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いろいろとある(その1)

いろいろとある(その1)

衆院は、平成24年11月16日解散し、この4年間は、何だったのだろうと、思う。

議員さんの仕事の定義が、日経新聞、平成24年11月17日のコラムにあった。
「契約4年、中途解雇あり、更新希望者も新人に交じり一から就職活動を。衆院議員とは大変な仕事である」。シューカツがまた始まった。更には、自らの失職を万歳で歓迎し、合戦だ勝負だと例によって猛々しい言葉が飛び交う。被災地視察の写真も、なにがしかの効力を発揮するのだろうか。当選すれば税金から収入その他が支払われる。雇うに値する人は誰か。仕事をする人か、仕事をしているふりがうまい人か。雇い主として、人の目の試される時が来た。」
と、締めくくっている。文章が、うまいな、と思う。

私も、「国会議員なって、2,000万円」もらいた〜い。
次回は、私が立候補を・・・。ありえないか。

最近は、驚くほど、税理士向けの「研修会」が多くある。また、「源泉徴収」に目を付け、「市民税の普通徴収は、違反である」など、訳のわからない話もある。
凄まじいほどの、「質・量」で、税制改正がありそうだ。
頭も、体も固くなってきた私は、大変で、泣けてくる。
しかし、「歳入」を考えるのみで、「歳出削減には、議員さんはあまり、積極的」とは言えないと思う。あるとき、「議員は、金持ちである人に、させるべきではないか」と、話題になった。所持金があれば、もっと欲しくなるのかもしれないが、一般的には、「金儲けに執着しなくなるというのが、労働曲線」の経済学的発想である。「ある程度の、議員としての俸給があればいい」というのが、「議員は金持ちにさせるべきではないか」という、その考え方の底流に流れているのであった。

1.福利厚生費 月額3500円、補助支給基準(所得税基本通達36−38の2)
これは、言わずもがな基準であり、会社が、月額3,500円(消費税等抜き)まで支給するもので一定のものは、「福利厚生費となる」という基準である。多く補助すれば、給与である。この場合は、税込みで、使用者負担分全額が、「給与所得として課税」される。
このままでは、現状には、そぐわないため、「会議費」、「交際費の額事業年度合計額 600万円定額控除限度額まで10%損金不算入、交際費の5,000円基準」と組み合わせて使用しないと、「節税」には、ほど遠い。

給与等の受領を辞退した場合・・・「基本通達28−10」
給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に、辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。
上記は、不況時、活用できる通達である。

2.対価補償金を中心とした補償金について
これは「資産税」における、「補償金と特別控除等」の関連問題である。
租税措置法64条、同通達64(2)−1、2

(1)対価補償金・・・「収用等の課税の特例あり」。5000万円、2000万円、800万円。「曳家補償等の名義で交付を受ける補償金」、「移設困難な機械装置の補償金」、「法人の借家人補償金」
●要件の確認・・・収用等の特別控除が、「適用除外」となる場合
@公共事業施行者から最初に買取等の申し出のあった日から6月を経過した日までに譲渡されなかった場合・・・その資産自身
Aいつの収用換地等に係る事業のための譲渡が2以上の年にわたってされた場合・・・最初の年に譲渡された資産以外は適用外
B最初に買取等の申し出を受けた者以外の法人から譲渡された場合・・・その資産自身が適用外

法人税は特別控除の考え方で回避できる。消費税は、土地譲渡は非課税、建物譲渡は課税が、原則である。

(2)収益補償金、経費補償金、移転補償金、その他対価補償金たる実質を有しない補償金・・・「収用等の課税の特例」はない。

久しぶりに、研修時間を超えても止めない講師の話を、ご拝聴した。予想に違わず、やはり、講演内容には、目を見張るものがあった。税理士、その道一筋数十年、精進を重ねた方のようで、私より、5歳程度年長であった。
その方の言われた言葉である。「わからないと、人に尋ねる。わからないので税務署に尋ねる。わからないので、国税庁に尋ねる。わからないので、最後は、条文を横目に、自分で考え、結論を出す」。結局、「自分の責任」で、「確定申告」する以外にない、ことになる、というものであった。
人は、同じ時を生きていても、その選択により、その後の「人生の豊かさに、優劣が生じる」ことは、世間の常識である。人を羨んだり、見下したりすることなく、自分の道を究めたいものである。
果たして、私の道とは、何なのだろうか。

