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2019年08月11日

軽減税率  微妙過ぎる線引きをまとめてみた・・・ 


 


 軽減税率 微妙過ぎる線引きをまとめてみた プロ野球チップスが対象外のナゾ


 




          〜税理士ドットコム 8/11(日) 9:33配信〜


 何故この様な事が起きるのでしょうか?

 10月からの消費増税を前に、軽減税率の対象品目の線引きの難しさが話題に上る事が増えて来ました。国税庁が公開して居る「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」では、続々と新たな質問が追加されて居り、8月1日にも改訂版が公表されました。
 同じ遊園地の飲食でも、食べ歩きは8%、店が設置したベンチで食べる場合は10%と為る等、余りに微妙過ぎる線引きに、SNS等では「本当に酷い制度」「流石に変だよ」と云った声が上がって居ます。 今回、国税庁の資料等を下に、余りに微妙過ぎる線引きをまとめてみました〜(ライター・国分瑠衣子)



 例1) 本みりんは「酒類」なので対象外 みりん風調味料は対象

 飲食料品の中で、軽減税率の適用外に為るのは、酒類・外食・医薬品や医薬部外品等、事業者が顧客の自宅等へ出向き料理を作る「ケータリング」・オモチャ付きお菓子等「飲食料品とそれ以外」を組み合わせた商品の一部です。
 和食料理に欠かせ無いみりんは、タイプによって税率が異なります。酒税法では「アルコールが1%以上の飲料」は酒類と規定して居ます。原料に焼酎や醸造アルコールが使われる「本みりん」は、アルコール度数が14%前後で「酒類」に分類され軽減税率の適用対象外です。
 一方で水アメ等糖類を主原料にする「みりん風調味料」はアルコール分が1%未満なので、軽減税率の対象品目です。更にアルコールを含むものの、塩を加えて飲用出来無くして居る「みりんタイプ調味料」は、酒類には含まれず、こちらも軽減税率が適用されます。
 食品メーカーのホームページや料理レシピのサイトによると、アルコールは、材料に浸透する時に他の調味料や旨みも一緒に染み込ませ易くする効果があります。料理を美味しくする本みりんが、軽減税率の対象外とは、何とも皮肉な印象を受けます。


 




 例2) プロ野球チップスは10% 他のポテトチップスは8%

 では、アルコール入りのお菓子はどう為るのでしょうか。ラム酒やウイスキー入りのチョコレートや、日本酒入りのジェラート等が想定されます。中には酒税法で規定するアルコールが1%以上含まれた商品も目にしますが、その商品が「酒類」に規定されて居ない場合は、軽減税率の適用対象に為ります。
 仕事でもうひと頑張りしたい時に飲む、栄養ドリンクやエナジードリンクにも線引きがあります。「医薬品」「医薬部外品」に分類される栄養ドリンクは、飲食料品と見做されずに税率は10%です。しかし、若者に人気のエナジードリンクは「清涼飲料水」に分類されるので8%の軽減税率が適用されます。

 解釈が難しいのが「飲食料品とそれ以外」を組み合わせた商品です。子供が大好きなオモチャ付きのお菓子やプレゼントで貰う事も多い、食器に紅茶やチョコレートを詰めてパッケージにした商品はどう為るのでしょうか。ルールでは「税抜き価格が1万円以下」且つ「価格に占める食品の割合が3分の2以上」であれば軽減税率の対象に為ります。
 オモチャ付きのお菓子の場合、お菓子が商品の価値の中心であれば税率は8%に為ります。商品に軽減税率を適用するかを判断するのはメーカーですが、この「商品の価値の中心」と云う解釈によっては、オモチャ付きのお菓子の中で、8%と10%が混在する可能性もあります。

