Consensus (2)
「検討してみる」の第2回目である。
私が話題とする、法務・税務問題の「解」に、「Consensus(同意、一致)」を見たいのだが、無理だろう。
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高額物件の場合、大きな金額の動く世界である。
検討してみたい問題が、「手数料」と、「消費税上の住居用賃貸マンションの購入」の2ケ生じた。判例を調べる余裕等がないため、税法主体で検討してみる。当然、私見である。
前回の続きである。
背景は、言わずと知れた、「見解の相違」がある。税務調査は終わったが、釈然としなかった。当方は、「税務申告」に誤りはないと思うため、「更正処分の決定通知」を求めたが、課税当局は「修正申告」だ。「税務調査で否認する」といいながら、「税務否認」する根拠に乏しく、1ケ月以上たっても結論が出なかったのか。連絡が来ない。顧客が折れ、「修正申告」となった。
露見したのだが、「根拠法がない」のである。「国税不服審判所の審判」が否認の判断基準であった。それも、裁判するごとに、納税者有利になってきていると、お見受けした。また、課税当局の発言は、二転三転した。お互い、「言った、言わない」があったが、これからは録音することとしよう。更には、課税する根拠条文が二転三転し、「通達」・「判例」玉条主義には、呆れた。「法」を根拠としない以上、いつでも、「訴訟(異議申立、国税不服審判所に対する審査請求)」となりうる。不服申立前置主義で、「民事訴訟」から入れない。異議申立、国税不服審判所への不服申立は、課税当局が審判者だから、納税者はまず、勝てない。当方は、「中立」な「民事訴訟」がスタート地点である。また、別の件で露見したが、弁護士は、「税法」が苦手なようである。会計学・税法も怪しい。優秀な弁護士が、多く、早く、育って欲しいと切に願うと共に、優秀な税理士がバックアップしていただきたい、と思う。。
「税法」は、ザル気味であり、「法」レベルでの見直しが必要なようだ。「通達」は、税務職員が従うべきものであるが、納税者の立場は、「尊重」であり、「納税者有利で、自分に有利な通達を選択することになる」のである。だから、「裁判」になる余地が出るのだ。
さらに踏み込むと、税務署員と、税理士は、もっと勉強すべきだと思う。詳述はしないが、税理士は、税務職員が、手にしている税務解説書を見ていることが多い。見た上で、税務申告のため、最終確認の「お問い合わせ」を、税務署にしている。今後とも、シビアによろしく、ご指導ご鞭撻を、お願いいたします。
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(余談)
通常、私は面倒なことが嫌いなため、話し合いが平行線の場合は、「裁判しましょう」としている。
現在も、別件で訴訟中だが、その訴訟にしても長引いており、被告である相手方が何を争点としたいか、不明だ。「あんたの負け」、の場合は素早くあきらめたいものだ。もっとも、被告も負けるとは思っていないから、戦争だ。
石巻の裁判所は1週間に1回なため、第1回弁論日まで2月かかり、やっと開廷すれば、5分間で次回の裁判日を決定して終了だ。今度は2月位後である。石巻市は弁護士不足なようである。提訴してから3月経過しても、「まだ十分に調査したいことがあるため、次回まで時間をくれ」と被告の弁護士が言うと、裁判官は、「そうですね」、という。
Pro(プロ)。弁護士はProなのか、特権意識だけの「素人」か、疑問である。
弁護士は、期限が、「際限なく無い」ようにみえる。従って仕事が集中力のないものになっている。3ケ月間、何をしていたの。待たされる身になって頂きたい。世間では「弁護士過多気味」というが、「真面目で、優秀な、勉強等熱心な弁護士不足」と、正確に、明確に表現して欲しい。また、弁護士になれたから、「高額な報酬を貰える」とは直結しないのは、自然・常識であり、同業では、司法書士・行政書士にも優秀な人は多い。「本番に強い、経験豊富な人」が、当然に「高額な報酬を受け取る」のである。私は、サラリーマンの経験が長かったため、上記のことが自明の理に思うが、「士業をはじめから志した人」は、そこがわからないようだ。
私でも、「十分に通用する」所以であろう。
早急に少額訴訟を提訴し、「津波で流失」したコピー機の、理不尽に取られた対価性のないリース料を、東京簡裁で、取り返したい。・・・戦いは、続く・・・。
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Consensus(2) 再掲
法の段階構造
法人税を考える。
法には段階がある。上位から、憲法、法律(国会の制定した法)、政令(内閣の制定した命令)、省令(各省庁の大臣が発する命令)である。この他に、法人税基本通達があるが、この通達は、納税義務者や裁判所を拘束しない行政庁・国税庁の内規に過ぎず、法律や命令・法令ではない(「TAC法人税法理論テキスト」)。納税者の従う義務のないものであり、尊重すべきものという側面を持つ。
納税者有利であるため、複数の経理処理がある場合には、納税者は、有利選択できる。税法の「法」は、大まかなものである。さらに上位には、憲法があり、この中で、租税法律主義(憲法30条、84条)があり、国民は、法(法律(国会の制定した法))で定めた「税」を納める義務があるとある。
(1)第三十条[納税の義務]
・・・ 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
