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久しぶりに書く(その3)

忙しい日々が続き、心身ともに、疲れている。

いろいろなことに、直感的に不満が多いが、一般的に、私も含め、向上心が下がり、要領よくという、言動が先行している風潮があり一種悲しく、寂しい。

震災以来、文庫本が散逸・行方不明で、放り投げ状態だ。

カミユの生誕100年だそうだが、私も従前相当数持っていたが、今は手元にない。
この作家は、好きである。暗い文体だが、人生、死を見続けて、妥協を嫌った文章。・・・君は知っているか。どんな人間もあの将来から吹き付ける冷たい風・暗い影から、逃れる術などないのだ。人生がなんであるかなど、だれにも分からない。何を知ったかぶりするのだ・・・・、といった文章があった気がする。

福永武彦も言った、と思う。誰も私を愛する者はいなかった。今更、何が怖いだろうか。この境遇から、逃れる術などないのだ。私は自分がいいと思うことをして、死んでいくのだ、と書いてあったかと思われる。・・・もっともだと、私も思う。

震災で、本が散乱し、根拠文言は不確かなものとなっている。
還暦に間もなくなろうとしても、私にとっては、「不条理」という言葉が、昔から付きまとう。
最近、睡眠時間が増加し、我慢が効かなくなってきたのは、年齢のせいだろう。
しかし、春の訪れで、朝早く起きれるようになってきた。妻とも話したことがあるが、地震は別としても、南方の温かい場所で暮らしたいと、考える。夜は早く寝て、朝は、早く目覚めたいものだ。



(14)みなし配当(配当所得)と譲渡所得
ある法人の株式について、適格合併以外の合併、解散による残余財産の分配があった場合、などの一定のケースに生じる所得、について考えてみる。

・・・配当所得+譲渡所得
●「1株当たり」、で判断する。



交付金銭等 A
取得価額 B
資本金等の額 C

ポイント;
(イ)みなし配当 A−C > 0の時、「みなし配当(配当所得)」が、生じる。
(ロ)交付金銭等がある場合は、まず、(イ)みなし配当を認識し、次いで、
それ以外の金額を、有価証券の譲渡対価の額(分離課税 株式譲渡等にかかる所得)として認識する。

@A >C > B
みなし配当あり。・・・A―C=配当所得。
譲渡所得・・・C −B(>0)

AA > B > C
みなし配当あり。・・・A―C=配当所得。
譲渡所得(損失)・・・C −B(<0)

BC > A > B
譲渡所得・・・A −B(>0)

CC > B > A
譲渡所得(損失)・・・A −B(<0)


DB > A > C
みなし配当あり。・・・A―C=配当所得。
譲渡所得(損失)・・・A −B(<0)

EB > C > A
譲渡所得(損失)・・・ A −B(<0)

参照;(財)大蔵財協 「所得税・個人住民税ガイドブック」

そのうち、「資本等取引」、「合併」、「清算」をまとめ、関連して、上記のことを
記述してみたい。



2強制執行について

「契約金・知ってもらう金銭」を払わない者がいた。どうしたらとれるか。

どついたり、脅したら警察行きだ。いやがらせも警察行きだ。自力執行で回収できない場合は、泣き寝入りか。

そうだ、強制執行がある。債務名義、執行文、(確定証明書・)送達証明書の3点セットである。
まずは、「債務名義」を取らねばならない。強制執行は、申立により、その裁判所の執行官・書記官がする。

裁判の申立
(1)140万円以下は、簡易裁判所
(2)140万円超は、地方裁判所・・・本人が手続きをとってもよいが、弁護士が原告の代理人となるのが、一般的である。

県税事務所も、市役所も、納税者本人以外から金銭を収納するのは、傲慢な民法違反だ。
市税延滞者の個人情報を、外部に平然と流している市職員がいるようだ。
指摘しても直さず、揚句、委任されていない第三者から、本来の納税者の滞納資金を、
市がありがたく頂戴し、回収したそうだ。許されるのだろうか。

