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日常生活の中での税務と法務(その3)

日常生活の中での税務と法務(その3)

We must change to remain the same.(不易流行)

織田信長―平敦盛
人生五十年
下天の内をくらぶれば
夢幻のごとくなり
一度生を得て
滅せぬ者のあるべきや・・・

強烈な光と暑い夏。
惰眠を椅子にもたれ、ひたすら貪る。
書き残しを流して、あとは、沈黙。・・・

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1.「更正の請求」はできるのか、の基本的な考え方

「更正の請求」は、周知のごとく、確定申告するに当たり、その課税所得の金額の計算、または、税額の計算に誤りがあった場合、できるものである。税金還付のためにするのだから、「更正の請求をする、しない」は、自由である。

経理自由の原則により、経理処理が二通りある場合である。自分が選択した方法で納付税額が多くなった場合、そのことに後で気づいても、「計算に誤り」はなかったため、「更正の請求はできない」こととなる。

例えば、損金経理を原則とする「法人の減価償却費の計上を、法人がしなかった場合」で、後で、更正の請求をすること。
資産の取得費に含めないことができる「登録免許税」を、費用としないで、資産計上し、後で、更正の請求をすること。etc.

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2.「経費」となるのか
(1)食事代の給付
会社・個人事業主の課税所得の金額の計算上、いずれも、損金の額・必要経費とはなる。しかし、福利厚生費となるか、給与の現物給付となるか、である。
経営者側から見れば、いずれでもよいが、給与なると「消費税上、不課税」であります。
受給者側は、所得税・住民税・社会保険料・国保税所得割に関係する。
3500円基準。交際費ではあるが、法人の経理上、全額損金の額に入る飲食代 5000円基準などが典型である。個人事業主の接待交際費は、全額必要経費の額に入る。

●役員、使用人への食事代の補助金(所得税基本通達36−38の2)
役員、使用人への食事代の補助金は、下記の2要件を満たすと、3500円/月まで、損金の額、必要経費に入れることが可能となる。税抜き経理で判断し、損金不算入額は税込み経理でする。
@その役員、又は使用人が食事の価額の半額以上を負担していること
Aその役員、又は使用人に支給した食事について、使用者が負担した金額が月額3500円以下であること。

●残業代の扱いはどうなるのか。(所得税基本通達36−24)
残業、又は宿直をした者に対して支給する食事は、課税しなくて差支えない。

●300円以下の基準。
現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者(午後10時から翌日5時)に、夜食の支給ができないために、1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合、を除き、補助をする全額が給与として課税されます。●なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。(所得税基本通達36−24)

国税庁No.2594 食事を支給したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm

●技能の習得又は研修等のために支出した費用(所得税基本通達37−24)
従業員が運転免許を取得するために支出する費用
 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
@業務関連性A職務対応性B費用通常性、の3点で判断し、満足すると、必要経費となり、法人では損金の額に算入できることになる。

「従業員に新規で自動車免許を取得させる場合」、「自動車運転免許証の更新時手数料」
(所得税基本通達9−15)
一定の条件下で、可能である。

使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。


●乗船中の船員へ無料で支給する食事代(所得税法9@六、法令21−1−1、所得税基本通達9−7)
(2) 個々の現物給与に対する課税上の取扱い
 主な現物給与についての課税の範囲、評価の方法等の取扱いは、次のとおりです。
ハ 食事の支給
(ロ) 乗船中の船員に対し船員法第80条((食料の支給))の規定により支給する食事については、課税されません(所法9 六、所令21一)。
 なお、船員法第80条の規定の適用がない漁船の乗組員に対し、乗船中に支給する食事については、その乗組員の勤務がその漁船の操業区域において操業する他の同条の規定の適用がある漁船の乗組員の勤務に類すると認められる場合に支給するものに限り、課税されません(所基通9-7)。

★大事なHP;
国税庁;第2 給与所得の源泉徴収事務
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/02/



通達は、国税庁長官の発したものであり、税務署員が守っているものであります。
税務調査時には、比較してみてください。

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(「税務調査現場」からの、Memo)
この「絵画」は減価償却資産なの
青色申告者(法人、個人)ならば、取得費30万円未満は、中小企業者等の少額減価償却資産として、資産とせず、「取得費を費用」とできる。
それ以外
(書画骨とう等)

7−1−1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7−1−1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭55年直法2−8「十九」、平元年直法2−7「二」により改正)
すなわち、非減価償却資産として償却できない。投資性の「固定資産」である。

(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等

(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。

国税庁HP;
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_01.htm


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長い、お盆休み。
それでは、また。


日常生活の中での税務と法務(その2)

日常生活の中での税務と法務(その2)

