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日常生活の中での法務と税務(24) 経営、税務(1)、法務、不動産 その2

日常生活の中での法務と税務(24) 経営、税務(1)、法務、不動産 その2

演習問題 所得税、法人税の各々による計算
TAC出版 収用等のあった場合の個別計算問題集から


2 トランプさんが勝った TPPは採決するのですの件 

驚きました。国のトップである、なろうとしているにしては、お粗末です。しかし、韓国の大統領、ヒラリーさんのメールと、何かが欠けておりますが、ご当人たちは何も気づかない。いずれも女性で、これが女の強みと言える典型の様でした。ええ〜い、行ってしまえ…、やってしまえ・・・。しかし、法律に違反したら、何を言っても、無駄です。
一方で、国会では、何を検討しているのかと思ったら、驚いた。ヒラリー、トランプ様のいずれも嫌がるTPPだ。決議は、米国の行方が定まってからでいいのじゃ、ないのかな。疑問です。  
東京都知事の塾を設けた、理由が不明である。12月に、懇親会をするのはまだ早い。何ら、学習をしていない段階での、参加者の集まりは、単に、世間にありふれた「交流会」である。私は、都知事殿は特段の専門分野をお持ちでないと思っておりました。それならば、外部から優秀な講師を招聘し、ひたすら勉強するべきであると考えます。会費が有料で5万円らしいが、世の中ただはない。費用対効果が与えられるかどうかが問題であるが、まさか、資金集めではないでしょう・・・。
ただはない、税理士への相談の持ち込みです。特に、相続の無料相談などありえないと思う。先日、綱紀粛正ということで、研修会でのことです。最近、「税理士無料相談会を開催し、廉価な報酬で仕事を請負い、その挙句、税理士法違反に問われる人がいる」ので留意してください、とお話がありました。「安かろう、悪かろうは、税理士の品位に欠けるのみならず、業界の信用失墜につながる」ので、気をつけていただきたい、という趣旨でした。請負金額には相場というものがありまして、高いか安いかは、人により、仕事の内容により、異なります。金額の多寡は、公序良俗違反が論点です。
世の中、相続税の仕事を20万円で請け負う人もいるらしい。「20万円を基本とし、事情により上乗せしますと説明するように」と、話した講師がいました。相続税は、税理士が百人いれば算出納付税額は百通りといわれる。税額計算する上で、特例の選択の余地が、大変多いようです。財産評価も、ケースバイケースのことも、結構あるようです。
先日、私のところに、女性から、相続について、TELがありました。「銀行からこのままでは相続税がかかりますよ、税理士に相談したらいかがですか」と言われ、お問合せしますというものでした。相談料はいくらですか、というので、1時間(1回)2万円が原則ですと言ったら、そんなに高いのですか、と言われた。ご自身は、銀行で相続税がかかるから問い合わせた、というのだから、相続財産は、現金・預金だけでも、基礎控除額3000万円をはるかに超えているはずである。
分からないから、人に尋ねる。分からないのである。2万円と、自分が相続する財産の金額の大小の比較である。大きなお金を扱った経験のない人には、何を言っても無駄で、目先のお金しか見ていない。相続税がかかると自分で言いながら、2万円が高いはないでしょう。ちなみに、私は金融機関におりましたので、自分にお金はなくとも、お金の扱いには慣れております。結局、TELの彼女は、一番損をする選択をするのだろうな、多分…。
相続については、私は、0.6%〜1%を原則とします。相続の専門の話ができるようになるまで、税理士の知識を得て、実務経験を有してから2〜3年以上かかり、報酬を相手に自信をもって請求するには、更なる自信を必要とします。仕事を担保するため、税理士保険には入っていますが、積極的に使うことを考える人などいない。ただ、税額計算の過程で、処理方法の選択を間違って多く課税されてしまい、保険の適用を受けざるを得ないが、大抵の場合だと思う。
信託銀行の「遺言信託」、「連続型信託」の料金が、信託銀行のHPに掲載されておりますので、見てください。遺言執行を含め、消費税抜きで150万円程度が、最低なようです。金融機関には、既に、この分野については、スキームができているようです。そんなに例外はないのだから、これに関わるコスト的にはそんなにしないでしょう。HPでは、「税理士、行政書士、司法書士に、頼んでもできますので、ご検討ください」などと書いてはありますが、一見、良心的である。しかしだ。丸儲けだ。羨ましい。信託銀行は、人がたくさんいて羨ましい。優秀だからとは、一言も言わない。たくさん人がいると分業ができ、一人の仕事の能力を超え、その出来栄え・精密度合いも高まる。ただ、羨ましい。
相続に絡んで、信託銀行に行くときは一人で行かないことを勧める。私は、金融機関に10年以上いたからわかる。よくわかる。貸付をしていたから、よくわかる。
慣れない人が、銀行に一人で行き、「ご相談・ご依頼の場合、支払報酬相場のない話」はやめましょう。お知り合いの専門家に、一緒について行ってもらうといいでしょう。一説には、一千万円以上支払った人もいたそうですから…。多分、行かれた方は、気持ちが高揚していて舞い上がり、更には、お手盛りに、舞い上がります。いいカモネギ音頭となりませんようお祈りしまして、このお話は、おしまい。・・・、人の商売には、口を出しません。


