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気になること いろいろと(3 経営コンサルタントというもの)

気になること いろいろと(3 経営コンサルタントというもの)

石巻市の復興は、いつなのか。私の事務所は、海から1.5km位である。現在、海まで続く4車線道路には、建設会社の出先機関と、機械・車両のリース会社が並ぶ。今度津波が来たら、津波を遮るものはまだ作られていない。事務所周辺は、原野のような空き地が、広がっている。復興した会社は少ない。日曜日は静かで、人は行き交わない。居間からは、海の明かりが見える。津波は、100年に1回だから、後は来ないだろうが、復興は遅く、寒気がする。


経営コンサルタントというもの

私は、コンサルタントファームにいた経験はない。MBAの資格も持たない。
しかし、それでいいのだ。
元々、「経営コンサルタント」のいうことを聞いて、すべてうまくいくならば、自分で、事業・経営して、お金を稼いでいます。すなわち、アドバイザーなのである。年配になるほど、経験が増していく。
もう資格などいらない。自分の能力を、得意分野を中心に十二分に発揮して、お金が稼げればいい。必要に応じて、これからも多くのものを、学ぶ。私の年齢は、もう、実践であり、他人から教わるというよりも、「教える立場」でなければならないだろう。
いろいろの本を読んでも、定年退職した企業戦士は、引退することなく、「自分の経験を生かした、経営コンサルタント」になるべきだと述べている。本当にすごい人たちが、60才以上になり、第一線を退いて、やっと、自分の番になった気がする。例えば、唐突なたとえだが、人を採用する採用者側をしたことがある人なら、すぐ分かるのである。人を面接する場合、見ただけで、一流と、二流の区別がつくし、今後の展開をそれとなく、はっきりと感じるのである。これは、経験に拠る部分が多いが、よく当たる。
これからは、この分野の話「経営コンサルタント」についても、少しずつしていこうと思う。
ちなみに私の、得意な分野は何か。それは、「一見不条理・不可能なことを、考え方・見方を変えることにより、不可能を可能にするノウハウをある程度身に着けていることである。他人と競った時に1点差で勝つ、負けない行動が、常時であれば、取れること」に、相当な自信を持っていることである。若い時から、私に友人がいて、参謀になれる位の人がいてくれれば、大きなことができたのだが、とよく考えた。しかし、夢は叶わず、馬齢を重ねた。私に、魅力がなかったのであろう。それならば、「いっそ、ある程度の資格を得た今、自分自身が、経営について語ろう」と、勝手に思い始めた。

さて、戯言は、それ位である。

※「コンサルタント業界」でいう、SWOTとは、
Strength、Weakness、Opportunity、Threat、をいう。
SWOT分析は、企業は、自分のことを話すときは、「強み」・「弱み」・「機会」・「脅威」がどの辺にあるのか探り、検討し、有効に組み合わせる。これを念頭に、「経営コンサル」をする。「あなたの会社の強みは、なんですか。・・・」


「税金」について考える。
租税原則は、「公平、中立(効率)、簡素」である。「簡素」とは、徴税するのに、徴税コストが少ないこと・税金計算の仕方が簡明であることをいう。「中立(効率)」とは、租税を徴するのに無駄がないこと、超過負担、死重損失がない・少なく、納税者が意欲を失わないようにすること、と定義していいだろう。引いては税制が、できるだけ個人や企業の経済活動における選択を歪めることがないようにするという意味とされている。「公平」とは、水平的公平と垂直的公平をいう。前者は、同一の所得には同一の税金を課することをいう。他方で、垂直的公平は、所得の多い人ほど、多くの税金を負担することをいう。「税金」の世界は、給付と負担がある。給付はもらえる権利があること、負担は支払う義務があること、を一般的に言う。
政府は、「資源配分」、「所得再分配」、「経済の安定性」を行う。今度、消費税が上がるが、価格への転嫁には、前転(物の価額の上昇)、後転(給与の上昇)、消転(生産現場で消滅)があると思うが、前転が素直で、多分、私達の生活は苦しくなるであろう。それを「給付」で補うと、「税収の増加」を何故計ったのか、わからなくなる。書いてみると、「経済の分野」が弱くなったようである。今後、研鑽を重ねたい。

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それでは、また。

気になること いろいろと(2)

気になること いろいろと(2)

クーペの100万円の中古車である。滑らかに走り出す。メーターはすぐ80km。一般道路で、みるみるルームミラーの視界から、後続車の姿がなくなる。ここ石巻から仙台まで高速道路に乗れば、25〜30kmの距離である。。15〜20分くらいで到着し、余裕ができる。ETCをつけてよかった、と思う。「時間を金で買う」とは、このようなことなのだと、つくづく思う。

