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日常生活の中での法務と税務(26) 経営、税務(2)、法務、不動産  その他2

日常生活の中での法務と税務(26) 経営、税務(2)、法務、不動産  その他2

従前の、税務研究会 税金川柳より
(1)ふるさとに 税を納めて 贅を得る
(2)書道でも 払いが苦手 税の文字
(3)GPS つけておきたい 税金に
(4)放っておくと 重くなります 妻と税

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1 遺言書の存在
 遺言(イゴン)は、相続を破る。
 相続が開始した。遺言書がないと思い、法定相続人全員で、遺産分割協議書を作成し、税務申告をしました。
 遺言書が見つかったのです。さあ、大変。遺産分割は遺言書を優先させた残りの財産に対して、遺産分割協議のやり直しです。すなわち、相続人各人が、更正の請求または修正申告が必要となります。

 さて、遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、及び公正証書遺言があります。私も、公証人役場を利用した公正証書遺言に何度か立ち合いました。公正証書遺言があるかどうかは、相続人自身で調べられます。
公証人役場に対して、日本公証人連合会の「遺言検索システム」を利用することで、公正証書遺言を検索・照会できます。

2 遺留分減殺請求権
 遺留分減殺請求権の行使は、相続開始後します。遺留分は、兄弟姉妹にはなく、配偶者・子は1/2、親だけなら1/3でした。

相続人が、妻と兄弟姉妹の場合は、公正証書を作成し、妻に、遺言で財産全部相続させるとすると、相続問題はなくなることになります。兄弟姉妹には、遺留分がないためです。

ところで、心配な方は、被相続人の生前に、家庭裁判所に、該当相続人に、遺留分減殺請求権の行使の放棄をすることを請求できます(「遺留分放棄の許可の申立書」)。認められれば、相続開始後に、遺留分の問題は生じないことになります。
 しかし相続人であること、相続権があることは、残ります。


3死亡保険金の活用
 死亡保険金の受取人は、相続を放棄した者でも、なることができます。その性格は、被相続人の財産ではなく、保険金受取人の固有財産とされております。いわゆる「みなし相続財産」ですが、この相続放棄をした者に、死亡保険金の非課税の適用はありません。しかし、債務控除はできませんが、実際に支出負担した相続費用は控除できるとされております。(相続税通達13−1)

4相続開始前3年以内の贈与の加算
 法19条の1
(相続開始前三年以内に贈与があつた場合の相続税額)
 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前三年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、
下記のものを除き、相続財産に贈与により取得した財産を加算する。すなわち、相続のあった年の贈与財産は、相続財産として扱う。
除くもの
(1)相続時精算課税により贈与を受けた財産は、別の条文(法21条の15、法21条の16)により、当然に相続財産に加算します。
相続時精算課税における相続税基本通達という規定では特定贈与者という言葉を何度も見かけることがあります。普通の贈与者と何が違うのかと思う方もいるかと思いますが、この特定贈与者というのはあくまで相続時精算課税が適用された贈与者のことを指します。
この課税制度が適用されるには贈与者が60歳以上でなければならないため、必然的にその60歳以上の人が特定贈与者ということになるとされております。

贈与者が贈与した年の中途で死亡した時は、下記のとおりです。
国税庁;https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4302.htm

[平成28年4月1日現在法令等]

贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合に、相続時精算課税の適用を受けるときは、「相続時精算課税選択届出書」の提出期限及び提出先が、通常の場合とは異なり、次の1又は2のいずれか早い日までに、
贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出します。

1贈与税の申告書の提出期限(通常は、贈与を受けた年の翌年の3月15日)
2贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(通常は、相続の開始の日の翌日から10か月を経過する日)

なお、2の日がこの届出書の提出期限となる場合に、贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときには、相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。
(注)相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるためには、提出期限までにこの届出書を贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

なお、「相続時精算課税選択届出書」には、次の書類を添付することとされています。
・・・

(2)配偶者に対する贈与で、配偶者控除の対象となるもの
戸籍上の婚姻歴20年以上の配偶者が、被相続人から、居住用の資産または、取得に充てるための金銭で居住用資産を購入するためのもので取得に充てたものをいい、居住の用に供さないといけません(婚姻期間中に1度だけ可能)
これは、贈与税の配偶者控除2000万円、2000+110=2110万円までは、その年で非課税とされている。しかし、この110万円は、相続税の課税対象財産には該当する。
@ その贈与が、相続の開始の年以前の場合は、当然に贈与税上、非課税。
A @以外
相続のあった年に、贈与税の配偶者控除の対象となる贈与があった場合には、
相続税の申告書に、一定の事項を記載し、一定の書類を添付して、税務署提出すればいいと、されている。

(3)この規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、対象である。従って、生前贈与は受けたが、相続又は遺贈により財産を取得しない者に、この規定は適用されない。
例えば、生前の孫(代襲相続人除く)への贈与が、該当する。



