2012年09月08日
何かつまんない(その2)
何かつまんない(その2)
示談書を作成して欲しい。費用はいくらですか。
「え、何のこと」ですか・・・。「私(♂)は、慰謝料を相手の男性から獲った」のです。
「・・・そうですか・・・」。
今の世の中、「浮気問題」が多いようである。ま、いろいろと事情がおありでしょうが…。
上記のケースは、「相手の男に妻を寝取られたのか、美人局(つつもたせ)か」。それで、「示談金」を取ったのか。何も聴きたくないし、言いたくない。
一通りご説明して、仕事は引き受けない。
気をつけて、欲しいことです。未婚の女性が、結婚の破たんしていない男性と、「浮気」をするときは、ご注意願います。
被害の内容・程度によっても異なるでしょうが、「慰謝料請求権」は、「未婚の女性に、請求権がない」のが通常で、逆に、「結婚の破たんしていない男性の妻」は「慰謝料請求権」を持ちます。美人局ではありませんが、「既婚の夫婦が結託」して、「未婚の女性を食い物」にするのは、容易い構図に見えます。
(1)賃貸物件の賃貸料
さて、土地、建物を他人に貸付した場合、どれくらいが、適正な賃料なのだろうか。
いつも、頭を悩ますテーマで、いやらしい問題である。
法人税法22条、令137・138
これに対しては、「土地」を貸付した場合は、借地権との兼ね合いで考えている。
以下の考え方は、基本ではあるが、私見の部分が多い。
(1)権利金の授受がない場合
「借地権の認定課税」を免れるために、相当な地代である「時価×年6%」の授受を行う、が目安となるのであろう。
すなわち、固定資産評価証明書・路線価に基づき、「相続税法上の財産評価額」である「時価」を求め、それに6%を乗ずる。この金額を、「相当な地代」とする。
他に、「土地の時価」には、下記のものがある。
@通常の取引価額
Aその土地の公示価格
Bその土地の相続税評価額の過去3年間の平均額
(2)権利金の授受がない、又は一部である場合
借地権の認定課税が、不足する分に相当する額として課税される、または益金の額に算入すべきもの、と考えるのが自然である。
授受される地代が、相当の地代に満たない場合は、下記の金額を「借地権タダでもらった相当額」として、認定課税される。
土地の時価×{1 − (実際に支払っている地代 / 相当の地代)}
(3)権利金の授受がない・地代の授受がない場合・・「権利金の認定課税を逃れる」方法
「貸主」、「借主」双方連名で、「土地の無償返還に関する届出書」を所轄税務署長に提出する。かつ、「借主」は、将来、「貸主」に土地を無償で返還する旨を契約書に定める。借用期間中は、年6%の相当な地代でなく、通常・適当な賃料を支払う。
これは、不足していても、その金額については、下記の扱いとなり、問題はない。
支払地代 P / 受贈益 P
さても、借地権は、登記に貸主が応じることは稀である。しかし、これでは、借主の権利が弱くなるため、または土地の貸借で、「貸主、借主」双方の権利を守るため、「10年以上30年未満」、「30年以上50年未満」で期限を定めた公正証書を使用した「事業用定期借地権」を締結する、というものがある。最近は、このことと、公正証書遺言で、公証人の方も大変忙しいらしい。
「事業用建物」を賃貸借した場合
参考までに、売買の場合には、年金現価率を用いて、建物の現在価値を算出できる。または、再調達価額を建物について計算し、耐用年数(事業用)、耐用年数を1.5倍したもの(非事業用)を使用し、経過年数に応じた減価償却の額を差し引いた額が、建物の現在価値である。この現在価値を、売買価額、時価とする。
「建物の賃貸借は、極端に高い家賃でないと、税金の問題は生じない」、が解答である。
低い場合は、上記の「支払家賃 Q / 受贈益 Q」が適用される。「貸主」個人は、所得税法の性格上、「対価として受け取ったものについて、所得税が課税される」だけである。
本日は、下記の件につき、特に「同族会社の社長と会社の間の、土地建物の賃貸借」について、簡単に述べる。
仮定;
賃貸借する物件は、社長の土地の上に、社長の建物がある。土地・建物の「貸主」は、個人である社長である。会社がその土地・建物を借用している場合、を想定している。
(貸家建付地、建物)
借地権70%、借家権30%、事業供用100%
土地の固定資産評価額A、評価倍率1.1。建物の固定資産評価額B、とする。
(1)土地、建物の相続税でいう時価(財産)評価額
土地の時価;A×1.1=a、 a − a×70%×30%×100%=a×0.79
建物の時価;B×1.0=b、 b − b×30%×100%=b×0.70
これらが、相続税でいう「時価」、財産評価額である。これを基本に、考える。
(2)「適正な賃借料を α」、とする。
(ア)賃貸借契約の契約料を、αとした場合
