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日常生活の中での法務と税務(8−2)−2

日常生活の中での法務と税務(8−2)−2

3 リベート

これも悩ましい、世間で必要とされるもので、潤滑油・必要悪(?)である。

相手が便宜を図ってくれた時に、お礼をする。これは、どう扱うのか。
世の中のギスギスの緩衝剤であり、必要悪(?)である。

(1)相手が、事業者である場合
一定の契約に基づき、一定時期に毎回するものは、売上対価の返還等、又は仕入れ対価の返還等に当たる。金銭、事業用資産、少額物品(3000円以下)が該当する。
そのため、算定基準(販売価額、または販売数量等)となる、リベートに関する契約書を、相手と交わすといいだろう。例えば、売上高の1%を、毎月支払う、などである。

法人税法基本通達2−5−1・・・売上割戻し
所得税基本通達36・37共−8・・・売上割戻し
措置法通達61の4(1)−8・・・情報提供料は交際費等とならない場合の条件
法人税法基本通達2−5−4・・・仕入割戻し

(2)相手が、事業者である場合であっても、上記の、一定の条件に合致しないときは、交際費になり、法人なら、原則損金不算入である。
それを貰った相手が法人なら、受贈益である。個人の場合は、会社の営業従業員も含め、雑所得になる。

措置法通達61の4(1)−3、措置法通達61の4(1)−4・・・交際費等でない場合(売上割戻し)
措置法通達61の4(1)−15・・・交際費等となる場合



4 資産A が2倍になるまでかかる年数nは、72(70)÷r(r%の複利計算の場合)

巷では、有名な問題らしい。
検討してみよう。

0  < r% < 1、rは整数で、100未満。



資産現金Aが、年数n年で、r%の複利で2倍の2Aとなる、ものとする。



1年目の元利金; A→A+A×r/100=A(1+r/100)
2年目の元利金; A(1+r/100)→A(1+r/100)(1+r/100)

・・・
n年目の元利金;A(1+r/100) (1+r/100)・・・(1+r/100) の(n−1)乗→A(1+r/100) (1+r/100)・・・(1+r/100)で、(1+r/100)のn乗になる。

A(1+r/100) (1+r/100)・・・(1+r/100)=2A

両方の対数を取り、
n×log(1+r/100)=log2・・・∴n=log2/ log(1+r/100)
マクローリン展開により、
f( r ) = log(1+r/100)=log1+ (1/100)/1!・r ― (1/100) (1/100)/2!・r・r −2(1/100) (1/100) (1/100) /3!・r・r・r ― ・・・
(ex. 3!=3×2×1、3の階乗)

1 > r > r・r > r・r・r・・・、ゆえに、log1=0だから、

rが十分に小さい局面では、
f( r ) = log(1+r/100)=log1+ (1/100)/1!・r =(1/100)rと近似できる。
なお、
f’(r)=(1/100)/ (1+r/100)
f’’(r)=―(1/100) (1/100)/{ (1+r/100) (1+r/100)}
f’’’(r)=―2(1/100) (1/100) (1/100)/{ (1+r/100) (1+r/100) (1+r/100)}

・・・

log2 ≒ 0.7だから,

f( r )  = log2/ log(1+r/100) =0.7/(1/100)r =70/r・・・・((証明終了)

しかしながら、金利rがわかっているときは、
n×log(1+r/100)=log2・・・∴n=log2/ log(1+r/100)に、3%ならば、r=3を
入れて、n=log2/ log1.03を求めるべきだろう。

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いかがでしたか。
それではまた。

日常生活の中での法務と税務(8−2)

日常生活の中での法務と税務(8−2)

書きたいことを書く。レベルは高くても、低くてもいい。
言いたいことを言う。相手への誹謗中傷がないよう、根拠があるように。言いたいことを言う。
現在、A8ネットを利用して、ブログを書いています。その昔、税理士になったのはいいが、全くお客さんもなく、SEO対策と収入を得ることを、考えていました。現在、アフィリエイトは特段いいのですが、書籍、日用品、ブランドものに、私は、興味・あこがれがあります。先方も、アフィリエイトしたらということで、近々するかもしれません。また、私の顧客のHPをリンクさせようかと考えています。顧客から手数料はいただきませんが、共存共栄です。顧客のお役に立つ可能性が、あります。私が、掲載した場合には、そうなんだ、あのことなんだね、ということで、ご了承願います。
今回は、「である」と、「ます」調の文体が、相当に混在していて申し訳ありません。