(4)相続税の2割加算
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。

(1)被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子(以上は、2割加算孫へ生前贈与し、その孫と養子縁組している場合には、孫は法定相続人であっても、「相続税額の2割加算」の対象となります(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)。
しかしながら、その後相続が開始する間に、孫の親が死亡し、代襲相続人となった場合は、2割加算がない、通常の法定相続人となります。



(2)被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人

(3)被相続人と血縁関係がない、第三者遺贈で財産を取得した者(例えば、生前介護をした他人。近所のお世話になったおばちゃん。)


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Wikipedia:ウィキペディアを参照

三権分立がおかしい


権力分立制の典型例は国家権力を立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(裁判所)に分立させる三権分立である。

権力分立(けんりょくぶんりつ、けんりょくぶんりゅう、英:separation of powers)とは、権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用を抑止し、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステム]である。対義語は権力集中(権力集中制)。


(司法)
全ての司法権は、最高裁判所と下級裁判所からなる裁判所に属することとされ、最高裁判所は終審裁判所とされる(日本国憲法第76条1項)。
特別裁判所(憲法裁判所及び軍法会議、行政裁判所など)の設置は禁止され、行政機関が終審として裁判を行うことはできない(日本国憲法第76条2項)。
司法権の行政権からの独立を確立するため、司法行政権は司法権の一部として裁判所に帰属することになった。また、行政裁判所は廃止され、通常の裁判所が行政事件を管轄する。
さらに、最高裁判所は「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」とされた(日本国憲法第81条)。これは、最高裁判所および下級裁判所が、違憲立法審査権を有することを意味すると解されている。


最高裁判所長官は内閣の指名に基づき、天皇が任命する。
最高裁判所判事の任命は内閣が行い、天皇が認証する。
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する




(行政)
「行政権は、内閣に属する」(日本国憲法第65条)。
他の二権が、「唯一の」(日本国憲法第41条)あるいは「すべて」(日本国憲法第76条)とされているのに対し、単に「属する」と定められたことは、三権分立が行政権にとっては抑制原理(他の二権にとっては防衛原理)とされていることを意味すると解される。
内閣は、「首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣」で組織される(日本国憲法第66条1項)。
内閣総理大臣は、「国会議員の中から国会の議決で、これを指名」(日本国憲法第67条1項)され、天皇に任命される。
国務大臣は、内閣総理大臣が任命し、天皇が認証する。
国務大臣の過半数は、国会議員の中から任命される。

(立法)
国会は、「国権の最高機関」であって、「唯一の立法機関」とされている(日本国憲法第41条)。
「唯一の立法機関」と定められたことから、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則が導かれる。
国会中心立法の原則とは、国会による立法以外の実質的意味の立法は、憲法に特別の定めがある場合を除き許されないという原則である。
その例外には、議院規則制定権(日本国憲法第58条2項)や最高裁判所規則制定権(日本国憲法第77条)がある。内閣が定める政令は、個別具体的な委任による立法のみが許される。
国会単独立法の原則とは、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要とせずに成立する原則をいう。
その例外としては、日本国憲法第95条の地方自治特別法がある。内閣の法案提出権は、国会の審議採決を妨げず、また、72条に議案提出権が定められているため、許されると解される。


以上からわかるように、国会の中の与党で作る内閣の、最高者である「内閣総理大臣」が、全権を握ってはいないでしょうか。
三権は、正三角形を形成せず、立法と行政が近い、二等辺三角形である、と述べている人もおります。
結局、
裁判所は、内閣の下、国会の下にあるのでは、ないでしょうか。
拠って、内閣総理大臣が肯定する法が成立すれば、違憲判決など、出ようもない、とは言えないだろうか。

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大蔵財協  相続 手続・申告  シンプルガイドより
(暦年課税の贈与)
いい例題がありましたので、ご覧願いたい


H29年6月3日 死亡(相続開始) 
・・・・・   
贈与 200万⇒@
・・・・・
H29年1月1日
・・・・・
H28年6月3日(1年前)
・・・・・
贈与 100万⇒A
・・・・・
H27年6月3日(2年前)
・・・・・
贈与 150万⇒B

H26年6月3日(3年前)
・・・・・
贈与 210万⇒C


              贈与税の申告の要否     相続時申告時の
                            贈与財産の加算

@ の場合          不要             有
          (相続開始年の贈与は申告不要)

A の場合          不要             有
            (110万円以下)

B の場合          必要             有
            (110万円超)

C 要            必要             無し
            (110万円超)        (3年超のため)


========================
贈収賄はないようですが、最近の政治がらみの口利き問題を、次回考えてみたい。

20歳そこそこで読んだ小説を、
心が空白だなと感じた時、何度も読む。
その本が見えなくなり、何度も、購入することとなるのだが、
紙ベースの本が、手に入りにくくなってきた気がする。

私のこの1冊は、カミユの異邦人、です。

同程度で、ドストエフスキーの悪霊、福永武彦の草の花・廃市
安部公房の砂の女、があります。

それでは、また。
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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