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やはり変だ

やはり変だ。
先般ネットショッピング(代引・代受)をしたのだが、その申込ページに、「購入者からの要望事項」があったため、私は「要望」を記載した。。残念ながら、私の要望と一致なかったので、「キャンセル」と連絡したら、「先方から、今回は、キャンセル料は発生しません」から、と言われた。何ですと、「キャンセル料とは・・・」、何たる言い草・・・。詳細は、下記で検討いたしたい。

現在は、政治が混乱し、経済の活性化を削いでいる気がする。この「円高は異常で、根拠がありそうで、ない」、と思う。お金があるなら、「ドル買いをしておけば、いずれ円安になるだろうから、為替差益が狙えそうな局面」ではある。
それにしても、「日本」は、すばらしい国である。暴動も起きず、ストライキもなく、政治家も要らないような気がする。他人はいろいろというかも知れないが、教育により国民に良識があることと、優秀な官僚のおかげと、私は思っている。

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まずは、有名なこの問題からである。
「消費税」の納税義務の問題である。

(問題)個人事業主とする。2001年5月開業し、毎年課税対象となる売上高(税込)は1,050万円とする。各年の納税義務を述べよ。

→(解答)
                      基準期間の
       課税対象となる売上高(税込) 課税売上高    納税義務
2001年    1,050万円          ―万円   なし×
(基準期間が存在しないため、 ∴納税義務なし)
2002年    1,050万円          ―万円   なし×
(基準期間が存在しないため、 ∴納税義務なし)
2003年    1,050万円      1,050万円   あり○
(基準期間は、2001年、1,050万円>1,000万円、 ∴納税義務あり)
2004年    1,050万円      1,050万円   あり○
(基準期間は、2002年、1,050万円>1,000万円、 ∴納税義務あり)
2005年    1,050万円      1,000万円   なし×
(基準期間は、2003年、2003年の売上高に消費税が含まれ、課税売上高は、
1,050万円×(100/105)=1,000万円≦1,000万、 ∴納税義務なし)

2006年    1,050万円      1,000万円   なし×
(基準期間は、2004年、2004年の売上高に消費税が含まれ、課税売上高は、
1,050万円×(100/105)=1,000万円≦1,000万円 ∴納税義務なし)
2007年    1,050万円      1,050万円   あり○
(基準期間は、2005年であり、納税義務はないから、
課税売上高は、1,050万円>1,000万円、∴納税義務あり)



〜「2年ごとの、ぐるぐる回し」、である。しかしながら、このような企業は、多分、「税務調査」が入るような気がする。

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「贈与の非課税と寄付金控除」について

国・地方公共団体・特定の公益法人等に、個人居住者が、譲渡所得の起因となる資産の贈与を行った場合には、その贈与または遺贈はなかったものとみなす、という法律(所得税、措置法40条第1項@)がある。

かつ、この場合には、寄付した者は、所得税の申告上、この贈与に関しては、特定寄付金に関しては、寄付金控除が受けられる。

「寄付金控除」について考察する。

所得税上、その場合の特定寄付金としての額は、その資産の必要経費または取得費+譲渡費用(=譲渡時のその寄付した資産の価額―譲渡所得金額)とされる(所得税、措置法40条第1項M)。
cf.譲渡所得金額=譲渡価額(=譲渡対価の額)−取得費―譲渡経費
この場合、「総所得金額等×40%、特定寄付金−2,000円」のうち少ない金額が、控除額である。
また、特定の公益法人への寄付金は、国税庁長官の承認を得たものとされている。他方で、国・地方公共団体は、特別な手続きは、不要とされている。

法人税を考える。法人が寄付金を支出した場合、支出寄付金は、指定寄付金、特定公益増進法人に対する寄付金、その他の寄付金に分別され、一部は、損金不算入となる。
損金算入される額=指定寄付金+(特定公益増進法人に対する寄付金、一定額)のうち少ない金額+一定額
一定額=[期末資本金等の額×(12/12)×(2.5/1000) +
(別表四仮計+支出寄付金の額計)×(2.5/100)]×(1/2)


所得税と異なる範囲に思え、法人の方が「損金算入の範囲」が広いように思われる。
なぜなのか、不明である。

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冒頭の問題
「ネットショッピング(代引・代受)をした」場合について
これは、電子商取引に属するものであり、インターネットを検索すると、経産省から、ガイドラインが出ていた。「契約」は、どの時点で成立するかである。
基本的には、「電子メール」の場合、購入申込をし、その確認・承諾通知のメールが購入者のメッセージボックスに格納された時とあった。「Web画面」の場合は、申込者のモニター画面上に承諾通知が表示された時とある。運用上は、「自動承諾」が多いようである。