++++++++++++++++++
A

演習問題  TAC所得税法 個別問題集から
5000万円特別控除の適用順序
H28年1月に、山を売却しました。
山の売却は、
山林(立木)の部分は山林所得となり、土地の部分は譲渡所得となります。

これが、土地収用法により、東京都に収用されました。課税関係はいかに・・・。
           取得年月日       譲渡益
土地部分       H23年1月     2820万円
山林部分       H23年1月     2340万円
本年分の不動産所得の金額   275万円(白色)
所得控除額          213.55万円・・・「第一表」に明細
解答
1 各種所得金額・・「第一表」   
(1)不動産所得   275万円
(2)譲渡所得(分短)   2340万円
(3)山林所得金額
2340−2180=160≧50  ∴50
160−特別控除50=110万円

※収用等の特別控除・・・譲渡所得金額   5000−2820(優先的に控除)
=2180(残り分)

2 課税標準・・・「第3表」
(1)不動産所得金額      275
(2)分離短期譲渡所得の金額   2340
(3)山林所得金額       110

3課税所得金額・・・「第3表」
(1)課税総所得金額 275−213.55=61.45万円
→61.4万円(千円未満切捨)
(2)課税短期譲渡所得金額
0万円    2820−2820=0(収用等の特別控除)
(3)課税山林所得金額
110万円

上記の問題の面白みは、分かりましたでしょうか。

所得控除は、まず、雑損控除から行う。総所得金額、措置法上の課税標準、山林所得金額、退職所得金額の順に、順次、所得控除を扱う。

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B

土地、建物を譲渡した場合の1000万円控除。
使うのは勝手なので、忘れた場合、「更正の請求」はできません。
措置法は、あまり極端な、その場しのぎなものは、作らないでいただきたい。
これが、正直な感想です。

下記の国税庁HPを参照願います。
No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除(措法35の2)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3225.htm

++++++++++++++++++

C

換地処分がありました。課税関係はどうなるのか。
換地処分により、
(1)換地を取得・・・譲渡はなかったものとする。(措置法33の3)
(2)精算金を取得・・・
(イ)代替資産を取得した・・・
課税の繰り延べ(措置法33)または、5000万円控除(措置法33の4)の選択適用
(ロ)代替資産を取得しない・・・5000万円控除(措置法33の4)

