2016年12月10日
日常生活の中での法務と税務(25) 経営、税務(2)、法務、不動産その2
日常生活の中での法務と税務(25) 経営、税務(2)、法務、不動産その2
(時事放談2)「保育園落ちた日本死ね」はうまい表現だ
政治家に敬意を払わなくなった国民
国会開いた。与党は、議員数でどうせ勝ちだ。十分な審議を尽くしたことにしよう。野党は悲しい。議員数が足らない。善戦したが、残念だった。次を目指して、与党の三面スキャンダル、不用意な失言を捕らえ、さあ、与党追求だ。さあ、再度、挑戦だ。ガンバロウ・・・。
これがここ数年間の、やりとりパターンとは、皆様、思いませんか。
敬意を払いたい政治家は、いますか。
在任経歴が長くても、外務大臣ではね・・・。首相を目指す、気構えはないのか、君・・・。とは誰かが言った。
十分に審議を尽くしたものとみなして、次々に、法案を可決する姿は頼もしい。しかし、どこに、その政策を裏づけるお金はあるの・・・。弱者救済、所得格差是正、ブラック反対は、法が可決した後に、取り上げる。既に、法案は可決だから、先延ばしされ、忘れ去られる。その論議の行く末は問われない、野となれ、・・・。あとは、「あしたのこころだ」・・・。小沢昭一さん、天国で泣いてるね・・・、多分。
5 不動産に係る消費税で間違いの多いもの
財)納税協会連合会 ;消費税諾否判定 ハンドブックから
下記のものは、すべて、消費税上、課税仕入れである。
(1)修繕費(非課税売上のみに供する資産の修理)
・・・居住用マンションの修理費(個別対応方式では、その他 非課税資産の譲渡等にのみ要するもの、に該当)
(2)修繕費(資本的支出非課税売上のみに供する資産の修理)
・・・建物の修理で、資本的支出に該当する修理費用(建物を購入したのと同様な見地)
(3)保険金を使ってした修理費用
・・・修理費用の源泉は問わないため。どのような種類の金銭で、修繕したのかは問わない。
課税仕入れとは、消費税法第2条12により、その相手方(売り手等)が、課税資産の譲渡等になるかで、判定する。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十二 課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。
6 修繕費と資本的支出
言わずと知れた、取得済みで、事業の用に供している固定資産に施す「金銭の支出」を、修繕費とできるか、であります。
「修繕費」は、比較的容易に判断できますので、残りが「資本的支出の額」です。耐用年数など、暗記は難しいので、事案に応じて対処が必要なようです。
A
「修繕費」とできる基本的な例・・・所得税基本通達37−11、37−12・・・
(1)20万円基準
(2)周期が3年以内のもの
(3)明らかに資産の価値(効用)、耐久性を高めるものは、「資本的支出」となる。従って、それ以外のもの。
@通常の維持管理のものである支出額
A災害等により毀損したものを現状回復するための費用 30%基準
B60万円基準、または前年末取得費の帳簿価額の10%以下、など
B
「資本的支出をした場合の耐用年数」
大蔵財協;所得税・個人住民税ガイドブック(所得税法 令127条)
;修繕費・改良費及び増改築費用の税務
;税務相談事例集
・・・詳細は、各自、確認願います。
国税庁HP; https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2107.htm
(平成19年3月31日以前に行った資本的支出;
その資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、その資本的支出を加算して、資本的支出をした事業年度から、旧償却方法により、減価償却を行います。)
・・・
平成19年4月1日以後に行った資本的支出
(1)原則;
その資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、その資本的支出を取得価額として減価償却を行います。
(2)特例;
イ平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出を行った場合
上記(1)の原則にかかわらず、その資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、その資本的支出を加算して減価償却を行うことができます。
ロ定率法を採用している減価償却資産に資本的支出を行った場合
資本的支出を行った翌年1月1日において、その資本的支出を行った減価償却資産の期首未償却残高と上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)の期首未償却残高の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。
(注)平成23年12月の償却率の改正により、平成24年4月1日以後に取得したものとされる減価償却資産については200%定率法を、平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産は250%定率法を適用することになります。
このように、異なる償却率が適用されることから、平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産(以下「旧減価償却資産」といいます。)に平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、旧減価償却資産とその資本的支出を合算して一の減価償却資産を新たに取得したものとする特例の適用はありません。
ハ同一年中に複数回の資本的支出を行った場合の特例
同一年中に複数回行った資本的支出につき定率法を採用している場合で、上記ロの適用を受けない場合には、資本的支出を行った翌年1月1日において、上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)のうち、種類及び耐用年数を同じくするものの期首未償却残高の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。