何ら、問題ない。
(イ)賃貸借契約の契約料を、β(>α、差額をfとする。)とした場合β=α+f (f >0)
貸主社長側;
現金 β(=α+f) / 受取家賃 β(=α+f)
借主会社側;
支払家賃 β(=α+f) / 現金 β(=α+f)
分解して、
支払家賃 α / 現金 α+f
役員賞与 f
この際、役員は定期同額給与内に、この金額を内包できないと、役員給与の損金不算入となり、結果として、社長の給与はf増加し、会社の損金の額にfは算入されない。
(ウ)賃貸借契約の契約料を、γ(<適正な賃借料α)、差額をg(>0)とする。とした場合
γ=α―g
貸主社長側;
現金 γ(=α―g) / 受取家賃 γ(=α―g)
借主会社側;
支払家賃 γ(=α―g) / 現金 γ(=α―g)
分解して、
支払家賃 α―g / 現金 α―g
支払家賃 g / 債務免除益 g
すなわち、適正な賃料以下で貸す場合は、「問題なし」となる。
以上から、わかることは、時価より低い金額で、賃貸借することに
問題はない。所得税は、個人が、受け取った金額・課税所得がある場合に課税される。すなわち、少なければ、少ないなりに課税されるということである。ただし、注意すべき例として、賃貸借ではないが、個人から法人へ資産を譲渡した場合、資産の時価1/2未満での資産譲渡の場合には時価課税される、などが、例外としてある。
************
参考までに、「通常の賃貸料」を考慮する場合には、下記の条文がある。
所得税基本通達36−40乃至36−48
・・・「家屋または敷地を賃借した場合の通常の賃貸料」
(イ)36−40 役員に貸与した、住宅、及び土地の通常の賃貸料の額
(ロ)36−41 小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額
(ハ)36−43 通常の賃貸料の額の計算の特例
(ニ)36−44 住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算
・・・「経済的利益はないもの、とみなす」(全額基準)
(ホ)36−45 使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算
(ヘ)36−47 徴収している賃貸料の額の50%相当額以上である場合
・・・「経済的利益はないもの、とみなす」(50%相当額以上基準)
(ト)36−48 住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算
・・・「経済的利益はないもの、とみなす」(50%相当額以上基準)
36−40 役員に貸与した、住宅、及び土地の通常の賃貸料の額(月額、基本)
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋
以外の家屋については10%)+その年度の敷地の固定資産税の
課税標準額×6%}×(1/12)
なお、家屋だけ、又は敷地だけを貸与した場合は、上記の、家屋だけ、または
土地だけ、を考慮する。
36−41 小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額(基本)
上記「36−40」において、家屋の床面積が、原則として132u(木造家屋
以外は99u)以下の場合は、次式の計算額とする。
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.22%(木造家屋
以外の家屋については10%)+12円×(当該家屋の総床面積(u)
/3.3(u))+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%}
なお、敷地のみの貸与の場合には、この取り扱いは適用しない。
++++++++++++
(3)借入のこと
相変わらず、借金を踏み倒す輩が多いようだ。無料相談を見ても、100万円にもならない、「何とかなりそうな金額」の、「ご相談」が多い。
何度か、書いたが、再度、箇条書きする。何かしらの参考となり、
「借りた金は、きちんと返す」、「貸したお金は、原則、戻らない・返済されない」ことを、再確認・認識して欲しい。
(1)金銭の貸借の当事者は、債権者(貸主)、債務者(借主)、保証人、である。
(2)「金銭の貸借」(お金の貸し借り)は、「契約」であり、「契約書」は必ずしも必要でない。
(3)「契約書」に、「印紙」を添付しなくとも、「契約」は有効である。しかし、印紙添付漏れは、印紙税法(税法)違反である。
(4)債権者は、債務者の意向を無視しても、保証人と契約できる。
(5)保証人には、「個別」と、「連帯」がある。「連帯保証人」には、催告・検索・分別、の権利がない。ゆえに、債権者は、債務者に督促せず、直接、連帯保証人に最初から、督促・取立してよい。