換地前・・・自己所有の土地(譲渡対価の額10,000万円、取得費1,000万円)
換地後・・・換地(土地)9,500万円、精算金500万円
→「課税関係」
(1)換地(土地)9,500万円・・・措置法33の3により、「譲渡はなかったものとみなす」ということになる。
(2)精算金・・・「5000万円控除」を考える。
@譲渡益  500−1000×(500/10000)=450
A450−450(≦収用等の特別控除5000万円)=0円・・・課税されない。


++++++++++++++++++

D

土地を持っているのですが、建物を建てるお金がありません。
しかし、住む家が欲しいのでした。
「立体買い替えの特例」を考えます。
すなわち、土地の所有権の一部を開発業者等に譲渡し、その譲渡した自分の土地の上に高層建物をたててもらい、その建物の所有権の一部を交換により、取得するものです。
措置法第37条の5《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例》関係
(特例の対象となる譲渡資産)国税庁HP
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti37/11.htm

37の5-1 措置法第37条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる譲渡資産は、事業の用又は居住の用に供されていたものであるかどうかを問わないものであることに留意する。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)
(注) 例えば、措置法第37条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる譲渡資産で、個人が空閑地又は事業の用に供していた土地を譲渡し、同号の下欄に掲げる買換資産を取得して居住の用に供したような場合における当該土地の譲渡についても同項の規定の適用がある。・・・適用になるためには、多くの要件をクリアしなければなりません。課税の繰り延べのため、取得資産の帳簿価額は小さいため、減価償却費も考え、「買換えの特例」を考えることが多いようです。

1譲渡資産
土地 時価6億円、取得費3億円

2取得資産
同地の土地の上に、建設業者が、時価9億円で、9階建ての高層マンションを建てました。その高層マンション9階建てのうち2階分を2億円、及び現金1億円、を受け取りました。
土地は、半分、業者に譲渡しております。(もし、建物3階分3億円取得したならば、3億円ずつの等価交換となり、課税されず、課税の繰り延べ、となる。)


(1)譲渡収入金額 3−2=1億円
(2)取得費+譲渡費用(今回は考慮外)  3億円×((3−2)/6)=0.5億円
(3)譲渡所得 1−0.5=0.5億円(分短、または分長)
取得後、土地取得費は1.5億円、建物取得費は1億円となり、課税が繰り延べられる。
======
いかがでしたか。
それでは、また。

仙台市の不動産物件;「レジデンス北根2322」
 
仙台市北根2丁目は、台原公園のすぐ隣にあり、昔からの住人の多い閑静な住宅街です。泉中央、北仙台、仙台駅周辺の中間に位置し、交通に便利です。

http://www.able.co.jp/detail/Detail.do?bk=000000454488950001&prefkey=miyagi&w=04101041&cf=0&ct=0&sf=0&st=0&b=1&b=2&b=3&k=1&n=b&theta=1