さて、「購入申込」に納得いかないときに、救済処置は、ないのだろうか。

「私は、ある」と思う。
すなわち、冒頭にも述べたように、購入希望時に、売主に対して購入申込の画面で、「購入者からの要望事項」を記載しているのである。従って、これが、「解消、または解決」されない限り、購入者の「意思表示」については、民法93条(心裡留保)、民法95条(錯誤)を主張できると思われる。
明らかに、このケースでは、売主に対して購入希望の画面で、「購入者からの要望事項」を記載しているのだから、民法93条(心裡留保)の状態にある。購入の仕方に不慣れなためであろう。しかしながら、売主は購入者の、「購入者の真意を知っている」ため、「契約と言う法律行為」は無効となるであろう。なお、原則として「心裡留保」の場合、この「購入という法律行為、は有効」である、とされている。
民法95条(錯誤)が立証できれば、はじめから、「無効」である。このケースでは、売主は、「購入者の真意を知っている」ため、「購入という法律行為の要素に錯誤を、明らかに見つけることができる」ため、「この購入契約は、無効となる」でよいのであろう。

多分、この種の問題は、「問題がこじれればこじれるほど」、「高額になればなるほど」、今回のような問題は「裁判沙汰」になるであろう。私自身、今後、「インターネットでの購入」には気をつけると共に、ゆっくりと、この「電子商取引の分野」を検討してみたいと、思う。

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それでは、また。

今年の夏は暑い(その2)

今年の夏は暑い(その2)
暇つぶしにお付き合いください。

贈与について

これも質問の多いものである。その年に贈与があった場合、その年の翌年2月1日から3月15日までに受贈者の所轄税務署に、受贈者が申告するものである。
贈与の課税のされ方には、暦年課税と相続時精算課税がある。いずれも贈与があった場合に、その翌年に申告すべきものである。原則として、贈与のあった年の1月1日で、65歳以上の親から、20歳以上の子への贈与の場合、適用できる。また、父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税と、別々にできる。又は、両方とも「暦年課税」又は、「相続時精算課税」を選択できる。親からのものであり、おじいさんまたはおばあさんからの贈与は、代襲相続権がある場合を除き、「暦年課税」のみである。しかしながら、一度「相続時精算課税を選択」すると、その後「暦年課税」には戻れない。また、年の中途で養子縁組をし、贈与者の推定相続人となった場合は、養子縁組以後の分から、「相続時精算課税」制度の適用を受けられる。
非課税枠は、「暦年課税は、原則として、年間110万円」、「相続時精算課税は、原則として、相続時まで数年にわたり合計で、2,500万円(相続時には精算される)」である。一度「相続時精算課税を選択」すると、その後「暦年課税」には戻れない。それを超えた場合には、「暦年課税は、その部分について超過累進税率が適用」され、「相続時精算課税は、2,500万円を越えたその部分について20%課税が適用」される。

また、「住宅取得の場合」には、特例の措置法が適用になり、上乗せ部分がある。

平成22年は所得に関係なく500万円上乗せがある。これと選択で、合計所得金額(=損失の繰越控除前の課税標準額)が2,000万円以下の場合には、直系尊属からの贈与で、平成22年は1,500万円、平成23年は1,000万円が、非課税枠として上乗せされる。


(1)「暦年課税」の場合
(A)平成22年
@110+500=610万円(所得制限なし)
A110+1,500=1,610万円(合計所得金額が2,000万円以下の場合)
(B)平成23年
B110+1,000=1,110万円(合計所得金額が2,000万円以下の場合)

(2)「相続時精算課税」
(A)平成22年
@2,500+500=3,000万円(所得制限なし)
A2,500+1,500=4,000万円
(合計所得金額が2,000万円以下の場合)
(B)平成23年
B2,500+1,000=3,500万円
(合計所得金額が2,000万円以下の場合)

●「贈与」の質問で多いのは、「暦年課税は利用できる。贈与される額は110万円を超える。親族からのものなのだが、その贈与者は配偶者又は、親以外の血族または姻族である。」であろう。
(基礎的な考え方)
(1)両親からの贈与以外、「相続時精算課税」を選択する余地がない。
(2)夫が、「配偶者又は、親以外の血族または姻族」から贈与を受けると、当然「贈与」である。しかしながら、所定の要件を備えて、金銭貸借とすることで、貸付者が雑所得申告などすることにより、合法的に、金銭の移転を考えると、「贈与と同等の効果」が得られる。
(※)夫が妻に家屋を売却した場合(「特定譲渡」)、その売却代金に対して、3,000万円の特別控除は受けられない。(措置法41の5)

