2010年08月22日
やはり変だ
やはり変だ。
先般ネットショッピング(代引・代受)をしたのだが、その申込ページに、「購入者からの要望事項」があったため、私は「要望」を記載した。。残念ながら、私の要望と一致なかったので、「キャンセル」と連絡したら、「先方から、今回は、キャンセル料は発生しません」から、と言われた。何ですと、「キャンセル料とは・・・」、何たる言い草・・・。詳細は、下記で検討いたしたい。
現在は、政治が混乱し、経済の活性化を削いでいる気がする。この「円高は異常で、根拠がありそうで、ない」、と思う。お金があるなら、「ドル買いをしておけば、いずれ円安になるだろうから、為替差益が狙えそうな局面」ではある。
それにしても、「日本」は、すばらしい国である。暴動も起きず、ストライキもなく、政治家も要らないような気がする。他人はいろいろというかも知れないが、教育により国民に良識があることと、優秀な官僚のおかげと、私は思っている。
===========
まずは、有名なこの問題からである。
「消費税」の納税義務の問題である。
(問題)個人事業主とする。2001年5月開業し、毎年課税対象となる売上高(税込)は1,050万円とする。各年の納税義務を述べよ。
→(解答)
基準期間の
課税対象となる売上高(税込) 課税売上高 納税義務
2001年 1,050万円 ―万円 なし×
(基準期間が存在しないため、 ∴納税義務なし)
2002年 1,050万円 ―万円 なし×
(基準期間が存在しないため、 ∴納税義務なし)
2003年 1,050万円 1,050万円 あり○
(基準期間は、2001年、1,050万円>1,000万円、 ∴納税義務あり)
2004年 1,050万円 1,050万円 あり○
(基準期間は、2002年、1,050万円>1,000万円、 ∴納税義務あり)
2005年 1,050万円 1,000万円 なし×
(基準期間は、2003年、2003年の売上高に消費税が含まれ、課税売上高は、
1,050万円×(100/105)=1,000万円≦1,000万、 ∴納税義務なし)
2006年 1,050万円 1,000万円 なし×
(基準期間は、2004年、2004年の売上高に消費税が含まれ、課税売上高は、
1,050万円×(100/105)=1,000万円≦1,000万円 ∴納税義務なし)
2007年 1,050万円 1,050万円 あり○
(基準期間は、2005年であり、納税義務はないから、
課税売上高は、1,050万円>1,000万円、∴納税義務あり)
・
・
・
〜「2年ごとの、ぐるぐる回し」、である。しかしながら、このような企業は、多分、「税務調査」が入るような気がする。
===========
「贈与の非課税と寄付金控除」について
国・地方公共団体・特定の公益法人等に、個人居住者が、譲渡所得の起因となる資産の贈与を行った場合には、その贈与または遺贈はなかったものとみなす、という法律(所得税、措置法40条第1項@)がある。
かつ、この場合には、寄付した者は、所得税の申告上、この贈与に関しては、特定寄付金に関しては、寄付金控除が受けられる。
「寄付金控除」について考察する。
所得税上、その場合の特定寄付金としての額は、その資産の必要経費または取得費+譲渡費用(=譲渡時のその寄付した資産の価額―譲渡所得金額)とされる(所得税、措置法40条第1項M)。
cf.譲渡所得金額=譲渡価額(=譲渡対価の額)−取得費―譲渡経費
この場合、「総所得金額等×40%、特定寄付金−2,000円」のうち少ない金額が、控除額である。
また、特定の公益法人への寄付金は、国税庁長官の承認を得たものとされている。他方で、国・地方公共団体は、特別な手続きは、不要とされている。
法人税を考える。法人が寄付金を支出した場合、支出寄付金は、指定寄付金、特定公益増進法人に対する寄付金、その他の寄付金に分別され、一部は、損金不算入となる。
損金算入される額=指定寄付金+(特定公益増進法人に対する寄付金、一定額)のうち少ない金額+一定額
一定額=[期末資本金等の額×(12/12)×(2.5/1000) +
(別表四仮計+支出寄付金の額計)×(2.5/100)]×(1/2)
所得税と異なる範囲に思え、法人の方が「損金算入の範囲」が広いように思われる。
なぜなのか、不明である。
===========
冒頭の問題
「ネットショッピング(代引・代受)をした」場合について