日常生活の中での法務と税務(24) 経営、税務(1)、法務、不動産 その1

日常生活の中での法務と税務(24) 経営、税務(1)、法務、不動産 その1

演習問題 所得税、法人税の各々による計算
TAC出版 収用等のあった場合の個別計算問題集から



2 東京都知事を、心で応援していること
とにかく、偉い。最近特に感じたが、女性が、男性以上の仕事をこなせるということは、奇跡に近く、素晴らしい。
政治塾を作るというのも、発想が素晴らしい。男で、松下政経塾とか、他の男の誰かがしたわけでなく、女性が、立ち上げた。信じられない発想だ。委縮しないあの態度、控えめな発言、他いろいろと、唯、シュプレヒコールだ。
安倍首相もしたたかで、偉いが、それを超えようとしている。「人生我が世の春である」、安倍首相は、経済分野は、多分苦手なのだろう。人間相手の交渉術に優れ、外務大臣は不要なようだ。彼が外務大臣で、首相職を脇に置き、誰もそれを補っていない。経済政策は、日銀総裁共々、何もしていないじゃないのかな。しかし、世界中変なのだから、立派じゃないか。ありません。お金を外国で、ばらまいてます。貰う国の人は、感謝こそすれ、来るなとは決して言いません。国民が、日本経済のかじ取りをしているのが、今の日本だ。
ところで、法学部出身で、財務省のトップは占められているそうだ。大学を卒業して、公務員となり、財務省に配属させられたら、出世街道だ。大学で法学部出身の財務省の官僚は、大学院に行って、経済学を学ばなくて、何を根拠に、日本の経済を論じるのだ。昼は財務省、夜は大学院の経済学部、又は専門学校に行かないといけない。数学も一緒に学んで欲しい。頭のいい人は、条文をこねくり回して、人に説明しようとする。中身ですが、話が専門用語を使用するが、嘘っぽく難解で、本当なのか。偉い人は、弁護士的には頭はいい。しかし、経済は、数学を駆使した経済学を履修しないと、理解できないと思う。・・・どれくらい、これくらい・・・。
しかしです。客観的に、目で見て判断いたしたい。数学を使用すると、結論が、わかりやすいのです。財政の将来をシミュレーション(SIM)して、確立・統計を駆使して、将来を推定し、検定するんだ。このSIMの誤差は、どの位なのだ。
数字は、正直だから、嘘はすぐわかる。
これまで、国民は大人だから、分別があるから、怒らないで、ただ、「偉いね」と、横を向いて言う。
更には、はっきりという。テレビの各局のコメンテーターで、何でも屋はいらない。金儲けとわかっているが、得意気に語るが、経済学部以外の出身者の話は、原稿を読まないで話すと、すぐ矛盾が出る。その道の専門外者が、経済、他には犯罪心理学を、論ずるのは、止めるべきだと思う。

3 野党の「やってます」は成果を出して見せることなんだというお話
今更であるが、益々、日本に野党はいらなくなりつつある。相手を批判するときは、常に、「代替案」が必要だ。もう何年も、できていない。給料(俸給)はもらい、弁舌のみさわやかである。考えを文書にしないと、その考えの信ぴょう性を、検証のしようがない。多分、今後も、野党からは出ないのだろう。相手を弁論で言い負かすのは、大事だが、何の解決策にもなっていない。
ここまでひどいと、個人的見解としましては、自民党+公明が、2大政党に分裂して、交互に、主権を握り、似た案を出したらいかがと思いますが、いかがだろう。

4 SNSでいじめはするなについて
 一種、他人が苦しみ、他人をいじめるのは楽しい。このような考えで、集団で、いじめがなされてはいないだろうか。SNSの世界にのめりこむのもどうかと思うが、人を批判するのは、簡単で、快楽である。しかし、自分で、文章を投稿したことのある人ならば、その難しさ、完璧はありえないこと、にすぐ気づくと思う。だから、文章が書けなくて悩むんだ。SNSで、つながりを求める者同士は、お互いをいたわる、許す、寛容の精神が必要なんだろうね。人間なんて弱い動物であることを再認識しよう。
100年生きたら、神様、お仏様です。普通、死んでいます。



演習問題
TAC所得税法 個別問題集から参照
収用等のあった場合の課税関係・・・代替資産の取得があった場合
前提;下記資産に収用があったのだが、「収用等の特別控除」は考慮外とする。


下記の事業の用に供されている土地・建物が、H27に県に収用された。
個人と、法人の場合で、代替資産を取得した場合の課税関係を調べよ。
なお、下記において、「取得費とは、譲渡直前の帳簿価額」を言う。



(1)譲渡資産;
土地  取得費     240万円(H10取得)
対価補償金 3600万円、譲渡費用 120万円、譲渡費用補償金 80万円
建物  取得費    1636万円(H15取得)
対価補償金 1820万円、譲渡費用 40万円、譲渡費用補償金 20万円