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興味を感じたこと

●帳簿の「現金勘定」が多かった場合のケースについて

検討してみる。

「資本の部」への影響を、検証する。「現金勘定」が多いということは、「役員給与の未計上」、「役員貸付金の未計上」があった場合、「課税回避、脱税」の可能性、または「新規借り入れ申し込み」に関係があり、経理・財務担当者としては、興味のあるところである。

(1)「資産」の計上漏れ
この場合は、「資産」が「簿外資産となっている」ため、
資産 ××   / 現金 ××
とすればよいことが、わかる。

但し、手元現金がないにもかかわらず、「役員貸付金」の未計上、「有形固定資産などない」などの現実がある場合には、留意しなければならない。銀行借り入れの際、「役員貸付金」の存在は、会社資産の「流用」とみなされることが多く、嫌われる。



(2)「負債」の計上漏れ
現金 ××   / 借入金 ××
又は、
現金 ××   /   買掛金(未払金) ××

で、「債務免除」を受けた場合、又は、「借入金または、買掛金(未払金)」を返済した積りで、仕訳をした場合等がある。

下記、事例でみていく。

「借入金100円(元本のみ)」を返済した積りで下記の仕訳をし、年度を越した。「次年度にすべき仕訳」は何なのだろうか

回答(次年度にすべき仕訳);
未処分利益(利益剰余金) 100 / 借入金 100

解説;返済したと「勘違い」し、入力した時の仕訳
   借入金 100 / 現金 100
しかしながら、その事業年度末に、「現金勘定の精査」をすると、「現金」が、「100多い」ことが判明する。

すなわち、その実態に合わせて、「現金 帳簿残高を 100計上する」ことと、なる。
     現金 100 / 現金過不足 100
     現金過不足 100 / 雑益 100
     雑益 100 / 未処分利益 100
以上をまとめて、 
     現金 100 / 未処分利益 100


これを、「次年度」に、修正する。   
未処分利益(利益剰余金) 100 /  借入金 100

未処分利益(利益剰余金) 100 /  現金 100
現金 100 / 借入金 100

上記は、私見である。
これは「資本等取引」に該当し、「法人税の課税所得には抵触しない」と思われる。疑義のある方は、「その考え方」を乞う。


(3)「費用」の計上もれ
役員給与 ××   / 現金 ××
又は、
交際費 ××   /    現金 ××

これは、「銀行借り入れ」の際、あまり、「純損失の額が多いと、借りられない」などが、「計上しない背景」にあると考えられる。つまり、「費用を計上しない」のである。
または、「福利厚生費」、「交際費」、「寄付金」等に使用していて、「請求書・領収書がない」と、この現象が生じる。法人税を返還して貰うことは、領収書等を見つけて、「更正の請求」により計れるが、「資本の部」は痛む。「税務署」も当然、嫌がる。

しかしながら、「役員給与」などの未計上は「課税回避・脱税」につながり、大変、問題が大きい。


(4)「収益」の計上漏れ
これは、売上、雑収入、受取配当金、の計上をし、未収であるにもかかわらず、
売掛金(未収入金) ×× / 売上(雑収入) ××
かつ、
現金 ××   / 売掛金(未収入金) ××
の状態を意味する。つまり、「売上を抜いている」ため、「現金が、ダブつく」のである。

ここで、売上を計上しない場合でも、現金勘定は、「膨らむ」ことに気付く。これは、しかしながら、「売上の相手先、当該企業の実態把握」に努めないと、実態は不明である。しかし、手元に「現金がない」とこの事態は考えられず、上記のいずれかのケースに該当する。すなわち、「簿外資産を取得した、または費用」に費消していることに、帰着することになる。このケースで、「売上を未計上とした」ことには、問題がある。しかしながら、上記「資産、負債、費用」のいずれかのケースに帰着する。


通常は、「下記の不良債権隠し」の場合が多い。
「売掛金(未収入金)は、回収なっていない」のである。従って、「現金勘定の一部は、依然として、売掛金(未収入金)」であり、現金など手元にはなく、「不良資産・売掛金隠し」となる。
実質は、「貸倒れ状態」であり、正しい処理をすると、「資本の部」は痛む。

売掛金  ××   / 現金 ××
が正しい姿であったはずである。

次いで、正しい会計処理は、
貸倒損失  ××   / 売掛金 ××
損益(未処分利益) ××   / 貸倒損失  ××
となるから、上記結論に帰着するのである。

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いろいろとある(その1)終了
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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