T用語で気になるもの
(1)資本金と、資本金等
当然のことながら、借用金・社債と資本金の違いは、前者が、返済義務があるのに対して、後者は出資者に対し、会社が返済義務はない。後者の権利者は、一般的に、株主と呼ばれる。持っている権利は株式である。
株主は、自益権と共益権を有する。自益権は会社から直接経済的な利益を受けることを目的とする権利であり、剰余金配当請求権と、残余財産分配請求権がある。共益権とは会社の経営に参画することを目的とする権利であり、株主総会における議決権等がある。
会社法により、株主が払い込んだ金銭等の内、半分以上は、資本金としなければならない。これがいわゆる、株主が会社に出資した額のうち、資本金に計上した額」、「資本金」である。組み入れなかった部分は、資本剰余金となる。資本準備金などがこれに当たる。資本金等とは、上記の「基本的には、株主が会社に出資した額の総額」を言う。
資本剰余金は利益剰余金と共に、現在の会社法・法人税法施行令8、9条により、配当原資となりうる。従前、資本準備金は、配当不可であった。
「資本金」基準の税の規定は、いろいろな場面で使われることが、多い。「資本金等の額」の規定は、「寄付金の損金算入限度額」計算をする際に、使用している。
この、「配当・分配」規定は、株式譲渡損益、みなし配当が絡んで、難しいテーマである。

(2)以下と未満
1000万円以下と言えば、1000万円を含める。エッジの部分であるが、消費税における基準期間の課税売上高が1000万円以下であれば、当期の納税義務については、免税となる。当期は消費税を納付する義務がない、などとなり大事である。(消費税法9条)1000万円未満は1000万円を含めない。
なお、消費税等の帳簿及び請求書の保存・保管義務に、3万円未満は、請求書がない場合でも、帳簿のみで差支えないとある。この場合、「支払金額が3万円未満」だから、「税込金額3万円未満」ならば、ということになる。(消費税法令49、同基本通達11−6−2)

(3)以上と超(える)
(2)の逆。

(4)留置権(民法295条は、民事留置権。商法521条は、商事留置権。)
私は、商人である。従って、相手が商人であれば、商事留置権を有する。これは例えば、時計の修理をしたときに、依頼者が「修理代を支払わない場合」、「修理した時計を手元に置き、支払が済んだら返す」という、ものである。これは、商人間では当然のことであり、私たちにも該当する。この場合は、債務者からお預かりしたものすべての返還義務を示し、対価の支払いがないと、返還する義務は留保されることとなる。

(5) 補完の補完は、元に戻ることである。従って、いずれの関係も補完。
A+B=0・・・BはA以外のもの。AはB以外のもの。
def. B=−A、すなわちA+(−A)=0、
(−A)+C=0=A+(−A)=(−A)+A  ∴C=−(−A)=A
ゆえに、当然のことながら、補完の補完は、元に戻ることとなる。
贈与税は相続税の補完税。所得税の補完税は相続税と、よく言われる。
私は、数学屋出身だから、どちらでもいいと考える。
補完税は相対的に、お互い様なものと考える。



2補償金の種類と所得分類、特別控除
気を付けるべきは、対価補償金である。所得税、消費税の対象となるものである。
収用等のあった場合の対価補償金には、留意しなければならない。
再掲いたしたい。

3支給する食事代、夜食、福利厚生費となる飲食費
まずは、交際費となるか否か、給与・賞与となるかが論点である。食事時に一つ場所で、数人で行った場合、1人5000円以下は、否認対象とならない「交際費」となる(「600万円定額控除限度額」の対象外)。条件を満たすための要件を備え、損金の額に全額入るように、申告いたしたい。このことについては、1日に数か所で飲食しても、1か所ごとに判断されることとなる。
「支給する食事代、夜食」については、再掲いたしたい。

気になること いろいろと(1県税・市税担当者様)

気になること いろいろと(1県税・市税担当者様)

本を読む
本を読む。ただ、じっと読む。幸せを感じる。昔も時間つぶしは、本屋だった。
あの時、六法全書と、税金の法規集を仙台の一番町の金港堂で、何度も見た。わからなかった。
大学の時も、社会人になって、俺はこれではダメだ、と思った時もそうだった。
それが、今は、「私の商売道具」となった。人生は、先が読めない。24歳で会社を辞め、「自営業をしたい」といった。「お前に何ができる」と、親戚中、みんなから言われた。その後、26歳で信用金庫に入庫したが、やはり辞めた。仕事は、いつも、掌で踊る程度だった気がする。やはり、「自分」を信じて、「決断」をすべきだったのだった。人生も第四コーナーを回り始めた。
最近は電子書籍と称し、携帯でインターネットを介して、本?を読むのが、通常になったようである。当然、紙ベースの本は売れなくなり、本屋も廃業が目立つ。
しかしながら、私は、重い紙の本が好きである。幸せを感じる。