(3)相続があった年に贈与が行われた場合
これは、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算する規定との競合である。相続開始の年(=死亡・相続のあった年)は、贈与が被相続人からあった場合、「贈与税なく、相続税だけ」課税される(相続税21条の2)。しかしながら、その者が、相続放棄または遺贈なしの場合には、その贈与に対し、贈与税が課せられる。(相続税基本通達21−2)

(参考1)親が毎年、子供の学費とするものを、一時に金銭で渡すと、数年分を一括して「贈与」したものと「認定」される可能性が高い。→対応策として、毎年110万円以上贈与して「贈与税を納める」、毎年金額・渡す時期が異なる、「毎月、生計資本の補助」として金銭を渡す場合は「通帳・印鑑等は、子供が所持し、管理させる」など、こまめな対応を要する。

(参考2)夫が20年以上婚姻関係(=戸籍上の夫婦)にある妻に、居住用不動産等取得資金として、生前贈与する場合、一定の条件の下、2,110(=2,000+110)万円まで、贈与税が課税されない。(相続税法21−6)

(参考3)4,500万円、住宅取得資金として、子(合計所得金額が2,000万円以下の場合)が親から贈与を受け、相続時精算課税を選択したケース
@ (4,500−特例部分1,500)−本来部分2,500=500万円
A 500×20%=100万円(贈与税)

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今回は、書く論点のレベルが、勉強不足を連想させものとなってしまった。
長くなり、申訳ありませんでした。
それでは、また。

今年の夏は暑い(その1)

今回は、書いた量が多かったようで、2回分になります。
暇つぶしに、お付き合いください。

今年の夏は、大変暑い。
ここ石巻市は、例年30℃以上になることは稀であった。しかし、今年は大いに違い、日中冷房なしでは、事務処理は汗だくになりできない。暑すぎると綺麗事では済まされない。コピー用紙が熱で柔らかくなりすぎることがあり、汗等が書類に付くと、作成した書類は商品にならない。更には、余り暑いと、書類作成者の仕事意欲は低下し、投げ出したくなる。クールビズどころではない。

「最近の世の中」をみているとさて、気になることが、いくつかある。

(1) 参議院選挙で、「消費税」を争点とし、敗北した与党は、そのことを今度は話題にしなくなった。「選挙のための政策スローガン」で終わらせるつもりなのか・・・。「衆議院選挙で、民主党大勝させた」、国民の「民意」に反し、「参議院で敗北」した。「衆議院選挙後に、首相、幹事長のしたことで露見したこと」は、今後裁かれるであろう。しかし、現首相の責任は、大きい。「参議院で大敗」し、居座るのなら、当初どおり「消費税」を争点とし、議論を進めていかないと、余りに「無責任」過ぎる。「選挙」後、国家財政を鑑み、「消費税」問題を提起してもよかったのだから、「消費税」問題を論議しないなら、順番が前後し、「参議院で大敗」したのだから、存在価値は薄れる。
また、今回も出た。「スポーツ選手」が国会議員になるのは、「権利」としてわかるが、太平の世でない現在、「政治、経済のプロ」以外の人が、「議員になっても、することがない、と思う。立候補は、「勘違い」かと、個人的には、思う。
更には、国会議員になろうとする人は、「高級取りサラリーマン」をめざす人であっては、ならないと思う。給料は、サラリーマンしている国民の、「平均的給与+α」が、いいところであろう。しかしながら、適正な給料・俸給をいくらにするのかを、貰う国会議員に決定させたら、金額は無辺大となるであろう。

(2) ここのところ数週間忙しかった。個人営業で、建設業の許可を取りたい人がいくつかの種類について、同時に建設業許可を取りたいというものであった。しかしながら、ご存知のように、経営管理者となる者は、最低でも、許可を取ろうとするものについて、5年間以上のキャリアが要るのです。クライアントは、いくつでも取りたいというが、「キャリア・実績が見つけづらい」。5年分の工事請負契約書・請求書、そしてそれを裏付ける領収書・通帳での振込入金記録のコピーをとり、かつそれらを、線表にするというもので、「種類」が増えればそれだけ、大変となるものでした。ほんと、大変。
ちなみに、「建設業許可」に法人なりはありませんので、個人事業主が法人なりすれば、再度、法人として「建設業許可」をとらなければならない。

(3) 先日、お昼のテレビを見ていた。夫が死亡したのだが、妻が生前1,500万円贈与を受け妻名義の預金にしていた。子供は二人、相続財産は500万円であった。妻は、子供に「妻の生前贈与された預金を、財産分与する必要があるか」というものであった。
解答は、「不要」であった。