なお、平成24年中に複数回の資本的支出を行った場合は、平成24年3月31日までに行った資本的支出により新たに取得したものとされる減価償却資産と平成24年4月1日以後に行った資本的支出により新たに取得したものとされる減価償却資産とは、異なる種類及び耐用年数の資産とみなされます。
演習問題;大栄テキストより・・・事業所得の計算上、「必要経費」はいくら
H10年(本年)8月、火災により倉庫用建物(建物は、償却方法が定額法である)が、被害を受けた。被災した倉庫用建物に450万円かけて修繕したが、原状回復費用は不明である。修繕後、本年10月より、事業の用に供している。
倉庫用建物(個人事業用))
取得価額850万円、年初未償却残高640万円、定額法償却率0.042、
被災直後の価額500万円、受け入れ保険金400万円(雑収入)、
発生した資材価額12万円(雑収入)
●資産損失の額(法51の1)
損失額=資産損失の基礎価額―廃材価額―保険金等
資産損失の基礎価額=損失発生直前の未償却帳簿上残額―損失発生直後の時価
解答
(1)被災時までの減価償却費 850万円×90%×0.042×(10/12)=267,750円
(2)被災直前の帳簿価額 640万円―267,750円=6,132,250円
(=損失発生直前の未償却帳簿上残額)
(3)資産損失の額 (2)−500万円―12万円=1,012,250円
1,012,250−400万円<0 ∴0円
(4)現状回復費用(修繕費)・・・ 3:7基準で、450万円×30%=135万円
このうち、資産損失の基礎価額にあたる部分は、資本的支出となるため、それを除いた部分が、原状回復費用(修繕費)となる。
135万円−((2)−500万円)=217,750円
(5)減価償却費の額
@損失部分 850万円×((2)−500万円))/(2)=1,569,428円
1,569,428×90%×0.042×(10/12)=49,436円
Aその他部分(@以外)
(850万円―損失部分1,569,428円)×90%×0.042=261,975円
B資本的支出部分
(450万円―217,750円)×90%×0.042×(3/12)=40,467円
C減価償却費の額計 49,436+261,975+40,467=351,878円
以上より
必要経費算入額=原状回復費用217,750円+減価償却費の額計351,878円
=569,628円
======
いかがでしたか。
それでは、また。
仙台市の不動産物件;「レジデンス北根2322」
おすすめ;
http://www.able.co.jp/detail/Detail.do?bk=000000454488950001&prefkey=miyagi&w=04101041&cf=0&ct=0&sf=0&st=0&b=1&b=2&b=3&k=1&n=b&theta=1
(時事放談2)「保育園落ちた日本死ね」はうまい表現だ
政治家に敬意を払わなくなった国民
国会開いた。与党は、議員数でどうせ勝ちだ。十分な審議を尽くしたことにしよう。野党は悲しい。議員数が足らない。善戦したが、残念だった。次を目指して、与党の三面スキャンダル、不用意な失言を捕らえ、さあ、与党追求だ。さあ、再度、挑戦だ。ガンバロウ・・・。
これがここ数年間の、やりとりパターンとは、皆様、思いませんか。
敬意を払いたい政治家は、いますか。
在任経歴が長くても、外務大臣ではね・・・。首相を目指す、気構えはないのか、君・・・。とは誰かが言った。
十分に審議を尽くしたものとみなして、次々に、法案を可決する姿は頼もしい。しかし、どこに、その政策を裏づけるお金はあるの・・・。弱者救済、所得格差是正、ブラック反対は、法が可決した後に、取り上げる。既に、法案は可決だから、先延ばしされ、忘れ去られる。その論議の行く末は問われない、野となれ、・・・。あとは、「あしたのこころだ」・・・。小沢昭一さん、天国で泣いてるね・・・、多分。
5 不動産に係る消費税で間違いの多いもの
財)納税協会連合会 ;消費税諾否判定 ハンドブックから
下記のものは、すべて、消費税上、課税仕入れである。
(1)修繕費(非課税売上のみに供する資産の修理)
・・・居住用マンションの修理費(個別対応方式では、その他 非課税資産の譲渡等にのみ要するもの、に該当)
(2)修繕費(資本的支出非課税売上のみに供する資産の修理)
・・・建物の修理で、資本的支出に該当する修理費用(建物を購入したのと同様な見地)
(3)保険金を使ってした修理費用
・・・修理費用の源泉は問わないため。どのような種類の金銭で、修繕したのかは問わない。
課税仕入れとは、消費税法第2条12により、その相手方(売り手等)が、課税資産の譲渡等になるかで、判定する。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十二 課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。
6 修繕費と資本的支出
言わずと知れた、取得済みで、事業の用に供している固定資産に施す「金銭の支出」を、修繕費とできるか、であります。
「修繕費」は、比較的容易に判断できますので、残りが「資本的支出の額」です。耐用年数など、暗記は難しいので、事案に応じて対処が必要なようです。
A
「修繕費」とできる基本的な例・・・所得税基本通達37−11、37−12・・・
(1)20万円基準
(2)周期が3年以内のもの
(3)明らかに資産の価値(効用)、耐久性を高めるものは、「資本的支出」となる。従って、それ以外のもの。
@通常の維持管理のものである支出額
A災害等により毀損したものを現状回復するための費用 30%基準
B60万円基準、または前年末取得費の帳簿価額の10%以下、など
B
「資本的支出をした場合の耐用年数」
大蔵財協;所得税・個人住民税ガイドブック(所得税法 令127条)