 例えば、チーリン製菓のお菓子で比較すると、ステッキ型のチョコは8%ですが、パイプ型のチョコは10%と為ります。ステッキ型のチョコに付いては飲食料品と見做して8%。パイプ型チョコの場合、笛が鳴る容器にして居る為「飲食料品とそれ以外」と云う事に為り、価格に占める食品の割合が3分の2を下回って居るので、軽減税率の適用外で10%に為ります。
 他にも様々な事例があります。例えば、カルビーのプロ野球チップスの場合、付属のカードがあり価格に占める食品の割合が3分の2を下回る為、軽減税率の適用対象に為りません。他のカルビーのポテトチップスには適用されるので、同じメーカーの似た様な商品で税率が異なるのは何とも奇妙です。


 




 例3)  遊園地の売店で購入 売店のベンチで食べれば10% 食べ歩くなら8%

 もう一つ難解なのが外食です。国税庁は「飲食料品の譲渡」は8%「食事の提供」は10%と規定して居ます。「持ち帰る場合は8%、店内で飲食すれば10%」と云う事ですが、スッキリ分けられるケースばかりとは限りません。
 例えばコーヒーショップでは、テイクアウトでコーヒーを買った人が、気分が変わって店内で飲む事が想定されます。回転寿司店の場合は、店内で食べると10%の税率が適用されますが持ち帰りは8%です。又、店内で食べて居た人がお腹が一杯に為り、流れて来た寿司をパック詰めして持ち帰る場合は、税率は10%に為ります。

 セット商品の扱いも微妙です。例えばハンバーガーとポテトに飲み物のセットに付いて、持ち帰りに為るなら8%ですが、店内で途中迄食べて、残りを持ち帰る場合10%と為ります。都心のオフィス街や、観光地の道の駅で見掛ける、弁当や軽食の移動販売車や屋台はどうでしょうか。
 移動販売の事業者が、近くにイスやテーブルを置いて、買った人が食べる事が出来る様にした場合は、外食と見做され、軽減税率の適用外に為ります。一方で、移動販売車の食品を買って、傍の公園のベンチに座って食べた場合は、軽減税率の対象に為ります。「イスやテーブルを誰が置いたのか」と云う点がポイントに為ります。

 最近、国税庁が出した事例で、遊園地の売店で買った食べ物を、売店が設置したベンチで食べる場合は10%、園内で食べ歩く場合は8%と為る事が判り話題に為りました。
 又、新幹線等の車内販売は軽減税率の対象ですが、ホテルのルームサービスは対象外です。国税庁の解釈によると、車内販売は「飲食料品の譲渡」に当たる為原則8%です。「原則」を付けるのは、弁当等を事前予約した場合や、座席にメニューが置かれて居て注文した人が座席で飲食する意思表示をした場合には10%の税率に為る為です。

 一方、ホテルのルームサービスは「食事の提供」に該当する為10%に為ります。ちなみに、ホテル備え付けの冷蔵庫にある飲食料品を利用した場合は8%です。
 行楽シーズンに行く、イチゴ狩りやナシ狩りの入園料は「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象外です。但し、園内で売って居る果物を別料金で買い、持ち帰った場合は軽減税率が適用されます。潮干狩りや釣り堀も同じ考えです。


 




 例4) 味噌汁付き弁当の配達は8%なのに 業者が食品を盛り付けるケータリングは10%

 急な来客やパーティの時に便利な出前やケータリングはどうなのでしょうか。ピザやソバ等の出前は、軽減税率の対象です。しかし、顧客の自宅へ行って料理をするケータリングや調理した料理を配達して、温めたり皿に盛り付ける行為は「相手方の指定した場所において行う加熱・調理・給仕の役務を伴う飲食料品の提供」と見做され、8%の適用対象外に為ってしまうのです。但し、小中学校の給食や介護事業所の食事は例外です。(因みに、大学の学生食堂や社員食堂は10%です)

 国税庁の「Q&A」には、更に複雑な線引きがありました。味噌汁付きの弁当販売の事業者が、弁当の配達先で味噌汁を器に注いで提供する場合は、コーヒーをカップに注いで提供するのと同じで「飲食料品の譲渡に必要な行為」と見做し、味噌汁付き弁当は軽減税率の対象に為るのです。