(2)第八十四条[租税法律主義]・・・
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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検討してみる。私見である。
「居住用建物の購入代金」は、消費税課税で、原則法・個別対応では、「課税資産の譲渡等にのみ要するものである」と処理いたしたい。すなわち、全額控除である。
現状は、国税不服審判所 平成24年1月19日裁決により、「共通」となったようである。
従前は、平成17年11月10日の裁決で、「非課税資産・その他の資産の譲渡等のみに要するもの」で、個別対抗方式では救われず、一括比例配分方式にわずかに道が残されていた、と聞く。
下記の通達は、あいまいなため、早急に、「法」として制定・施行して欲しい。
「通達」なため、お互い、勝手読みをしているようだからである。
「課税仕入れの区分に関するもの(消費税法基本通達11-2-20)」である。
(課税仕入れ等の用途区分の判定時期)
11−2−20 個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合において、課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物を課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分する場合の当該区分は、課税仕入れを行った日又は課税貨物を引き取った日の状況により行うこととなるのであるが、
課税仕入れを行った日又は課税貨物を引き取った日において、当該区分が明らかにされていない場合で、その日の属する課税期間の末日までに、当該区分が明らかにされたときは、その明らかにされた区分によって法第30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》の規定を適用することとして差し支えない。
勝手読みをすれば、不動産業者(賃貸業、売買業)が、「居住用建物」を購入し、期末に商品計上し、減価償却しないのである。「居住用建物」であっても、全室に税理士事務所を構えたら、「事業用建物」となる。そうすると、支払手数料等、建物購入代共に、「結論の出ないもの」となる。むろん、「居住用建物賃貸料」は、法6条別表1により、非課税である。賃料を貰うことは非課税としても、その建物を、「居住用建物として資産計上しなければならないこと別である、と思う。投資物件として魅力がなくなれば、次年度、売却する可能性は高い。判定は、不明である。
強いて適用するとすれば、主物・元物と、従物・果実の関係による「民法が適用される」
これについては、課税当局に取り上げられなかったが、提出した、「消費税の多段階累積控除」構造、不動産の投資性を絡めたものがある。機会を見て提示したいので、見ていただきたい。
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財産評価で、通達・課税当局が負けるような、画期的な判決が出たようである。
詳述しないが、最近税務訴訟は、確実に増加しているようである。
「お金は、命の次に大事」というではないか。税金は、国民に納税義務がり、還付は、原則として納税した金額の範囲以内でなされる。国民総背番号制の下、是々非々で、首相以下、国民全体で、税金を監視していきたいものである。
売上伸ばすのも大事だが、「自分の納める税金」については、大いに、検討すべきことである。
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(1)印紙税過怠税
@添付した印紙が不足すれば差額を納付する。A印紙を添付しないと、3倍の過怠税がとられる。しかしながら、悪意のない場合・過怠税の決定があることを予知していない場合は1.1倍である。2万円の印紙を貼らないと2万2千の過怠税となる。全額損金不算入だから、2,000円だけの罰金ではなく、22,000円の全額損金不算入となる。(印紙税法20条)
なお、印紙の不添付は、印紙税法違反であって、「契約」等の有効性は無効・取消とはならない。
(2)未払給与の確定申告
未払給与があった場合で、確定申告するときは、支払ったまたは支払われるべき全額を給与に計上し、源泉徴収税額にも支払ったまたは支払われるべき全額を計上する。かつ、過不足額を一定の欄等に記入する。後は、国税庁のHP参照のこと。
(3)相続時精算課税制度で取得した土地・建物の譲渡
当然、譲渡者の分離の短期譲渡所得、長期譲渡所得となる。譲渡年の1月1日で所有期間が5年超ならば、長期譲渡所得であり、H25年度中の場合は平成19年12月31日以前の取得である。さて、相続時精算課税制度で取得した土地の取得日は、贈与者の取得日である。従って、贈与日前であるため、通常、長期譲渡所得となる。
(所得税 租税特別措置法施行令 第20条B)
相続税の計算において、相続放棄をしても、相続時精算課税制度によって贈与により取得した財産は、相続により取得した財産とみなされる(相法21の1条6@)。
なお、相続税を計算する上では、相続放棄した人も相続人の1人とみなして法定相続人に含めることになる。(相法15条A)。
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それでは、また。