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ちょっと、ひどすぎない(その2)

ちょっと、ひどすぎない(その2)

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「建物の持分」はいくら・・・

「事の可否」は、担当者に、問い合わせても、「答えて」くれない。
ただ、「相手に利益供与」をすれば、原則として、「贈与」ということである。
詳細は、「法務局登記前に、所轄税務署に問い合わせる」とよい、と思う。税務署も、「個別案件」には、相談に乗ってくれるようだ。

(ケース1)
Aが、住宅・家 床面積100uを取得してから、数年たち、中古物件となった。家が狭いので今回、床面積を65u増加して、165uとし、表示変更登記をした。この増築費用は、Aが500万円、同居しているその子Bが700万円出した。増築前の家屋の、固定資産税評価額は800万円であった。
問題は、あるだろうか。
これは、純然たる、子Bから、親Aへの「贈与」と考えるのが、自然である。
正しい持ち分は、下記の通りとし、所有権の移転登記「贈与」をする、のが良いであろう。

親の持分 1→0.65

子の持分 0→0.35

(解説)
(1) 増築直前の家屋の財産評価額・・・800×1.0=800万円
(2) 増築後の親の持分・・・(800+500)/(800+500+700)
                =1300/2000=0.65
(3) 増築後の子の持分・・・700/(800+500+700)
           =700/2000=0.35



(ケース2)
夫婦A、Bが、住宅・家屋 床面積165uを、新規取得することとした。
夫Aが1000万円、妻Bが500万円支出した。
持分を、Aのみとした。
問題は、あるだろうか。
これは、純然たる、Bから、Aへの「贈与」と考えるのが、自然である。
正しい持ち分は、下記の通りとし、「所有権の保存登記の更正登記をする」のが良いであろう。

Aの持分 1→2/3

Bの持分 0→1/3

但し、110万円まで、贈与税は、非課税だから、BからAに、110万円贈与とし、
Aの持分 1→1110/(1000+500)=111/150

Bの持分 0→390/(1000+500)=39/150
も、可であろう。

(1)Aの持分・・・1000/(1000+500)
           =1000/1500=2/3
(2)Bの持分・・・500/(1000+500)
           =500/1500=1/3

(ケース3)
親A、子Bが、住宅・家屋 床面積165uを、新規取得することとした。
この場合に、手持ち金500万円を親Aが出した。取得家屋は、4500万円の物件ゆえ、銀行から4000万円借入し、AとBは,連帯債務者となった。取得時の親の所得金額が900万円、子の所得は300万円で、今後、子の所得金額は大きく変わることは予想できない。
持分を、Aのみとした。
問題は、あるだろうか。
これは、Bから、Aへの「贈与があった」と考えるのが、自然である。
AとBは連帯債務者ゆえ、民法上は両者の4000万円の、債務負担割合は同じである。しかしながら、「返済能力に応じて、両者の所得割合が決定する」と考える、のが自然であるからである。

正しい持ち分は、下記の通りとし、「所有権の保存登記の更正登記をする」のが良いであろう。

Aの持分 1→7/9

Bの持分 0→2/9


(1)Aの持分・・・500+4000×(900/(900+300))
           =3500万円
          3500/4500=7/9
(2)Bの持分・・・4000×(300/(900+300))
           =1000万円
          1000/4500=2/9

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いくらか、参考になりましたでしょうか。
官公庁への「問い合わせ」に対する回答は、概して、明確ではありません。
これは、「民法」等が、大まかなせいでもあると思われます。しかし、「常識的な
側面は、常に持っている」、と思います。

それでは、また。

ちょっと、ひどすぎない(1)

