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中国とは

中国とは、お互い相容れない国どうしなのだろう。韓国も難しい。
終戦は、1945年だから、もう、65年経っている。原爆を
落とされてからも65年経っている。ことあるごとに、中国・韓国は
戦時中の出来事を持ち出す。北朝鮮もそれに便乗する。米国は、原爆は
戦争を終結させるための手段と正当化させ、殆ど、「日本に謝罪の念」は
抱いていないように見受けられる。
ただ、安保条約の継続締結のみを、お互いに、望んでいる。日本の自衛隊は、憲法で「戦争放棄」を謳っているため、基本的に、命を失う危険はなく、存在意義に乏しい。

このような中、今回の尖閣問題である。

「経済」の問題を除くと、中国と仲良くする必要が見当たらない。地続きで隣国を持たない、日本は「境界線の重要性の認識」が殆どない。また、敷衍して考えると、基本的に「隣国」のことなど、「考え方がわからなくて当然」といえる。余り、隣国に深く立ち入らないことである。日本は絶対に、「理解できるはずがない」のであるから・・・。

また、ただ呆れる。予想はしていたが・・・。
知的産業立国であるはずの日本は、まるで国際法等の国際的な問題に対処できていない。
新聞によると、司法試験も合格者低迷である。司法試験に合格し、「銭になる仕事」につこうとする余り、司法試験者の「将来の仕事目的である進路」が「針路」となり、幅がないようである。日本人の弱い分野はたくさんあると思う。失礼ながら、弁護士といわれる人も、民法、刑法、労働法と得意分野が専門化し、知識が、各分野に横断化している気がしない。端的にいえば、法律もわかれば、数学もわかるといった人材に乏しい気がする。もっと簡明にいうと、「民法と刑法を同時に扱える人が殆どいない」、とお見受けする。「お医者」様も、「内科だけ」であり、「内科と外科を扱える外科医」は少ない気がする。

さて、私、一月もなるが、気管支の調子が悪い。情けない。
世の中、景気も悪く、自営業の廃業者も続出し、サラリーマンに転職していく。私は、商売にならない。当然、「クライアントである稼動中の業者」は不良債権を回収できず、その相談が多い。

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今回も、いくつか取り上げるが、後で「修正、加筆」をする可能性が高い内容である。

「混同」(民法第179条)を取り上げる。

(事例1)
私は、長年、不動産登記簿謄本を見てきたが、「代物弁済予約」はよく見るが、「譲渡担保」の設定になっているのを、始めて見た。併せて、抵当権が設定されていた。

●不動産業者Bを債務者とし、土地所有者Aが、同時に抵当権者であり、かつ譲渡担保権者であった。不動産登記簿謄本の甲蘭には譲渡担保権者Aが記載されており、乙欄には、抵当権者としてAが記載してあった。ちなみに、第三者対抗要件は、「不動産は登記」であり、「動産は占有」である。「動産の譲渡担保は、占有改定の形をとり、動産であるダンプ等にその旨(ダンプ所有者は、別人・譲渡担保券者である旨のステッカーを貼る等)を表示する」などの方法を採る。

抵当権は、担保権である。債務不履行があれば、抵当権者は、抵当権を実行して、自分の債権の回収を、その担保を設定したものから計る。さて、ここで「問題」である。処分される不動産の所有者はAであり、回収しようとする担保権者もAである。Aは、自分の不動産を処分し、その処分金を所有者Aが貰う。
正に、矛盾しており、「混同」している言われる由縁である。このような場合、抵当権は、消滅し、所有移転が、完全にAになることとなる。(一部、「転抵当権」など例外有。)

なお債権者Aは、債務者Bから、金銭等を回収するのが目的であり、抵当権を実行すること(=担保権の実行)は手段である。従って、別途、「金銭消費貸借証書」はあるのだから、それに基づいて、債権回収を計ることは可能である。
通常、このようなことは、当初、「不動産の所有者がBであり、それに、Aが抵当権を設定する。その後又はそれと同時に、Aが、その抵当権設定した不動産をBから所有権を得た」場合などに起きるケースである。この際、精算金をBに渡していないのが常である。その場合でも、甲欄には、所有権移転登記がなされる。
 
