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津波でリース物件コピーFAX複合機が流された!全額支払え!! 

事は静かに進んでいる
いつの間にか、8か月が過ぎようとし、私の家の少し前は、平原・野原化していく。石巻と矢本の自衛隊に通じる橋も流されたが、先般復旧した。クライアントへ行くために、震災後、車で通過した。今まで家が密集し、道路から海は見えなかった。海側を見ると、建っている家はまばらで、遠くに海が見え、本当に寒気がした。屋根には、津波の跡があり、それも5M以上も上に跡がある。私は、運が良かったと、つくづく思う。他の人とも話したが、生きていることに、感謝しなくてはないだろう。私の家の前も壊されるため、事務所兼居宅からも、まもなく海がしっかりと見えるようになる。海抜0mだから、今度津波来たらダメだね、多分。まばらに、「相続の相談」に来られる方がいるが、皆様、まだどこかバランスが悪い。静かにアドバイスするのみである。

さて、「賃貸借、借地借家権」について、書いてみたかったのだが、「一橋出版(種本)が、今はない」ことが分かり、体系だったことが書けない。興味のある方は、「RETIO NO.80 消費者契約法は不動産取引にどのような影響をもたらしているか」に「最近の判例の見出し」が例示されているので、参考になるであろう。また、震災後、購入した民法条文集も、関連条文が、読みづらくなったような気がし、今回は詳説しない。
基本的には、先日、不動産業者様が言っていたとおりであろう。すなわち、事業者以外の消費者・一般人は「消費者保護法」に強く守られるようになったため、家主は相当に大変であるようだ。すなわち、争えば、家主が「勝つのは大変」ということである。不動産業者様は、「不動産は、売買を扱うに限る」、と言っていた。他方で、事業者については、旧態然とした借地借家法・民法が適用されるため、リスク負担は軽減なっていないようである。これについては、より一層、深く検討した上で記述してみたい。

津波でリース物件コピーFAX複合機が流された!全額支払え!! 
さても今1件は、暗く、話題にしたくないのだが、敢えて書く。
リース資産が、所有権移転外のものでありいわゆる賃貸借、私も含め、震災事業者には、該当者が多いと思うからである。政府は、何等、支援策・和解案は打ち出していないようだ。「会計処理」についてのみ、業界紙である、週刊ものに載っていた。
私のコピー機が、震災で水没使用不可となった。私の場合、リース建設機械が、被害にあった場合に比して金額が少額な分だけ救われている。震災後間もない3/28、リース会社・サービサーからTELあり、曰く、「これまで通り、支払ってくれればいいんですよ」。支払は、3月まで遅れなく、72回払いの9回目まで済んでいる。まだ、賃貸借は、開始したばかりであった。「賃貸人から、賃貸物の修繕等」について言動は、一度もなかった。

もう使えないのである。原則として、「支払は、使用の対価」ではないのか。要するに、「金をよこせ」と、「契約」を盾に、リース会社の過失(?)を棚上げし自己負担分を「0」とし、ダダをこねているとしか、思えない。交渉はTELのみで、5回に及んだが決裂し、「後は、法務担当者に任せる」と言われたため、敢えて、紙上に顕在化させるものである。私は、「今回の事は、お互い様だから、リース会社様の負担も考え、50%ずつで、和解しませんか」と毎回も言った。何度も、今回の事は天災であり、「善意・無過失」を併せて述べたが、無視された。また、「所有権」は私には、無い。

さて、悔しいのだが、「契約書」をみてみよう。クレディセゾンの「第13条(危険負担)第1項」に明記されている。「貸主は、貸主を被保険者とする動産総合保険(地震、電気的機械的事故は不担保)を貸主の選定する保険会社と締結し、リース期間中これを継続します。」とある。

ここで、考えてみる。

(1) この契約は、「所有権移転外のリース取引」である。すなわち、所有権上、東日本大震災のような天災、今まで経験したことのない・防御できない天災で、「被害を受けたのは、所有者であるリース会社」であり、「賃借人」の私ではありません。もっとも、「第12条(危険負担)」で、リース会社は、その第1項で、「全ての危険は、借主が負担します」としている。うまくできてはいるが、到底許しがたい、欠陥条文であり、この「ベンダーリース約款」を「良し」とした監督官庁にも疑問を感じる。なんで、「契約」にあるとはいうものの、「所有者でない借主が、全額損害負担しなくてはならないのか」、到底、理解できない。
ならば、「契約するな」というかもしれないが、購入代金全額を支払えないから、私も含め、他者も、「リース契約を結んでいる」のではないだろうか。

(2) 第13条(危険負担)第1項にもあるように、「動産総合保険(地震、電気的機械的事故は不担保)」云々は、蓋し、もしリース会社が加入すると、その保険料が大変掛かるからであり、毎年一定の保険料でないこと、にもよると思われる。しかし今回の天災としかいいようのないものに対しては、「借主は無力」である。貸主が、「加入していてくれればいいものを・・・」と思った。直近では、住宅に地震保険を掛けていたかどうかで、明暗が分かれた。
 そこで、尋ねた。「他人に生命保険をかける」ように、私が、「リース物件に地震保険」を掛けるとしたら、リース会社様の「同意の署名・印」はもらえるのかと、尋ねた。リース会社様曰く、そんな前例はなく、今後も、「同意の署名・印」をするつもりはないと言われた。これは、他の、リース関係の会社にも尋ねたが、同一の回答であった。

(3) 私は、今回のリース物件の「天災事故」について、善意・無過失である。何等、落ち度は、無かったと思う。自動車事故のように、損害負担を、互いに、分担できないのだろうか。
ここで、民法の「賃貸借」を見てみる。第606条には、賃貸人の修繕等の義務が述べてある。第610条には、「賃貸物の一部滅失による賃料の減額請求と、賃借人の契約解除権」について述べている。これまで、一度も、「賃貸人から、賃貸物の修繕等」について言動はなかった。

このような状況で、「契約」を優先し、「支払え」と言っているのだが、正当なのだろうか。敷衍すれば、これは、サラ金の金利規制にもあたる行為といえると、思う。契約したんだから、「支払え」。利息制限法は関係ないよ。「相対取引」なのだから。その結果は、「過払い請求事件」に発展していった、経緯はまだ、新しい。

このままでは、「訴訟、事件」となるのだろう。
裁判をしてみる以外に何等、方策はないのだろうか。

ご関心のある方は、「ご意見」お聞かせ願えれば、幸甚に存じます。
今回の大震災を通じ、「今後のリース取引、契約のあり方」が、問われるものだと考えております。

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今回は、「私事」が中心となりました。震災後8か月考え、敢えて記述しました。
また、今回の内容は、加除することがあります。
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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