 例5) 新聞は宅配なら8% 電子版・駅売りは10%

 飲食料品の他に、定期購読契約する週2回以上発行される新聞も軽減税率が適用されます。全国紙や地方紙・スポーツ紙・業界紙等が該当します。但し、コンビニエンスストアや駅売りの場合は「定期購読契約を結んで居ないので軽減税率の対象外」とされて居ます。
 又、利用者が増えて居る電子版の新聞は「電気通信回線を介して行われる」為「新聞の譲渡に該当しない」と規定されて居て10%の税率が適用されます。電子版の読者が増えて居る中で何とも不可思議です。

 最新の改訂では、紙と電子版の新聞を「セット販売」するケースが盛り込まれました。この場合でも、紙の新聞が8%、電子版が10%に為ります。又、ホテルが、宿泊者に無料で配る新聞も固定契約した部数は8%の適用で、追加で注文する場合は10%に為ります。
 消費者、事業者双方に取って難しい軽減税率。10月の導入後は、想定し無かったケースがもっと出て来ると予想され、事業者の負担増が懸念されます。


      弁護士ドットコムニュース編集部  以上


 




 【関連報道1】


 何故、軽減税率に新聞が入り、必需品の「オムツ」が入ら無いのか? 財務省に聞いてみた


 〜10月から始まる消費増税を控え、軽減税率が話題に上る事が増えて来ました。7月21日に投開票される参議院議員選挙でも消費増税は論点の一つに為って居ます。本来10%に為る負担が軽減され8%のママ維持される対象品目は、外食と酒類を除く飲食料品と新聞ですが、最近ツイッターで、生活必需品のオムツや生理用品が軽減税率に含まれ無い事を疑問視する投稿が大きな反響を呼びました。
 軽減税率の対象品目は、どの様な議論を経て決まったのか、オムツは何故対象外に為ったのか調べました〜(ライター・国分瑠衣子)



 




 食料品の線引きで自民党と公明党が激突

 軽減税率の対象品目を「外食と酒類を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行の新聞」とする事で、自民、公明の与党が正式に合意したのは2015年12月です。2016年度の税制改正大綱に盛り込まれましたが、合意迄の道則は平たんではありませんでした。
 与党税制協議会の議論が始まった時点では、自民党は、食料品の中でもコメや野菜・肉・魚・卵と云った生鮮食品だけを対象にする考え方でした。一方で、軽減税率の導入に積極的だった公明党は、パンや麺・菓子等の加工食品も対象に入れる様に主張し、両党の議論は平行線を辿りました。
 税収を増やす為に消費増税を行うのに、軽減税率の対象品目を増やせば税収減に為ってしまうと云うジレンマがありました。最終的には、首相官邸が間に入って、自民党に公明党の案を受け入れる様に促し、要約決着したと云う経緯があります。

 財務省「オムツを全く無視して居た訳では無い」

 では、当時からオムツやトイレットペーパーと云った生活必需品は、議論の遡上にも上ら無かったのでしょうか。財務省主税局は「今、インターネット上で話題に為って居る生理用品やオムツを当初から全く無視して居た訳ではありません」と説明します。
 2014年6月に与党税制協議会が出した「消費税の軽減税率の検討に付いて」と云う資料には「全ての飲食料品を(軽減税率の)対象にした場合には、生活必需品への配慮や痛税感の緩和と云った観点から、次の様なモノやサービスも軽減税率の対象とすべき議論が有り得る」と云う項目に医薬品や電気・ガス・水道・衣料品・トイレットペーパー・歯ブラシ等のサービスや日用品も記載されて居ます。多くの生活必需品が「議論される可能性がある」とされて居たのです。

 しかし、その後、電気やガス・トイレットペーパー等に付いて議論される事はありませんでした。これ等のサービスや製品について議論が進ま無かった理由として、財務省主税局は

(1)合理的な線引きが出来るか
(2)低所得者の負担が重く為る「逆進性」の緩和に繋がるか
(3)日々の生活の中で、どの位利活用されて居るか


 この3つの点で「判断が難しかった為」として居ます。オムツは「子供用、大人用、紙オムツや布オムツまで複数の種類があり、何処までを対象範囲にするか線引きが難しい」と説明します。軽減税率の対象が際限なく広がってしまうと、穴埋めする財源の確保をどうするかと云った問題も出て来ます。