 今回の「譲渡担保」に当てはめると、「抵当権は、期限の利益を喪失させ、精算金の授受をして、消滅させる」とされている。もっとも、上記と同じように、「抵当権はあくまで担保権」であり、その返済と共に債務金額は減少している。「譲渡担保契約」も契約であり、名目的なものとして、譲渡所得課税を、設定時に逃れているのが一般的である。このまま、所有権をBからAに移転すると、「代物弁済」と比しても、不動産の時価が高い場合など、Bは損をするため「精算」するのだとも、考えられる。


(事例2)
私達は都市計画法に基づき、「市街化区域」に住んでいる。「都市計画法に基づく都市計画区域」は、市街化区域、市街化調整区域及び、未(非)線引き区域に分かれる。
これが、「土地売買契約」の場合、「重要事項説明書」に記載されてある。
とんでもない、不動産業者がいた。堂々と、「市街化調整区域、未(非)線引き区域」と書かれたものを持ち出し、一般購入者に、「土地を売りつけよう」としていたのである。常識的に考えて、「市街化区域」に家屋は建てられる。「市街化調整区域」は、一般的に、土地は売買できても、買主は、家屋は建てられない。「未線引区域」は、未だ「都市計画の俎板にも乗っていない、野となれ山となれ」の区域である。これを「売りつけようと、不動産屋」がしていたのである。
常識は、大事である。

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「譲渡担保」の課税関係(所得税基本通達33−2)

「譲渡担保」は、一定の要件の下、「譲渡所得課税」されない。

但し、その一定のいずれかの要件を欠くようになった場合、または、債務不履行のためその弁済に充てられたときは、その事実のあった時に、「譲渡」があったものとする。

(説明)「譲渡担保」は、その契約に基づき、所有権移転の登記を行う。実質的に借入金の担保となり、下記要件を満たす場合は課税されない。
(1)譲渡担保(設定)契約書に下記の内容が記載されていること
@当該担保に係る資産を、債務者が、従来どおり使用収益していること
A通常支払うと認められる、当該債務に係る利子又はこれに相当する使用料の支払い、に関する定めがあること

(2)譲渡担保(設定)契約書が、債権担保のみを目的として形式的にされたものである、旨の債務者及び債権者の連署に係る申立書を提出していること

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不動産取引は金額が大きく、例外も多いです。
それでは、また。

ドロボウなんじゃないの

「ドロボウ」とは、いわずと知れた、方々である。日本に、「政治家は、不要である」と、今ほど言える時代はないと思う。また、「与党が、政治の舵取り」を一手にできる、「現在の日本の法律体系」に問題はないのだろうか。「国会を一つの株式会社」と見た場合、「国民は株主」といえると思う。「株主」は、「NO」を会社の経営者に突きつけたい状況である、といえると思う。
働かない、結果の出ない、「会社」は倒産するし、「担当役員」は、解雇が穏当な処分であろう。「ただで給与を貰う人」は、「ドロボウ」といわれても仕方ないであろう。

最近は、日本の経済・自分の将来の生活設計に先行きが見えないせいか、それとも昔からなのかわからないが、「現在あるパイ(=資産)をどう分けようかという」相談事が多い気がする。「介護」の分野は益々重要視されるであろうが、その「介護」の重要性は重々理解するが、そのため、「介護に当たる子が、働かず、自活せず、親の面倒を見るという建前の下、のんびりと生きているケースが多いように見受けられる」のには、疑問を呈する。
確かにその親の生きている間はいい。死亡後、「遺産」があったとしても、だんだんと減少していくものである。「自分で、餌(=金銭等)を稼がない・稼げない」者は、「死(自殺)か殺人(=他人から金銭等を奪う)」しか、選択肢が、なくなってしまうであろう。
親が死んだらどうするのだろうか。他方で、「死亡した者についての、年金の不正受給」が問題になっているが、その不正受給者が「無職で、金がない」という場合が多いことに気づく。お気の毒ではあるが、「人は、『簡単には死を選択できず、生き続けるものである』という」事実に思いを馳せると、「餌(=金銭等)を得る手段を持たない」場合を考え、暗澹とした思いになる。