●「法定代位」と「任意代位」・・・民法499条乃至民法504条
 
借入金は、そもそも、債務者本人が支払わないため、他の人が支払う。債務者の関係者が債務者に代わって支払えば、「代位」行為をしたことになる。赤の他人が、債務者の「借入金、延滞税金」を支払ってもいいものだろうか。

支払いをされれば、代位弁済証書と受領書を発行し、完済ならば借用証書を返還する。不足する場合は、返済されたた金額を借用書に奧書きし、受領証を発行する。これは、貸し付けの基本である。

「法定代位」とは、弁済するに当たり、正当な利益を有する者(利害関係者)が、弁済により、当然に債権者に代位する場合をいう。この弁済するにあたって、正当な利益を有する者は、債務者の意思にかかわらず、債務者が反対しても弁済することができる。(民法500条)。弁済の結果、取得する求償権の範囲において、法律上、当然に債権者に代わって債権の効力、および担保権等、一切の権利を行使できる。

「任意代位」とは、「法定代位」以外であるが、「債務者の意思」に反してできないこととなっている。民法第499条で、債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に「債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる」、とある。

「求償権」とは、本来、他人が負担すべき出捐(支払履行等)をその者に代わって出捐した者が、他人に対して返還を求める権利、をいう。

民法501条「弁済による代位の効果」・・費用償還請求権の範囲
(1) 債務者の委託を受けた場合
(2) (1)以外

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それでは、また。(その3)


久しぶりに書く(その2)

(8)無申告の特例
無申告になるのは、それなりに悲しく、苦しく、厳しいものがある。しかしながら、一定の場合、無申告加算税(金)は免除されうる。しかしながら、悪用してはいけません。

無申告加算税の免除規定(参考)・・・国税・地方税、共にある「規定」である。
期限内の申告を忘れてしまった場合でも、下記の要件を満たせば無申告加算税は免除
  されます。
  @) 過去5年間(消費税等は1年間)に無申告加算税や重加算税を課されていない。
  A) 納付すべき税額を期限内に全額納付している。
  B) 期限後2週間以内に申告書を提出している。

法人税の申告期限延長決定期限平成24年7月31日、であるにもかかわらず、県税の同期限は平成24年4月2日から動かないのだそうです。その後、税務署と相談して、県税が申告期限の延長を認めたのは10月19日でした。それまでは、地方税の申告期限が、4月2日だと言って譲りませんでした。従って、8月1日以降の提出はすべて、紙ベースでもあり、無申告扱いです。それまで、1〜3日遅れても何も指摘されず、私も迂闊でした。赤字法人が多いためだったのでした。今回は納付税額があるということで、「原則」が素直に適用されたのでした。
それまで、地方税申告を紙ベースで出していて、赤字法人が殆どです。

現在はeLTAXです。私は、国税の申告をe-taxを使い、7月31日付で出した。その際、震災のこともあり、「修正申告」の必要なことも、申告していました。県税の申告書を、安心してしまい、8月7日に確定・修正ともに提出したのでした。この決定書が最終的に通知されたのは、平成24年10月でした。

私が、悪いのは認める。しかし、国税が法人の申告期限を延ばしたら、当然、その法人の県税・市税の申告期限も延長になる。これは、「課税構造」がそうなっているから、当然だと思う。「それを、かたくなまでに、県税は別だ」と言い張り、震災者の申告を何とかまとめようとした私の善意を、理不尽な政治権力で捻じ曲げようとした、この態度が許せない。我慢できない。
しかし、こんなところで、止めた。恥の上塗りでもあるからだ。


(9)倒産防止共済の掛け金
全額損金となり、40ケ月経過すると、任意で、全額戻る、「節税」の容易な方策である。しかし、「解約金は、個人の雑収入・雑所得、法人の益金の額」となる。「課税の繰り延べ」に過ぎないことに、留意すべきである。また、損金の額算入の「倒産防止共済掛け金の額」は、原則、法人の場合、「適用額明細書」に記載するものとされているようである。

