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これでいいのだろうか、つまらん

これでいいのだろうか、つまらん。

政治、経済について何も言うことなく、個々の事実に対し、その対処の仕方がまちまち、ぐねぐねで報道され、評価対象とできない。それをいいことに、何ら結論がでないうちに、次々と新しい問題が生じ、「?」である。

一方で、最近、「税務の分野」では、種々の分野で問題が露見し、また、その「対応策」も打ち出されているが、ひとつひとつ、大変難しい「処理方法」であり、プロは大変である。
早く対応策を検討し、下馬評でなく、「決定」して欲しい。右往左往は、政治家だけでたくさんである。

「財政」については、はっきりと「日本に、金はないんだ」と、内外に報道すべきである。日本は、他国の侮蔑のまなざし等に耐え、なりふりかまっていられない状況に現在あると、思われる。

他方で、「法務の分野」では、「国際的な諸問題」が、次々と論点として俎上に上るが、「未解決」なまま、また次の「問題、課題」が生じている。不景気による凶悪犯罪と思われるものと、「日本を馬鹿にしている」と思われるもの、がある。後者は、総理大臣が長く在任し、1年間もたないような現状を打破しなければならない。

民主党は、衆議院選挙で大勝し、好きなように内閣を作った。内閣総理大臣以下、官房長官、大臣とも新人で、それまで大臣未経験者が、殆どであった、と思う。当然、大臣になるまでの経験上、下準備・下積みなど出来ていなかった方々である。ここに、悲劇が生じたようだ。つまり、下準備・下積み経験が乏しいため、的外れ・または力量不足な対応が見受けられることであった。
選挙で、民主党を選んだ責任は、国民にある。しかし、期待を込めると共に、一般人よりも常識的に優秀・優位な人材が当選したものと信じていた。「政治のための政治」を繰り返し、「衰退している日本が、再度、世界のイニシアチブを取らないとダメだ、という姿勢」では、これからの日本を任せられない「レベル」にある、といえよう。私は、官僚・公務員はあまり好きではないが、彼らは、少なくとも、各々その道のプロであり、力量は標準以上と思料される。彼らの中から、「大臣」が大勢輩出してよいのでは、と思われる。彼らの手綱をとれる大臣のいない現在、人材を求めるとすると、「常識的な、専門家的」レベルの人材はどこにいるかというと、「各々の道のプロの官僚・公務員」だと思われる。
他方で、検察庁等でさえ不祥事が生じ、疑問も生じたので、情実・怠慢に流れない、二重三重のチェック体制が望まれる。しかしながら、他方で、彼らはサラリーマンであり、組織の一員であり、トップ次第で行動の方向が決定される運命にある。そのトップが大臣・首相なのだから、議論は、堂々巡りで、絶望的であるとさえ言えそうだ。


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今回は、再度、「貸付」を取上げる。不況なため、「知人間等での金銭の貸借」が増加しているようである。「行政書士への質問」でも多い事項である。

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典型的な質問
5年前友人に130万円を貸しました。借用書は作成しておらず、銀行振り込みを利用しました。20万円までは返してくれましたが、3年前から返済が滞っています。
メールや携帯電話で連絡しても返事がなく、住所も転居したようで所在がはっきりつかめません。
このままでは時効を迎えてしまいそうなので、何とかしたいので、アドバイスお願いします。

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結論
「債務者」が行方不明では、たとえ、「債務名義」を獲得しても、回収すべき「債務者の財産」がわからず、手続き経費倒れである。刑事上の犯罪者でないため、「指名手配」もできず、とにかく、相手の所在地等を突き止めるのが、肝要である。
又、「お金を貸す」のは、簡単だが、「回収する」ことは難しいことを再確認して欲しい。
はじめから、「お金をあげる。回収できなくても仕方ないんだ」位の気構えで、素人の方は、「金を貸す」方がよいと思われる。そうしないと、昨今、「殺人等の事故」が生じる可能性がある。

又、裁判所のHP;http://www.courts.go.jp/saiban/
に詳細がありますので、ご覧下さい。

説明
1.念頭におき確認する事項
(1)この金銭のやりとりは、「贈与」ではなく、「金銭の貸借」であること。また、契約は、書面でなくとも、口頭でも有効である。但し、債権者は、「金銭の貸借」の事実を疎明・立証しなければならない。
(2)返済条件を定めてはいないものでもよいが、「滞納」しているといえるものであること
(3)「時効」は、「消滅時効」(「取得時効」でない)であり、金銭消費貸借の時効は、商事5年、民事10年であると言われている。債権者または債務者のいずれかが商人であれば5年である。・・・原則、5年間で、対応するとよいと思われる。
(4)消滅時効の中断は下記のいずれかによるものであること(民法147条)。
@請求(裁判上、裁判外)A差押え、仮差押え又は仮処分B承認
(5)(消滅)時効は、時効の中断後、再度開始するものであること。従って、今回「時効中断」しても再度、「時効」は進行するものであること。「3年前から返済が滞っています」ですから、「消滅時効の開始は、最後の支払いの時の3年前から」となっている。
(6)「裁判外」の請求による、「時効の中断」方法には、「内容証明郵便」がある。
@これは、後日の訴訟等を考え、「配達証明」付き(ハガキ)方式が望ましい。
A「内容証明郵便」は、相手方(=債務者)に到達しないと、効力は生じない。
B「内容証明郵便」は、相手に手渡しし、「受取書」を貰っても有効である。
C「内容証明郵便」は、知れたる債務者の住所あて、発送でよい。従って、「住民票記載の住所」、「職場の住所」、「債務者の実家の住所」など、いずれでもよい。
D「内容証明郵便」は、催告であり、裁判外の請求であるため、民法第153条により、6ケ月以内に、「支配督促の申立」など、「裁判上の法的手続き」をとらないと、「時効の中断」の効力を生じない。
E債務者に送達出来ない時は、「公示送達」の方法があり、「みなし送達」規定となる。
F債務者に「1円」でも支払わせれば、「立派な『B承認』」となり、時効は中断する。