ちょっと、ひどすぎない

私は、日々、たくさんの人に支えられ わがままに生きている、と思っている。
これからも、直すつもりはない。

その私も、「それは、ちょっと、ひどすぎない」、が世情のような気がする。最近は、毎日、感謝と憤りの日々である。「感謝は、健康に生きていることに関する感謝。終わることのない仕事量としたいことができないこと、への感謝。」であり、憤りとは、「政治の世界が旧態然で、政治のための政治をしていることで、国民の方を向いていないこと。原発の怖さ・二次被害と、必要性により原発再稼働することに対する日本国の滅亡への憤り。」がある、ことである。ここ、石巻市の近海の「魚」が食べれなくなっている「気」がする。私は、性格怠慢・容貌普通並み・金なしで、政治家に向いていないため、「政治に手出し」しないが、皆様と同じで、「政治が、ただ、政治のためだけに動き、結論が出ないのは、遺憾」である。4年間も待った。その前も待ち続け、やっと「みんなで、選んだ民主党、与党」なのである。その間に確か不手際があり、「参議院選挙」に敗北して、再度「ネジレ国会」となったと、記憶している。
「与党にならせてくれ、なれば、何でもできるんだから」、といいながら、結論的には「何もなかった」ような気がする。ここは、宮城県石巻市であり、「東日本大震災」をまともに受けた。その復興に対し、随分と恩恵に浴しているとは思うが、「政治家は、政治家の仕事をしたか」という視点に立つと、疑問である。
 検察庁もお粗末だが、「総裁選挙に負け、民主党を離脱し、新党を結成する」と言って、肩で風を切るあの「小沢さん」は、何か違う。「何も見ない。何も聞かない。何も言わない。」。そのような人を、追いかけるメディアは、如何に記事がないとはいえ、「何故追いかける」のか不思議で、「お金の無駄遣いであり、お粗末」である。国会議員がいろいろなことを、国会で決定する。その国会議員が「不適格」な場合、その者を、「首にする」機関が必要な気がする。これは、「国会議員が自分たちに不利なことを決議する」はずはない、と思うからである。「解散して総選挙する。民意を問う」というが、そうすることが、「政治の自浄作業」だというのは過去の話であり、「現代では、政治のための政治であり、茶番である」、と言っても、言い過ぎではないだろう。
 「総理大臣は、国民が直接決定する」しくみが、「是非とも必要」と思われる。
私も、まもなく60歳。人生は気づいた時には、もう、「青春」を過ぎ、枯れ始めている。年老いて、「ばかばかしい事に付き合うのは、時間の浪費」であり、「無駄」である。残された時間を、「有意義」に、「快適に過ごしたい」、と考える。悲しいことに、狩猟民族と農耕民族の日本人の違いがあり、政治への対応の溝は埋まらないが、諦めずに、「今のままでは、NO」と言い続けて生きたい。

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前置きが、長くなりました。以下、いくつか考えてみよう。
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「消費税で、課税仕入れ等にかかる税額」が全額控除できる状態である。
この場合において、算出した「消費税額」の正しいことは、「検証」できるだろうか。
「課税仕入れ等の税額控除が、全額可能」な状態を考える。

(1)「税込経理」では、まず、無理と思われる。ただ、「売上、課税資産の譲渡等」、「仕入・経費、資産の取得」から、類推は、「ある程度」できても、「正確なところ・検証」はまずできないであろう。

(2)「税抜経理」では、「算出される消費税額」が、大まかにいうと、下記のとおりである。
@「売上、課税資産の譲渡等」×(5/105)=仮受消費税
A「仕入・経費、資産の取得」×(5/105)=仮払消費税
B「@―A」が、「未払消費税」、または「還付消費税」となる。
従って、「仮受消費税」、「仮払消費税」から、それに対応する「本体価格」を、確実に・完全に拾い上げる。それを「把握」できれば、基本的には、「正しい未払(または、還付)消費税」額を計算できる理屈である。
しかしながら、「簡易課税制度」のように、「控除仕入税額」を「みなし仕入率、75%ルール」で計算するため、「売上、課税資産の譲渡等」でのみ、「未払消費税」(または「還付消費税」)を計算することとなる。従って、「実態とは、相当に乖離する」こととなり、「正確」などとは、遠い世界となる。

「算出消費税額の、正確性の追求」は、検討課題といたしたい。

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「税務署」は厳しい。
今後「税務署」は、「税金」をしっかりととるという、国家的使命感の上で、益々厳しい場所となりそうである。ここ「石巻税務署」も、すっかりと落ち着いたご様子で、最近、いろいろと厳しい。

