2012年07月02日
ちょっと、ひどすぎない(その2)
ちょっと、ひどすぎない(その2)
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「建物の持分」はいくら・・・
「事の可否」は、担当者に、問い合わせても、「答えて」くれない。
ただ、「相手に利益供与」をすれば、原則として、「贈与」ということである。
詳細は、「法務局登記前に、所轄税務署に問い合わせる」とよい、と思う。税務署も、「個別案件」には、相談に乗ってくれるようだ。
(ケース1)
Aが、住宅・家 床面積100uを取得してから、数年たち、中古物件となった。家が狭いので今回、床面積を65u増加して、165uとし、表示変更登記をした。この増築費用は、Aが500万円、同居しているその子Bが700万円出した。増築前の家屋の、固定資産税評価額は800万円であった。
問題は、あるだろうか。
これは、純然たる、子Bから、親Aへの「贈与」と考えるのが、自然である。
正しい持ち分は、下記の通りとし、所有権の移転登記「贈与」をする、のが良いであろう。
親の持分 1→0.65
子の持分 0→0.35
(解説)
(1) 増築直前の家屋の財産評価額・・・800×1.0=800万円
(2) 増築後の親の持分・・・(800+500)/(800+500+700)
=1300/2000=0.65
(3) 増築後の子の持分・・・700/(800+500+700)
=700/2000=0.35
(ケース2)
夫婦A、Bが、住宅・家屋 床面積165uを、新規取得することとした。
夫Aが1000万円、妻Bが500万円支出した。
持分を、Aのみとした。
問題は、あるだろうか。
これは、純然たる、Bから、Aへの「贈与」と考えるのが、自然である。
正しい持ち分は、下記の通りとし、「所有権の保存登記の更正登記をする」のが良いであろう。
Aの持分 1→2/3
Bの持分 0→1/3
但し、110万円まで、贈与税は、非課税だから、BからAに、110万円贈与とし、
Aの持分 1→1110/(1000+500)=111/150
Bの持分 0→390/(1000+500)=39/150
も、可であろう。
(1)Aの持分・・・1000/(1000+500)
=1000/1500=2/3
(2)Bの持分・・・500/(1000+500)
=500/1500=1/3
(ケース3)
親A、子Bが、住宅・家屋 床面積165uを、新規取得することとした。
この場合に、手持ち金500万円を親Aが出した。取得家屋は、4500万円の物件ゆえ、銀行から4000万円借入し、AとBは,連帯債務者となった。取得時の親の所得金額が900万円、子の所得は300万円で、今後、子の所得金額は大きく変わることは予想できない。
持分を、Aのみとした。
問題は、あるだろうか。
これは、Bから、Aへの「贈与があった」と考えるのが、自然である。
AとBは連帯債務者ゆえ、民法上は両者の4000万円の、債務負担割合は同じである。しかしながら、「返済能力に応じて、両者の所得割合が決定する」と考える、のが自然であるからである。
正しい持ち分は、下記の通りとし、「所有権の保存登記の更正登記をする」のが良いであろう。
Aの持分 1→7/9
Bの持分 0→2/9
(1)Aの持分・・・500+4000×(900/(900+300))
=3500万円
3500/4500=7/9
(2)Bの持分・・・4000×(300/(900+300))
=1000万円
1000/4500=2/9
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いくらか、参考になりましたでしょうか。
官公庁への「問い合わせ」に対する回答は、概して、明確ではありません。
これは、「民法」等が、大まかなせいでもあると思われます。しかし、「常識的な
側面は、常に持っている」、と思います。
それでは、また。
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「建物の持分」はいくら・・・
「事の可否」は、担当者に、問い合わせても、「答えて」くれない。
ただ、「相手に利益供与」をすれば、原則として、「贈与」ということである。
詳細は、「法務局登記前に、所轄税務署に問い合わせる」とよい、と思う。税務署も、「個別案件」には、相談に乗ってくれるようだ。
(ケース1)
Aが、住宅・家 床面積100uを取得してから、数年たち、中古物件となった。家が狭いので今回、床面積を65u増加して、165uとし、表示変更登記をした。この増築費用は、Aが500万円、同居しているその子Bが700万円出した。増築前の家屋の、固定資産税評価額は800万円であった。
問題は、あるだろうか。
これは、純然たる、子Bから、親Aへの「贈与」と考えるのが、自然である。
正しい持ち分は、下記の通りとし、所有権の移転登記「贈与」をする、のが良いであろう。
親の持分 1→0.65
子の持分 0→0.35
(解説)
(1) 増築直前の家屋の財産評価額・・・800×1.0=800万円
(2) 増築後の親の持分・・・(800+500)/(800+500+700)
=1300/2000=0.65
(3) 増築後の子の持分・・・700/(800+500+700)
=700/2000=0.35
(ケース2)
夫婦A、Bが、住宅・家屋 床面積165uを、新規取得することとした。
夫Aが1000万円、妻Bが500万円支出した。
持分を、Aのみとした。
問題は、あるだろうか。
これは、純然たる、Bから、Aへの「贈与」と考えるのが、自然である。
正しい持ち分は、下記の通りとし、「所有権の保存登記の更正登記をする」のが良いであろう。
Aの持分 1→2/3
Bの持分 0→1/3
但し、110万円まで、贈与税は、非課税だから、BからAに、110万円贈与とし、
Aの持分 1→1110/(1000+500)=111/150
Bの持分 0→390/(1000+500)=39/150
も、可であろう。
(1)Aの持分・・・1000/(1000+500)
=1000/1500=2/3
(2)Bの持分・・・500/(1000+500)
=500/1500=1/3
(ケース3)
親A、子Bが、住宅・家屋 床面積165uを、新規取得することとした。
この場合に、手持ち金500万円を親Aが出した。取得家屋は、4500万円の物件ゆえ、銀行から4000万円借入し、AとBは,連帯債務者となった。取得時の親の所得金額が900万円、子の所得は300万円で、今後、子の所得金額は大きく変わることは予想できない。
持分を、Aのみとした。
問題は、あるだろうか。
これは、Bから、Aへの「贈与があった」と考えるのが、自然である。
AとBは連帯債務者ゆえ、民法上は両者の4000万円の、債務負担割合は同じである。しかしながら、「返済能力に応じて、両者の所得割合が決定する」と考える、のが自然であるからである。
正しい持ち分は、下記の通りとし、「所有権の保存登記の更正登記をする」のが良いであろう。
Aの持分 1→7/9
Bの持分 0→2/9
(1)Aの持分・・・500+4000×(900/(900+300))
=3500万円
3500/4500=7/9
(2)Bの持分・・・4000×(300/(900+300))
=1000万円
1000/4500=2/9
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いくらか、参考になりましたでしょうか。
官公庁への「問い合わせ」に対する回答は、概して、明確ではありません。
これは、「民法」等が、大まかなせいでもあると思われます。しかし、「常識的な
側面は、常に持っている」、と思います。
それでは、また。
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|03:19