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謹賀新年

謹賀新年
本年も、よろしくお願いします。

周りに民家が殆どなく、ヒートアイランド・保温現象の恩恵がなくなったせいであろう。
朝晩、とても寒く、起きられない。よく、寝ている。多分、都会とは5℃以上、温度差があると思われるが、早く、「春」がきて欲しい。

余分な選挙は不要だが、不適切・能力不足と思われる、行政上の議員・役人は、御免蒙りたい。最近は、石巻市長を中心に、代替地計画、新設道路の計画・被災地のガレキ撤去が順調に始動している。しかし、H23/3/11の被災以来、10月位まで、殆ど行動・リアクションのなかった行政のトップに信頼は置けない。その罪は、うやむやには、到底できるものではない。雪の降る中、周りを水に囲まれ、ずぶぬれになり、飲食物なく、衣料品もなく、電気はなく、電話も通じなかった。助成金・補助金、災害融資も然りである。人間とは、生きていかなければならず、かように何ともならないくらい弱いものであると、私を含め思う。ここ「石巻地区」は、早急に、何らかの方法で、「被災時に適任する者」が、「指揮」を取って欲しいと考える。

今回は、2回分です。
出来たものから、流します。
(H120129 その1)

1換地処分土地区画整理が済んでも地目は変わらない。
普通、市街地のど真ん中で、「地目が田」のものを、「住宅建築のための土地」提供のために、土地区画整理をすれば、「当然、田は宅地になると、考えるのが、自然の道理」であろう。
しかし、「法律」は、異なる。「自宅を建築する、他人に贈与する」ためには、「農業委員会への届出または、許可」を必要とするのである。「書類作成は、面倒ではないが、農業委員会に、「農地法3条(農地・採草放牧地の権利移動の制限)、4条(農地の転用)、5条(農地・採草放牧地の転用のための権利移動の制限)にかかる届出・許可」を要する。身近なところでは、「贈与かつ、住宅建築」をするため、土地を子供に「贈与」しようとするものであった。今回の被災地に隣接する「石巻市蛇田字新埣寺」(「所有権が移転するため、地目の変更について農業委員会への届出のみ(4条)」ならず、「仮換地内で、所有権が移転するため、「地法5条の、農業委員会への届出」が必要となる)がそうであった。農地に家を建てるのは大変である。

2年末調整でできないものは、確定申告すべきであること
これは、周知のように、「雑損控除」、「寄付金控除」、「医療費控除」を示す。適正に納付した「税金」は、過大な場合、「還付」してもらうべきである。併せて、H231202以降に、納期限の来るものについて、「更正の請求は、1年間でなく、5年間」になった。一度確定申告した後、「過大納付」となっていないか、じっくりと検討いたしたい。

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(参考)国税庁のHP;「更正の請求期間の延長等について」
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご留意願います。
+++++++++

ちなみに、「年末調整」等のみで、確定申告をしていない場合、「還付による確定申告」は、5年間できる。例えば、H22年分は、H230101からだから、H23、24、25、26、27(H271231)の5年間ということになる。(国税通則法第74条第1項)


3住宅ローン税額控除について
その年の合計所得金額(損失の繰越控除を受ける前のその年の一定の合計所得金額)が3,000万円以内の場合で住宅ローン残高を有する場合には、通常、住宅ローンの「税額控除」を受ける権利を有する。
(1) 住宅建築に係る借入金の12月31日残高が対象であり、土地等については、通常考慮されない。ただし、一定の場合、土地等の購入代金も対象となる。
(2) 借入金が、「連帯債務」の場合、債務者間で債務負担割合は民法上「均等」、従って、収入のある夫婦等2人の場合は、各人、借入金の12月31日残高の1/2(50%)ずつが対象となる。
(3) さて、店舗兼住宅などの場合のように、新築・購入した場合には、住宅部分のみが、住宅ローン税額控除の対象となる。従って、建築・購入費用の100%は認められないこととなる。この税額控除は、「建物」優先であり、「建物と土地」の割合が異なる場合には、「建物」の方から借入金残高を充当させるため、按分計算が、提出書類裏面で計算必要、となる。

●「還付」の基本・・・納めた税金以上に、本税が「還付」されることはない。
医療費控除、住宅ローン税額控除のため、「確定申告に行く」人は多いが、まだ、「還付しきれていない、納付済税額」が戻るのみである。端的にいうと、「年末調整」で全額、源泉徴収税額が還付された人、または、元々、「納付税額がなかった年金受給者の方」などは、「還付」はありません。

4月次損益と年次損益の関係
「月次決算」で、P/Lを作成する際、毎月、下記の仕訳を入れる。

1月期首の残高(前年12月末の残高 A0)

1月  期首商品棚卸高 A0  /  商品 A0
  商品      A1  /  期末商品棚卸高 A1

2月  期首商品棚卸高 A1  /  商品 A1
  商品      A2  /  期末商品棚卸高 A2

・・・・・・・・・・・・・・・・
11月 期首商品棚卸高 A10  /  商品 A10
  商品      A11  /  期末商品棚卸高 A11

12月 期首商品棚卸高 A11  /  商品 A11
  商品      A12  /  期末商品棚卸高 A12

上記において、「毎月、逆仕訳」を入れないと下記のような状態になるが、「年間損益」を算出する上では、「決算」で、次の仕訳が、あればよい。

 期首商品棚卸高 A0   /  商品 A0
  商品      A12  /  期末商品棚卸高 A12

そこで、「月次損益」を「年間損益」に移行する上で工夫を要する。

「商品」勘定を眺めれば、


1月        期首   A0     期末   A1
2月        期首   A1     期末   A2
3月        期首   A2     期末   A3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11月       期首   A10    期末   A11
12月       期首   A11    期末   A12

以上より、「商品」勘定の、期首残高A0が、うまい具合に、「A12」になっているのが、
分かる。

他方で、期首商品棚卸高、期末商品棚卸高は、次月に反対仕訳を入れないと、毎月残高が、累積されていて、「消去」されないことに気付く。
 
すなわち、1月から、12月まで、「毎月、月次決算」をし、翌月「反対仕訳を入れない」とする。

この場合、再掲するが、「商品」の12月末残高は、A12である。

期首商品棚卸高=A0+A1+A2+・・・+A9+A10+A11    =α
期末商品棚卸高=   A1+A2+・・・+A9+A10+A11+A12=β
となり、「正しい、期首商品棚卸高、期末商品棚卸高」を表していない。

そのため、
期末商品棚卸高 β   /  期首商品棚卸高 α
            /  仮受金     A12−A0

商品     A0       /  商品      A12
仮受金    A12−A0   /

このようにすると、「商品」勘定は、「A0」となり、「期首商品棚卸高=0、期末商品棚卸高=0」となる。

改めて、「年次決算」のために、下記の事をすると、当初の「目的」が
達成できる。

期首商品棚卸高 A0   /  商品 A0
 商品      A12  /  期末商品棚卸高 A12


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それでは、また。

贈与税の申告
財産評価で、「不整形地」評価は、路線価方式の場合、ついて回ること、について
5営業権と債務免除益
「営業権の性質」と、「債務免除」は株主への贈与になること、について
6会計記帳代は、安くできないこと
経理事務、または担当者を減らすために、「記帳代行者」に依頼し、丸投げの場合、安ければ、「経理内容」も、当然「安い内容」となるであろう。

について、述べてみたい。

   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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