(2)代替資産;(取得費用は考慮しない)
土地    3000万円
建物    2000万円

(ケース1)収用等をされた者が、個人の場合・・・「譲渡所得」を考える。
当然、分離課税で、所有期間により短期(分短;所得税30.63%、住民税9%)、
長期(分長;所得税15.315%、住民税5%)に分かれる。


(1)個別法による場合・・・土地、建物ごとに、別々に判定
土地・・・
@差引補償金 3600−(120−80)=3560 >3000(代替資産)
ゆえに、課税対象となる。
3560−3000=560万円

A取得費
240×(560/3560)=37万7528円

B@―A=522万2472円(分長;所得税15.315%、住民税15%)

建物・・・
1820−(40―20)=1800≦2000(代替資産)
ゆえに、課税対象外。譲渡はないものとする。


(2)一組法による場合・・・(土地+建物)合計額、で判定
@差引補償金
3560+1800=5360> 3000+2000=5000
∴適用あり
5360−5000=360万円

A取得費
(240+1636)×(360/5360)=126万円

B@―A=360−126=234万円(分長;所得税15.315%、住民税15%)

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
(ケース2)収用等をされた者が、法人の場合

法人の場合は、収入金額が益金の額に、取得費・経費は損金の額に算入され、圧縮記帳を次いで考える。なお、5000万円の収用等の特別控除とで、損得を考慮し、選択するが、ここでは考慮外とする。

(1)個別法による場合・・・
土地・・・
@差引補償金の額
 3600−(120−80)=3560

A差益割合
(差引補償金の額―譲渡資産の譲渡直前の簿価)/差引補償金の額
=(3560−240)/3560=3320/3560

B圧縮基礎取得価額
(イ)代替資産の取得価額  3000
(ロ)差引補償金の額3600−(120−80)=3560
(ハ)(イ)と(ロ)のうち、少ない金額    3000

C圧縮限度額
3000×(3320/3560)=2797万7528円

D益金の額―損金の額
(3600+80)−(240+120+2797万7528)=522万2472円
・・・個人の場合に同じ。

建物・・・
@差引補償金の額
 1820−(40−20)=1800

A差益割合
(差引補償金の額―譲渡資産の譲渡直前の簿価)/差引補償金の額
=(1800−1636)/1800=164/1800

B圧縮基礎取得価額
(イ)代替資産の取得価額  2000
(ロ)差引補償金の額1820−(40−20)=1800
(ハ)(イ)と(ロ)のうち、少ない金額    1800

C圧縮限度額
1800×(164/1800)=164万

D益金の額―損金の額
(1820+20)−(1636+40+164)=0円
・・・個人の場合に同じ。


(2)一組法による場合・・・(土地+建物)合計額、で判定
@差引補償金の額
 (3600+1820)−((120+40)−(80+20))=5360

A差益割合
(差引補償金の額―譲渡資産の譲渡直前の簿価)/差引補償金の額
=(5360−(240+1636))/5360=3484/5360

B圧縮基礎取得価額
(イ)土地
㋑代替資産の取得価額  3000
㋺差引補償金の額    5360
㋩㋑㋺のうち、少ない金額   3000

(ロ)建物
㋑代替資産の取得価額  2000
㋺差引補償金の額    5360−土地3000=2360
㋩㋑㋺のうち、少ない金額   2000

C圧縮限度額
(イ)土地
3000×3484/5360

(ロ)建物
2000×3484/5360

(ハ)
(イ)+(ロ)=(3000+2000)×(3484/5360)
=3250

D益金の額―損金の額
((3600+1820)+(80+20))
―((240+1636)+(120+40)+3250)
=234万
・・・個人の場合に同じ。


以上のように、個人の場合と、法人の場合で一致します。実際の計算では、計算過程での「1円未満、小数点未満の端数の問題」が生じます。

=========
大きな声で言えないときは、ぶっきらぼうに書くことにしてますので、ご了承願いたい。
・・・
続く


   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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