「前回の続き」です。


1抵当権の抹消
 私は、司法書士ではないので、業として、法務局に行くことはない。しかしながら、行政書士であり、書類作成には係る。法務局では、「自分のことを自分でする」ことを、勧めている。
先般、法局に言ったら、「どうすれば、抵当権抹消できるのですか」と、他の人で尋ねる人がいて、担当者は、見本を法務局備え付けの機械から取り出せる旨を話していた。書いてはあるのですが、「コツ」がわからないと、普通の人には、「やり直し」が続く作業です。

本日は、これについて解説してみます。
他の人も、多く書いていることで、珍しいものでは、ありませんが有用です。

借金すると、土地、建物を担保に取られ、抵当権が設定される。
ちなみに、抵当権は借金が減ると担保価値は減るが、根抵当権は、減りません。根抵当権は、事業主が、継続的に借金をした場合でも、担保設定の効力・担保保全額が変わらずを、意図・前提として設定してあり、金融機関との継続的取引を前提としています。

抵当権に係る借入金返済が済むと、抵当権を解除できる。抵当権による被担保債権がないのですから、当然です。借入金が完済であれば、不動産登記簿謄本(=全部登記履歴事項証明書)に、担保権の設定の記載があることは問題となりません。被担保債権がないため、抵当権の実行はされることはありえず、抹消は不要です。完済すれば、債権・債務と関係なく、記載事項は、効力もない。(根)抵当権の抹消登記を、急ぐ必要はない、ということになります。

法務局提供の抹消登記のダウンロード
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1261.pdf

以下、留意点を述べる。

(1)担保物件1個について、抹消のための登録免許税は、1000円。土地、建物1個ずつが普通だから、費用は、2個分で2000円である。
 3件抵当権の抹消があれば、抵当権ごとの抹消なため、抵当権抹消申請書は3通作成し、6000円である。

(2)登記申請は、設定時は義務者であった債務者が、権利者・本人となり 担保物件の解除をする。所有者(時として、物上保証人)=抵当権設定者がするのか、本人から委任を受けた受任者=代理人がするのか、明記する。登記申請を代理人がする場合は、委任状が必要である。
 設定時は、義務者であった債務者が権利者・本人となるのだが、住所変更があったときは、住所変更登記も併せてしなければならない。市役所等の行政上の都合で、住所の変更なっている方もいるので、注意が必要である。


(3)原本還付は、原本のコピーを取り、原本とそのコピー(写し)を提出する。
登記完了後、原本は還付になる。
コピーの末尾に「この写しは、原本と相違ありません」と記入(=原本証明)し、登記申請者の名前で、署名捺印、各ページ間に割印をする。

(4)登記申請書に書き込む内容で注意する事項

@登記の目的・・・抵当権の抹消

A抹消する登記・・・○年○月○日受付第   号抵当権

B原因・・・登記申請の申請理由は、解除証書、または弁済証書に記載あるのと、同じ名称を使用する。
「○年○月○日弁済」、「○年○月○日解除」といった具合である。

C権利者・・・登記申請者である、あなたの住所氏名

D義務者・・・抵当権者の住所・会社名・代表者名

E登記申請日・・・法務局抹消登記申請日。法務局に、書類提出した日。

F登記申請書、および、委任状には、抵当権抹消する物件を、正確・明瞭に記入する。

ex.石巻市中浦8丁目5番の土地、
同所   8丁目5番地 家屋番号8番5の建物

上記の違いを見て、不動産登記簿謄本から、転記していただきたい。

●抵当権の抹消申請に必要なもの(再掲)

(1)登記申請書

(2)登記識別情報又は登記済証( 注5 )
抵当権設定証書。
無い場合、または原本還付を要する場合、抵当権者の登記識別情報(登記識別情報を記載した書面)を封筒に入れ,封をして提出します。この封筒には,抵当権者の氏名又は名称及び登記の目的を記載し,登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記する必要があります。
又は登記済証(権利証)の原本を提出します。なお,登記済証を提出した場合には,登記完了後返却されます。このためには、原本証明されたコピーと、委任状に、原本還付申請する旨を明記する、必要があります。