結論は同じだが、正確に言うと、「遺留分減殺請求権」を子供からされても、その金額は最大500万円だから、「不要」です。と言うべきであろう。言葉不足で、なんだかよくわからない説明であった。
(解説)
(1) 元々、相続税の非課税枠は、8,000万円だから、相続税はかからない。民法でいう、「特別受益財産の持戻し計算」をする。
(2) 遺留分算定の基礎となる財産=相続開始時に有した財産+贈与財産―債務
;500+1,500=2,000万円
(3) 妻及び子供の遺留分減殺請求できる権利割合 1/2
∴ 子供たち全員の遺留分減殺請求できる割合の合計 (1/2)×(1/2)=1/4
(4) (2)×(3)=500万円;子供たちの遺留分減殺請求できる金額の合計額
(5) 妻分;(2)−(4)=1,500万円。
∴ 妻は、「預金」としている生前贈与された預金を、民法上、子供たちに財産分与するものはない、となる。
(6) なお、相続財産500万円を妻が相続、しても何等問題ない。子供たちから、その500万円について、「遺留分減殺請求」されない限り、妻は自分のものにできる。なぜなら、「遺言」のない限り、「遺産分割」は自由であり、「その相続分を受領する権利(=遺留分)を侵害された者」が、その旨を申し立てない限り、問題は生じないといえる、からであります。
(※)以上のことを敷衍すると、「遺留分」がある場合には、通常、遺留分減殺請求権があるため、「完全に、一人に財産を相続させること」は、困難となることがわかる。

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再度、取上げるが、「貸付金の回収」についてである。
これは、相談コーナーで、相当に多い質問である。これについて、考える。

(1) お金を貸したときに、「書面(借用証書)」を取り交わしていない。回収できますか。
→「契約」は、口頭でしたものも有効である。従って、相手にその「金銭の貸し借りの事実を認めさせる」べく、行動する。そのためには、第三者に対して、その貸付時の状況をできるだけ、「克明に説明できる」ことが、第一番目に重要である。これを「文書」にして、「裁判所」に提訴することになるからである。「相手方、日時、場所、金額、現金または振込、借用人の約束した内容(どのようにして借用人が返済するのか)」などの項目である。

(2) 相手に督促をしたいが、住所不明で、内容証明郵便を送達できない。
→内容証明郵便は、「相手方に送達になって、初めて、有効になる」ものである。従って、住民票上の住所以外に、同時にでもいいので、相手の勤務先にも送達する、なども有効な一手である。

(3) 是非とも、「回収したい」がどうしたらよいのか。
相手方の所在が不明な場合は、いろいろなことを言っても、基本的には難しい。弁護士等に相談して、「仮処分」から始めて、その回収手段を相談せざるを得まい。
相手方の所在が明確な場合は、「自力で取り立てることは禁じられている」ため、強制執行などの方法を検討するべきである。少額ならば、簡易裁判所を通じ、自力で回収が計れると、考える。

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時代がそうなのか、最近は、「税金の質問」に、外国が絡むようである。「非永住者、非居住者の、所得税、贈与税上の課税所得の範囲」を、把握しておく必要があるようである。私の場合は、実務経験がないため、理論上の問題となる。

(1) 海外にいる息子(日本国籍)に、日本国内の親が、500万円送金した。その後、「税務署から、この500万円は、どのような種類のものですか」と、お問い合わせの文書が来た。なぜだろうか。
→(解答)今回の場合、息子様は、非居住無制限納税義務者となり、「外国からの送金は、贈与税の課税範囲である」疑いがあること、によると思われる。

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申告が必要ですか・・・
「確定申告書A又は、B」を作成してみて、「納付すべき税額」があれば、「申告が必要である」といえる。「無ければ、不要」といえる。「還付申告」(「税金の還付をしてもらう」申告)又は、「確定損失申告」(翌年以後3年間、純損失・雑損失の繰越控除を受ける)は、納税者の権利であり、申告しなくてもよい。

● 同一生計親族に支払う給与等について
所得税法56、57条により、同一生計親族で、その事業主の事業(不動産所得、事業所得、または山林所得を生じる事業)に従事したことにより、その事業主がその対価として支払ったものは、その事業主のその年の所得の計算上(例えば、事業所得)、必要経費に算入できない。また、その対価を受け取った親族は、その所得(例えば、給与所得)の計算上、受け取らなかったものとみなされる。

つまり、事業主は、確かに金銭等を支払っているが、その事業主の所得の計算上、必要経費に算入されないことになる。経費算入したい場合は、その事業主は青色申告者となり、青色事業専従者給与を支払う必要がある。また、白色申告者の場合、専従者給与はみなし給与となり、専従者給与は、配偶者86万円、その他親族50万円が最高である。これは、配偶者控除・扶養控除と選択適用になる。また、青色専従者は、その事業主の課税所得の計算上、配偶者控除・扶養控除対象者とはなれない。しかし、これを上手にすると、「節税」できる。
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今年の夏は暑い(その2)

   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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