アフィリエイト広告を利用しています

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

日常生活の中での税務と法務(7−2)

オリンピックは、スキーのあの優勝候補だった若い女の子が気の毒だ。勝負事は、誰でも知っていると思うが、試合前の「あしたのジョー」と同じで、孤独である。静かにmotivationを高めて、本番に臨む。勝つか負けるかわからないが、50%を超えれば、戦う価値はある。その大事な勝負する人に、最後まで、インタビューし、揚句、優勝してねと、プレッシャーをかけた。主に、メディアの罪は大変重いと言える。違うだろうか。この子は、大学に行けそうだから、4年後を期待している。無理して、オリンピック以外で優勝を重ねる必要はないです。4年後、また、その時だけでいいから、頑張って雪辱を果たしていただきたい。

 一方で、美人で、悲劇の女王、浅田さんだ。その後の頑張りがすごくて6位。元気をもらったといった人が、多くいるそうだ。それは、そうかも知れないが、勝負事の世界ではありえない光景だ。勝者には栄光を、敗者には何も与えないのが、暗黙のルールだ。あの前首相の森さんも絡み、事態は、横を向く成り行きである。世情に、私の常識・勝負勘が、狂う。
かっての、卓球の福原愛さんが、似ている。しかしながら、彼女は、その後頑張り、自分の弱さを正面から見据えて、世界大会で勝者となり、大成した。偉いものだ。
見習うべきは、彼女のことで、あろうと思う。

==================


4 期限後申告と繰越損失・欠損金
 よく言われるが、税法に書いてないから、原則通りというのがある。実務では、良く、新車の購入の場合の仕訳、損金算入・必要経費とできるのか、資産計上すべきなのかである。
「・・・とする。」は、しなければならない。例えば、不動産購入時に、売り手・買い手間で授受する、未経過固定資産税は、資産に含むものとする、というものがある。
一方で、車両購入時の税金(自動車税、自動車重量税、印紙税)は、資産計上しないことができる。いわゆる、「・・・とすることができる」というものである。
この中間が、グレーゾーンであり、「税務調査」で指摘された場合に、多々困るものである。
法は、「大まかな網の目」である側面があり、各税務署で、取り扱いが異なることが、よくある。

青色申告の個人事業者の純損失の額を、よく年以降に繰越控除させるためには、確定申告期限内に確定申告するべきであることが、明記されている。しかしながら、青色申告法人の場合は、期限内提出の表現が見当たらず、欠損金の生じた事業年度に係る、確定申告をすることを要求している。
繰越損失、欠損金の繰越控除は、損失の額または欠損の生じた事業年度後の各年・各事業年度に、連続して、確定申告書を提出することを要求している。すなわち、期限内申告を明記して、要求していないのである。留意すべき事項である。

5 過少申告加算税について

 過少申告加算税は、申告した税額が少なく、自分から、又は、税務調査で指摘された時に生じる。経験上、驚いたのだが、還付申告で、これが生じた。マイナスの世界だ。700万円の還付申告をしたのだが、450万2千円ほど否認されたのだ。すると、課税当局は、その450万2千円に、過少申告加算税を課した。
否認後の還付金額が、期限内申告税額となるため、249万8千円が還付申告金額となる。
根拠法は、国税通則法65条@、である。

過少申告加算税は、まずは10%である。
更に、50万円と期限内申告税額のいずれか多い金額を超える部分に5%課税される(いずれも課税標準額は、1万円未満切り捨て)。
上記の場合、450万2千円→課税標準450万円。
(1)450万円×10%=45万円
(2)249万8千円(期限内申告税額・還付申告額・マイナス額)と50万円の大きい額は、50万円
ゆえに、(450万円―50万円)×5%=20万円
(3)(1)+(2)=65万円。
・・・
大きいな。還付申告なのに、取られる。
とりあえず、「0円申告をしておこうというタイプの人」は、修正申告すると、上記の制裁(?)が待っていることになる。

