2013年08月11日
日常生活の中での税務と法務(その3)
日常生活の中での税務と法務(その3)
We must change to remain the same.(不易流行)
織田信長―平敦盛
人生五十年
下天の内をくらぶれば
夢幻のごとくなり
一度生を得て
滅せぬ者のあるべきや・・・
強烈な光と暑い夏。
惰眠を椅子にもたれ、ひたすら貪る。
書き残しを流して、あとは、沈黙。・・・
=========
1.「更正の請求」はできるのか、の基本的な考え方
「更正の請求」は、周知のごとく、確定申告するに当たり、その課税所得の金額の計算、または、税額の計算に誤りがあった場合、できるものである。税金還付のためにするのだから、「更正の請求をする、しない」は、自由である。
経理自由の原則により、経理処理が二通りある場合である。自分が選択した方法で納付税額が多くなった場合、そのことに後で気づいても、「計算に誤り」はなかったため、「更正の請求はできない」こととなる。
例えば、損金経理を原則とする「法人の減価償却費の計上を、法人がしなかった場合」で、後で、更正の請求をすること。
資産の取得費に含めないことができる「登録免許税」を、費用としないで、資産計上し、後で、更正の請求をすること。etc.
=========
2.「経費」となるのか
(1)食事代の給付
会社・個人事業主の課税所得の金額の計算上、いずれも、損金の額・必要経費とはなる。しかし、福利厚生費となるか、給与の現物給付となるか、である。
経営者側から見れば、いずれでもよいが、給与なると「消費税上、不課税」であります。
受給者側は、所得税・住民税・社会保険料・国保税所得割に関係する。
3500円基準。交際費ではあるが、法人の経理上、全額損金の額に入る飲食代 5000円基準などが典型である。個人事業主の接待交際費は、全額必要経費の額に入る。
●役員、使用人への食事代の補助金(所得税基本通達36−38の2)
役員、使用人への食事代の補助金は、下記の2要件を満たすと、3500円/月まで、損金の額、必要経費に入れることが可能となる。税抜き経理で判断し、損金不算入額は税込み経理でする。
@その役員、又は使用人が食事の価額の半額以上を負担していること
Aその役員、又は使用人に支給した食事について、使用者が負担した金額が月額3500円以下であること。
●残業代の扱いはどうなるのか。(所得税基本通達36−24)
残業、又は宿直をした者に対して支給する食事は、課税しなくて差支えない。
●300円以下の基準。
現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者(午後10時から翌日5時)に、夜食の支給ができないために、1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合、を除き、補助をする全額が給与として課税されます。●なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。(所得税基本通達36−24)
国税庁No.2594 食事を支給したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
●技能の習得又は研修等のために支出した費用(所得税基本通達37−24)
従業員が運転免許を取得するために支出する費用
業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
@業務関連性A職務対応性B費用通常性、の3点で判断し、満足すると、必要経費となり、法人では損金の額に算入できることになる。
「従業員に新規で自動車免許を取得させる場合」、「自動車運転免許証の更新時手数料」
(所得税基本通達9−15)
一定の条件下で、可能である。
使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。
●乗船中の船員へ無料で支給する食事代(所得税法9@六、法令21−1−1、所得税基本通達9−7)
(2) 個々の現物給与に対する課税上の取扱い
主な現物給与についての課税の範囲、評価の方法等の取扱いは、次のとおりです。
ハ 食事の支給
(ロ) 乗船中の船員に対し船員法第80条((食料の支給))の規定により支給する食事については、課税されません(所法9 六、所令21一)。
なお、船員法第80条の規定の適用がない漁船の乗組員に対し、乗船中に支給する食事については、その乗組員の勤務がその漁船の操業区域において操業する他の同条の規定の適用がある漁船の乗組員の勤務に類すると認められる場合に支給するものに限り、課税されません(所基通9-7)。
★大事なHP;
国税庁;第2 給与所得の源泉徴収事務
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/02/
通達は、国税庁長官の発したものであり、税務署員が守っているものであります。
税務調査時には、比較してみてください。
=========
(「税務調査現場」からの、Memo)
この「絵画」は減価償却資産なの
青色申告者(法人、個人)ならば、取得費30万円未満は、中小企業者等の少額減価償却資産として、資産とせず、「取得費を費用」とできる。
それ以外
(書画骨とう等)
7−1−1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7−1−1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭55年直法2−8「十九」、平元年直法2−7「二」により改正)
すなわち、非減価償却資産として償却できない。投資性の「固定資産」である。
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
国税庁HP;
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_01.htm
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長い、お盆休み。
それでは、また。
We must change to remain the same.(不易流行)
織田信長―平敦盛
人生五十年
下天の内をくらぶれば
夢幻のごとくなり
一度生を得て
滅せぬ者のあるべきや・・・
強烈な光と暑い夏。
惰眠を椅子にもたれ、ひたすら貪る。
書き残しを流して、あとは、沈黙。・・・
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1.「更正の請求」はできるのか、の基本的な考え方
「更正の請求」は、周知のごとく、確定申告するに当たり、その課税所得の金額の計算、または、税額の計算に誤りがあった場合、できるものである。税金還付のためにするのだから、「更正の請求をする、しない」は、自由である。
経理自由の原則により、経理処理が二通りある場合である。自分が選択した方法で納付税額が多くなった場合、そのことに後で気づいても、「計算に誤り」はなかったため、「更正の請求はできない」こととなる。
例えば、損金経理を原則とする「法人の減価償却費の計上を、法人がしなかった場合」で、後で、更正の請求をすること。
資産の取得費に含めないことができる「登録免許税」を、費用としないで、資産計上し、後で、更正の請求をすること。etc.