これは、電子商取引に属するものであり、インターネットを検索すると、経産省から、ガイドラインが出ていた。「契約」は、どの時点で成立するかである。
基本的には、「電子メール」の場合、購入申込をし、その確認・承諾通知のメールが購入者のメッセージボックスに格納された時とあった。「Web画面」の場合は、申込者のモニター画面上に承諾通知が表示された時とある。運用上は、「自動承諾」が多いようである。
さて、「購入申込」に納得いかないときに、救済処置は、ないのだろうか。
「私は、ある」と思う。
すなわち、冒頭にも述べたように、購入希望時に、売主に対して購入申込の画面で、「購入者からの要望事項」を記載しているのである。従って、これが、「解消、または解決」されない限り、購入者の「意思表示」については、民法93条(心裡留保)、民法95条(錯誤)を主張できると思われる。
明らかに、このケースでは、売主に対して購入希望の画面で、「購入者からの要望事項」を記載しているのだから、民法93条(心裡留保)の状態にある。購入の仕方に不慣れなためであろう。しかしながら、売主は購入者の、「購入者の真意を知っている」ため、「契約と言う法律行為」は無効となるであろう。なお、原則として「心裡留保」の場合、この「購入という法律行為、は有効」である、とされている。
民法95条(錯誤)が立証できれば、はじめから、「無効」である。このケースでは、売主は、「購入者の真意を知っている」ため、「購入という法律行為の要素に錯誤を、明らかに見つけることができる」ため、「この購入契約は、無効となる」でよいのであろう。
多分、この種の問題は、「問題がこじれればこじれるほど」、「高額になればなるほど」、今回のような問題は「裁判沙汰」になるであろう。私自身、今後、「インターネットでの購入」には気をつけると共に、ゆっくりと、この「電子商取引の分野」を検討してみたいと、思う。
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それでは、また。
先般ネットショッピング(代引・代受)をしたのだが、その申込ページに、「購入者からの要望事項」があったため、私は「要望」を記載した。。残念ながら、私の要望と一致なかったので、「キャンセル」と連絡したら、「先方から、今回は、キャンセル料は発生しません」から、と言われた。何ですと、「キャンセル料とは・・・」、何たる言い草・・・。詳細は、下記で検討いたしたい。
現在は、政治が混乱し、経済の活性化を削いでいる気がする。この「円高は異常で、根拠がありそうで、ない」、と思う。お金があるなら、「ドル買いをしておけば、いずれ円安になるだろうから、為替差益が狙えそうな局面」ではある。
それにしても、「日本」は、すばらしい国である。暴動も起きず、ストライキもなく、政治家も要らないような気がする。他人はいろいろというかも知れないが、教育により国民に良識があることと、優秀な官僚のおかげと、私は思っている。
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まずは、有名なこの問題からである。
「消費税」の納税義務の問題である。
(問題)個人事業主とする。2001年5月開業し、毎年課税対象となる売上高(税込)は1,050万円とする。各年の納税義務を述べよ。
→(解答)
基準期間の
課税対象となる売上高(税込) 課税売上高 納税義務
2001年 1,050万円 ―万円 なし×
(基準期間が存在しないため、 ∴納税義務なし)
2002年 1,050万円 ―万円 なし×
(基準期間が存在しないため、 ∴納税義務なし)
2003年 1,050万円 1,050万円 あり○
(基準期間は、2001年、1,050万円>1,000万円、 ∴納税義務あり)
2004年 1,050万円 1,050万円 あり○
(基準期間は、2002年、1,050万円>1,000万円、 ∴納税義務あり)
2005年 1,050万円 1,000万円 なし×
(基準期間は、2003年、2003年の売上高に消費税が含まれ、課税売上高は、
1,050万円×(100/105)=1,000万円≦1,000万、 ∴納税義務なし)
2006年 1,050万円 1,000万円 なし×
(基準期間は、2004年、2004年の売上高に消費税が含まれ、課税売上高は、
1,050万円×(100/105)=1,000万円≦1,000万円 ∴納税義務なし)