嫌なことを挙げれば、膨大な数になる。いいことは少ない。やっと最近、少し体調のバランスが戻ってきて、仕事が丁寧にできるようにまたなってきた。嬉しい。

1県税事務所・市役所にお願いしたいこと

(1)税務申告書の収受箱を建物外に常備すること
最近私はとんでもないことをしてしまったわけだが、詳細は省く。但し、国税庁のHPにあるように、「時間外の収受箱」が、県税事務所にはここ6年間無い。私が、税理士になってからは、石巻市にはない。周知のように、法人の税務申告書は、法人税が基本である。法人税の課税標準を、事業税、住民税にしても、基本としている。月末の時間外には、当然担当者は帰宅する。時間外である。郵送は、ここ石巻市は、24:00まで受け付けていない。遅くなっても、税務申告書を収受箱に入れるべく、持参するのだが、収受箱がない。「守衛人がいるので、その人に渡せばいい」というが、論点がすり替えられており、実務上もそのようにうまくいかない。すなわち、守衛人が巡回中だったり、仮眠中だったりすることもありうる。ましてや、窓口はスロープの2階にあり、守衛人は1階にいるという。困ったものだ。また、常備を要請するのは、「申告義務者・納税義務者者の、当然の権利」であるため、設置を願う。市役所も従前はなかった。今はどうだろう。「常備」して欲しい。
今後は、「eLTAXを、e-TAX同様に、使用する予定」であるが、税務署には、「収受箱」が常備している。見習って欲しい。
(2)期限の確認
「期限」についての「認識」が異なるようだ。5月決算月の普通法人の、県税申告書は、法人税申告書と同じ7月31日(平日)である。実務では、8月1日の朝の徴税吏員が「投かん箱」を開ける前まで、だと思う。しかしながら、温情ゆえか、1日位ならいいと言う。しかし8月1日に持っていけば、「期限後申告」だと思う。8月1日は良くて、8月7日は「期限後」だという。「無申告の対象となる」そうだ。「期限」について、「認識」が、おかしい。しかし、7月31日の20:00頃には、「e-tax送信」はできる。しかし、石巻市では、「郵送」の場合、時間外で、「郵便局、県税事務所」ともに開いていない。私の少ない経験では、従前東京で、7月31日の24:00まで、「開いている郵便局へ行き、簡易書留郵便」で、送付した。
(3)郵送の確認
例えば、7月31日(平日)を申告期限とするということは、7月31日24:00受付まで可であり、8月1日00:01は不可、ということではないのだろうか。すなわち、温情には感謝するが、単なる「郵送」ではなく、「簡易書留郵便とする」が正しい姿であるようだ。

「問題を提起するだけ」で、今回は当方に「非・油断があった」ため、これ以上「追求しない」が、明らかに「争点」ではある。

今回は、県税事務所は東部県税事務所、市役所は石巻市役所を示すが、他も同様ではないだろうか。

●お願い
「時間外の収受箱」の設置を、よろしく、お願いします。

参考;国税庁Q&A
Q13 税務署の窓口が開いている時間を教えてください。
・・・
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談や申告書の受付は行っておりませんが、申告書は、税務署の時間外収受箱へ投函することにより提出できます。
更に次の方法によることもできます。

(1) 郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者又は特定信書便事業者による信書便をいいます。)による送付(通信日付印により表示された日が提出日になります。)
(2) e-Tax(電子申告)による申告(事前に利用開始のための手続等が必要です。)

 時間外収受箱への投函又は郵便・信書便により申告書を提出する場合で、収受日付印のある確定申告書の控えが必要なときは、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペン等で記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(あて名をご記入の上、所要額の切手をちょう付してください。)を同封していただければ、税務署から収受日付印を押印した申告書の控えを返送いたします。

※ 申告書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。

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申告書の提出は郵送でもできます

「市民税・都民税」
 封筒の表に赤色で「市民税・都民税申告書在中」と明記し、市民税課へ。
 ○市民税・都民税申告書の送付先
 〒184-8504(住所不要)小金井市役所市民税課市民税係 

「所得税」
 封筒の表に赤色で「確定申告書在中」と明記し、武蔵野税務署へ。なお、「控」が必要な方は、申告書控(市・都民税の申告書控は受領書の裏面にあります)にボールペン(鉛筆書きは不可)で記入し、切手を貼った返信用封筒(あて先明記)を同封してください。
 ※平日の時間内に武蔵野税務署へ来署できない場合は、税務署正門わき設置の時間外文書収受箱に投函することにより提出することができます。(市では、時間外収受は行っていません)

 ○確定申告書の送付先
 〒180-8522 武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 武蔵野税務署
http://www.city.koganei.lg.jp/kakuka/shiminbu/shiminzeika/siryou/kyoutuzikou.html


●再度お願い
「税務署正門わき設置の時間外文書収受箱」と同様に、県税事務所、市役所等に、「時間外文書収受箱」の設置、お願いいたします。
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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