(6)「債権者から、債務者への取立」(お金を返してもらうこと)で、暴力等による自力執行は禁止である。法的に「取立」をしなければならない。
(7)「債務者が行方不明」となると、「取立不能」となるのが、普通である。
(8)成年の子の借金は、妻には関係ない。両親にも関係ない。但し、50万円程度の家事費請求できる場合もある。取立による、債務者以外の妻・両親への返済の強要は、恐喝であり、警察に訴え、止めさせることが可能である。
(9)「取立をする側」は、回収のため、「保証人」の徴求、動産(占有すること)担保、不動産担保(抵当権など登記すること)、留置権、債権者代位権の行使などを検討する。
(10)法的手続きは、原則として、「電話等の督促」、「内容証明郵便」、「裁判上の請求」の順に行い、経緯を、記録しておくことである。「内容証明郵便」に、法的拘束は、原則としてなく、「訴訟に移る」準備手続き的、側面しか有しない。
(11)原則として、訴訟の管轄裁判所は、債務者の住所管轄裁判所である。140万円以下は、簡易裁判所であり、債権者本人が訴訟提起可能である。それを超えと、地方裁判所であり、弁護士が代理人となるのが、通常である。
(12)連帯保証人が、債務者に代わって弁済(=支払うこと)することを、法定代位による代位弁済、という。求償権を取得するので、100万円代位弁済すると、100万円を債務者に請求(=求償)できる。
(13)連帯保証人間、連帯債務者間では、負担は、平等である。上記(12)のケースは、100万円代位弁済した連帯保証人または連帯債務者は、100万円を債務者に請求できる。しかしながら、連帯保証人が2人だとすると、代位弁済は、他の連帯保証人または連帯債務者に対して、均等負担だから、100万円×(1/2)=50万円の求償・請求に、止まる。
ここから先は、専門家に任せていいと思います。難しいのです。
「無料相談は効果なし」、と肝に銘じて下さい。専門家はプロです。「対価を得て、仕事をします」ので、支払う手数料・報酬額の「金額等」は、事前にご相談します。お互い了承して、確実に「貸主は、自分お金・貸金を回収」してください。
=========
「賃貸料の論点」は今少し、煮詰めたい。「代償分割」も面白そうだ。
それではまた。
示談書を作成して欲しい。費用はいくらですか。
「え、何のこと」ですか・・・。「私(♂)は、慰謝料を相手の男性から獲った」のです。
「・・・そうですか・・・」。
今の世の中、「浮気問題」が多いようである。ま、いろいろと事情がおありでしょうが…。
上記のケースは、「相手の男に妻を寝取られたのか、美人局(つつもたせ)か」。それで、「示談金」を取ったのか。何も聴きたくないし、言いたくない。
一通りご説明して、仕事は引き受けない。
気をつけて、欲しいことです。未婚の女性が、結婚の破たんしていない男性と、「浮気」をするときは、ご注意願います。
被害の内容・程度によっても異なるでしょうが、「慰謝料請求権」は、「未婚の女性に、請求権がない」のが通常で、逆に、「結婚の破たんしていない男性の妻」は「慰謝料請求権」を持ちます。美人局ではありませんが、「既婚の夫婦が結託」して、「未婚の女性を食い物」にするのは、容易い構図に見えます。
(1)賃貸物件の賃貸料
さて、土地、建物を他人に貸付した場合、どれくらいが、適正な賃料なのだろうか。
いつも、頭を悩ますテーマで、いやらしい問題である。
法人税法22条、令137・138
これに対しては、「土地」を貸付した場合は、借地権との兼ね合いで考えている。
以下の考え方は、基本ではあるが、私見の部分が多い。
(1)権利金の授受がない場合
「借地権の認定課税」を免れるために、相当な地代である「時価×年6%」の授受を行う、が目安となるのであろう。
すなわち、固定資産評価証明書・路線価に基づき、「相続税法上の財産評価額」である「時価」を求め、それに6%を乗ずる。この金額を、「相当な地代」とする。
他に、「土地の時価」には、下記のものがある。
@通常の取引価額
Aその土地の公示価格
Bその土地の相続税評価額の過去3年間の平均額
(2)権利金の授受がない、又は一部である場合
借地権の認定課税が、不足する分に相当する額として課税される、または益金の額に算入すべきもの、と考えるのが自然である。
授受される地代が、相当の地代に満たない場合は、下記の金額を「借地権タダでもらった相当額」として、認定課税される。
土地の時価×{1 − (実際に支払っている地代 / 相当の地代)}
(3)権利金の授受がない・地代の授受がない場合・・「権利金の認定課税を逃れる」方法