小規模共済加入し、月額掛け金を5万円支払いし、役員給与を5万円増額させる。、事業者、役員の退職金として、有効な考え方であり、節税・貯蓄にもなっている。

(10)消費税で保管するもの・・・法30、法令49,50
帳簿等の書類整備義務は、支払い対価の額3万円未満は、帳簿のみで可、である。3万円以上は請求書と帳簿。いずれも、消費税込で3万円基準である。

(11)「役員貸付金」
特に、同族会社取引で、「役員貸付金」は、「役員賞与」の」可能性・会社の金の流用が考えられる。「現金100  /  普通預金100」の仕訳は、会社からお金をおろした際に生じる。通常は、「給料・経費  30 /  現金30」ということで、経費の支払いに回ったりするのだから、問題ない。これがないと、現金勘定が膨らむ。先般、東北一の地方銀行の貸付係が、「現金勘定が多い。こんな決算書を作る税理士は、たいしたことない」と言っていたそうだが、たいしたことないのは、あなたです。あなたのご指摘通り、会社内で金銭の流用があり、資金使途秘匿金が生じていたのでは、ないでしょうか。調査してみて下さい。

(12)「役員借入金」
   何か問題あるのだろうか。上記の銀行の別の支店貸付担当者が、やはり、怒ったそうだ。「とんでもない、決算書だ」という。さて、そうだろうか。会社に、現金がないと、現金勘定がマイナス・赤字になる。それでも、会社が回っているのは、役員借入金があるからだ。怒る前に、「資金繰り表」を提出させたら、すぐに、わかると、思う。ついでに、「運転資金を貸して下さい」。この銀行は、少し、融資担当者に、勉強させる必要がありそうだ。

(13)「役員からの賃借」
    借地権の認定課税を除けば、問題なしではないだろうか。「賃借料 50/未払金 50」は、「未払金50 /債務免除益50」で、消える。支払う会社は、法人税納税額なく、もらう役員・個人は、何ら金銭を受け取っていないから、個人所得税なし、である。

今日は、こんなところで・・・ヤメます。


当社では、コンサル料は、10%程度を目安にしている。当社・私に相談して、百万以上・・・の効果を得た人は、多い。少額ならば、税務分野では、納付税額なし、全額還付も珍しくない。
当社の会計記帳代金は、質と量で決定している。質は難易度・量はその分量で判断し、決定している。中には支払額が大きい人もいるが、月額3万円以下の丸投げの小規模な人が多い。とうっは、「継続的に難しい経理処理をする会社、大規模会社」はお断りである。
単発的に難しい処理は、請け負う。
それいて、還付税額は百万単位、納付税額は百万の桁をこえる人も結構いる。
ある会社が、一人の経理の人を雇う場合に比較すると、当社への支払いは、大変安いと思う。あんまりなこと・記帳代が高いとか、をいう人には、あなたが、経理を自分でしてみて下さい、と言う場面もある。報酬は、消費税込だから、なおさら、嫌になる。値上げを検討中だが、現実は難しい。
従って、コンサル料金は別途にするのだが、ニーズは多くない。ネット検索では比較的に上位にいても、関与税理士に会社の実態を知られているため、お互い様が多いようだ。セカンドオピニオン者として、経営コンサルタントを雇えないようだ。結果として、決算書を作成するのが仕事の間柄も多いかと思う。私は、月次関与先からは、基本的に、コンサル料金は戴いていない。
基本的に、相談事だけの人から、ご面談時の初回から報酬をいただくようにしている。ある程度の解決の道筋はお教えしている。それなりの努力をして現在の私があるのだし、1時間当たり1万円程度は、相当なものであろう。ご活用願いたい。


「税務申告」依頼した人は、「私への支払いは、支払報酬額という経費」として損金の額に入れ「節税」する。当方は、「未回収も含め売上を計上し」、納税もしなくてはならない。
仕事をさせておいて、「支払いません」という人に対し、簡単に、「あ、そうですか」、とは言えない話である。それなりの態度で臨まざるを得ないのである。
だから、訴訟も当然する。