 




 何故、新聞が対象に? 「直ぐに回答することは難しい」

 それでは何故新聞は、軽減税率の対象に為ったのでしょうか。財務省の担当者は「与党の税制協議会で話が出たのだと思いますが、何時新聞を軽減税率の対象に入れる様議論が始まったのかは、直ぐに回答する事が難しい」とします。
 何故書籍や雑誌は含まれ無いのかと云う疑問も湧きます。財務省は「新聞は、全国に均質な情報を提供し、所得の多寡による購読部数の差が少なく逆進性が緩和されます」と説明します。一世帯で購読する部数にそれ程違いが無い新聞は、低所得者程相対的な負担が重く逆進性が緩和されると云う考えです。只、今はネット上でも多くのニュースサイトがあります。新聞だけが軽減税率の対象に為る事を疑問視する声も上がって居ます。

 オーストラリアではタンポンが非課税に

 海外に目を向けると、オーストラリア政府は2018年10月、タンポン等の生理用品を消費税に当たる、GST(Goods and Services Tax)の課税対象から外す事を発表しました。GSTの税率は10%で、食料品や日焼け止めクリーム等は非課税ですが、生理用品は課税対象で長年の論争の末に決着しました。
 アメリカでもタンポンを非課税にする州は一部に留まる為、課税廃止を求めて運動が起こって居ます。欧州連合では税率は軽減されましたが、完全撤廃を求める声が上がって居ます。

 日本では、軽減税率によって約1兆1千億円弱の減収が生じます。この穴埋めとして

 1 所得税の増収分で約900億円
 2 たばこ税の増収分で2400億円弱
 3 医療や介護の自己負担額に上限を設ける、総合合算制度の見送りで4000億円
 4 この他の社会保障費の見直しで1070億円、
 5 企業が税額を詳しく記載するインボイス制(適格請求書等保存方式)の導入で約2500億円弱

 を賄う考えです。又、一度、軽減税率を取り入れると標準課税に戻す事が難しいのでは無いかと云う疑問が湧きますが、財務省は「軽減税率は恒久的な措置なので、変わる事はありません」と回答して居ます。1989年の消費税の導入以来、初めて設けられる軽減税率ですが、10月に消費増税がスタートすれば、その対象範囲を巡り、改めて疑問の声が上がりそうです。
  以上


 





 【関連報道2】


 消費増税 約半数の企業が「対応出来て居ない」 問題のある業務は?


       〜ITmedia ビジネスオンライン 8/7(水) 12:43配信 〜




 消費税増税への業務対応が最も出来て居ない業種は・・・

 10月に消費税が10%に引き上げられる予定だが、アドビシステムズの調査によれば、48.8%の企業で増税に向けた業務対応が出来て居ないと云う。
 最も対応が進んで居ないのは「小売業」で60.0%。次いで「卸売業」(54.8%)「建設業」(54.7%)だった。アドビシステムズは「食料品等生活必需品の税率を低くする軽減税率で、小売業は大きな影響を受ける。販売状況に応じて税率が変わり、対応が煩雑に為る為、後手に回って居るのではないか」とコメントして居る。

 逆に、最も対応が進んで居るのは「不動産業」だった。「不動産業は消費税が一律10%に為る為対応が取り易いと考えられる。1回の取引額も大きい為、未対応時のインパクトの大きさから、早めに対応して居るのかも知れ無い」(アドビシステムズ)
 加えて、具体的に対応し無ければ為ら無い業務に付いて聞くと、最も多かったのは「書類」(61.7%)で、全ての業種で50%を超えた。アドビは「今回の調査は職種を問わずに実施した為、自分が担当する業務に必要な書類を選んだ人が多かったのではないか」として居る。
 2位は「情報システム」(51.8%)で、特に金融業や卸売業に多かった。その後「印刷物」(22.0%)「Webコンテンツ」(18.9%)と続いた。調査は6月13〜14日にインターネット上で実施。1023人から回答を得た。


         ITmedia ビジネスオンライン 以上






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