「貸主」、「借主」双方連名で、「土地の無償返還に関する届出書」を所轄税務署長に提出する。かつ、「借主」は、将来、「貸主」に土地を無償で返還する旨を契約書に定める。借用期間中は、年6%の相当な地代でなく、通常・適当な賃料を支払う。
これは、不足していても、その金額については、下記の扱いとなり、問題はない。
支払地代 P / 受贈益 P
さても、借地権は、登記に貸主が応じることは稀である。しかし、これでは、借主の権利が弱くなるため、または土地の貸借で、「貸主、借主」双方の権利を守るため、「10年以上30年未満」、「30年以上50年未満」で期限を定めた公正証書を使用した「事業用定期借地権」を締結する、というものがある。最近は、このことと、公正証書遺言で、公証人の方も大変忙しいらしい。
「事業用建物」を賃貸借した場合
参考までに、売買の場合には、年金現価率を用いて、建物の現在価値を算出できる。または、再調達価額を建物について計算し、耐用年数(事業用)、耐用年数を1.5倍したもの(非事業用)を使用し、経過年数に応じた減価償却の額を差し引いた額が、建物の現在価値である。この現在価値を、売買価額、時価とする。
「建物の賃貸借は、極端に高い家賃でないと、税金の問題は生じない」、が解答である。
低い場合は、上記の「支払家賃 Q / 受贈益 Q」が適用される。「貸主」個人は、所得税法の性格上、「対価として受け取ったものについて、所得税が課税される」だけである。
本日は、下記の件につき、特に「同族会社の社長と会社の間の、土地建物の賃貸借」について、簡単に述べる。
仮定;
賃貸借する物件は、社長の土地の上に、社長の建物がある。土地・建物の「貸主」は、個人である社長である。会社がその土地・建物を借用している場合、を想定している。
(貸家建付地、建物)
借地権70%、借家権30%、事業供用100%
土地の固定資産評価額A、評価倍率1.1。建物の固定資産評価額B、とする。
(1)土地、建物の相続税でいう時価(財産)評価額
土地の時価;A×1.1=a、 a − a×70%×30%×100%=a×0.79
建物の時価;B×1.0=b、 b − b×30%×100%=b×0.70
これらが、相続税でいう「時価」、財産評価額である。これを基本に、考える。
(2)「適正な賃借料を α」、とする。
(ア)賃貸借契約の契約料を、αとした場合
何ら、問題ない。
(イ)賃貸借契約の契約料を、β(>α、差額をfとする。)とした場合β=α+f (f >0)
貸主社長側;
現金 β(=α+f) / 受取家賃 β(=α+f)
借主会社側;
支払家賃 β(=α+f) / 現金 β(=α+f)
分解して、
支払家賃 α / 現金 α+f
役員賞与 f
この際、役員は定期同額給与内に、この金額を内包できないと、役員給与の損金不算入となり、結果として、社長の給与はf増加し、会社の損金の額にfは算入されない。
(ウ)賃貸借契約の契約料を、γ(<適正な賃借料α)、差額をg(>0)とする。とした場合
γ=α―g
貸主社長側;
現金 γ(=α―g) / 受取家賃 γ(=α―g)
借主会社側;
支払家賃 γ(=α―g) / 現金 γ(=α―g)
分解して、
支払家賃 α―g / 現金 α―g
支払家賃 g / 債務免除益 g
すなわち、適正な賃料以下で貸す場合は、「問題なし」となる。
以上から、わかることは、時価より低い金額で、賃貸借することに
問題はない。所得税は、個人が、受け取った金額・課税所得がある場合に課税される。すなわち、少なければ、少ないなりに課税されるということである。ただし、注意すべき例として、賃貸借ではないが、個人から法人へ資産を譲渡した場合、資産の時価1/2未満での資産譲渡の場合には時価課税される、などが、例外としてある。
************
参考までに、「通常の賃貸料」を考慮する場合には、下記の条文がある。
所得税基本通達36−40乃至36−48
・・・「家屋または敷地を賃借した場合の通常の賃貸料」
(イ)36−40 役員に貸与した、住宅、及び土地の通常の賃貸料の額
(ロ)36−41 小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額
(ハ)36−43 通常の賃貸料の額の計算の特例
(ニ)36−44 住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算
・・・「経済的利益はないもの、とみなす」(全額基準)
(ホ)36−45 使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算
(ヘ)36−47 徴収している賃貸料の額の50%相当額以上である場合
・・・「経済的利益はないもの、とみなす」(50%相当額以上基準)