======
タイヤ交換だそうだ。
春なんだな。下を向いていたら、クリスマス、お正月、そして、体を起こして、春となった。

私の家から、三陸(有料)縦貫道路まで、道路が、ほぼ直線でつながった。
しかし、津波用の高盛土道路は2年後の完成予定で、現在でもまだ着工されていず、図面だけ何度も引いているようである。当地は、窪地・水はけ悪い。だから、できたとしても、水が入ればダムの底と同じ状態で、私は、生きていません。

愛車の中古クーペは、快調です。しかし最近は、1週間に1日も乗れないことも、稀ではない。少々気まぐれに、強く踏み込むと、120kmにすぐなる、この車は手放せない。

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それでは、また。(その2)


久しぶりに書く(その1)

久しぶりに書く(その1)

リンリンリン、リンリンリン鈴が鳴る。今日は、楽しいクリスマス・・・。
私のクリスマスが、間もなく、始まる。
もう、いくつ寝ると、お正月・・・。
お正月もそうだ。始まる。
しかし、外は、4月の春の陽気だ。大規模会計事務所でない限り、小規模会計事務所はこんなものだと思う。「妻からは、つまらない商売だ」といわれることが多い。
私は去年のクリスマスころから、身心をフル回転し、机に向かい、パソコン・お客様回りが続いた。覚悟はしていたが、忙しさは度を超え、「仕事と命との引き換えなの」か、と嫌な日々の幕開けであった。幸い、個人所得税申告は、「24時間e-tax使用可能」が、例年より早く開始し、相当に助かった。

とにかく大変な状態で、個人の確定申告を迎え、そして終えた。
○○税務署ですが、・・・。△△税務署ですが、・・・。「・・・様の・・・について
お伺いいたします。
気をつけながら、押し問答し、一応終える。いや、終えたと思っていた。
そんなところへ、「もしもし、税務調査です」と、4月にTELが入る。「還付請求先」だ。
5年ぶりくらいだ。間もなくだ。
最近、税務署の対応は、震災前に比して、大変厳しくなっている。残念なのは、先方はこちらを詰問するが、こちらからの「お問い合わせ」は、比較的簡単にあしらわれ、回答も簡素なことが多い。これは、県内の市、県の官公庁いずれについてもいえる。私も含め、あまり自分に自信を持たないことだ。お互いに、「もしかしたら」は、常に付きまとう。

「税務調査」は、いつの時代でも、あまり楽しくない。調査に来る以上、税務署も自信ありと見た。何せ、「還付申告」が多すぎるのだ。私は、どうしようもない場合を除き、「節税」を勧めるため、根拠法が弱いグレーゾーンに入ることもある。しかも、百万円単位の還付があり、納税額に至っては、1千万円を超える人も数人いる。元々信用金庫にいて、貸付を担当していたから、高額なお金の扱いには慣れていて、金額の多寡には驚かない。過去に、1回で12億円、地場産業の商業手形を担保にして、商手見返貸付をしたこともある。
消費税は、課税売上割合が95%未満だと、原則法・個別対応方式を選択することが多い。「課税のみ、共通、その他非課税」を論点として、実務上の経費の区分分けは大変である。立場を替え、消費税の調査を考えれば、私でも容易に税務調査して、疑問点を指摘できる、と思われる。


1確定申告をしていた気づいた点・・・(1)〜(13)
今更の話題だが、「還付請求が5年」、「更正の請求が5年」だから、ゆっくりと、検討してみるとよいであろう。


(1)障害者控除の適用・・所得税法57、法84、法79
この制度は、納税者本人、または、控除対象配偶者または、扶養控除対象者である扶養親族に対して適用になるものである。専従者・青色専従者は、適用にならないものである。従って、白色申告の場合は、配偶者以外の場合、障害があれば「扶養控除+障害者控除」を選択したほうが、有利となる。
白色専従者控除は、max50万円、扶養控除を選択すると、38+27(一般)=65万円。
障害者は、障害者手帳での判定が多く、1、2級は重度である。市町村認定の要介護認定の1、2は、対象外で、数字が多きい程重度であり、対象者となる。

