2014年05月15日
日常生活の中での法務と税務(8−2)−2
日常生活の中での法務と税務(8−2)−2
3 リベート
これも悩ましい、世間で必要とされるもので、潤滑油・必要悪(?)である。
相手が便宜を図ってくれた時に、お礼をする。これは、どう扱うのか。
世の中のギスギスの緩衝剤であり、必要悪(?)である。
(1)相手が、事業者である場合
一定の契約に基づき、一定時期に毎回するものは、売上対価の返還等、又は仕入れ対価の返還等に当たる。金銭、事業用資産、少額物品(3000円以下)が該当する。
そのため、算定基準(販売価額、または販売数量等)となる、リベートに関する契約書を、相手と交わすといいだろう。例えば、売上高の1%を、毎月支払う、などである。
法人税法基本通達2−5−1・・・売上割戻し
所得税基本通達36・37共−8・・・売上割戻し
措置法通達61の4(1)−8・・・情報提供料は交際費等とならない場合の条件
法人税法基本通達2−5−4・・・仕入割戻し
(2)相手が、事業者である場合であっても、上記の、一定の条件に合致しないときは、交際費になり、法人なら、原則損金不算入である。
それを貰った相手が法人なら、受贈益である。個人の場合は、会社の営業従業員も含め、雑所得になる。
措置法通達61の4(1)−3、措置法通達61の4(1)−4・・・交際費等でない場合(売上割戻し)
措置法通達61の4(1)−15・・・交際費等となる場合
4 資産A が2倍になるまでかかる年数nは、72(70)÷r(r%の複利計算の場合)
巷では、有名な問題らしい。
検討してみよう。
0 < r% < 1、rは整数で、100未満。
資産現金Aが、年数n年で、r%の複利で2倍の2Aとなる、ものとする。
1年目の元利金; A→A+A×r/100=A(1+r/100)
2年目の元利金; A(1+r/100)→A(1+r/100)(1+r/100)
・・・
n年目の元利金;A(1+r/100) (1+r/100)・・・(1+r/100) の(n−1)乗→A(1+r/100) (1+r/100)・・・(1+r/100)で、(1+r/100)のn乗になる。
A(1+r/100) (1+r/100)・・・(1+r/100)=2A
両方の対数を取り、
n×log(1+r/100)=log2・・・∴n=log2/ log(1+r/100)
マクローリン展開により、
f( r ) = log(1+r/100)=log1+ (1/100)/1!・r ― (1/100) (1/100)/2!・r・r −2(1/100) (1/100) (1/100) /3!・r・r・r ― ・・・
(ex. 3!=3×2×1、3の階乗)
1 > r > r・r > r・r・r・・・、ゆえに、log1=0だから、
rが十分に小さい局面では、
f( r ) = log(1+r/100)=log1+ (1/100)/1!・r =(1/100)rと近似できる。
なお、
f’(r)=(1/100)/ (1+r/100)
f’’(r)=―(1/100) (1/100)/{ (1+r/100) (1+r/100)}
f’’’(r)=―2(1/100) (1/100) (1/100)/{ (1+r/100) (1+r/100) (1+r/100)}
・・・
log2 ≒ 0.7だから,
f( r ) = log2/ log(1+r/100) =0.7/(1/100)r =70/r・・・・((証明終了)
しかしながら、金利rがわかっているときは、
n×log(1+r/100)=log2・・・∴n=log2/ log(1+r/100)に、3%ならば、r=3を
入れて、n=log2/ log1.03を求めるべきだろう。
======
いかがでしたか。
それではまた。
3 リベート
これも悩ましい、世間で必要とされるもので、潤滑油・必要悪(?)である。
相手が便宜を図ってくれた時に、お礼をする。これは、どう扱うのか。
世の中のギスギスの緩衝剤であり、必要悪(?)である。
(1)相手が、事業者である場合
一定の契約に基づき、一定時期に毎回するものは、売上対価の返還等、又は仕入れ対価の返還等に当たる。金銭、事業用資産、少額物品(3000円以下)が該当する。
そのため、算定基準(販売価額、または販売数量等)となる、リベートに関する契約書を、相手と交わすといいだろう。例えば、売上高の1%を、毎月支払う、などである。
法人税法基本通達2−5−1・・・売上割戻し
所得税基本通達36・37共−8・・・売上割戻し
措置法通達61の4(1)−8・・・情報提供料は交際費等とならない場合の条件
法人税法基本通達2−5−4・・・仕入割戻し
(2)相手が、事業者である場合であっても、上記の、一定の条件に合致しないときは、交際費になり、法人なら、原則損金不算入である。
それを貰った相手が法人なら、受贈益である。個人の場合は、会社の営業従業員も含め、雑所得になる。
措置法通達61の4(1)−3、措置法通達61の4(1)−4・・・交際費等でない場合(売上割戻し)
措置法通達61の4(1)−15・・・交際費等となる場合
4 資産A が2倍になるまでかかる年数nは、72(70)÷r(r%の複利計算の場合)
巷では、有名な問題らしい。
検討してみよう。
0 < r% < 1、rは整数で、100未満。
資産現金Aが、年数n年で、r%の複利で2倍の2Aとなる、ものとする。
1年目の元利金; A→A+A×r/100=A(1+r/100)
2年目の元利金; A(1+r/100)→A(1+r/100)(1+r/100)
・・・
n年目の元利金;A(1+r/100) (1+r/100)・・・(1+r/100) の(n−1)乗→A(1+r/100) (1+r/100)・・・(1+r/100)で、(1+r/100)のn乗になる。
A(1+r/100) (1+r/100)・・・(1+r/100)=2A
両方の対数を取り、
n×log(1+r/100)=log2・・・∴n=log2/ log(1+r/100)
マクローリン展開により、
f( r ) = log(1+r/100)=log1+ (1/100)/1!・r ― (1/100) (1/100)/2!・r・r −2(1/100) (1/100) (1/100) /3!・r・r・r ― ・・・
(ex. 3!=3×2×1、3の階乗)
1 > r > r・r > r・r・r・・・、ゆえに、log1=0だから、
rが十分に小さい局面では、
f( r ) = log(1+r/100)=log1+ (1/100)/1!・r =(1/100)rと近似できる。
なお、
f’(r)=(1/100)/ (1+r/100)
f’’(r)=―(1/100) (1/100)/{ (1+r/100) (1+r/100)}
f’’’(r)=―2(1/100) (1/100) (1/100)/{ (1+r/100) (1+r/100) (1+r/100)}
・・・
log2 ≒ 0.7だから,
f( r ) = log2/ log(1+r/100) =0.7/(1/100)r =70/r・・・・((証明終了)
しかしながら、金利rがわかっているときは、
n×log(1+r/100)=log2・・・∴n=log2/ log(1+r/100)に、3%ならば、r=3を
入れて、n=log2/ log1.03を求めるべきだろう。
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いかがでしたか。
それではまた。
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|12:12