2010年09月26日
中国とは
中国とは、お互い相容れない国どうしなのだろう。韓国も難しい。
終戦は、1945年だから、もう、65年経っている。原爆を
落とされてからも65年経っている。ことあるごとに、中国・韓国は
戦時中の出来事を持ち出す。北朝鮮もそれに便乗する。米国は、原爆は
戦争を終結させるための手段と正当化させ、殆ど、「日本に謝罪の念」は
抱いていないように見受けられる。
ただ、安保条約の継続締結のみを、お互いに、望んでいる。日本の自衛隊は、憲法で「戦争放棄」を謳っているため、基本的に、命を失う危険はなく、存在意義に乏しい。
このような中、今回の尖閣問題である。
「経済」の問題を除くと、中国と仲良くする必要が見当たらない。地続きで隣国を持たない、日本は「境界線の重要性の認識」が殆どない。また、敷衍して考えると、基本的に「隣国」のことなど、「考え方がわからなくて当然」といえる。余り、隣国に深く立ち入らないことである。日本は絶対に、「理解できるはずがない」のであるから・・・。
また、ただ呆れる。予想はしていたが・・・。
知的産業立国であるはずの日本は、まるで国際法等の国際的な問題に対処できていない。
新聞によると、司法試験も合格者低迷である。司法試験に合格し、「銭になる仕事」につこうとする余り、司法試験者の「将来の仕事目的である進路」が「針路」となり、幅がないようである。日本人の弱い分野はたくさんあると思う。失礼ながら、弁護士といわれる人も、民法、刑法、労働法と得意分野が専門化し、知識が、各分野に横断化している気がしない。端的にいえば、法律もわかれば、数学もわかるといった人材に乏しい気がする。もっと簡明にいうと、「民法と刑法を同時に扱える人が殆どいない」、とお見受けする。「お医者」様も、「内科だけ」であり、「内科と外科を扱える外科医」は少ない気がする。
さて、私、一月もなるが、気管支の調子が悪い。情けない。
世の中、景気も悪く、自営業の廃業者も続出し、サラリーマンに転職していく。私は、商売にならない。当然、「クライアントである稼動中の業者」は不良債権を回収できず、その相談が多い。
======
今回も、いくつか取り上げるが、後で「修正、加筆」をする可能性が高い内容である。
「混同」(民法第179条)を取り上げる。
(事例1)
私は、長年、不動産登記簿謄本を見てきたが、「代物弁済予約」はよく見るが、「譲渡担保」の設定になっているのを、始めて見た。併せて、抵当権が設定されていた。
●不動産業者Bを債務者とし、土地所有者Aが、同時に抵当権者であり、かつ譲渡担保権者であった。不動産登記簿謄本の甲蘭には譲渡担保権者Aが記載されており、乙欄には、抵当権者としてAが記載してあった。ちなみに、第三者対抗要件は、「不動産は登記」であり、「動産は占有」である。「動産の譲渡担保は、占有改定の形をとり、動産であるダンプ等にその旨(ダンプ所有者は、別人・譲渡担保券者である旨のステッカーを貼る等)を表示する」などの方法を採る。
抵当権は、担保権である。債務不履行があれば、抵当権者は、抵当権を実行して、自分の債権の回収を、その担保を設定したものから計る。さて、ここで「問題」である。処分される不動産の所有者はAであり、回収しようとする担保権者もAである。Aは、自分の不動産を処分し、その処分金を所有者Aが貰う。
正に、矛盾しており、「混同」している言われる由縁である。このような場合、抵当権は、消滅し、所有移転が、完全にAになることとなる。(一部、「転抵当権」など例外有。)
なお債権者Aは、債務者Bから、金銭等を回収するのが目的であり、抵当権を実行すること(=担保権の実行)は手段である。従って、別途、「金銭消費貸借証書」はあるのだから、それに基づいて、債権回収を計ることは可能である。
通常、このようなことは、当初、「不動産の所有者がBであり、それに、Aが抵当権を設定する。その後又はそれと同時に、Aが、その抵当権設定した不動産をBから所有権を得た」場合などに起きるケースである。この際、精算金をBに渡していないのが常である。その場合でも、甲欄には、所有権移転登記がなされる。
