2013年04月12日
久しぶりに書く(その3)
忙しい日々が続き、心身ともに、疲れている。
いろいろなことに、直感的に不満が多いが、一般的に、私も含め、向上心が下がり、要領よくという、言動が先行している風潮があり一種悲しく、寂しい。
震災以来、文庫本が散逸・行方不明で、放り投げ状態だ。
カミユの生誕100年だそうだが、私も従前相当数持っていたが、今は手元にない。
この作家は、好きである。暗い文体だが、人生、死を見続けて、妥協を嫌った文章。・・・君は知っているか。どんな人間もあの将来から吹き付ける冷たい風・暗い影から、逃れる術などないのだ。人生がなんであるかなど、だれにも分からない。何を知ったかぶりするのだ・・・・、といった文章があった気がする。
福永武彦も言った、と思う。誰も私を愛する者はいなかった。今更、何が怖いだろうか。この境遇から、逃れる術などないのだ。私は自分がいいと思うことをして、死んでいくのだ、と書いてあったかと思われる。・・・もっともだと、私も思う。
震災で、本が散乱し、根拠文言は不確かなものとなっている。
還暦に間もなくなろうとしても、私にとっては、「不条理」という言葉が、昔から付きまとう。
最近、睡眠時間が増加し、我慢が効かなくなってきたのは、年齢のせいだろう。
しかし、春の訪れで、朝早く起きれるようになってきた。妻とも話したことがあるが、地震は別としても、南方の温かい場所で暮らしたいと、考える。夜は早く寝て、朝は、早く目覚めたいものだ。
(14)みなし配当(配当所得)と譲渡所得
ある法人の株式について、適格合併以外の合併、解散による残余財産の分配があった場合、などの一定のケースに生じる所得、について考えてみる。
・・・配当所得+譲渡所得
●「1株当たり」、で判断する。
交付金銭等 A
取得価額 B
資本金等の額 C
ポイント;
(イ)みなし配当 A−C > 0の時、「みなし配当(配当所得)」が、生じる。
(ロ)交付金銭等がある場合は、まず、(イ)みなし配当を認識し、次いで、
それ以外の金額を、有価証券の譲渡対価の額(分離課税 株式譲渡等にかかる所得)として認識する。
@A >C > B
みなし配当あり。・・・A―C=配当所得。
譲渡所得・・・C −B(>0)
AA > B > C
みなし配当あり。・・・A―C=配当所得。
譲渡所得(損失)・・・C −B(<0)
BC > A > B
譲渡所得・・・A −B(>0)
CC > B > A
譲渡所得(損失)・・・A −B(<0)
DB > A > C
みなし配当あり。・・・A―C=配当所得。
譲渡所得(損失)・・・A −B(<0)
EB > C > A
譲渡所得(損失)・・・ A −B(<0)
参照;(財)大蔵財協 「所得税・個人住民税ガイドブック」
そのうち、「資本等取引」、「合併」、「清算」をまとめ、関連して、上記のことを
記述してみたい。
2強制執行について
「契約金・知ってもらう金銭」を払わない者がいた。どうしたらとれるか。
どついたり、脅したら警察行きだ。いやがらせも警察行きだ。自力執行で回収できない場合は、泣き寝入りか。
そうだ、強制執行がある。債務名義、執行文、(確定証明書・)送達証明書の3点セットである。
まずは、「債務名義」を取らねばならない。強制執行は、申立により、その裁判所の執行官・書記官がする。
裁判の申立
(1)140万円以下は、簡易裁判所
(2)140万円超は、地方裁判所・・・本人が手続きをとってもよいが、弁護士が原告の代理人となるのが、一般的である。
県税事務所も、市役所も、納税者本人以外から金銭を収納するのは、傲慢な民法違反だ。
市税延滞者の個人情報を、外部に平然と流している市職員がいるようだ。
指摘しても直さず、揚句、委任されていない第三者から、本来の納税者の滞納資金を、
市がありがたく頂戴し、回収したそうだ。許されるのだろうか。
●「法定代位」と「任意代位」・・・民法499条乃至民法504条
借入金は、そもそも、債務者本人が支払わないため、他の人が支払う。債務者の関係者が債務者に代わって支払えば、「代位」行為をしたことになる。赤の他人が、債務者の「借入金、延滞税金」を支払ってもいいものだろうか。
支払いをされれば、代位弁済証書と受領書を発行し、完済ならば借用証書を返還する。不足する場合は、返済されたた金額を借用書に奧書きし、受領証を発行する。これは、貸し付けの基本である。
「法定代位」とは、弁済するに当たり、正当な利益を有する者(利害関係者)が、弁済により、当然に債権者に代位する場合をいう。この弁済するにあたって、正当な利益を有する者は、債務者の意思にかかわらず、債務者が反対しても弁済することができる。(民法500条)。弁済の結果、取得する求償権の範囲において、法律上、当然に債権者に代わって債権の効力、および担保権等、一切の権利を行使できる。
「任意代位」とは、「法定代位」以外であるが、「債務者の意思」に反してできないこととなっている。民法第499条で、債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に「債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる」、とある。
「求償権」とは、本来、他人が負担すべき出捐(支払履行等)をその者に代わって出捐した者が、他人に対して返還を求める権利、をいう。
民法501条「弁済による代位の効果」・・費用償還請求権の範囲
(1) 債務者の委託を受けた場合
(2) (1)以外
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それでは、また。(その3)