2.今回の事例への回答 
債務者を見つけても、素直に返済を期待するのは、困難である。従って、強制回収の方法、「強制執行」を考える。もっとも、「強制執行できること」を示唆して、短期間で「返済して頂くこと」が、基本である。それまでの、「貸付(=金銭貸借)の、当初貸付から訴訟に到るまでの経緯」を、書面にする。「当初貸付の証拠、その後、返済領収した部分の通帳の写し等」を取る。督促(TEL)、期限の利益喪失の内容証明郵便、を経て、債務者の住所管轄区域の簡易裁判所に、「訴訟を提起」する。140万円まで、簡易裁判所で受け付ける。
債務者の住所あてに通知を出すが、「転居先」不明である。債務者(=被告)から、「答弁書」は返ってこない。このような場合、債権者(=原告)が現地調査の上、「所在不明者の調査報告書」を作成し、「公示送達の申立」をする。
ここで、却下されれば、先に進めない。この部分は微妙なため、所轄の簡易裁判所にお尋ね下さい。
裁判になれば、欠席裁判となると思われ、勝訴の「審判、判決」が出ると思われる。
さあ、喜びました。しかし、債務者が行方不明では、強制執行により、「何等回収するもの・財産がない」のである。このことを考えると、やはり、本人の居場所を突き止める必要があるのである。
ちなみに、「訴訟の申立書」の書き方は、現在では親切に、簡易裁判所で教えてくれる。なお、裁判により、「審判」となることは稀で、大抵「和解」となるが、「和解調書」も立派な債務名義である。従って、「はじめから、和解」を念頭に置くべきであろう。これが、訴訟後、お互いに、「ま、やむをえないか」の接点であろう。
債務名義を得る方法は、他にもあり、「少額訴訟(債権金額60万円まで)」、「支払督促」、「調停」、「公正証書」などあるが、今回は、最短距離を「選択」した。

140万円超は、「支払督促」を債務者住所所轄簡易裁判所(「合意裁判所」のない場合)に出来る。しかしながら、債務者が「申立書」を受け取らない、または「異議申立をする」と、頓挫する。他には、訴訟を地方裁判所にする方法もある。自分でしてもよいが、通常は、弁護士が代理人となる。

以上、140万円までなら、行政書士の守備範囲であるため、「行政書士」を利用するとよいであろう。
以上のことは、読者のご近所の士業の人が対応します。料金は、行政書士、司法書士、弁護士・・・である。

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(Q)夫の給与収入額が300万円の場合、アルバイトしている妻(給与所得者)は、いくらまでならば、所得税はかからないのか。また、健康保険に関して、夫の被扶養者となれるか。

これは、有名な問題で、いろいろと回答がなされております。

(A)妻の収入金額(他に所得はない、繰越損失なし、所得控除は基礎控除のみ、)とする。(仮定;H22/12現在)

(1)65+38=103万円以下の場合・・・合計所得金額S≦38万円
@妻の所得税 0円
A夫は、同一生計の妻の場合、所得控除・配偶者控除38万円、受けられる。

(2)103万円超、65+38+38=141万円以下の場合
@妻の所得税・・・38万円<合計所得金額S≦76万円、∴0<課税所得金額≦38万円・5%課税
A夫は、同一生計の妻の場合、所得控除・配偶者特別所控除38万円以下を、受けられる。

(3)141万円超
@妻の所得税・・・76万円<合計所得金額S、∴38万円<課税所得金額、課税される。
A夫は、同一生計の妻であっても、配偶者控除・配偶者特別所控除38万円以下を共に、受けられない。

(4)130万円未満(60歳以上は、180万円未満)
ここで言う、130万円が、健康保険で、夫(=被保険者)の被扶養者になれるかの境目となる。60歳以上であれば、180万円が分岐点、となる。以下は、「社会保険の実務(広報社)被扶養者とは」による。下記において、60歳以上は、130万円を180万円と読み替える。又、収入金額を基準とするため、「年金」を受け取っている場合は、「給与収入金額+年金支給金額」となる。

@同居の夫婦の場合
「妻は年収 130万円未満、かつ主たる生計者・生計維持者の収入金額の1/2未満」の場合、
健康保険で、夫の被扶養者になれる。
夫の年収300万円、∴300万円×(1/2)=150万円 > 130万円。
ゆえに、妻の年収1,299,999円まで可、となる。

A別居の夫婦の場合
(イ)「仕送り」を受けている場合
「妻は年収 130万円未満、かつ『仕送り金額』未満の収入金額の場合、
健康保険で、夫の被扶養者になれる。

(ロ)「仕送り」を受けていない場合
基本的に、妻は、別生計であり、扶養してもらっていないため、「被扶養者」の対象外となる。

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それでは、また。
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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