2007年 1,050万円 1,050万円 あり○
(基準期間は、2005年であり、納税義務はないから、
課税売上高は、1,050万円>1,000万円、∴納税義務あり)
・
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〜「2年ごとの、ぐるぐる回し」、である。しかしながら、このような企業は、多分、「税務調査」が入るような気がする。
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「贈与の非課税と寄付金控除」について
国・地方公共団体・特定の公益法人等に、個人居住者が、譲渡所得の起因となる資産の贈与を行った場合には、その贈与または遺贈はなかったものとみなす、という法律(所得税、措置法40条第1項@)がある。
かつ、この場合には、寄付した者は、所得税の申告上、この贈与に関しては、特定寄付金に関しては、寄付金控除が受けられる。
「寄付金控除」について考察する。
所得税上、その場合の特定寄付金としての額は、その資産の必要経費または取得費+譲渡費用(=譲渡時のその寄付した資産の価額―譲渡所得金額)とされる(所得税、措置法40条第1項M)。
cf.譲渡所得金額=譲渡価額(=譲渡対価の額)−取得費―譲渡経費
この場合、「総所得金額等×40%、特定寄付金−2,000円」のうち少ない金額が、控除額である。
また、特定の公益法人への寄付金は、国税庁長官の承認を得たものとされている。他方で、国・地方公共団体は、特別な手続きは、不要とされている。
法人税を考える。法人が寄付金を支出した場合、支出寄付金は、指定寄付金、特定公益増進法人に対する寄付金、その他の寄付金に分別され、一部は、損金不算入となる。
損金算入される額=指定寄付金+(特定公益増進法人に対する寄付金、一定額)のうち少ない金額+一定額
一定額=[期末資本金等の額×(12/12)×(2.5/1000) +
(別表四仮計+支出寄付金の額計)×(2.5/100)]×(1/2)
所得税と異なる範囲に思え、法人の方が「損金算入の範囲」が広いように思われる。
なぜなのか、不明である。
===========
冒頭の問題
「ネットショッピング(代引・代受)をした」場合について
これは、電子商取引に属するものであり、インターネットを検索すると、経産省から、ガイドラインが出ていた。「契約」は、どの時点で成立するかである。
基本的には、「電子メール」の場合、購入申込をし、その確認・承諾通知のメールが購入者のメッセージボックスに格納された時とあった。「Web画面」の場合は、申込者のモニター画面上に承諾通知が表示された時とある。運用上は、「自動承諾」が多いようである。
さて、「購入申込」に納得いかないときに、救済処置は、ないのだろうか。
「私は、ある」と思う。
すなわち、冒頭にも述べたように、購入希望時に、売主に対して購入申込の画面で、「購入者からの要望事項」を記載しているのである。従って、これが、「解消、または解決」されない限り、購入者の「意思表示」については、民法93条(心裡留保)、民法95条(錯誤)を主張できると思われる。
明らかに、このケースでは、売主に対して購入希望の画面で、「購入者からの要望事項」を記載しているのだから、民法93条(心裡留保)の状態にある。購入の仕方に不慣れなためであろう。しかしながら、売主は購入者の、「購入者の真意を知っている」ため、「契約と言う法律行為」は無効となるであろう。なお、原則として「心裡留保」の場合、この「購入という法律行為、は有効」である、とされている。
民法95条(錯誤)が立証できれば、はじめから、「無効」である。このケースでは、売主は、「購入者の真意を知っている」ため、「購入という法律行為の要素に錯誤を、明らかに見つけることができる」ため、「この購入契約は、無効となる」でよいのであろう。
多分、この種の問題は、「問題がこじれればこじれるほど」、「高額になればなるほど」、今回のような問題は「裁判沙汰」になるであろう。私自身、今後、「インターネットでの購入」には気をつけると共に、ゆっくりと、この「電子商取引の分野」を検討してみたいと、思う。
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それでは、また。
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|13:23