今回の「譲渡担保」に当てはめると、「抵当権は、期限の利益を喪失させ、精算金の授受をして、消滅させる」とされている。もっとも、上記と同じように、「抵当権はあくまで担保権」であり、その返済と共に債務金額は減少している。「譲渡担保契約」も契約であり、名目的なものとして、譲渡所得課税を、設定時に逃れているのが一般的である。このまま、所有権をBからAに移転すると、「代物弁済」と比しても、不動産の時価が高い場合など、Bは損をするため「精算」するのだとも、考えられる。
(事例2)
私達は都市計画法に基づき、「市街化区域」に住んでいる。「都市計画法に基づく都市計画区域」は、市街化区域、市街化調整区域及び、未(非)線引き区域に分かれる。
これが、「土地売買契約」の場合、「重要事項説明書」に記載されてある。
とんでもない、不動産業者がいた。堂々と、「市街化調整区域、未(非)線引き区域」と書かれたものを持ち出し、一般購入者に、「土地を売りつけよう」としていたのである。常識的に考えて、「市街化区域」に家屋は建てられる。「市街化調整区域」は、一般的に、土地は売買できても、買主は、家屋は建てられない。「未線引区域」は、未だ「都市計画の俎板にも乗っていない、野となれ山となれ」の区域である。これを「売りつけようと、不動産屋」がしていたのである。
常識は、大事である。
======
「譲渡担保」の課税関係(所得税基本通達33−2)
「譲渡担保」は、一定の要件の下、「譲渡所得課税」されない。
但し、その一定のいずれかの要件を欠くようになった場合、または、債務不履行のためその弁済に充てられたときは、その事実のあった時に、「譲渡」があったものとする。
(説明)「譲渡担保」は、その契約に基づき、所有権移転の登記を行う。実質的に借入金の担保となり、下記要件を満たす場合は課税されない。
(1)譲渡担保(設定)契約書に下記の内容が記載されていること
@当該担保に係る資産を、債務者が、従来どおり使用収益していること
A通常支払うと認められる、当該債務に係る利子又はこれに相当する使用料の支払い、に関する定めがあること
(2)譲渡担保(設定)契約書が、債権担保のみを目的として形式的にされたものである、旨の債務者及び債権者の連署に係る申立書を提出していること
======
不動産取引は金額が大きく、例外も多いです。
それでは、また。
終戦は、1945年だから、もう、65年経っている。原爆を
落とされてからも65年経っている。ことあるごとに、中国・韓国は
戦時中の出来事を持ち出す。北朝鮮もそれに便乗する。米国は、原爆は
戦争を終結させるための手段と正当化させ、殆ど、「日本に謝罪の念」は
抱いていないように見受けられる。
ただ、安保条約の継続締結のみを、お互いに、望んでいる。日本の自衛隊は、憲法で「戦争放棄」を謳っているため、基本的に、命を失う危険はなく、存在意義に乏しい。
このような中、今回の尖閣問題である。
「経済」の問題を除くと、中国と仲良くする必要が見当たらない。地続きで隣国を持たない、日本は「境界線の重要性の認識」が殆どない。また、敷衍して考えると、基本的に「隣国」のことなど、「考え方がわからなくて当然」といえる。余り、隣国に深く立ち入らないことである。日本は絶対に、「理解できるはずがない」のであるから・・・。
また、ただ呆れる。予想はしていたが・・・。
知的産業立国であるはずの日本は、まるで国際法等の国際的な問題に対処できていない。
新聞によると、司法試験も合格者低迷である。司法試験に合格し、「銭になる仕事」につこうとする余り、司法試験者の「将来の仕事目的である進路」が「針路」となり、幅がないようである。日本人の弱い分野はたくさんあると思う。失礼ながら、弁護士といわれる人も、民法、刑法、労働法と得意分野が専門化し、知識が、各分野に横断化している気がしない。端的にいえば、法律もわかれば、数学もわかるといった人材に乏しい気がする。もっと簡明にいうと、「民法と刑法を同時に扱える人が殆どいない」、とお見受けする。「お医者」様も、「内科だけ」であり、「内科と外科を扱える外科医」は少ない気がする。
さて、私、一月もなるが、気管支の調子が悪い。情けない。
世の中、景気も悪く、自営業の廃業者も続出し、サラリーマンに転職していく。私は、商売にならない。当然、「クライアントである稼動中の業者」は不良債権を回収できず、その相談が多い。
======
今回も、いくつか取り上げるが、後で「修正、加筆」をする可能性が高い内容である。
「混同」(民法第179条)を取り上げる。
