2018年01月22日
配当所得のある人の確定申告・住民税申告における裏ワザ!!
今日電車の遅れで待ってるとき、たまたま寄った本屋で知ったんだが、株式等の配当所得を所得税で総合課税を選択し、住民税で分離課税を選択すればお得になることがあるようだ。今までは、グレーな節税法だったが29年分は明文化されて認められたとのこと。
自分も家族も今回損益通算しないし、総合課税の税率が分離課税の税率より低くなるので、該当する。昨年までの分は、できるかどうかは自治体によって違うらしい。とりあえず、過去の分も遡って住民税申告してみよ。ふるさと納税と配当割などもあるから計算複雑で自治体の人大変だろうな。自治体の委託先の電算会社のシステムでこの複雑還付に対応できるか見ものだ。
自分も家族も今回損益通算しないし、総合課税の税率が分離課税の税率より低くなるので、該当する。昨年までの分は、できるかどうかは自治体によって違うらしい。とりあえず、過去の分も遡って住民税申告してみよ。ふるさと納税と配当割などもあるから計算複雑で自治体の人大変だろうな。自治体の委託先の電算会社のシステムでこの複雑還付に対応できるか見ものだ。
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