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Consensus

Consensus

検討してみる。
私が話題とする、法務・税務問題の「解」に、「Consensus(同意、一致)」を見たいことなのだが、無理だろう。

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さて、わが「石巻市」だ。
最近、「やる気ない」が、人口の半分くらい占めていないだろうか。
先般、「石巻市長」選挙があり、前市長が再選された。土木各社の推薦が大きかったそうだ。
被害が甚大であったにもかかわらず、テレビ等では全然、話題ならなかった。
なぜだろう。
私の周りの人は、まじめな人が多く、「投票する人いない」が大半だった。「どうしよう」と言いながら、投票所に行った。
震災後1年間、市長、市会議員は、行方知れずだった事実があるのだ。少なくとも、公共の面前に現れることはなく、私たちの被害の大きさを伝える、被災者の代弁者とは思えない。市長は、キャリア上、公務員に準じたサラリーマン教授だ。だから、自分が率先して、事業を起こす、やり直すなど、考慮外であろう。事業者、公務員以外の一般会社員の気持ちなど、わかるとも思われない。被災者の代弁者には、ほど遠い。

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今回取り上げるのは、「税法上、避けて通る論点」である。「税務では、この手数料が資産計上か、経費計上か」であり、「旧来、いい加減だな」、と思っている論点である。


「法務では、契約について」である。消費税上の「居住用のみの賃貸マンション・貸家」の取り扱い、についてである。「法務では、契約について」、「居住用のみの賃貸マンション・貸家」は、次回以降になる。

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高額物件の場合、大きな金額の動く世界である。
検討してみたい問題が、「手数料」と、「消費税上の住居用賃貸マンションの購入」の2ケ生じた。判例を調べる余裕等がないため、税法主体で検討してみる。当然、私見である。

背景は、言わずと知れた、「見解の相違」がある。税務調査で露見したのだが、一方では、税務署見解と異なる、解説文・演習問題がある。


Consensus(1)

法の段階構造
法人税を考える。
法には段階がある。上位から、憲法、法律(国会の制定した法)、政令(内閣の制定した命令)、省令(各省庁の大臣が発する命令)である。この他に、法人税基本通達があるが、この通達は、納税義務者や裁判所を拘束しない行政庁・国税庁の内規に過ぎず、法律や命令・法令ではない(「TAC法人税法理論テキスト」)。納税者の従う義務のないものであり、尊重すべきものという側面を持つ。
 納税者有利で、複数の経理処理がある場合には、選択できる。税法の「法」は、大まかなものである。さらに上位には、憲法があり、この中で、租税法律主義(憲法30条、84条)があり、国民は、法(法律(国会の制定した法))で定めた「税」を納める義務があるとある。

(1)第三十条[納税の義務]
・・・ 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
(2)第八十四条[租税法律主義]・・・
 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

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検討してみる。

(1)法人税を考える上で、「手数料」は、必要経費または損金の額に算入できる。しかしながら、取得費加算・資産計上を原則としている、条文がある。「区分について」と、「不合理性について」の一考察

減価償却資産の取得費は、購入代価に、事業の用に直接要した費用の額とするとある。一方で、通達で、登録免許税等は、取得費に含めないことができるとある。

通達は、国税庁長官が、国税局長に発したもので、事務処理をするうえで、税務署の職員がこれを守る。丁度、一般会社の内規のようなものである。この通達で、納税者有利ならば選択し、使用する。しかしながら、そうでなければ、使用しない。違反は、法に違反したかどうかであり、通達ではない。法は数が少なく、経理処理の解釈をめぐっては、多様性が出るため、グレイゾーンといってよいであろう。


(1)手数料
減価償却資産の取得費は、「購入の代価に、事業の用に供するために直接要した額とする」、という法人税法令54条第1項第1号がある。一方で、下記法人税基本通達で、次のものは、取得費に含めないことができる、または含めるべきである、というのがある。

法人税取扱通達7−3−3の2(「できる」規定)など
次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2−21「19」により追加、昭55年直法2−8「二十一」、平23年課法2−17「十四」により改正)

(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

法人税取扱通達7−3−5、6、7(「すべき」規定)
−5 土地・建物の取得時に支払った立ち退き料
−6 土地と共に取得した当初から取壊し予定の建物等、の取壊し損失等
−7 起工式、上棟式の費用
詳細は、各人確認願いたい。

従って、上記以外は、gray-zoneである。通達通りにすれば、税務署とかち合うことは、まず、ないだろう。「商慣習」の積み重ねだけが、「経費として経理することの是非」の基準なのか。大いに疑問である。「法」は緩い方がよいのだが、通達で課税当局が有利選択していて、納税者が知れずそれに従う現状・構図は芳しくない、と思う。根拠を明確にするためにも、通達のさらなる整備を期待し、できれば「法」に格上げし、納税者有利選択可能となる道を検討願いたい。

前述の手数料にしても、手数料が、不動産賃貸業者の業者間で支払う手数料であれば、取り扱いは、自ずと異なり、グレイである。ただし、不動産業者が扱う物件に係る手数料は、不動産賃貸業であろうと、不動産売買業であろうと、「投資(投機)」が目的であることに変わりはない。なぜならば、業者は、魅力がなければ、取得後すぐ、「売却する」ことを考えるからだ。従って、手数料を、資産に含めなければならないという規定は、不動産業者の場合、外していただきたい。

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最近面白かったもの

相続税において、未分割財産を法定相続分に応じて分割したものとして、相続税申告をする。その後、分割協議書を作成して、未分割財産を分割した。留意することは何だろうか。

FP-journal 2012年12月号に、大変優秀な示唆に富んだものが載っていた。運よく、FP単位取得で勉強中に、見つけたものだ。
 
遺産分割協議の内容は、法定相続分以外の分割内容になるのが、普通である。他の法定相続人からそれに見合った資産を遺産分割協議書に従い、多くもらった者は、多く税負担することとなる。同額負担した者にそれに見合った税額を渡す。少なくもらった者が、税務署に更正の請求は、しない。もしすれば、相続財産を多くもらったにもかかわらず、税負担が少ない者は「修正申告」しないとならなくなる。すなわち、徴税する税務署の帳尻が合わない、0−sum(ゼロサム)とならない、ということだろう。これは、法定相続人間での贈与では無く、単に、納付税額の精算が行われたにすぎない。
同稿には、遺言(「包括受遺者」、をいう。特定受遺者はいったん放棄すれば遺産分割に原則加われない。)があった場合、当初分割と違う分割は、法定相続人全員の同意があれば、チャラ・全くなしの状態になり、(民法第907条)やり直しができる、とあった。・・・改めて拝見すると、大変面白い、目の付け所のいい寄稿であった。

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それではまた。
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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