;修繕費・改良費及び増改築費用の税務
;税務相談事例集
・・・詳細は、各自、確認願います。
国税庁HP; https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2107.htm
(平成19年3月31日以前に行った資本的支出;
その資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、その資本的支出を加算して、資本的支出をした事業年度から、旧償却方法により、減価償却を行います。)
・・・
平成19年4月1日以後に行った資本的支出
(1)原則;
その資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、その資本的支出を取得価額として減価償却を行います。
(2)特例;
イ平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出を行った場合
上記(1)の原則にかかわらず、その資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、その資本的支出を加算して減価償却を行うことができます。
ロ定率法を採用している減価償却資産に資本的支出を行った場合
資本的支出を行った翌年1月1日において、その資本的支出を行った減価償却資産の期首未償却残高と上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)の期首未償却残高の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。
(注)平成23年12月の償却率の改正により、平成24年4月1日以後に取得したものとされる減価償却資産については200%定率法を、平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産は250%定率法を適用することになります。
このように、異なる償却率が適用されることから、平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産(以下「旧減価償却資産」といいます。)に平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、旧減価償却資産とその資本的支出を合算して一の減価償却資産を新たに取得したものとする特例の適用はありません。
ハ同一年中に複数回の資本的支出を行った場合の特例
同一年中に複数回行った資本的支出につき定率法を採用している場合で、上記ロの適用を受けない場合には、資本的支出を行った翌年1月1日において、上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)のうち、種類及び耐用年数を同じくするものの期首未償却残高の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。
なお、平成24年中に複数回の資本的支出を行った場合は、平成24年3月31日までに行った資本的支出により新たに取得したものとされる減価償却資産と平成24年4月1日以後に行った資本的支出により新たに取得したものとされる減価償却資産とは、異なる種類及び耐用年数の資産とみなされます。
演習問題;大栄テキストより・・・事業所得の計算上、「必要経費」はいくら
H10年(本年)8月、火災により倉庫用建物(建物は、償却方法が定額法である)が、被害を受けた。被災した倉庫用建物に450万円かけて修繕したが、原状回復費用は不明である。修繕後、本年10月より、事業の用に供している。
倉庫用建物(個人事業用))
取得価額850万円、年初未償却残高640万円、定額法償却率0.042、
被災直後の価額500万円、受け入れ保険金400万円(雑収入)、
発生した資材価額12万円(雑収入)
●資産損失の額(法51の1)
損失額=資産損失の基礎価額―廃材価額―保険金等
資産損失の基礎価額=損失発生直前の未償却帳簿上残額―損失発生直後の時価
解答
(1)被災時までの減価償却費 850万円×90%×0.042×(10/12)=267,750円
(2)被災直前の帳簿価額 640万円―267,750円=6,132,250円
(=損失発生直前の未償却帳簿上残額)
(3)資産損失の額 (2)−500万円―12万円=1,012,250円
1,012,250−400万円<0 ∴0円
(4)現状回復費用(修繕費)・・・ 3:7基準で、450万円×30%=135万円
このうち、資産損失の基礎価額にあたる部分は、資本的支出となるため、それを除いた部分が、原状回復費用(修繕費)となる。
135万円−((2)−500万円)=217,750円
(5)減価償却費の額
@損失部分 850万円×((2)−500万円))/(2)=1,569,428円
1,569,428×90%×0.042×(10/12)=49,436円
Aその他部分(@以外)
(850万円―損失部分1,569,428円)×90%×0.042=261,975円
B資本的支出部分
(450万円―217,750円)×90%×0.042×(3/12)=40,467円
C減価償却費の額計 49,436+261,975+40,467=351,878円
以上より
必要経費算入額=原状回復費用217,750円+減価償却費の額計351,878円
=569,628円
======
いかがでしたか。
それでは、また。
仙台市の不動産物件;「レジデンス北根2322」
おすすめ;
http://www.able.co.jp/detail/Detail.do?bk=000000454488950001&prefkey=miyagi&w=04101041&cf=0&ct=0&sf=0&st=0&b=1&b=2&b=3&k=1&n=b&theta=1
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|07:20