(ト)36−48 住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算
・・・「経済的利益はないもの、とみなす」(50%相当額以上基準)
36−40 役員に貸与した、住宅、及び土地の通常の賃貸料の額(月額、基本)
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋
以外の家屋については10%)+その年度の敷地の固定資産税の
課税標準額×6%}×(1/12)
なお、家屋だけ、又は敷地だけを貸与した場合は、上記の、家屋だけ、または
土地だけ、を考慮する。
36−41 小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額(基本)
上記「36−40」において、家屋の床面積が、原則として132u(木造家屋
以外は99u)以下の場合は、次式の計算額とする。
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.22%(木造家屋
以外の家屋については10%)+12円×(当該家屋の総床面積(u)
/3.3(u))+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%}
なお、敷地のみの貸与の場合には、この取り扱いは適用しない。
++++++++++++
(3)借入のこと
相変わらず、借金を踏み倒す輩が多いようだ。無料相談を見ても、100万円にもならない、「何とかなりそうな金額」の、「ご相談」が多い。
何度か、書いたが、再度、箇条書きする。何かしらの参考となり、
「借りた金は、きちんと返す」、「貸したお金は、原則、戻らない・返済されない」ことを、再確認・認識して欲しい。
(1)金銭の貸借の当事者は、債権者(貸主)、債務者(借主)、保証人、である。
(2)「金銭の貸借」(お金の貸し借り)は、「契約」であり、「契約書」は必ずしも必要でない。
(3)「契約書」に、「印紙」を添付しなくとも、「契約」は有効である。しかし、印紙添付漏れは、印紙税法(税法)違反である。
(4)債権者は、債務者の意向を無視しても、保証人と契約できる。
(5)保証人には、「個別」と、「連帯」がある。「連帯保証人」には、催告・検索・分別、の権利がない。ゆえに、債権者は、債務者に督促せず、直接、連帯保証人に最初から、督促・取立してよい。
(6)「債権者から、債務者への取立」(お金を返してもらうこと)で、暴力等による自力執行は禁止である。法的に「取立」をしなければならない。
(7)「債務者が行方不明」となると、「取立不能」となるのが、普通である。
(8)成年の子の借金は、妻には関係ない。両親にも関係ない。但し、50万円程度の家事費請求できる場合もある。取立による、債務者以外の妻・両親への返済の強要は、恐喝であり、警察に訴え、止めさせることが可能である。
(9)「取立をする側」は、回収のため、「保証人」の徴求、動産(占有すること)担保、不動産担保(抵当権など登記すること)、留置権、債権者代位権の行使などを検討する。
(10)法的手続きは、原則として、「電話等の督促」、「内容証明郵便」、「裁判上の請求」の順に行い、経緯を、記録しておくことである。「内容証明郵便」に、法的拘束は、原則としてなく、「訴訟に移る」準備手続き的、側面しか有しない。
(11)原則として、訴訟の管轄裁判所は、債務者の住所管轄裁判所である。140万円以下は、簡易裁判所であり、債権者本人が訴訟提起可能である。それを超えと、地方裁判所であり、弁護士が代理人となるのが、通常である。
(12)連帯保証人が、債務者に代わって弁済(=支払うこと)することを、法定代位による代位弁済、という。求償権を取得するので、100万円代位弁済すると、100万円を債務者に請求(=求償)できる。
(13)連帯保証人間、連帯債務者間では、負担は、平等である。上記(12)のケースは、100万円代位弁済した連帯保証人または連帯債務者は、100万円を債務者に請求できる。しかしながら、連帯保証人が2人だとすると、代位弁済は、他の連帯保証人または連帯債務者に対して、均等負担だから、100万円×(1/2)=50万円の求償・請求に、止まる。
ここから先は、専門家に任せていいと思います。難しいのです。
「無料相談は効果なし」、と肝に銘じて下さい。専門家はプロです。「対価を得て、仕事をします」ので、支払う手数料・報酬額の「金額等」は、事前にご相談します。お互い了承して、確実に「貸主は、自分お金・貸金を回収」してください。
=========
「賃貸料の論点」は今少し、煮詰めたい。「代償分割」も面白そうだ。
それではまた。
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|15:52