(事例1)
私は、長年、不動産登記簿謄本を見てきたが、「代物弁済予約」はよく見るが、「譲渡担保」の設定になっているのを、始めて見た。併せて、抵当権が設定されていた。
●不動産業者Bを債務者とし、土地所有者Aが、同時に抵当権者であり、かつ譲渡担保権者であった。不動産登記簿謄本の甲蘭には譲渡担保権者Aが記載されており、乙欄には、抵当権者としてAが記載してあった。ちなみに、第三者対抗要件は、「不動産は登記」であり、「動産は占有」である。「動産の譲渡担保は、占有改定の形をとり、動産であるダンプ等にその旨(ダンプ所有者は、別人・譲渡担保券者である旨のステッカーを貼る等)を表示する」などの方法を採る。
抵当権は、担保権である。債務不履行があれば、抵当権者は、抵当権を実行して、自分の債権の回収を、その担保を設定したものから計る。さて、ここで「問題」である。処分される不動産の所有者はAであり、回収しようとする担保権者もAである。Aは、自分の不動産を処分し、その処分金を所有者Aが貰う。
正に、矛盾しており、「混同」している言われる由縁である。このような場合、抵当権は、消滅し、所有移転が、完全にAになることとなる。(一部、「転抵当権」など例外有。)
なお債権者Aは、債務者Bから、金銭等を回収するのが目的であり、抵当権を実行すること(=担保権の実行)は手段である。従って、別途、「金銭消費貸借証書」はあるのだから、それに基づいて、債権回収を計ることは可能である。
通常、このようなことは、当初、「不動産の所有者がBであり、それに、Aが抵当権を設定する。その後又はそれと同時に、Aが、その抵当権設定した不動産をBから所有権を得た」場合などに起きるケースである。この際、精算金をBに渡していないのが常である。その場合でも、甲欄には、所有権移転登記がなされる。
今回の「譲渡担保」に当てはめると、「抵当権は、期限の利益を喪失させ、精算金の授受をして、消滅させる」とされている。もっとも、上記と同じように、「抵当権はあくまで担保権」であり、その返済と共に債務金額は減少している。「譲渡担保契約」も契約であり、名目的なものとして、譲渡所得課税を、設定時に逃れているのが一般的である。このまま、所有権をBからAに移転すると、「代物弁済」と比しても、不動産の時価が高い場合など、Bは損をするため「精算」するのだとも、考えられる。
(事例2)
私達は都市計画法に基づき、「市街化区域」に住んでいる。「都市計画法に基づく都市計画区域」は、市街化区域、市街化調整区域及び、未(非)線引き区域に分かれる。
これが、「土地売買契約」の場合、「重要事項説明書」に記載されてある。
とんでもない、不動産業者がいた。堂々と、「市街化調整区域、未(非)線引き区域」と書かれたものを持ち出し、一般購入者に、「土地を売りつけよう」としていたのである。常識的に考えて、「市街化区域」に家屋は建てられる。「市街化調整区域」は、一般的に、土地は売買できても、買主は、家屋は建てられない。「未線引区域」は、未だ「都市計画の俎板にも乗っていない、野となれ山となれ」の区域である。これを「売りつけようと、不動産屋」がしていたのである。
常識は、大事である。
======
「譲渡担保」の課税関係(所得税基本通達33−2)
「譲渡担保」は、一定の要件の下、「譲渡所得課税」されない。
但し、その一定のいずれかの要件を欠くようになった場合、または、債務不履行のためその弁済に充てられたときは、その事実のあった時に、「譲渡」があったものとする。
(説明)「譲渡担保」は、その契約に基づき、所有権移転の登記を行う。実質的に借入金の担保となり、下記要件を満たす場合は課税されない。
(1)譲渡担保(設定)契約書に下記の内容が記載されていること
@当該担保に係る資産を、債務者が、従来どおり使用収益していること
A通常支払うと認められる、当該債務に係る利子又はこれに相当する使用料の支払い、に関する定めがあること
(2)譲渡担保(設定)契約書が、債権担保のみを目的として形式的にされたものである、旨の債務者及び債権者の連署に係る申立書を提出していること
======
不動産取引は金額が大きく、例外も多いです。
それでは、また。
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|13:32