワザ!!
今日電車の遅れで待ってるとき、たまたま寄った本屋で知ったんだが、株式等の配当所得を所得税で総合課税を選択し、住民税で分離課税を選択すればお得になることがあるようだ。今までは、グレーな節税法だったが29年分は明文化されて認められたとのこと。
自分も家族も今回損益通算しないし、総合課税の税率が分離課税の税率より低くなるので、該当する。昨年までの分は、できるかどうかは自治体によって違うらしい。とりあえず、過去の分も遡って住民税申告してみよ。ふるさと納税と配当割などもあるから計算複雑で自治体の人大変だろうな。自治体の委託先の電算会社のシステムでこの複雑還付に対応できるか見ものだ。

2017年12月24日
ふるさと納税のスキマを埋める!?
奈半利町が500円の寄附で150円相当の米(2合)の返礼をするワンコインふるさと納税を始めたそうです。
ふるさとチョイスのサイトで自分のふるさと納税限度額を算出できるので、それで自分の限度額把握してから、その限度近くまで寄附した際の半端分の残り枠を有効に利用するのに便利です。
こういうスキマを見つけて用意する自治体は頭使って努力してるなぁ。煩雑な返礼発送などの事務処理もきっと外部委託などしてるだろうし、送料と返礼品の米代を合わせても500円を超えないように採算も取れてるんだろうなぁ。薄利多売戦略。
ふるさと納税で最大限にお得をしようと思ったら、ワンコイン納税は、押さえておいた方がいいです。

2017年10月09日
租税教室について
よく義務教育では税を学ぶ機会がほぼない。でも、社会に出ると税は誰にでも関係してくる。だから、租税教育をすべき と言われ続けてきた。
で、税務署では、学校へ職員を派遣して租税教室を行っている。このとき利用される教材例は、国税庁のHPにも出ており、教師用向け素材もある。
この教材を見てもらうとわかるが、税の種類や仕組みや税金を払う理由などが内容となっていて、その内容は、社会に出て私達が感じている「学校でもっと税について教えて欲しかった」というニーズに応えられていない。
というのも、私達が必要だと思っているのは、実際に役に立つ、節税方法や何故そのような税額になるのかという税の計算方法である。
一方で、税務署で教えているのは、税の種類や制度的仕組みや払うべき理由である。
このギャップについて指摘して改善しようとする動きは、未だ全然見えない。
そんなわけで、とりあえず、自分ができることから始めようと、社会教育として、そんな内容の講演を学生や社会人や高齢者向けに企画実施していこうと考えている。
世の中の半数以上の人が、自分が払っている税金を自分で計算できなくて、節税の最適化もできずに、税を余計に払い、苦しい家計を余儀なくされているのだから。


2016年03月02日
ジュニアNISA利用している子どもが死亡したときはどうなるの?
平成28年4月から始まる子ども版NISA(ジュニアNISA)ですが、18歳未満でお金を引き出してしまうと、課税されてしまうリスクがあることは、もう既に皆さん周知のことかと思います。

では、タイトルにあるように、ジュニアNISAの本人である子どもが死亡してしまったときは、課税になってしまうのか、それとも、非課税なのかについて、ググったり、Yahooで検索しても、なかなかそのものずばりな回答が見つかりません。
ジュニアNISAを広告している証券会社や金融機関のホームページでも載っていません。

そこで、私が調べて見た結果、以下の資料に答えが書いてありました。
http://www.nta.go.jp/gensen/nisa/pdf/jrnisaqa.pdf

誤解を恐れず一言で答えを言うと、どうやら、非課税になるようです。

詳しく言うと、ジュニアNISA口座の株式等は、その子どもが死亡した日の終値で売却したものとみなされ、その譲渡益は非課税だとのことです。譲渡損は、無いものとされるので、NISA同様、損益通算ができません。そして、その株式等は、相続人(通常は親)の特定口座もしくは、一般口座に、移管されるようです。
だから、死亡した日以降に値上がりした分だけ、売却時に課税になるようです。逆に、死亡した日以降値下がりした分のみ、損益通算できるのかなと思います。
そうなると、実務で準確定申告書の記載はどうなるのだろうと疑問に思うけど計算明細書に特記事項として書くのかな?