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2.「経費」となるのか
(1)食事代の給付
会社・個人事業主の課税所得の金額の計算上、いずれも、損金の額・必要経費とはなる。しかし、福利厚生費となるか、給与の現物給付となるか、である。
経営者側から見れば、いずれでもよいが、給与なると「消費税上、不課税」であります。
受給者側は、所得税・住民税・社会保険料・国保税所得割に関係する。
3500円基準。交際費ではあるが、法人の経理上、全額損金の額に入る飲食代 5000円基準などが典型である。個人事業主の接待交際費は、全額必要経費の額に入る。
●役員、使用人への食事代の補助金(所得税基本通達36−38の2)
役員、使用人への食事代の補助金は、下記の2要件を満たすと、3500円/月まで、損金の額、必要経費に入れることが可能となる。税抜き経理で判断し、損金不算入額は税込み経理でする。
@その役員、又は使用人が食事の価額の半額以上を負担していること
Aその役員、又は使用人に支給した食事について、使用者が負担した金額が月額3500円以下であること。
●残業代の扱いはどうなるのか。(所得税基本通達36−24)
残業、又は宿直をした者に対して支給する食事は、課税しなくて差支えない。
●300円以下の基準。
現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者(午後10時から翌日5時)に、夜食の支給ができないために、1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合、を除き、補助をする全額が給与として課税されます。●なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。(所得税基本通達36−24)
国税庁No.2594 食事を支給したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
●技能の習得又は研修等のために支出した費用(所得税基本通達37−24)
従業員が運転免許を取得するために支出する費用
業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
@業務関連性A職務対応性B費用通常性、の3点で判断し、満足すると、必要経費となり、法人では損金の額に算入できることになる。
「従業員に新規で自動車免許を取得させる場合」、「自動車運転免許証の更新時手数料」
(所得税基本通達9−15)
一定の条件下で、可能である。
使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。
●乗船中の船員へ無料で支給する食事代(所得税法9@六、法令21−1−1、所得税基本通達9−7)
(2) 個々の現物給与に対する課税上の取扱い
主な現物給与についての課税の範囲、評価の方法等の取扱いは、次のとおりです。
ハ 食事の支給
(ロ) 乗船中の船員に対し船員法第80条((食料の支給))の規定により支給する食事については、課税されません(所法9 六、所令21一)。
なお、船員法第80条の規定の適用がない漁船の乗組員に対し、乗船中に支給する食事については、その乗組員の勤務がその漁船の操業区域において操業する他の同条の規定の適用がある漁船の乗組員の勤務に類すると認められる場合に支給するものに限り、課税されません(所基通9-7)。
★大事なHP;
国税庁;第2 給与所得の源泉徴収事務
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/02/
通達は、国税庁長官の発したものであり、税務署員が守っているものであります。
税務調査時には、比較してみてください。
=========
(「税務調査現場」からの、Memo)
この「絵画」は減価償却資産なの
青色申告者(法人、個人)ならば、取得費30万円未満は、中小企業者等の少額減価償却資産として、資産とせず、「取得費を費用」とできる。
それ以外
(書画骨とう等)
7−1−1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7−1−1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭55年直法2−8「十九」、平元年直法2−7「二」により改正)
すなわち、非減価償却資産として償却できない。投資性の「固定資産」である。
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
国税庁HP;
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_01.htm
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長い、お盆休み。
それでは、また。
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|16:53