国税通則法65条D
第1項の規定は、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。
・・・上記を、修正申告が、「国税についての調査(「税務署が問い合わせ」をすること)があつたことにより、当該国税について更正があるべきことを予知してしたもの(修正申告をすること)」と、拡大解釈できることに、留意する。

国税通則法65条@
(過少申告加算税)
期限内申告書(還付請求申告書を含む。第3項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第6項の規定の適用があるときを含む。)において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
《改正》平18法010
2 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積増差税額を加算した金額)がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

============

いろいろと大変です。
今回は、私の実務の中で生じたものから述べました。
法はあるのだが、それを使用して請求し、論破したとしても、自分の望むとおりになることは、まずない、というのが、私の得た感想であります。
裁判で勝つ、などと、威勢はいいのですが、まず無理で、しかしながら少額なら勝てる可能性があります。裁判官は人、被告も人、原告である私も人です。「真実」など、「無い」が私の結論です。
「勝った」とすれば、それは、「運が良かった」だけなのだと、つくづく、思っております。

本日は、これまで。
それでは、また。

日常生活の中での税務と法務(7−1)

お久しぶりでございます。
この間に、私は、還暦を迎え、所得税の確定申告は終了した。
「確定申告の追加情報」をできないほど、忙しかったといっていいのだろう。やはり、確実に体力は落ち、読書量も減少していて、お恥ずかしい。

わたしの裁判も終了したが、結論としては、「今後、民事裁判」で問題解決するのはやめよう、と思う。また、裁判官が、あんなに権力者だとは思わなかった。あの閉じた世界で、逆らう人などいない、地獄のエンマ様であった。私は、裁判官を目指さなかった、自分のふがいなさを、つくづく感じた。高校は、2年生の終了時まで、法学部希望だったが、確実に合格するために、理科系を、理学部をその昔、選択した。
今後、陪審員制度の活発化、ADRを多用すること、又は、裁判官は2名以上必要で合議制であるべきだ、とも感じた。更には、書記官は、何のためにいる人なのだとも、感じた。

 日本は、外国との関係がぎくしゃくしているようだ。ロシアのような国は居座ると、その意見がいずれ、通るのだから、驚くとともに、世界は、とんでもない力関係で動いている、と言えると思う。ただし、米国は大切な国だが、国際社会で、力は衰え、影響力が減少したようだ。

==================

確定申告を通じての私における新しい視点

1 収用等の特別控除5000万円

 土地等に収用等があると、譲渡所得が生じるため、5000万円の特別控除を考える。
すなわち、譲渡所得金額=譲渡対価の額(A)―取得費(+譲渡経費)(B)―(5000万円、2000万円、または800万円の特別控除の額、(C))、と計算する。
しかしながら、この者に、前年からの繰越純損失の額(D)または繰越雑損失の額(E)があると、計算が異なる。
譲渡所得金額=(A)−(B)、となる。
次いで、この「譲渡所得金額―(D)−(E)」となり、まだ、残額があれば、(C)を控除することになるのだ。つまり、課税標準を計算する上で、特別控除額は、最後になるのである。

No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm
『「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/050228/03.htm

上記のことは、味わい深いものがあります。

2 消費税の税額控除
 消費税は、条文が少ないが、単純構造であるにもかかわらず、金額が大きく動くため、お互い留意いたしたい。5%を前提としているが、8%、10%になっても、同じ考え方である。
(検証)
消費税の申告書を見ていただくとわかるが、国税4%を課税標準とし、計算の要とする。
地方税1%の課税標準は、国税であるため、国税4%×25%=1%というのが、
基本的な考え方である。

(1)消費税(国税)
@課税売上高に係る消費税額(A)(原則として)― 税額控除・・・4%で計算する。
 千円未満切り捨ての、課税標準額の考えはあるものの、簡単に言うと
(A)=売上高×(100/105)×(4/100)≒売上高×(4/105)。
この際、
「税額控除」は、下記3ケ。
(イ)課税仕入れ(B)に係る消費税額
(ロ)売上対価の返還等(C)に係る消費税額
(ハ)貸し倒れ(D)に係る消費税額・・・問えば、売掛金貸倒額10,000円とすると、
10000×(4/100)=380円、と計算する。