東北の地に「コンサルタント業」は育たないのか


Web上で、「税理士に経営コンサルタントができるのか。できるわけない」、という記事があり、大変驚き、感心し、呆れました。

(以下が、その一部、抜粋したもの)
・・・・・・
 世界的に有名な経営コンサルタント会社ですらコンサルティングの実態はそうなのです。なのに、たかが会社の帳面を見ているだけの税理士や会計士に一体どんな経営コンサルができるというのでしょう?税理士や会計士にできることは経理面から見た経営分析だけです。経営分析なんて、所詮過去の経理結果を見ているだけ。そしてそれを分析して学校の先生のように「あそこをこうすればこの数字がよくなる。こういう数字は改善していかなきゃいけない。」と言っているだけのこと。そんなことくらい誰にだって言えますよ。
・・・・・・
経営コンサルは文字通り「経営のコンサルタント」。その企業に実際にコンサルタントが常駐して日々の実態をつぶさに見て、経営がよくなるための具体的な改善策を会社に提案して経営者や現場に行動させる人です。そんなことが税理士や会計士にできるはずないんです、だって税理士や会計士の本職は税理士や会計士だからです。他人の会社に一日中常駐してコンサルなんてできるはずないのです。
・・・・・・
 そう考えれば先ほどのアメリカ人経営者が言っていたように、経営コンサルなんて不可能なんですよね。本職の経営コンサルタントにも不可能なことが片手間の税理士や会計士にできるはずありません。もし仮にそのようなことができる人がいるとすれば、それは「経営コンサルタント」じゃなくてただの「プロの経営者」。つまり経営をよくすることは、自身が優秀な経営者である人にしかできないのです。一流経営者としての実績もないたんなるコンサルタントや税理士会計士によその会社の経営をよくすることなんて普通はありえない話なのです。(以下、省略。)
・・・・・・

アメリカがどうの、MBAがどうのと言いますが、いずれも、金儲け、企業の抱える問題解決ための機関・資格であり、所詮は問題解決の一つのtoolの類であります。それらは、「絶対」でなく、「絶対に近くもない」と、私は思っています。論調は、「学校・コンサルタント会社出ないと、何もわからない」、「ダメ会社に常駐しないといけない」というのと同じようです。
しかし、「学校・コンサルタント会社出ても、何もできない人の多いこと」を、忘れてはいけません。
もし、「絶対」があるのなら、「その人自身がして、儲ける。有利になる。」であります。他人には、まず教えません。ゆえに、「絶対的コンサルタント」はいないのであります。「相手先の会社に一時期いる必要はあるかもしれませんが、常駐では、相手先の会社の経営者は不要となり、コンサルタントは相手会社の従業員となる」からで、あります。
「経営コンサルタント」は、クライアントの助言者であり、相手先クライアントの経営者になりたいわけでは、ありません。
「人は有限であり、無限・可能性に夢を馳せる」から、「夢を見る」、「騙される」であり、「人として、生きる価値がある」と思うのであります。

世の中に、「絶対」という文字が、「経済社会・人間社会の中であるのか」と思う。

「無い」のです。私は、昔大学時代、「理学部数学科」にいて、あまり勉強しない学生でした。しかしながら、そこで見た「数学の絶対」は、公理で縛られた、一つの仮定の中での「絶対」であり、別の視点から見て、矛盾の出るものでした。一つの矛盾点が出れば、二つ、三つと矛盾の出てくる世界でした。「完全」はないのでした。そのときは、崩壊です。それでもいいのです、閉じた世界で「絶対」であればいいのでした。

置き換えると、「あれも商売、これも商売」です。最高の医者は、「患者を治癒する・完治する」ではなく、「患者に、mental healthを与えることだ」といわれています。「商売・経営で大成した人」も、これと、大同小異なことを言っているし、「実行」したご様子の経営者です。私は、頭悪いのですが、「社会からそれなりに、ニーズ」はあります。しかし、「絶対的ニーズ」ではありません。「それでいい」、が私の結論です。

所詮は、人生長くて100年です。自分の信じた道を、邁進するのみであります。
「絶対」がない以上、「お互いの職業」に、敬意を払いたいものです。「訴訟」をしたことがある方はわかるのですが、見てすぐ、勝ち負けは見えても、「完全にそのことを立証すること」は難しい。完全に、一方的な「勝ちの判決」になることは、まずない。それと同じように、「相手を攻撃して、100%の勝ち」は、「人間社会ではなく、人間は生身で、弱いものであること」に、思いを馳せていただきたい。
「偽善」は見逃せないが、人間社会では、「必要悪」も必要である側面も、併せもつのであります。

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「ぎょうせい 事例から読み解く『相続税の理論と実務』」から
(相続税)
●「葬儀費用」
葬儀費用として、相続人による「墓地購入代金」は含まれない。
生前に被相続人(=死亡した人)が、「死後の自分の入るお墓」を立てて、相続税上、非課税財産とするのがよい節税策とされております。もし、「金(gold)」で作った仏壇があったら、どうなるのだろうと考える。通常必要とされる額まで相当だから、非課税とならないのだろう。
さて、この「葬儀費用」として、控除できる者は、原則として、法定相続人、包括受遺者、または法定相続人で特定受遺者が該当する、と「相続税」の計算上されている。(相続税法13@)。
法定相続人以外の特定受遺者、例えば、「内縁の妻」が出したものは、「該当せず」である。相続税基本通達13@は、「相続を放棄した者、および相続権を失った者に、支出した葬儀費用の控除を認めてもよいとする通達」でもある。
 「内縁の妻」に対する遺贈も多いし、その内縁の妻が、葬儀費用を出すことも多いだろう。
道義の問題も踏まえ、通達の改正が、必要かもしれない。「非嫡出子(1/2)」問題もあることだし・・・。