最近「You Tube」にはまり、懐かしい歌に、思いを馳せる。「さよならの紅いバラ」、「はだしの散歩」など、懐かしい。おじさんには、いいものです。


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1.「所得税と消費税」

下記のことは、当たり前のことではあるが、現実にあると、愕然とする。
消費税は、税込経理であろうと、税抜経理であろうと、基本的には、納付税額は、同じ結果になり、最終的な利益(=当期純利益)は同じである、はずである。

今、「お悔みがあり、105円の花輪を送ったもの」とし、「仕訳」を考える。
(税込経理)
交際費 105   / 現金 105
「P/Lには、損金の額 105」が計上になる。
(税抜経理)
交際費     100   / 現金 105
仮払消費税     5   /
「P/Lには、損金の額 100」が計上になる。
この取引は課税取引なため、上記のようになる。しかしながら、「お悔みを現金」でした場合のように、不課税取引として扱うと、
交際費 105   / 現金 105
「P/Lには、損金の額 105」が計上になる。

「税込経理」の場合は、個々の取引が課税取引か否かは、最後に「一括」して考慮する。
しかしながら、「税抜経理」の場合は、一取引ごとに留意しないと、「仮払消費税」等の計上具合が変になり、同時に、P/Lも変なことになってしまう。
それに気づき訂正した場合、「P/Lの当期純利益」がかなり変動するため、
実務では、結構、ドッキリする類のものである。以上は、「課税取引」か否かを区分することの重要性を述べたものである。

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2.消費税の「税抜経理」と「税込経理」のいずれあっても「当期純利益」が同じであることについての一考察

(前提条件)「課税売上割合は95%以上(=課税仕入は全額控除)」、「未払消費税 F」が生ずる、ものとする。また、計算過程で差額が生じて、「みなしの雑益・雑損失は生じることはない」ものとする。

(1)税抜経理
(P/L)
費用    A      /  収益 B
当期純利益 C(=B−A)

仮受消費税 D      / 仮払消費税 E
             / 未払消費税 F

これを、「税込経理」に置き換えてみると、
(2)税込経理



(P/L)
費用    A      /  収益 B
仮払消費税 E      /  仮受消費税 D

そうすると、借方(=左側)は「税込の費用」であり、貸方は「税込の収益」となる。
「消費税の税込経理処理」として、
この左側に、「未払消費税として、租税公課 F」を計上する。

すると、「当期純利益」は、
(B+D) – (A+E+F)=(B―A)+(D―E―F)=B―A=C、となる。

これにより、消費税について、「税込経理」と「税抜経理」いずれでも、「当期純利益」は同じなことがわかる。(Ans.)

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今一題、実務の中から、私に「興味深かったもの」を取上げる。

(前提)小売業である、個人事業主のH21年の確定申告(期間;H21/1 〜 H21/12)で考える。
売上高    1,000円
期首商品有高   200円
期末仕入勘定残高 800円
期末商品有高   300円
また、期中に、店で「お客様、感謝のため『抽選会』を開催」し、以下の仕訳をしている。
広告宣伝費 50円 / 仕入 50円
(説明)この場合の、「広告宣伝費 50円」は、対価性がなく、個人事業主の「家事消費」には該当せず、消費税は課税されない。
また、「消費税の仕入税額控除」は、「仕入」についてされるものであり、「この、『広告宣伝費 50円』は、仕入a/cを振り替えたものであり、『不課税』」扱いとなる。



決算仕訳;
期首商品棚卸高 200 / 商品 200
仕入       50 / 期末商品棚卸高 50
商品      300 / 期末商品棚卸高 300
 
(1)何等、上記のことを考慮しなかった場合
1売上高            1,000
2売上原価
期首商品棚卸高 200
当期商品仕入高 800
        
 小計    1,000
期末商品棚卸高  300      700
売上総利益             300

3販売費及び一般管理費


広告宣伝費     50




(2)上記のことを考慮した場合
1売上高            1,000
2売上原価
期首商品棚卸高 200
当期商品仕入高 850        
 小計    1,050
他勘定振替高    50
期末商品棚卸高  300      700
売上総利益             300

3販売費及び一般管理費


広告宣伝費     50



この場合「消費税」の計算上、商品の課税仕入額は、850円、として計算され、広告宣伝費50円は不課税扱いである。

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それでは、また。

   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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