すると、
消費税申告書の国税部分は、
消費税(国税)=売上高×(4/100)―{(B)×(4/100)+(C)×(4/100)+(D)×(4/100)}

更に、消費税(地方税)=消費税(国税)×25%
=[売上高×(4/100)―{(B)×(4/100)+(C)×(4/100)+(D)×(4/100)}]×(1/4)
=[売上高×(1/100)―{(B)×(1/100)+(C)×(1/100)+(D)×(1/100)}]

以上より、
消費税=消費税(国税)+消費税(地方税)
=[売上高×(5/100)―{(B)×(5/100)+(C)×(5/100)+(D)×(5/100)}]、
いわゆる、5%となる。

(2)申告前には、e-taxのメッセージをよく見よう
怖いは、基準期間の急激に売り上げが上がるか下がるかした場合で、「消費税の簡易課税選択届出書を提出していた場合」である。基準期間の課税売上高(消費税含まず、輸出免税0%課税含む)が5000万円以下の場合である。この場合、簡易課税選択となり、殆ど必ず、納付すべき消費税が発生する。また、免税事業者は、前課税期間のうちの特定期間(前半6月分)の課税売上高または給与総額が、1000万円を超えた場合である。課税事業者になるように、消費税の法改正がなっているため、確認願いたい。


3 消費税と所得税の関係(個人事業者)
試算表を決算書で作ると、
資産+費用=負債(消費税除く)+未払消費税+資本+収益、である。

変形していく。

(1)資産+費用+当期純利益=負債(消費税除く)+未払消費税+資本+収益+当期純利益

(2)資産+{費用+当期純利益}={負債(消費税除く)+未払消費税+資本+当期純利益}+収益

(3)資産=負債(消費税除く)+未払消費税+資本+当期純利益、
費用+当期純利益=収益・・・「所得税の計算」は、これによる。

以下、面白いことが判明する。
「消費税はかからず還付、市会、所得税は増額」という、珍現象である。

50,000円の売上高、30,000円の材料仕入がある。課税取引とする。
単純計算で、5%でする。
消費税額は、50,000×(5/100)=2380円
      30,000×(5/100)=1428円、
未払消費税2380−1428=952円。
(仕訳)
租税公課952円(百円未満切り捨て、考慮せず)/未払消費税952円。
・・・・・・・・・
ここで、この売上高は、例えば、所得補償金などの不課税取引であったとする。
すると、所得税の計算上は、雑収入として、50,000円のままだが、消費税は、未収消費税1428円となる。
0―1428=▲1428円
(仕訳)
未収所得税 1428 / 雑益 1428
となり、消費税は減額、所得税は増額、するのだ。

収益―費用=(収益+1428)−(費用―952)=(収益―費用)+(1428+952)=当期純利益+(1428+952)=当期純利益+2380。

消費税は、当初控除した分1428円減少し、所得税は、当初の売上高に係る分2380円増額なるのだ。消費税は減税、所得税は増税である。


元に戻して
(資産+1428)+{(費用+当期純利益}={負債(消費税除く)+(未払消費税−952)+資本+当期純利益}+(収益+2380)。

従って利益は、
(資産+1428)―{負債(消費税除く)+(未払消費税−952)+資本}
={資産―負債(消費税除く)+未払消費税+資本}+(1428―(−952))
=当初の当期純利益+2380.

別の視点からは、

(収益+2380)―(費用+当期純利益)={収益―(費用+当期純利益)}+2380

これが、回避されるのは、この取引が、非課税取引の場合である。すなわち、売上高50,000円が、そっくり、なくなった場合である。

以上のことは、実務の中から、何故、消費税が減るにもかかわらず、所得税が増額するのかが、不明だったため、検討した結果である。「所得補償金」、「雇用助成金」は、この例に当てはまる。

   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
リンク集
<< 2014年03月 >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
最新記事
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。