2014年10月06日
自動車関連税って違法?
4〜5年前くらいに生命保険型年金にかかる所得税と相続税が、一つのものに対して二重に課税しているとして、国を相手どって起こした最高裁判決で、国は敗訴した。その結果、裁判を起こした本人以外も遡って申請すれば、返金する対応となった。要するに国が、二重課税は誤りだったと認めたのだ。
それでは、自動車にかかる税金って、どうなんだろう?自動車取得税、重量税、自動車税、消費税、ガソリンも加えれば、ガソリン税って、5重課税になってる。しかも、ガソリン税は、暫定税率という名の、全然暫定ではなく、恒常的な税まで付いてる。
これに対して、国を相手どって誰か裁判しないかなと思ってたら、国は少しは、悪いと思ったのか自動車取得税を廃止する案を検討しだした。しかし、その廃止の分、国は自動車にかかる新たな税を取ろうとしていて(全然悪いと思ってなかったようだ)、自動車業界は消費者の負担増のためという名目で、実際には自動車販売数の減少を懸念して反対している。日本における自動車にかかる税金って、もうめちゃくちゃだな。

2014年02月19日
Surface Pro2を使ってe-Taxで確定申告 其の4
Surface Pro2にUSBHUBを繋ぎ、そのUSBポートにiPhoneからのケーブルとカードリーダライタを繋いだ。
image.jpg

いよいよe-Taxの開始だ。

ただ、何だか変だ。

それは、以前のノートパソコンのときは、カードリーダライタを繋ぐと自動で、カードリーダライタのドライバのインストール開始画面がでてきたのに、このSurface Pro2では反応がない。

SHARP 公的個人認証サービス対応住民基本台帳用 ICカードリーダライタ ホワイト系 RW-5100

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カードリーダライタの箱や付属の説明書を見ると、対応OSが、windows7まで対応で、8.1についての記載がない。

そこで、説明書をまた見ると、メーカーのHPで、8.1対応のドライバのインストールのプログラムをダウンロードしてインストールすればいいらしくその通りやったらうまくいった。


国税庁のホームページから、確定申告コーナーへ入る。デスクトップ画面からインターネットを開くよう注意があった。たまたまその通りの手順だったので次に進む。

平成25年分 事前準備セットアップ」ツールを実行し、難なくセットアップは終わり、その後に、確定申告書を作成してe-TAXで送れた。

こうして、Surface Pro2を使ってe-Taxはなんとか出来ました。

2014年02月18日
Surface Pro2を使ってe-Taxで確定申告 其の3
そんなこんなで、機材は揃いました。

ただ、また新たな問題がでてきました。

それは、前の市町村で作った住基カードの電子証明書が引っ越ししてきたため、失効してしまっていた。

そんなこと転入の手続きで、住基カードを提出したのに、何も言ってくれなかったよもうやだ〜(悲しい顔)

住基カードは新しい市町村に更新されていたが、電子証明は無効になりっぱなしだったようだ。

そこで、役所に行って電子証明書を発行する手続きをしにいったら、また問題が発生!!

それは、身分証明書で提出した運転免許証の裏に新しい住所が書かれていないので、
電子証明書の手続きができないとのことだった。

他にも、身分証明書は持っていたので、保険証やクレジットカードや銀行のキャッシュカードを見せたが駄目だという。聞くと写真が付いている身分証明書で最新の住所が書いていないと駄目だとか。
なんじゃそりゃ〜!! 免許証ない 人はどうすんじゃい!
そのためにわざわざ顔写真付き住基カードつくれってか。

仕方ないので、警察署に行って免許証の裏に新住所を記載してもらうことにした。
ただ、その手続きには住民票が必要とのことで、300円払って発行してもらった(住民票は、最新の住所が書いていない免許証でも本人確認OKだった。)。

警察署で新住所を記載してもらった免許証を持って再び役所へ。

役所は17時15分までだが、電子証明手続きは17時でシステムが使えなくなるとのことで、16時45分に役所に着いた私は、ハラハラしながら待った。

なんとか間に合って電子証明書の発行ができた。

そうして、家へと向かい、いよいよe-Tax手続きへ。

続く

2014年02月16日
Surface Pro2を使ってe-Taxで確定申告 其の2
そんなこんなで、USBHUBを買ったのですが、そのときの買い物がお得だったので、ここで披露。

まず、たくさんある中からSurface Pro2にあったものを選びたいなぁ〜と思い、せっかくSurface Pro2がUSB3.0なので3.0に対応したものを探しました。

メーカーは、信頼のあるBAFFALOが良かったのですが、行ったヤマダ電機のそのメーカーでは、2.0しか置いていなかった。

3.0対応で、かつWindows8.1に対応と書いてあり、ポートが4つあったものが、別メーカーだが、1つだけあったので、下のELECOMの購入を決意した。
image.jpg

ただ、問題は値段。

2980円となっていて、他の1000円未満で買えるものと比べると値が張る。

そこで、iPhoneアプリの価格なびを使ってバーコードスキャン。

そしたら、最安値がちょうどコジマの1980円だった。

その画面を店員に見せて安くしてもらえないか交渉したら、同じ値段でオッケーをもらえた。

ポイントのつく楽天カードでクレジット払いで購入した。

続く

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