私は、いろいろな場所に出入りするが、一番のんびりしているのは、「裁判所」だと思う。「担当者の出張があれば、審判」は延期、原告・被告の「弁護士」は、仲良し・こよしである。日程が忙しいと言っては裁判が伸び、毎回の審議が終われば、法廷内で、「次回の弁護士会の会合、酒席の予定の話」など、両方の弁護士がなさる。「審判」のおりる頃になって、「やっと、あなた(原告)の言っていることが分かった」などと、のたまう。
一所懸命やりました。負けたのはやむをえません。あの裁判官は馬鹿者である。あなたも気を落とさないように。なお、恐縮ながら、「費用、ご請求いたします」。・・・「誰が、そんな弁護士に、金を払うの・・・」。畏れ多くも言うが、「弁護士・検事は、資格の更新」制度を、「運転免許証更新」同様、「する必要」がある気がする。
「資格取得者」で、「それで飯を食っている人」は、「資格」を取った後も、「研鑚、精進」は肝要・重要な証左である。

 「法務局」もよく行くが、「人が変われば、法の解釈、登記申請書類の書き方」が、異なるようだ。「間違いが、あります」と、受付相談担当者が変わる度ごとに、おっしゃる。私は、「法務局」関連の人でないため、静かにしているが、「ちょっと、ひどい」な・・・・。
コピー機は、A4サイズが取れず、1枚30円かかる。高すぎない・・・。先般、受理され、「帰宅しよう」としたら、携帯電話が鳴った。「お客様、登記申請書に、収入印紙が、貼ってありません」。「ただ、唖然」。登記申請した人も悪いが、「受付票」はもらっている。もし、「貼ったけど」と頑張ったら、どうする積りだったのやら・・・。収入印紙は、10万円位だったかな・・・。

 「役所」は、何も、言いたくない。感謝している。但し、「宮城県県庁職員の災害復興」担当職員は、たとえ疲れているとしても、襟を正し、「言動に注意」していただきたい。「ガマン」できない、「この野郎」と思う場面が、多々あるからである。「震災復興」は、まだ済んでいない、始まったばかりである。
・・・・・・。
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「公正証書」を使うこと

公証人は、「裁判所書記官出身」が多いらしく、県内には、鼻持ちならないタイプもいる。先般、「公正証書遺言」、「公正証書金銭消費貸借証書」を、久しぶりに作成した。債権回収・取立の基本は、最終的には、「強制執行」なのだから、「債務名義」をとるには、「簡単な方法」である。私も、50才頃にはよく活用した。
前者の「公正証書遺言」は、これからの時代を考えると多用すべきである。死亡するまで、「遺言」は、何度でも書き換えられる。「自筆証書」、「秘密証書」に比し、「家庭裁判所の「検認」が不要」なのだから、価値がある。「該当する法定相続人」が、「遺留分減殺請求権」を行使しない限り、「公正証書遺言」の遺言内容で、相続財産については、「確定」する。原則として、「1年間待てばいい」のである。また、「相続の放棄」は被相続人の死亡後でないと認められないが、「遺留分減殺請求権の放棄」は生前にできる。使える方法である。
 後者の「公正証書金銭消費貸借証書」は、「委任状と印鑑証明書」があれば、簡単にできる。「債権者・債務者の、当事者の意思確認」だけは、しっかりと、「確認」しよう。なお、基本的に、「公証人が作成する金銭消費貸借証書(原本)」に「印紙」を添付するため、「債権者、債務者間の、本来の借用証書」に、「印紙添付」は、しない。いざという場合に、返却される「正本」に執行文を付してもらうことになる。予備のため、写しの「謄本」も貰おう。
これは、正確にいうと、「印紙税法違反」なため、ダメである。しかし、「契約の効力」は有効である。「債権者、債務者間の、借用証書」に、「一度添付した、印紙は、印紙税の過誤納の対象とならない」ため、「税務署への還付請求の対象」とならない。ゆえに、「公正証書金銭消費貸借証書」が作成された時点で、「債権者、債務者間の、借用証書」は、「廃棄するもの、又は、参考程度で廃棄するもの」と認識すべきである。「印紙税の二重払」に、ご留意願いたい。これは、「500万円超の貸付金は、1万円以上の印紙添付」、となるため、金額が、相当にかさばるためである。

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(その2)へ続く。


   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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