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うまくないなあ(1)

うまくないなあ(1)

どうもいけません。

私は、60才に近づき、自営業者でありますが、あと一回りは生きたいと考える。少しずつ仕事のご依頼が増加し、喜ばしい状況である。
私は、自分のしたいことに時間をかけてし、それに特化したいと考え、従業員を雇う。更には、自分の知識・経験を従業員に伝授しようとするのであるが、従業員は、すぐ、辞める。「仙台」が顕著である。多分、「私の教え方」が下手なせいでしょうが、従業員が、「我慢強くなく、向上心が欠けている」ためなのかも知れない。「雇用保険の受給の延長」、「死亡または地震保険金受給による富裕者の出現」、「ガレキ撤去作業者の比較的高い給与」、「大変高い大工の日当」も一因として、挙げていいと思う。しかし、結局は、「自分の問題」なのか・・・。
「第一生命保険の川柳」にもありましたように、「最近は、忘れるよりも覚えない」、「宝くじ、当たればやめるが合言葉」、「スマートフォン、妻と同じで操れず」は、世情をも反映し、同感・納得している。されど、良くわからないけれど、「スマートフォン」は欲しい・・・。
石巻市の、私の事務所兼居宅の周辺は整備され、宮城県外の人々の事務所出店が目立ちはじめた。運搬用のトラックは、殆ど他県ナンバーであり、「復興をして頂くのはいいが、利益は他県に行く」気配が濃厚である。


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(1)「営業権」の基本的な考え方(「興味のある方」)
企業会計原則では、その認識について、「営業権は、有償で譲受け又は合併によって取得したものに限り貸借対照表に計上し、毎期均等額以上を償却しなければならない」としている。その際の「営業権の測定」については、「会計諸則 連結」に見られるように、「投資と資本の消去差額」として捉えられている。すなわち、「のれん」であり、「被取得企業または取得した事業の取得原価が、取得した資産及び負債に配分された純額を超過する額をいい、不足する場合にはその額は負ののれん」という。すなわち、差額概念として、定義している。
商法の会社計算規則においては、第2節第11条に、「のれんを計上できる」旨が明記されている。
然るに、法人税法においては、「営業権」を法人税法施行令第13条第1項において、「営業権を無形固定資産に含める」旨の記載があるのみである。ちなみに、法人税基本通達7−1−5に、営業権の例示として、繊維工業、タクシー業について、営業権を認める旨の記述がある。なお、「無形固定資産」であり、減価償却資産なため、「損金経理」が要求される。
裁判においては、営業権の意義を、「企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、特殊の製造技術及び特殊の取引関係の存在並びにそれらの独占性を統合した、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する事実関係」という見解に集約されているようだ、というのが通説である、ようである。
相続税法においては、財産評価基本通達において、超過収益力が資本化した価値と規定されているようであるが、今回は関係の無い論点であり、詳述しない。
以上から、「営業権」を認識・測定、減価償却することが、可能であることが、判明した。

(文献引用:細川健、亀山隆幸氏・・・「営業権」)

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(気分転換)

「偶数+偶数」は偶数。「奇数+奇数」は偶数、「奇数+偶数」は奇数、を証明せよ。
ただし、「偶数を、2×N(整数)」とし、「奇数とは、2×N(整数)+1」とする。

(証明)N、M、Lを整数とする。
@2×N+2×M=2×(N+M)=2×L。ただし、L=N+M。∴偶数

A(2×N+1)+(2×M+1)=2×N+2×M+1+1
=2×(N+M+1)=2×L。ただし、L=N+M+1。∴偶数

B(2×N+1)+2×M==2×N+2×M+1
=2×(N+M)+1=2×L+1。ただし、L=N+M。∴奇数

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最近面白くないことがあった。
自分が悪いのだが、「気力・体力」が、相当に落ちていて、とうとう「ご依頼」を断ってしまった。
確定申告の時期に、不思議と、「相続の話」が多い。しかも、「申告期限」が近い人が多い。数億円単位なので、慎重にならざるを得ない。税理士業界の人には、「税務署」寄りの人が結構多く、税理士法人には、当然「税理士」が多く所属し、人材は豊富である、と思う。私は、一人事務所である。私は、税務署等と喧嘩はしないが、「納得しないと、税務署等に押しかけるタイプ」である。だから、「税務申告」に当たり、「感覚的には、ものを話さない」ようにし、根拠条文等を横目で見るよう心掛け、「根拠」があるようにしている。従って、「時間」を要する。
しかし今回は、今一つ、踏ん張れなかった。そんな自分に腹が立ち、悔しく、泣けてくる。何のためにとった、「資格」なのだと・・・。「震災後遺症」もあり、最近、少々、「甘くなっている」ようだ。
私の石巻事務所の「コピーFAX複合機」が「津波」で、リース開始後9ケ月目でダメになった。あとには、100万以上の負債が残った。サービサーとは「示談」したが、納得いかない。私はそのサービサーと契約時会ってなく、そのファクタリングの相手方の「リース機器販売会社」の人と会っている。「契約時の説明は、十分になされた」のか。契約書裏面約款にさりげなくある条項、「地震に係る動産保険には、リース会社は加入しないことを、説明された」、「覚え」がない。「善意無過失」な私が、何でこんな目にあわなければならないのか。法廷で争いたい。従前民法上、「サラ金の金利を相対取引」有効としていたものが、「利息制限法、出資法」で、「過払い」が認められるようになったように、「欺瞞の匂い」がする。最近、甘くなった自分にムチ打つためにも、5月には、「内容証明郵便」、「少額訴訟」の手順で、「その会社と訴訟しよう」と思う。明日は、勝ちたい、勝つ。

(2)株主総会開催に必要な議決権  
「定款」で定めているが、「株主総会の開催」に必要な、「議決権株式の数」のことである。
 さて困ったものだ。会社法の第309条である。
周知のように、「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う」とある。しかしながら、同第二項但し書きで、括弧内(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)・・・、とある。ここで、株主総会で、「定款変更」し、「過半数から、三分の一以上の割合、と変更すること」が、もしできれば、「法務局への登記義務事項でない」ため、大変な事態が考えられる。これは、「株主総会議事録」だけで対処できるものである。「定款作成時」に、株主総会開催の有効な成立を「三分の一以上の割合」で成立としていたら、大変なことである。
応用編として、「相続等」で仲良く「半分ずつね」と、株式を分割したら、大変な事態が考えられる。すなわち、50%ずつゆえ「過半数」にならず、原則として、永遠に「株主総会開催」を有効に成立しえないのである。
仮に全部の「議決権株式を有する株主が出席」した場合、特別決議をしようと考えると、2/3以上の賛成が必要である。相続等で、2人株主・議決権株式折半では、「議案が可決しない」事態も想定され、このようなケースは結構多い。ちなみに、「取締役の選任、解任」は、通常、「議決権株式を有する出席株主で、その有する議決権株式が過半数」となり、「出席株主の議決権株式の過半数」をもって可決するとされている。
これに関することが、「事業承継の問題」である。納税の猶予において、会社経営の相続人が保有する株式数、「過半数でなく、2/3を基準としている」こともうなずけると思う(非上場株式等)。いわゆる、「事業承継」した人が、「事業を滞りなく、運営するため」には、どうしても必要な「要件」となる。

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それではまた。
続きは、「うまくないなあ(2)」に書くこととする。
・・・
(1)「角地は不整形地」が普通
・・・
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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