(3)登記原因証明情報( 注6 )
抵当権の抹消の場合は,抵当権者が作成した弁済証書や解除証書。
無い場合は、登記原因証明情報を作ること。

(4)資格証明情報( 注7 )
抵当権者が銀行等の会社・法人の場合は,その代表者の資格を証する情報、すなわち、会社・法人の商業登記簿謄本(=全部登記履歴事項証明書)。3か月以内のもの。)が必要になります。


(5)代理権限証明情報( 注8 )
登記義務者である抵当権者である銀行等からの委任状。
更に、
抵当権設定者である・登記権利者である者からの登記申請に関する委任状(代理人の権限を証する情報)。なお、本人がする場合は不要である。

(6)資格証明書
上記、(4)に同じ。
3ケ月以内の商業登記簿謄本。債権者である登記義務者は、法人なことが多く、必ず、必要となる。

(7)登記識別情報(登記済証)を提供することができない理由( 注9 )
□ 不通知□ 失効□失念□管理支障□ 取引円滑障害□ その他( )通常何もしません。


2所得税と消費税の関係(再掲)

 消費税は、条文が少ないが、単純構造であるにもかかわらず、金額が大きく動くため、お互い留意いたしたい。5%を前提としているが、8%、10%になっても、同じ考え方である。

(検証)
(前提)法人取引。課税仕入れ全額控除。税抜き経理。
売上10万円、仕入3万円、購入資産は6万円。いずれも消費税は、課税取引・全額控除、税抜経理・5%取引とする簡便な計算とする。
他に、雑収入 2万円の補助金がある。これは、消費税の計算上は不課税取引であり、法人税上は、益金の額に算入される。

(結論) いずれの方法をとっても、消費税額、法人税額は同じである。

(考察) 簡便な方法で考える。
仮受消費税・・・100,000×(5/105)=4,761円
仮払消費税・・・30,000×(5/105)+60,000×(5/105)=4,285円
(30,000×(5/105)=1,428円。)
∴ 未払消費税 4,761−4,285=476円。

ここで、購入資産に含まれる仮払消費税 60,000×(5/105)=2,857円(6万円の消費税)を忘れたとしよう。
少額減価償却資産 60,000  /現金  60,000と仕訳すると、
仮払消費税 60,000×(5/105)=2,857円(6万円の消費税)は、計上していない。

未払消費税476円は正しく計算したのだから。
仮受消費税 4,761  /  仮払消費税 1,428
           /  未払消費税 476
           /  雑益 2,857(6万円の消費税)
となり、雑益が生じる。
雑益2857円がなぜ、生じたかで悩むことになる。
面白い現象だ。

これを簡明にするために、少額減価償却資産で考えよう。
少額減価償却資産 60,000  /現金  60,000と仕訳し、
減価償却費 60,000  / 少額減価償却資産  60,000
が正しい。

消費税課税所得;476円
法人税課税所得; {(100000―100,000×(5/105)+雑益60,000×(5/105))+20000}―(30000−30,000×(5/105)+減価償却費(60000))
という、現象が起きているのである。




上記のことを、
少額減価償却資産 57143     /現金  60,000
仮払消費税  2,857(6万円の消費税)/  と仕訳すると、
減価償却費 57,143       / 少額減価償却資産  57,143となる。
この場合、雑益は、生じない。

差額2857円(6万円の消費税、60,000×(5/105)=2,857円)は、どうなるのだろう。
次のようになり、上記と結果は同じになる。

消費税課税所得;476円
法人税課税所得; {(100000−100,000×(5/105)+20000)}―(30000−30,000×(5/105)+減価償却費60000―60,000×(5/105))

会計ソフトで入力する「購入資産の取得費」には、注意しよう。
結果は同じなのだが、未払消費税の計算で、「雑益」が生じる可能性が付きまとう。一瞬、戸惑うこととなる。

=========

今少し、続く。

   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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