「葬儀費用」と認められるもの/認められないもの・・・相続税基本通達13−4、13−5

(1)(葬式費用)
相続税基本通達13−4の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。
(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用(寺院等に対する読経料、お布施、戒名料等)
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの、(死亡広告費用、会葬御礼に要する費用、お通夜の費用、飲食等に要した費用)
(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

相続税の計算上、「葬式費用」とならないもの


相続税基本通達13−5
 次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。
(1) 香典返戻費用
(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
(3) 法会に要する費用
(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用


所得税上の取り扱い
「葬祭料、香典等」(所得税基本通達9-23)
 葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとする。



●(例題)
遺言書があり、その内容は下記の通りだ。
法定相続人以外の人に、遺贈(=特定遺贈)する。相続財産から、「葬儀費用」は出すものとする。
取り扱いは、いかに・・・。

「回答」
相続財産から、葬儀費用を除いたものを相続財産とみなし、いずれの者も、葬儀費用を負担していないものとする、が回答である。
特定受遺者からも、法定相続人からも除かない。「もともと、相続財産はないものとみなす」のだから、至当であろう。
裁判所に申立てて、「寄与分」が認められると、その「寄与分」部分は、最初から、分割すべき相続財産とはならない。それと似たような考え方をすることになる。すなわち、残余の他の部分を法定相続人が分割する。

前にも述べたことがあるが、法定申告期限までに、遺産分割が決着しない場合は、未分割にあるものを、法定相続人または包括受遺者が、民法規定の相続分に応じて取得したものとみなして、申告期限までに申告・納付する。
そうしないと、「配偶者税額控除」、「小規模宅地の特例」などの規定を使えなくなってしまう。その際、併せて、未分割な場合、「相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出書」(「申告期限後3年以内の分割見込書」)を提出して、特例の適用を受けられる体制を整えておく。
その後、3年以内に、遺産分割が成立した場合、配偶者税額控除、小規模宅地の特例も適用可能であるため、4ケ月以内に、更正の手続きをとる。
なお、3年で、分割の決着がしないときは、「3年経過日から2ケ月以内に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」という期限延長の届け出を、所轄税務署長に提出し、承認を得ないと、特例を使い、相続税の軽減措置を受けられなくなってしまう。注意すべき事項である。

遺産分割が行われていない場合の各種特例の適用手続
国税庁;
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm

相続財産未分割で、申告期限内に法定相続分に応じて申告をし、その後の、遺産分割で、法定相続分と異なった分割をしても、相続税の上乗せはない。相続放棄した者は、相続財産を相続しないが、この場合、その子にも代襲相続権は生じない。しかしながら、相続税の課税資産の計算をする際に、非課税枠を計算する場合には、各々、相続放棄者がいても、相続を放棄していなかったものとして、相続人の数を「+1」する。「代襲相続には2割加算はないが、一世代飛ばしの孫への遺贈・生前贈与には、2割加算がある」ことも周知のことだろう。

遺留分では、兄弟姉妹には遺留分はなく、親(直系尊属)のみならば1/3、配偶者と子ならば親には遺留分はなく1/2である。遺留分の放棄は被相続人の生前にでも、死亡後でもできる。生前は家庭裁判所に申立て、裁判所の許可がいるが、死亡後は、他の相続人への口頭のみでの通知で良いとされている。何もしなくても、1年間で消滅時効である。

実務では、遺言書で、「相続財産の行方を、相続させたい人として遺言書に明記+遺留分減殺請求権の放棄申立を他の者に家庭裁判所にして貰い許可を得る」ならば、「遺留分放棄対策」は、ほぼ万全だ。ちなみに、生前に、「相続の放棄」はできない。また、特定遺贈の場合、特定遺贈者が、被相続人の死亡前に死亡すると、特定遺贈者の相続人に代襲相続権はない。

贈与には、暦年課税と、相続時精算課税がある。暦年課税では、「毎年110万円まで非課税だ」が、相続時には、その「非課税分」も含め、全額持ち戻し加算する。
ちなみに、生前の住宅取得のための配偶者生前贈与非課税枠2,110万円のうち、110万円は持ち戻し加算だ。贈与税を納付した場合、相続時に、税額控除は受けられる。相続時精算課税は、当然に、相続時に精算されるものだから、「贈与時の価額」で、全額加算である。暦年課税は、前3年以内の贈与財産である。しかし、相続後の、財産争いを考えれば、特定の財産を特定の者に贈与するという、相続時精算課税制度を使用するのは有効な手段である。被相続人が事業をしている場合には、被相続人である個人事業主の保有する土地建物で、事業の用に供するものを生前贈与することは、是非考えておきたいものである。

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それでは、また。
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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