(2)生命保険料控除の対象・・法74
これは、被保険者である本人・親族の保険契約、に対して支払ったものが対象である。同一生計は条件になっていない。適用範囲が広い。

(3)配当所得と配当税額控除・・・法181、租税特別措置法8、法92
上場株式の配当は、7%の源泉所得税と3%の住民税利子割で、合計で10%である。現行所得税の最低は5%、住民税10%の計15%から、申告せずに、納税義務を完結した方が得である。非上場株式の配当は、20%の源泉所得税である。10%の住民税が付きまとうことを考えると、5%の所得税である課税所得金額195万円以下の人が、申告すると得ということになる。還付があるからである。
基本的には、税務署の徴税費用削減のために、少額配当の制度があるのだから、この趣旨を尊重し、申告不要とするのか、と現状では考える。


(4)修繕費と資本的支出・・・法人税法令34
何でも、修繕費は、費用としたいが、難しい。何を一般的に考えるか。
@20万円未満基準
A3年サイクル基準で判断する修繕費
B60万円未満基準
C区分不明な場合の(修繕費、ただし、資本的支出部分を除く):7((資本的支出)区分
D前年度末の資産の取得費の合計額(過去の増加した資本的支出額を含む)10%以内基準。

(5)譲渡所得の取得費・・・法38、措置法31−4、
譲渡所得の計算上、概算経費として5%計上は常識であるとしても、少ない。何か、工夫すると、取得費が増えそうである。
不動産(土地・建物)の譲渡は分離課税で、別表3、5を必要とする。損失が出ても、土地・建物係る損益と通算できる。
不動産以外は、総合課税となり、損益通算できるのだから、積極的に活用すべきである。
損益通算の対象は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、から生じた損失の額が、対象である。例えば、配当所得、雑所得、一時所得の計算上出た損失の額は、考慮されない。
損益通算は、青色申告、白色申告、のいずれもできる。
取得費の計算は、「着工建物構造別単価」「市街地価格指数」を基に算定する方法を検討してみるとよい。

「更正の請求」は、「所得の計算」、「税額の計算」に誤謬のあった場合に認められるものである。例えば、上記で、「白色申告で専従者給与」を使い、その後、「扶養控除+障害者控除」にする「更正の請求」は、認められないであろう。なぜならば、計算方法は選択適用で任意であり、いずれも正しい選択だからである。

(6)圧縮記帳・・・法人税法43
最近話題の、国庫補助金の圧縮記帳を考える。
不動産・動産取得、または経費支払いの補填的意味合いの、国庫補助金がある。
不動産取得のための国庫補助金の取り扱いが多い。。
圧縮記帳は、身近では、動産では車両の「エコカー減税」があるが、所定の別表を添付のうえ、取得費=購入対価の額―補助金の額、とする。とにかく、備忘価額の1円は残しておくことである。先行取得した場合には、原則、圧縮記帳特別勘定の設定が必要である。

(7)節税と手元資金
節税のために、全額、経費にするのは、いかがなものか。手元資金は、残したい。
ある法人に、100万円の利益が出た。
@保険加入で、100万円全額、損金算入のものに加入した。
税金;100−100=0円、手元資金;100−100=0万円、
手元資金は残らない。
A@の場合で、何もしないで、税金を納付した。
税金;100×実効税率40%=40万円、手元資金;100−40=60万円。
どちらが、得なのか。最近は、私、Aを進めている。

ただし、資金流出を伴わない、損金算入を否認されない、「節税」は、積極的に、今後とも推奨するものである。例えば、青色申告中小企業者等の、30万円未満の減価償却資産取得を、300万円まで、損金算入する、などである。

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それでは、また。(その1)
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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