いろいろなことに、直感的に不満が多いが、一般的に、私も含め、向上心が下がり、要領よくという、言動が先行している風潮があり一種悲しく、寂しい。
震災以来、文庫本が散逸・行方不明で、放り投げ状態だ。
カミユの生誕100年だそうだが、私も従前相当数持っていたが、今は手元にない。
この作家は、好きである。暗い文体だが、人生、死を見続けて、妥協を嫌った文章。・・・君は知っているか。どんな人間もあの将来から吹き付ける冷たい風・暗い影から、逃れる術などないのだ。人生がなんであるかなど、だれにも分からない。何を知ったかぶりするのだ・・・・、といった文章があった気がする。
福永武彦も言った、と思う。誰も私を愛する者はいなかった。今更、何が怖いだろうか。この境遇から、逃れる術などないのだ。私は自分がいいと思うことをして、死んでいくのだ、と書いてあったかと思われる。・・・もっともだと、私も思う。
震災で、本が散乱し、根拠文言は不確かなものとなっている。
還暦に間もなくなろうとしても、私にとっては、「不条理」という言葉が、昔から付きまとう。
最近、睡眠時間が増加し、我慢が効かなくなってきたのは、年齢のせいだろう。
しかし、春の訪れで、朝早く起きれるようになってきた。妻とも話したことがあるが、地震は別としても、南方の温かい場所で暮らしたいと、考える。夜は早く寝て、朝は、早く目覚めたいものだ。
(14)みなし配当(配当所得)と譲渡所得
ある法人の株式について、適格合併以外の合併、解散による残余財産の分配があった場合、などの一定のケースに生じる所得、について考えてみる。
・・・配当所得+譲渡所得
●「1株当たり」、で判断する。
交付金銭等 A
取得価額 B
資本金等の額 C
ポイント;
(イ)みなし配当 A−C > 0の時、「みなし配当(配当所得)」が、生じる。
(ロ)交付金銭等がある場合は、まず、(イ)みなし配当を認識し、次いで、
それ以外の金額を、有価証券の譲渡対価の額(分離課税 株式譲渡等にかかる所得)として認識する。
@A >C > B
みなし配当あり。・・・A―C=配当所得。
譲渡所得・・・C −B(>0)
AA > B > C
みなし配当あり。・・・A―C=配当所得。
譲渡所得(損失)・・・C −B(<0)
BC > A > B
譲渡所得・・・A −B(>0)
CC > B > A
譲渡所得(損失)・・・A −B(<0)
DB > A > C
みなし配当あり。・・・A―C=配当所得。
譲渡所得(損失)・・・A −B(<0)
EB > C > A
譲渡所得(損失)・・・ A −B(<0)
参照;(財)大蔵財協 「所得税・個人住民税ガイドブック」
そのうち、「資本等取引」、「合併」、「清算」をまとめ、関連して、上記のことを
記述してみたい。
2強制執行について
「契約金・知ってもらう金銭」を払わない者がいた。どうしたらとれるか。
どついたり、脅したら警察行きだ。いやがらせも警察行きだ。自力執行で回収できない場合は、泣き寝入りか。
そうだ、強制執行がある。債務名義、執行文、(確定証明書・)送達証明書の3点セットである。
まずは、「債務名義」を取らねばならない。強制執行は、申立により、その裁判所の執行官・書記官がする。
裁判の申立
(1)140万円以下は、簡易裁判所
(2)140万円超は、地方裁判所・・・本人が手続きをとってもよいが、弁護士が原告の代理人となるのが、一般的である。
県税事務所も、市役所も、納税者本人以外から金銭を収納するのは、傲慢な民法違反だ。
市税延滞者の個人情報を、外部に平然と流している市職員がいるようだ。
指摘しても直さず、揚句、委任されていない第三者から、本来の納税者の滞納資金を、
市がありがたく頂戴し、回収したそうだ。許されるのだろうか。
●「法定代位」と「任意代位」・・・民法499条乃至民法504条
借入金は、そもそも、債務者本人が支払わないため、他の人が支払う。債務者の関係者が債務者に代わって支払えば、「代位」行為をしたことになる。赤の他人が、債務者の「借入金、延滞税金」を支払ってもいいものだろうか。
支払いをされれば、代位弁済証書と受領書を発行し、完済ならば借用証書を返還する。不足する場合は、返済されたた金額を借用書に奧書きし、受領証を発行する。これは、貸し付けの基本である。
「法定代位」とは、弁済するに当たり、正当な利益を有する者(利害関係者)が、弁済により、当然に債権者に代位する場合をいう。この弁済するにあたって、正当な利益を有する者は、債務者の意思にかかわらず、債務者が反対しても弁済することができる。(民法500条)。弁済の結果、取得する求償権の範囲において、法律上、当然に債権者に代わって債権の効力、および担保権等、一切の権利を行使できる。
「任意代位」とは、「法定代位」以外であるが、「債務者の意思」に反してできないこととなっている。民法第499条で、債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に「債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる」、とある。
「求償権」とは、本来、他人が負担すべき出捐(支払履行等)をその者に代わって出捐した者が、他人に対して返還を求める権利、をいう。
民法501条「弁済による代位の効果」・・費用償還請求権の範囲
(1) 債務者の委託を受けた場合
(2) (1)以外
======
それでは、また。(その3)
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|19:50